1947-10-07 第1回国会 参議院 司法委員会 第31号
いかに重い罪を犯し、又重い罰金刑に処せられた場合でも、これを取消すことができない、非常に不均衡な又不合理な場合も多々生じまするので、本來謹愼しておらなければならない執行猶予期間内に、罰金刑に当てるような犯罪を犯して、そうしてその罪が重い、或いは言渡されたる罰金刑が非常に重いというような場合には、裁判所は具体的な事情を判断されて、情状によつて取消すことができる。
いかに重い罪を犯し、又重い罰金刑に処せられた場合でも、これを取消すことができない、非常に不均衡な又不合理な場合も多々生じまするので、本來謹愼しておらなければならない執行猶予期間内に、罰金刑に当てるような犯罪を犯して、そうしてその罪が重い、或いは言渡されたる罰金刑が非常に重いというような場合には、裁判所は具体的な事情を判断されて、情状によつて取消すことができる。
併しながらこの九十條及び九十一條の犯罪の性質を考えますると、これはいずれも個人の生命、身体、自由、名誉に対する犯罪であると解せられるのであります。
例えば外國の君主又は大統領が公けの資格におきまして、公けの職務を執行中に、これに対しまして暴行脅迫、侮辱を加えるという場合がございましたならば、これは外國の君主、大統領個人に対しまする犯罪と見る面がおのずからございましようけれども更に先程申しました外國の尊嚴そのものを侵すのである。
すなわち三十五條は國家が犯罪について證據蒐集、その他の強權を行う場合における制限をここに規定いたしたのであります。積極的に公共の福祉を維持する。あるいはそういう積極性をもつた行政行為につきます規定は、しからばどういうことになるかということにつきましては、憲法十三條「すべて國民は、個人として尊重される。
次にやはり二十年度におきましては板橋税務署で犯罪事件がございまして、收入官吏として権限のないものが税金の滯納者から騙取いたしました金が一萬三千圓ばかりあるのでありますが、その中改めて政府が滯納者から徴收いたしました金額を控除いたしました殘額の三千二百八十一圓というものは徴收に至らないことになつたのでありまして、これらにつきましてはそれぞれ政府の方で責任者の處分があつたのであります。
今日、犯罪と欺瞞の数々が、ややもすれば、明朗なるべき明日の日本に暗影を投じているときであります。
先般來フラナガン神父が参りまして、いろいろ向うでやつていることなどを承りましても、向うでは全部社会事業としてこれをやつておるのでございまして、今日日本の社会事業家が成る程微力ではありましようけれども、併しながらこの虞犯性の少年或いは犯罪性の少年を善導する力がないとは言切れない。
先程大臣のお話によりますというと、公安廳というものができて、それが警察官に関係するようなお話でありましたが、私は、司法警察官は檢事の下にあつて、そうして犯罪捜査に全力を盡さなければならん。そうでなければ犯罪の檢挙というものは容易でない。治安の維持ということは容易なるものでないという考えを持つておるのであります。
併し不良少年と通常いわれておりまする者は、厚生省の兒童福祉法で十分に保護を加えて行くことができるのでありますが、御承知の犯罪少年、それから虞犯少年と呼んでおりますが、実はこれは犯罪少年なのでありますが、監獄に入れない、監獄に入れずに行政保護で、改遇遷善を図つて行こうというので、別扱いにいたしておるのでございますが、いわゆる厚生省の手にはちよつと負えないであろうと思われる少年を意味するのでありまして、
これは立法上から考えまして、公共用のもの、また私有物、公共用にあらざるものも、これを犯罪と見なす場合においては、親告罪でなくても地方警察がみずからそれを罰してやり得るのであります。但しその刑罰に付する場合に、公共用なものを破棄した者場合と、私有物を破棄したる場合との刑の量定において、おのずから懸隔があるのではないか、私は兩方ともいけるという解釋をしております。
第五に、姦通罪の廃止について、姦通を犯罪としないということによつて惡影響はないか。さらに一方に姦通罪を廃止し、他方に猥褻罪の刑の引上げをはかるのは矛盾ではないかという質疑があつたのですが、これに対する政府の答弁は、大体次のような趣旨でございます。
として告訴するというようなことになつては面白くないので、そういう親子の関係、夫婦の関係はなるべくそういつたような法律で規定いたしたくはありませんが、まあ現行法にもあるという事柄と、若しそういつたような場合に、多少の法律的な根拠もないと、それは本当の親の慈悲だといつても、形式的に事を論ずる場合にはいろいろ面倒な問題も起りますので、この懲戒の事項を濫用するこは勿論戒しめなければならないし、場合によつたら犯罪
実際におきまして今日青年が相当いろいろ犯罪などにおきまして、ああして一人前以上の惡い方の面もあるのでありますのであります。そういうふうに結婚年齢は從來の通りに据え置いた方がよいのではないかというふうに考えられますが、その点に関しまする御所見をいま一度伺いたいと思います。
ここにおいて単に姦通を犯罪として處罰するか否かの問題を越えて、婚姻神聖の目的に対して姦通がこれを邪魔する手段だとみるのであります。そうすると姦通をなくしようと努力し、あるいは少くしようと努めることを妨げたり、あるいはこの努力を怠ることは憲法の精神に反することであり、少くとも憲法を忠実に遵守することではありません。
これを要するに、天皇の特別なる地位に対し、元来不敬罪に対する犯罪の数多きに鑑み、かつその数が増しつつある統計上よりするも、またまた治安の維持全たきを得ない今日、しかし道義の廃頽著しく、思想的に動揺しているこの時代において、國際情勢を付度した最小限度の天皇に対する特別罪でありますところの誹毀または侮辱行為に対する保護規定を存置することは、当然と申さなければなりません。
真面目に考えていただきたいことは、御承知の通り今日犯罪者が非常に多い。明治以来から今日に至るまでの犯罪統計によりますと、実に多い。民主党の代表も言われましたように、これは実は道徳問題で愛の問題である。
われわれの方の管轄するのはすべて犯罪でありますから、それで令状が必要である。こういうふうに申すのであります。そこを誤解のないように願います。
○鈴木國務大臣 それもごもつともの御質問でありまするが、罪犯の疑いありということは、ただお前の顏がどうも氣に食わぬ、犯罪らしいというようなことで令状をもらうというわけにいかないのでありまして、最小限度においても犯罪を疑うべき證據がなければならぬ。
司法大臣のお答えによると、判事の令状は常に犯罪ありという確定のもとに行われて、一遍令状を發して家宅捜索をやり、あるいは檢擧したものは結果において必ず犯罪を構成しなければならぬということになると思うのですが、そういうことはあり得ない。かりに令状を發行して犯人と思う者を檢擧し、あるいは家宅捜索によつて物を取上げてきても、犯罪を構成しない、無罪の場合もあると思うのですが、それはどうなりますか。
犯罪を犯して少年審判所に行つて審判を受けている者に對しての保護というところまで、厚生省でやらなければならぬのではないかと思つておる。そういうことはなわ張り爭いみたにいなつてはいかぬから、司法大臣とよく話し合いましたら、司法大臣もよく了解してくれましたから、いずれそういうふうに實現するだろうと思います。
どうにか買出し部隊、やみ屋で食えているから、なお社會不安はいくらかでも緩和されているのでありますが、そういう連中が食えなくなれば、必ず犯罪は激増し、社會不安は激化してくる、これは明白であります。こういう見地からも、これらの失業對策は實に急務であると思います。
特に最近のように非常に物資が不足し、生活が困窮しておるときに最も憂えられるものは、官吏が涜職その他相常犯罪を犯しておる。
さてどういうことが書いてあるのだろうかということをお聽きになつているのじやないかということを長官が言つておりましたが、この條文は、實現するためにという目的を犯罪構成要件にしております。退職もしくは休職、任用の不承諾、これは自分が退職すること、それから他人を退職せしむること、たとえば任用の不承諾、自分がこの役につかないから、おれに金をよこせ。
○野本委員 ただいまの年齢の限界を延長せられましたことにつきましては私も同感なのでありますが、なお私の調査いたしましたところによりますと、警視廳におきまして昨年度におきまして取扱いました犯罪青少年の年齢の状況を見ますと、男子におきまして十六歳から年を加うるごとに急カーブをもつて二十一歳まで激増しておりまして、以下上下してだんだん少くなつてきておるのであります。
それは檢察の管轄で、犯罪の嫌疑である。檢察官の管轄の方へもつていけば、犯罪ありと思料すれば捜査もできる。戰争のどさくさまぎれに銀線を盗んだとか、横領があれば、それを捜査する事はできる。やり得る。安本がそういうことをやるというのは間違いである。こういうのは檢事さんの管轄下であつて、人民のそういうことは取締まらなければならぬ。
また一般の國民においても、陛下に對する犯罪については、不敬という言葉はいざ知らず、少くとも一般の國民と同等なる犯罪として取締まるということには、絶對に反對數が多いことは明瞭であります。一部の人には多少そういうものが今司法大臣の言われた通りあるかもしれませんけれども、こういう問題については、特に嚴肅にお願いしたいと、私どもは要望するものであります。
從いまして刑の重さによりまして一應の基準を設けているわけでございますが、犯罪の性質その他につきましては、ただいまのところそこまで考えておらないのでございます。この規定の運用によりまして、大體一般論としては差支えないのじやないか。かように考えておるのでございます。 —————————————
この内容についてですが、刑餘者と言いましても、いろいろ犯罪の性質もありますし、刑期の長短もありますし、現に戰時中あつた不當なるいろいろの法律廢止によつて、以前には刑餘者となつておつた人々が、嚴格な意味では刑餘者ではなくなつた者もあるわけですが、そういう刑の性質とか、長短とかいうことを、その内容として考えておるかどうかという點を伺いたいと思います。
社会事業振興に関する決議 戰爭と敗戰による國情の混乱は、國民生活要件を破碎し、物資の欠乏、インフレの進行、産業の不振、而して失業の増大は、道義の頽廃と相俟つて、國民性を荒廃に導き、ヤミは横行し、犯罪は増加して浮浪者は巷に満ち、國民の不安と窮乏は益々深刻の度を加えつつある。
大體事件の概要といたしましては、戰後の犯罪者が非常に激増いたしましたところから、全國各刑務所の拘禁者が非常に過剩いたしております。
何にしても犯罪ありと思料した場合、告發も告訴もできるのでありますから、その點においては相違はないのでありまして、檢事の場合においては、抗告は許しております。或いは再抗告までやるのでありますが、抗告をし、更に再抗告までするのでありますが、訴追委員會はただ一囘だけで、不服があつてもできないということは、或る場合においては國民の訴追の權利を侵害する虞れがあるのではないか。
この間司法大臣が靜岡の刑務所の事件で、囚人どもが民主、自由を履き違えて刑務所長に要求するところがあつたというようなことを申されましたが、民主、自由の履き違えもございますけれども、今犯罪を犯す人々は少しも恥じる色がないのであります。これは戦争中政治家が眠つておりましたために、やめるべき戦争もやめさせるようにしなかつた。國家が山の頂から顛落し行く姿が見えなかつた。あるいはみえても勇氣を出されなかつた。
しかも犯罪があつて捜査にいくとか、あるいはその他臨檢するということであれば差支えないが、犯罪でないのに出ていつて臨檢檢査をする。住所の安寧を紊るというおそれが十分にあることを、本案でもこの理由の中に認めておる。この説明の中に認めておる。
○片山國務大臣 この前にもお答えいたしました通り、憲法の規定は犯罪の捜査ということに限定されておるのであります。その場合においては、令状なくしてはやることができない。しかしこの場合は行政あるいは經濟に關する問題である。行政の行動であり。その場合においては、礼状がなくとも、經濟統制に關する勵行、その他の國民全般から考えまして、やることを適當と考えた場合においては、經濟行動としてやるのである。