1947-10-16 第1回国会 参議院 労働委員会 第14号
大体十一條というものが証拠の非常に取りにくい犯罪であります。つまり解雇するとか、或いは不利益の取扱いを與える、これは証拠が取れるのであります。ところがこれは労働組合を結成したとか、加入したとか労働組合の正当なる行爲をなしたることの故を以て解雇したことの動機を証明するということは非常にむずかしい。何故かというと雇主は頭からそんなことは言いません。
大体十一條というものが証拠の非常に取りにくい犯罪であります。つまり解雇するとか、或いは不利益の取扱いを與える、これは証拠が取れるのであります。ところがこれは労働組合を結成したとか、加入したとか労働組合の正当なる行爲をなしたることの故を以て解雇したことの動機を証明するということは非常にむずかしい。何故かというと雇主は頭からそんなことは言いません。
ところが、それは普通の犯罪の場合には、疑いなくば起訴しないという、軽きは起訴しないという、こういうことです。ところが今の第十一條違反の場合には、とにかく労働委員会で、公開の席上でさんざんやりまして、そうして労働委員会のあの十五人の人間が、これを起訴すべしと決めた事件であります。
地方に参りまして、一番私特に聽くのは警察の署長さんで、一體このごろ犯罪はどうなつておるか、特徴はどうかといいますと、青年の犯罪が著しく殖えたということであります。それからその中に中學生が非常に多いということで、これはどこを歩いて聽いてみましても、そういうことである。これは私ども、殊に新しい日本としては殘念なことであると思つております。
軽い犯罪というので軽犯罪法とでもしたらどうだろうというようなことで考えております。それから官吏の俸給の関係につきましては、國家公務員給與臨時措置法というようなものを考えております。
この頃集團の犯罪も多くなりまして、朝出たならば、晩は生きて帰るか死んで帰るか分らない危險な職業に携わつて、而も國家の秩序を維持しなければならないような人達には余程待遇を良くして頂かなければ、後顧の憂なく思うような活動をすることはできません。
まず第一は、この法案には平和的かつ民主的な國家を再建するために、こういう経済力集中排除法案を出した、こういうふうにうたつてあつて、いかにも経済力集中それ自体が何か犯罪でもあるかのように、また平和と民主主義に反するような書き方がしてありますが、これは明らかに経済政治の理論と実際に反するものである。ずいぶん思い切つて、ばかなことを言つたものだと私は思う。
○大島(多)委員 ただいまの御説明で、大體筋が通るようにも思いますけれども、これがほかの刑法上の犯罪とか何とかのたびに、刑法の規定するところの過料に處せられる場合のことは、それは私も思いませんけれども、裁判官の分限令による處罰の方法として、過料というものをおくということは、その裁判官がただいまおしやつたように財産を別にもつておればよいけれども、もつていない場合は、やはり俸給から差引くということになりまして
○來馬琢道君 私が操觚界の先輩として敬服しておる徳富蘇峯、(「戦犯だ」と呼ぶ者あり)彼は戦争犯罪人になつたといわれたが、近来軟禁を解かれたということも聞いた。併しながら彼が明治の操觚界において、我々に対する立派な模範的文章家であつたことは、且つその観察眼の高かかつたことは諸君も否定することはできないであろう。
副作用が起るから廃止すべきものであるという議論があるのであります(「副作用はでかい」と呼ぶ者あり)一応傾聴すべき議論でありますが、併しながら副作用ということはいかなる犯罪にも伴うものであります。法律が告訴告発を許す以上は、いかなる犯罪にも副作用は伴うものであります。例えば名誉毀損罪においては告訴を以て論ずる親告罪であります。脅迫の目的のために告訴する人、或いは告発する人があるのであります。
刑法は物権、身体権等、対世権の侵害を犯罪といたしておるのでありまして、第三者たる姦通相姦者の侵害は、対世権の侵害であります。民法上は不法行為であり、罪刑法上では社会風儀、ジツトリヒカイトなる法益の侵害であります。これを風俗を害する罪として規定するのが当然であります。
戰爭から續きまして戰後、道義の頽廢によりまして著しく犯罪事件が増加して參つたのであります。恐らくは他官廳もさることでありましようが、殊に著しいのは裁判事務の激増であります。私共辯護士として常に事件に接觸いたしておりまするが、毎日やつておりまする裁判の模樣から見ますると、一人の判事が十數件の事件を持つております。而も一件數十人に及びまする事件もございます。
普通の法律でありますと、一つの犯罪を書きまして、その未遂はこれを全部罰すというような規定で書いてありますが、これを全部未遂罪という形でなくして、本來の罪という立法方策をとつたので、約束したとか、いろいろなことを入れます。
コモン・ローでは姦通を犯罪としておりませんけれども、併しながらイギリスは政治と宗教の合體した國でありまして、宗教上は姦通を罪惡としておる。ロード・コークの述べておるところによりますれば、昔は姦通は法律上犯罪としておつた。コモン・ウエルスのときに男女平等有罪の成文規定があります。これはレストレーシヨンに時の行われなくなつたのであります。
禁錮とか罰金とかいうことを切盛りをして、刑は犯罪の情状を酌量しての決定でありますから、すべての全般のことを考え直さなければならん。たまたまそれが罰金であるからといつて、それは罰金だけを取消すのだというような機械的な案には私は贊成いたし兼ねます。殊に今度の刑法の改正は、刑の量定の範囲を非常に廣くしておるということが澤山あるのであります。
裁判所に手數を掛けまして取下げるということで、それを恐れてこの犯罪をないようにするという意味じやありません。要するにこの法律を利用して恐喝というような罪を犯す者が多い。そうして一家の平和というものは却つてこの法律のために破られるのでありまして、私はやはり原案の通りで修正案に反對いたします。
ただしわれわれは犯罪があるかないか調べに行つたのであつて、縣のものに不正があつたかどうか、調べに行つたのではない。縣があると言えば一應それを信用して放さざるを得ない。ところが今度初めてわれわれももつとやればよかつたと思つております。こういうことであつた。その點ちよつと申し上げておきます。
殊にそれが明らかに犯罪になるのだということでありますならば、強制處分に付してやるということもできますけれども、必ずしも犯罪にはならないが、政治道徳上問題になるというような場合におきましては、非常にデリケートでありまして、その自白を強要することはなかなかできないことであるのであります。
それから全國の檢事に向つて、隱退藏物資についてもし犯罪の疑うべきものがあるならば遠慮會釋なく檢擧し協力するように訓令してあります。但し檢事局は御承知のように犯罪を捜査するだけの機關であります。犯罪に關係ないのにただお前のところに活用せざる物資があるようだから出せということは、經濟査察官の臨檢檢査の權利をもつてやるほかに途がないのでありまして、警察官や檢事がやるというわけにいかない。
○福原説明員 現在政府でまだ審議中の輕犯罪法案の中にも、それがみだりになされた場合には取締規定をおいて、從來の警察犯處罰令で取締つている程度のことはありますが、ある一定の根據があるという見方もされているようであります。たとえば易經を見て易を觀ずるというようなことになれば、古典に基いての判斷であるというので、今まででも警察犯處罰令の取締對象にはいたしておりません。
先程警察制度の問題に觸れて參りましたが、その問題については、改めて他の機會があると思いますが、この治安の問題でありまするが、現在の状況を毎日見まするというと、凶惡の犯罪の報道が毎日の新聞に一二を下らない。而してその檢擧の状況はどうであるかというと、この點は一度伺いたいのでありますが、必ずしもそうよく進展しておるのかどうかという疑いを持つておるのであります。
○田中(源)政府委員 犯罪は交通と連絡いたしておりまして、車内といわず、すべて連絡をもつておりますし、また車内の犯罪と線路上におきましての連絡犯罪が企圖せられるということも考えなければなりません。從つて鐵道はまず原則として、鐵道内部における貨物、旅客、その他鐵道施設一般に關する範囲内に止めておきまして、他は他の警察當局と協力してやつていく、こういう建前で行くよりいたし方ないと考えます。
荷物であるとか、その他鐵道の責任に属するものに關する取締りについての鐵道當局の警察官は結構だと思いますが、その他一般犯罪、要するに列車内だけで行われる犯罪でない一般犯罪が、列車の中で行われた場合の取締りの關係でありますが、これは警保局とか普通の警察との關連はどういうふうにもたせるか。その點を御説明願いたい。
鐵道の責任の範囲において行う犯罪に對する取締りと、それからもう一つ、當然普通の警察が取締る犯罪が、同じ犯罪でも私はあると思う。一例を申し上げますが、すりのようなものは、車内で行うすりも道路上で行うすりも同じ犯罪である。それが車内だけは特に鐵道警察官が行つていくということは、普通の警察と密接な何か連繋がないと、犯罪の檢挙その他において往々間違いを起しやすいのではないか。
それから今一般の子供にも餘り勞働をさせないようにと言つて、言葉は惡うございますが、もつと自由主義へ、自由を履き違えました自由主義、そうして樂にさせるということがはやつておりますときに、犯罪少年、それから虞犯少年に若しそういう取扱のはしつこでもいたしましたら、これは取扱上、由々しい問題が起ると思つております。
でございますが、根本に、子供の本當の福祉のために何が宜いかということでございますなら、決してその畑爭いや感情の上でいろいろ言うべき問題ではございませんで、今度の兒童福祉法案に出ております犯罪少年、虞犯少年についての年齢等でも、實際に取扱う方の面から、子供のためにこうあらねばならんというところに落ち着けたいというように考えているのでございます。
その少年法によりますと、犯罪少年、これは刑事訴訟法の建前で全部檢事局に廻つて來ることになつております。その中保護處分を必要と認めたものを檢事局が少年審判所の方に送致するという手續を執ります。この事案が少年保護事件の大部分でございまして、その外に少年審判所は自らの認知或いは一般からの通告にありまして、保護を要する少年に對する事案を取扱います。
併しながら、どうしてもあらゆる官職に比してその品位を重んじなければならない職域であることは當然でありますから、たとい世の中の經濟事情がよい時でありましても、好きが上にも好く、超然としていわゆる出世利達、榮達というようなことを求めずに、偏えに犯罪を檢擧し、正しい裁判をするということに徹して頂かなければならないのでありまして、そのためにはあらゆる官吏に優つて待遇をよくしなければならん、こう私は考えるのであります
又設備の點で申しますと、これもここに詳記してあるわけなんでございますが、刑務所の過剩拘禁のために假出獄で出しますところの人員は、最近の數字によりますると、收容人員の半數に當るものが假出獄で出されておるのでありまして、而もそれが假出獄の制度の目的といたしまする、もうこれは出しても大丈夫、改悛をいたしまして、二度と犯罪を犯す虞れがないのであるという状態で出すのでありません。
決 議 兇惡犯罪の横行は、嘗てその比を見ざる現状であり、他の一般的犯罪の激増も前古未曾有である。これを徹底的に檢擧して國家治安の急速な安定を圖らねばならぬと共に、基本的人權尊重の観點からも迅速に裁判して、これを完うする必要がある。
○鍛冶委員 それではもう一つ別の方面から承りますが、もし臨檢檢査をやる場合に、犯罪ありと認めた場合には、どうせられるのでありましようか。犯罪捜査のためでないのだから、そういう場合は、目をつぶつてくるのであるか。それとも犯罪捜査に著手せられるのであるか。その點をお聽きします。
もともと犯罪捜査というものを目的にして行くのではない。いろいろなことをやつてみると、どうも犯罪の疑いがある、犯罪捜査の手續の中にはいつて行かなければならぬという一つの認識に達したときに、實際犯罪捜査に移るとすれば、本來ならばそのときすぐ警察なり何なりの手に移してしまつて、そうして警察なら警察が令状を持つてきてやるということになると思うのであります。
○和田國務大臣 しかし犯罪があるかないかやつてみないとわからぬのですから、犯罪があつて初めて令状の問題が起つてくるのであつて、調べるときには犯罪があるかどうかわからぬのですから、あらかじめ令状を持つていくということにはちよつとまいらぬと思います。だからやはりそこに犯罪の事實があつて、初めて起る議論だろうと考えているわけであります。
○政府委員(下田武三君) 只今委員長から責任者の名前につきまして御質問がございましたのですが、外務省といたしましては、責任者と申しますか、その仕事に擔當しておりましたという意味での責任者の名前は申上げられるのでありまするが、この案件が不當であるという意味におきましての、不當なことをなした者という意味では、實は會計檢査院の見解と多少違う見解を持つておるわけでありまして、從つて恰も犯罪も犯した當事者という
しかしながらただいまお話の宣誓義務その他に違反した場合に、刑法との關係をどう考えるかという問題になりますと、これは刑事訴訟法の告發で、何人も犯罪ありと思量するときは告發することができるという一般原則によりまして、それを裁判所に告發することによりまして、司法手續に移つていく。