1947-11-11 第1回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第12号
併し労働問題と申しましても、一つ裏を返しますと忽ちそれが不良少年少女とか、或いは闇の女とかいろいろな犯罪関係にも通じておりまして、それを引離して考えることができませんので、どうしても余程密接に厚生省なり、又問題によりましては司法省の方、それから文部省と密接な連絡を保たなければなりませんので、只今まだ内部の体制が確立いたしておりませんので、そこまで行つておりませんけれども、いろいろ計画を立てまして、労働省
併し労働問題と申しましても、一つ裏を返しますと忽ちそれが不良少年少女とか、或いは闇の女とかいろいろな犯罪関係にも通じておりまして、それを引離して考えることができませんので、どうしても余程密接に厚生省なり、又問題によりましては司法省の方、それから文部省と密接な連絡を保たなければなりませんので、只今まだ内部の体制が確立いたしておりませんので、そこまで行つておりませんけれども、いろいろ計画を立てまして、労働省
このような問題でいつぞや新聞に出ておりましたが、七十餘件の犯罪があつたということであります。發見されないものが尚多數にあるのではないか。
私の乏しい經驗から考えまして、拘置所に入つておるところの犯罪少年の日常の動作を見て行きますというと、實に乾燥無味にして、そうして本當に刑罰に値するものを扱うのだという看守、その他の方々の冷酷な氣持がそのまま反映しておるのでありまして、大臣の誠に温いお氣持、それは末端には實際滲透していないと思うのであります。
殊に子供の心理から考えましても、犯罪少年が本當に犯罪意識をはつきりさしてやつたというものは本當に少いと思うのであります。こういうことを考えまして、青年の對する方法とはそこに趣の違うこともこれは申すまでもないことであります。
第一の御質問は、十八歳未滿の少年でいろいろな犯罪を犯す者があり、正に犯罪を犯さんとする者があり、單に不良少年と言われる者があるが、そのいずれに對しても、刑罰又は刑事政策を以て臨むということは、不適當ではないかと、こういう御質問でございまするが、これは餘り概括的にお答えすることはむずかしいと思うのでありまして、どうしてもやはり犯罪を現實に犯した少年、それから私どもの方で、この虞犯少年と、犯罪を犯す虞ありと
先ほど来お話があつた通り、そこにむりに犯罪を構成するというような場合も起り得る、こういうことは相當に考慮されなけれければならんと思うのであります。
現在のやみ屋の跳梁跋扈が、少年をしてかような犯罪行爲に出でさせておる。さらにその後には、あくまでやみを拒んで遂に榮養失調に陷つて死んだ判事の例もある。いやしくも今日やみを拒めと政府の要望せられる倫理道徳を守る者は、榮養失調となつて死ななければならない立場におかれておるのであります。
犯罪の構成要件は法律で定めておつて、それを適用する對象のみを定めるのであるから、法律による必要がないと、かようにお答えになつたのでありますが、しからば第一條の「營團、金庫又ハ此等ニ準ズルモノニシテ別表甲號ニ掲グルモノノ役員其ノ他ノ職員ハ罰則ノ適用ニ付テハ之ヲ法令ニ依リ公務ニ從事スル職員ト看做ス」これも同様である。
犯罪の構成要件は、法律によつてすでに規定されたものと、かように考えておりまして、ただその對象となるものを、政令に委ねておるというにすぎないものと考えておりますので、別に新しく政令によつて處罰の規定を設けるというふうには考えておりませんので、憲法違反とは考えておりません。
○國宗政府委員 先ほど申し上げました點で、多少不十分な點がございましたが、政令にこれを讓りますのは、追加をする場合は法律の定めるところにより委任に從つてやるのでありますし、またこの一般的な犯罪の構成要件につきましては、本法に規定されることになりますので、政府といたしましては、特にこれは憲法違反と考えてはいないのであります。
○鬼丸義齊君 憲法の三十五條は、必らずしも犯罪捜査ばかりではないと思います。犯罪の捜査以外におきましても、家宅捜索を要します場合におきましては、やはりこの令状を求めれば得られるのじやないかと思いまするが、犯罪捜査以外の場合において、そうした家宅捜査の令状を司法官憲が發することができるかということにつきましては、これはおのずがら別に考えなければならんと思います。
先程憲法三十三條は犯罪人についての規定であるというお話でありますが、私も鬼丸委員と同じに、犯罪人のみに關するものでない。三十三條には「何人も」ということが書いてあります。如何なる人もということが書いてあるのであります。
○國務大臣(和田博雄君) やはり三十三條との關係で讀むべき條文であろうかと思うのでありまして、三十三條は、結局現行犯として逮捕される場合を除いては權限を有する司法官憲が發し、且つ理由となつてみる犯罪を明示する令状によらなければいかんと、この場合を除いては、三十五條に來て、令状がなければ云々と、こういう規定であります。
第五の御質問は、癩患者の犯罪についての問題でありまして、これを裁判所の管轄すベきか、あるいは療養所の權限に任すがよいか、これは大いに檢當を要する。特別病室を廢することはよいが、それだからと言つて癩の犯罪を不問に付するという結果になつては困るし、あとの處置に窮するようなことがあつては困る。その對策を十分に考えなければならぬというお話でありました。
しかしながら今日殺人罪あるいは強盗というような犯罪を犯した者ですら、刑務所あるいは留置場において相當の待遇が行われておる。すなわち基本的人權に基いて相當なことがなされておるのにかかわらず、厚生省が厚生省管區のこれらの病院におきましては、大臣は見られたか見られないか存じませんが、大阪の難波病院のごときは全部鐵柵になつておるのであります。
○久山政府委員 犯罪の豫防、檢擧はあくまで警察の任務として與えられているのでありまして、經濟統制法令違反も、こらが犯罪である以上、これを檢擧する責任は警察にあるのであります。
○松野委員 ただいまのお話の中にある警察というものは、必ずしも犯罪を取締るのが全部の警察の目的ではないのであつて、犯罪を防止するという一つの大きな立場があるのではないか、これがほんとうの警察のあり方であり、役割でなければならぬ。犯罪を出してそれを取締るよりも、その防止が大きな役割ではないかということをただいま申上げたのであります。
勿論刑事訴訟法に定めておりまする点では、いわゆる起訴、不起訴というようなことは、犯罪あれば必ず起訴しなければならんとは、今日の規定はなつておらんのであります。
最近に行われました防犯週間を通じまして、全國的に兇惡な犯罪は多少減退の兆候が現われております。また一面檢擧率が相當上昇したことは、まことに慶賀に堪えない次第であります。ところが賭博が最近、都鄙を通じてさかんに行われておるといぅことは、これは見逃すべからざる事實であります。至る所にそういうことがさかんになつております。
殺人とか強盗とか放火というような兇惡犯罪が、社會情勢の反映からいたしまして、遺憾ながら減少をいたさないのでありまして、毎月平均いたしまして千件内外の發生を見ておるような状況であります。殊に拳銃などをもちます最も惡質なる犯罪も、これは漸次少くなつてきておりますが、それでもなお月に百件内外はあるのでありまして、兇惡なる犯罪の横行ということについては、治安上非常に憂慮をいたしておるような状況であります。
かような世相のもとにおいて、各種犯罪が増加をいたしておりますることは、まことに遺憾でありまするが、また一面やむを得ない世相の反映であると考えておりますので、われわれはこれが防犯及び檢擧に萬全を盡さなければならぬと考えております。
○笠原委員 重要な犯罪というのは、大體は事件自體が非常に複雑であるとか、あるいはまた被疑者が知名の者であるとか、あるいはまた事件自體が非常に社會的なセンセーションを起すような事件が重要事件ということに解釋していいのでありましようか。
この事件は、あるいは警視総監は送られましたから、報告を受けていなければ知らないわけでありまするが、大體私は第一に警視廳管下におきまして、警察署において犯罪犯罪を検擧しておるのでありまするが、警視廳に對する報告とか何とかいうものは、どうゆう方法でされておるかをお尋ねしたいのであります。
ただいまお尋ねの、犯罪を検擧しました場合に警視廳に對する報告がどういうようになつておるかということであります。これは重要犯罪あるいは特異犯罪につきまいしては、詳細その都度警視廳に報告をいたしまするが、さほど重要でない犯罪、一般の犯罪につきましては詳細の報告はないと思つております。大體件數報告に止まつておると思います。
もちろんこれには罰則がつくことは當然でございまするが、現今の世相では、みずから求めて犯罪人となつて、むしろ監獄の中の方が生活が安定できるというような放言をするような、心得違いの者もある世相でありますから、むしろこんなようなことは、政黨のお先棒をかついで、そうした大きな選擧をひとつ攪亂したら、むしいこれは街の英雄だというような誤つた觀念で、相當にこれを志願し、計畫するような者が多いのじやないかと思う。
全然又別でありますると、現行法でも或いはいいとも思いまするが、これが一方におきましては、兒童福祉法の関係なり、一方においては少年教護、あの司法少年保護になると、誠に年齢で区分する方が將來それを扱うには年齢によつていき、或いは十四歳という一つの制限によつてやるというようなのがむしろ妥当ではないか、というようなことでのこんがらがりができずに、最も簡單明瞭に、問題の少年、不良少年、模範少年、或いは犯罪少年
○中平常太郎君 この請願につきましては、請願者が現在戰爭犠牲者というふうに局限いたしております範囲におきましても不明確でありますが、ややもするとこの請願者の考え方は戰爭の犠牲の人は國家が優待せよというような氣持があるのではなかろうかと思うのでありますが、これは政務次官もお話の通り、現在戰爭の犯罪者も出し、又戰爭によつて受けた損害は、戰爭をやつて損害を受けたなれば、戰爭したら損がいく、辛いのだ、だから
丁度こういう際に最近のいろいろ行政機構の変革等におきまして、私どもはこの法案の中で最も憂慮しておりまするのは、從來の少年教護法関係の厚生省における取扱と、司法省におきまする少年法関係の取扱、厚生省におきまする少年教護法関係の取扱、いわゆる不良少年の取扱と、司法省関係におきまする少年法、いわゆる犯罪少年の取扱との関係であります。
○千田正君 先程もこれは申上げましたが、重ねてお尋ねしたいと思いますのは、毎日新聞紙上で皆さんの御覧になる犯罪の面において出て來るものは引揚者か復員者である。
殊に凶惡犯罪の跳梁跋扈にいたしましては、ごらんの通りでありまして、この検擧の實績のごときは、まことに寥々たるものであります。電車の運轉臺に乘るなということも、國家權力では禁止することはできないので、「進駐軍の命により」という文句を使わなければらちがあかぬぐらいに、今日の日本の國家權力は非常に弱いものであります。
だからこの際こういう條文を、第三項を削除して、事實罪を犯したと思つたならば一人の議員が告訴するもよかろうし、また告訴しないでも、司法權の發動でこれを罰するのもよかろうし、それはそのときの一般犯罪と同じにすることが、私は穩當だと思う。
○小澤(佐)委員 やはり同じ問題ですが、一體刑法上の申告罪という意味ですが、たとえば犯罪がわかつても、議院の請求がなければ罰することができないというのですか。
今までの選挙違反については断えず警察官よりも、なんと申しましようか、その裏をかくような選挙違反がいくらでもありましたが、從來でも選挙違反はびしびしと檢挙いたして、或る程度の実効を挙げたのでありますから捜査技術と犯罪と比べて、犯罪の方が上手であろうということを予測するよりも、むしろいろいろの施設を拡充することによつて違反の摘発ができるように、十分檢察なり、警察の充実を図つていくという問題になると考えております
○衆議院参事(福原忠男君) その点は一般選挙犯罪並びに審査犯罪についても、審査人或いは選挙人のなんと申しましようか、公民としての意識を昂めることによつて十分に防止できるのではないかと考えます。更に又事犯そのものの檢挙を如何にするかということになれば、これは捜査技術の問題でありますので、今ここで御答弁する筋合のものではないと考えます。
生産不振の素因も、犯罪増加の原因も、教育にあるのであります。從つて、増産に要する経費も、犯罪のための警察や刑務所や裁判所等の経費も、文教費との間に深い関連をもつておるのであります。 病氣なつて苦しんだあげく費用を使う人と、病氣にならぬ前に予防のために費用を使う人があります。凡夫はえて前者を履むのであります。
正義に對して犯罪を犯したものが、正しく處罰されることであるというわけで、ドイツの差出しました代案を一蹴して、さらに連合國側はドイツに對して、五日以内にイエス、ノウを囘答せよ、しからずんば停戰協定は無數とみなすであろうとの、きわめて強硬なる態度を表明したのであります。