2021-08-18 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第35号
現在、検疫におきましては、全ての入国者に対しまして、出国前七十二時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、空港等において検査を実施し、検査結果が陽性の場合は、医療機関での隔離又は検疫所が用意した宿泊療養施設での療養を行うとともに、陰性の場合であっても、入国後十四日間の自宅等での待機や公共交通機関の不使用などを求めるなどの対応を取っているところでございます。
現在、検疫におきましては、全ての入国者に対しまして、出国前七十二時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、空港等において検査を実施し、検査結果が陽性の場合は、医療機関での隔離又は検疫所が用意した宿泊療養施設での療養を行うとともに、陰性の場合であっても、入国後十四日間の自宅等での待機や公共交通機関の不使用などを求めるなどの対応を取っているところでございます。
また、ワクチン接種の促進と抗原簡易キットも活用した検査の拡充を組み合わせ、車の両輪として対策を進めることとし、夏の時期に人々の活動や移動が活発になることを踏まえ、航空会社、旅行会社に対し、国内線利用者、国内線利用等に際して事前にPCR等検査の勧奨を周知するよう協力を依頼するとともに、夏休み期間中、羽田空港、伊丹空港等から北海道及び沖縄県へ向かう利用者に対して、無料のPCR検査、抗原定量検査を行うことといたします
また、ワクチン接種の促進と抗原簡易キットを活用した検査の拡充を組み合わせ、車の両輪として対策を進めることとし、夏の時期に人々の活動や移動が活発になることを踏まえ、航空会社、旅行会社に対し、国内線利用等に際して事前にPCR等検査の勧奨を周知するよう協力を依頼するとともに、夏休み期間中、羽田空港、伊丹空港等から北海道及び沖縄県へ向かう利用者に対して、無料のPCR検査、抗原定量検査を行うことといたします。
自衛隊や米軍、海上保安庁の施設、原発や軍民共用空港等の生活関連施設という施設目的も伴うリスクも異なる施設と区域を一つの法案で調査、規制することが本法案の整合性と実効性を著しく低下させていると言えます。 本法案が成立すれば、全国各地の土地等の所有、利用に係る情報を収集することとなり、膨大な人員、体制、予算と時間を要することとなります。
今回の改正案の百三十一条二の五、この第四項に、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める者が行う検査を受けた後でなければ危険物等所持制限区域内には立ち入ってはならないと条文にはありまして、実質、空港で保安検査を行う実施主体は省令で定めるというふうにあります。
ただいま御指摘いただきました実施主体のところでありますが、今回の法案では、一律に一つの主体に決め打ちした規定を設けるのではなく、実施主体の見直しに関する議論の結果にも柔軟に対応ができるようにという趣旨で、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める者というふうに規定をさせていただいております。
現在、検疫におきましては、全ての国・地域からの入国者に対しまして出国前七十二時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、空港等におきまして検査を実施するなどの対応を講じております。
第二に、航空機や空港等に対するテロ、ハイジャック等の危害行為の防止のため、航空機に搭乗する旅客等に対し保安検査の受検を義務付けるとともに、保安職員が職務遂行のため必要な指示を出す権限を明確化することとします。
また、ワクチン接種に関して、コロナ対策に成功している国の一つであるニュージーランドでは、ワクチン接種の最優先はボーダーワーカーと言われる空港等の国境に関わる仕事、航空会社職員等となっており、その次に医療従事者や高齢者となっています。日本においても、水際対策や航空会社、空港で働く皆さんにワクチンの優先接種を行うべきと考えます。
第二に、航空機や空港等に対するテロ、ハイジャック等の危害行為の防止のため、航空機に搭乗する旅客等に対し保安検査の受検を義務付けるとともに、保安職員が職務遂行のため必要な指示を出す権限を明確化することとします。
まず、これは先週の後藤委員が指摘されましたが、ちょっと御答弁がないので確認したいんですけれども、有識者会議の提言の第十ページのところに、原子力発電所と軍民両用機能を有し得る空港等に加えて、国際海底ケーブルの陸揚げ局というのが例示として出されていますが、今回はこの三つ目のものがこの類型の中に入っておりませんが、これは含まれないということでよろしいんでしょうか。
まず、検疫所の体制につきまして、令和三年度におきましては、大規模空港等における検疫所職員百七十七名の増員を措置しております。加えまして、職員の雇い上げや委託業者の活用、現在、国際便の受入れがない検疫所の職員などの応援派遣などによって体制の確保を図っているところでございます。こちらにつきましては、今後も状況に応じまして適切な体制確保に努めてまいりたいと思います。
早急に、例えば羽田、成田、関西国際空港等の周辺で接種できる体制を整えていただきたいと思いますが、宇都副大臣、いかがでしょうか。
現在、検疫におきましては、インドを含め全ての国・地域からの入国者の方に対しまして、出国前七十二時間以内の陰性の検査証明の提出を求めるとともに、空港等において入国時の検査を実施するなどの対応を講じているところでございます。 外務省を通じて私どもが把握している限りでは、インドにおきましては、邦人の方は、出国前七十二時間以内のPCR検査を受け、検査証明が入手できる状況と聞いているところでございます。
こうした状況を踏まえ、本法案では、船舶交通がふくそうする海上交通安全法の適用海域において、異常気象時に、船舶を湾外に避難等するよう勧告し、さらには命令をかける制度の創設、海上空港等の臨海部に立地する施設の周辺海域において走錨事故の防止を図るために情報を提供し、聴取義務をかけることや、危険回避の措置を勧告する制度の創設などといった措置を講じることにより、海上交通安全法の適用海域においても異常気象時に船舶交通
異常気象時には、一定の船舶を湾外に避難させる措置を講じたといたしましても、錨泊船が停留することにより船舶交通の混雑が発生し、海上空港等の臨海部に立地する施設や他の船舶への衝突を防止する必要がある海域がございます。
若干繰り返しになりますが、海上保安庁では、台風接近時における船舶の走錨事故の防止対策として、行政指導による湾外避難等の推奨、臨海部に立地する海上空港等の施設の周辺海域における船舶の錨泊制限、監視の強化などの対策を講じてまいりました。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている観光の再生を始めとした各種産業の振興、高付加価値化に取り組むとともに、県民生活、産業を支える道路、港湾、空港等の社会資本整備の推進、首里城の復元を進めてまいります。 また、沖縄科学技術大学院大学について、規模拡充に向けた取組等を支援してまいります。
そこで、最初の質問は、百三十一条の二の三第一項、空港等の設置者等は、危害行為防止基本方針に基づき、危害行為を防止するために必要な施策を講じなければならないとあります。この設置者等とは具体的に誰を指すでしょうか。
まず、保安業務についてなんですけれども、まず大臣にお伺いできればと思いますが、今回の法改正によって、今後の保安業務の強化に向けた危害行為防止基本方針について大臣が定めることとされておりますが、こちらについては、空港等の設置者など及び有識者をメンバーとして含む会議を是非開催いただいて、しっかり現場の実態、現場の要望を尊重した上で策定をしていただきたい、しかも早期に策定をしていただきたいというふうに思います
御指摘の、空港等の設置者等につきましては、法の第百三十一条の二の二第二項第六号に規定をされてございます。空港会社などの空港等の設置者のほか、航空会社、旅客ターミナルビル事業者、保安検査業務を受託する検査会社などが含まれているところでございます。
第二に、航空機や空港等に対するテロ、ハイジャック等の危害行為の防止のため、航空機に搭乗する旅客等に対し保安検査の受検を義務づけるとともに、保安職員が職務遂行のため必要な指示を出す権限を明確化することといたします。
さらに、例えば、いつから、どの空港を使うのかといった点につきましては、候補としては成田空港、羽田空港あるいは関西国際空港等、複数挙がっているところでございますが、現在、その点については調整中というふうに認識しております。
○副大臣(山本博司君) 現在、検疫におきましては、新型コロナウイルスの水際対策の一環として、全ての入国者に対しまして出国前七十二時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、空港等におきます検査を実施し、検査結果が陰性であっても入国後十四日間の自宅等での待機や公共交通機関の不使用等を求めている次第でございます。
現在、検疫におきましては、全ての入国者に対して、出国前七十二時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、空港等において検査を実施し、入国後十四日間の待機等につきまして誓約書の提出を求めております。この誓約書に違反した場合は、氏名等の公表や検疫法上の停留、外国人の場合は、在留資格取消し手続及び退去強制手続等の対象となり得るものとしたところでございます。
現在、検疫におきましては、全ての入国者に対して、出国前七十二時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、空港等において検査を実施し、入国後十四日間の待機等について誓約書の提出を求めており、この誓約書に違反した場合は、氏名等の公表や検疫法上の停留、外国人の場合には、在留資格取消し手続及び退去強制手続等の対象となり得るものとしたところでございます。