2018-05-10 第196回国会 衆議院 安全保障委員会 第7号
空港等の設置に際しましては、航空法三十八条の規定に基づき、国土交通大臣の許可を受ける必要がございます。その許可に際しましては、航空法三十九条に基準がございますが、その基準を満たす必要があることから、空港周辺の建造物等が航空機の離着陸に支障を及ぼす状況にある中で、空港等の設置許可がなされた事例はございません。
空港等の設置に際しましては、航空法三十八条の規定に基づき、国土交通大臣の許可を受ける必要がございます。その許可に際しましては、航空法三十九条に基準がございますが、その基準を満たす必要があることから、空港周辺の建造物等が航空機の離着陸に支障を及ぼす状況にある中で、空港等の設置許可がなされた事例はございません。
空港等が設置された場合には、周辺地域の土地や物件の所有者への制約など、関係者の権利や利益に重大な影響を及ぼすこととなります。このため、航空法では、先生御指摘のとおり、空港等の設置の許可申請があった場合には、国土交通大臣による制限表面等の告示や現地における掲示、そして、利害関係人の意見を聞くための公聴会の開催に関する規定を航空法上設けておるところでございます。
今、空港等で、パニックになって、先ほどもおっしゃっていた、落ちつくためのフリースペース、休憩所というものが少しずつ整備をされているということで、海外や国内の空港においてもそうしたものが整備され始めているということでございます。
使途には何を希望するかということでございますが、受益者の負担の原則からすると、やはり出国者の多い空港の環境整備、スマート空港等に還元されることが私は望ましいと考えております。 以上でございます。
また、円滑な入国審査のための取組といたしまして、入国審査官の機動的な配置、さらに上陸審査場案内の充実、また自動化ゲートの運用を行っているほか、平成二十八年十月一日からは関西、高松及び那覇空港におきまして、また平成二十九年は四月十五日でありますが、成田、中部、新千歳、福岡、静岡空港等十二空港におきましてバイオカートの運用を行っております。
二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピック大会を控え、更なる観光需要の増大が見込まれる中、国際観光旅客税の創設によって観光促進のための財源を確保し、日本各地の観光資源の魅力向上や、空港等の出入国手続施設の高度化を進めることになっております。
さて、空港等で出入国手続は、外国人観光客が訪問した国で最初と最後に接する場所であり、その印象はその国の印象を左右するとも言われております。できるだけ迅速に、簡潔に、そして正確に出入国手続を終えることができれば、我が国のイメージは更に上がるものと期待しております。
国内航空につきまして、平成十二年に、競争促進による利用者利便の向上を目的といたしまして需給調整規制を廃止する抜本的な規制緩和が導入されまして、あわせて、羽田空港等の混雑空港につきましては、既得権益化を防止するために、また、競争促進及び国際、国内航空ネットワークを維持、拡充するという観点から、その利用を五年ごとに見直す許可制度というのが導入をされました。
大阪に集う各国首脳が有意義な議論を行えるような適切な会場を整えるとともに、宿舎、空港等、円滑な会議開催に必要な諸準備に万全を期してもらいたい。皆さんに、お越しをいただいた皆さんに、大阪でやっていただいてよかったと、大阪という町はすばらしいなと、こういうふうに思っていただけるようにしていきたいと思っております。 もちろん、安全の確保は会議の成功の大前提であります。
警察におきましては、道路運送法違反に当たる白タク行為につきまして、その検挙に努めるとともに、国土交通省等の関係機関、団体等との連携により、その排除に向けて国内主要空港等において広報啓発活動を行っているところでございます。
この方式は、最初から免税で購入できるということ、それから空港等で並ぶ必要がないといったようなことで外国人旅行者の利便性が極めて高い制度でございまして、観光庁の調査でも、訪日外国人旅行者から高い評価を得ているところでございます。
ただ、プライベートジェット等事業者によらない出国におきましては、本法律案におきまして、先ほど申し上げたように、空港等の税関に直接納付するといったような方法もとっておりまして、実際には、出入国の手続を代行する業者、いわゆるハンドリング業者等が電子的に納付手続を行うことを想定しているというものでございます。
EUや韓国等の諸外国では、出国時に空港等で一定の手続を行うことにより消費税分を事後的に還付する事後還付方式を採用しております。
これの対象になっておりますのは、競技施設でございますとか公共交通機関でございますとか、その出入り口であります空港等、こういったところが全て対象になっておりまして、詳細なアクセシビリティーの基準が定まっておるというところでございます。 まず、委員の御質問の、国の役割ということでございます。
観光促進のための税財源として、日本各地の観光資源の魅力向上や、空港等での出入国手続施設の高度化に使われることとされています。これによって観光産業の活性化が図られ、さらに、訪日外国人旅行者の出入国手続が円滑になり、地方空港ネットワークの充実なども図られることになれば、地方創生にもつながると期待できます。 他方で、新税を創設する際には、その受益者と負担者の双方の理解と納得が欠かせません。
これは、在日中国人による訪日中国人観光客向け白タクが、沖縄県や羽田空港、成田空港、大阪国際空港等で数年前から指摘をされてまいりましたが、昨今の新聞からも、ことしに入って初めて逮捕者が出たという報道もございます。中国国内でアプリで配車し、支払い手続を終えており、日本国内では金銭のやりとりがないことから、取り締まりが難しいと指摘をされていた事案であります。
今後、JOINには、さきに述べた課題や要請を踏まえて、既に事業運営をしている案件や、空港等多くの分野に支援を拡大していくこと、さらに、先導的な役割を果たしていくことが求められていると認識をしております。 国土交通省といたしましては、引き続き、JOINの活用による民間企業の海外進出支援を通じまして、我が国の質の高いインフラの海外展開を積極的に進めてまいりたいと考えております。
○佐藤政府参考人 結論から申し上げますと、自動車安全特別会計の空港整備勘定の空港等財産処分収入に計上ということでございますけれども、何でそうなるのかというところもちょっと御説明を差し上げたいと思います。 本件土地は、そもそも、騒音対策の一環として、私ども国が住民の方々からの求めに応じて順次買い入れを行った。その時点では、実は行政財産というものでございました。
五百四十六万人の推計方法につきましては、観光庁で、出国する訪日外国人に空港等で対面調査を行う訪日外国人消費動向調査をしておりまして、その結果を活用して環境省で推計したものでございます。 具体的には、訪日外国人消費動向調査において主な訪問地を問う設問があり、その中から国立公園内の選択肢を抽出します。例えば、伊勢志摩国立公園でありますと、伊勢志摩と鳥羽という二カ所がそれに該当することになります。
国際空港等の入国エリアに設置されております免税店、いわゆる到着時免税店制度につきましては、入国者が購入して輸入する物品について、合計二十万円以下、酒三本等、現行の携帯品免税制度の範囲内でその関税等を免除するというものでございます。 到着時免税店の設置により、入国者は、外国及び機内販売に加えまして、日本に到着した後も免税品の購入が可能となる。
○政府参考人(井上宏司君) 委員御指摘の事業は国際農産物等市場構想推進事業かと思われますけれども、これは国際空港等に近接する卸売市場の輸出拠点化を推進するための事業でございまして、これには大きく二つのメニューがございます。
○政府参考人(井上宏司君) まず、那覇につきましては、先ほど申し上げました事業は、国際空港等に近接する卸売市場について輸出拠点化を推進する事業でございますので、他方で、那覇空港の場合には、近接する卸売市場にとどまらず、全国の特産物を那覇空港に集約をして、オールジャパンの取組として輸出することを志向されているということで、先ほど申し上げました事業の対象にはなっておりませんけれども、これについても非常に
める法制度など持っているんですけれども、例えば企業立地促進法、これが一番産業集積進める法律なんですが、この法律の中に明確に、産業集積の形成と物資の流通を通じた地域の活性化、これをちゃんと有機的に連携させる、あるいはそれを連携させた上で効果的に施策として講じていくということが明記をされていますし、この法律の更に下に基本方針というのがあるんですが、この基本方針では、産業集積の形成に関しては道路、港湾、空港等
そして、カードの発行でございますけれども、基本的には訪日観光客の方が日本に到着した時点で空港等においてカードをお渡しし、そして様々な情報を入力していただくと、こういったことになっておるところでございます。
高速道路、新幹線、空港等の主要交通インフラの応急復旧はおおむね一か月程度で完了し、河川につきましても、平成二十八年度の本格的な梅雨期までに堤防等の変状の応急対策、緊急復旧工事を完了いたしました。港湾においては、被災直後より応急復旧を行い、発災当日から緊急物資の受入れ等も行ってきたところでございます。