1947-11-18 第1回国会 参議院 予算委員会第三分科会 第2号
○政府委員(笹山茂太郎君) それは犯罪の認定といいますか、いわゆる食糧関係についての協力する側といいますか、そういう方面の意見、これは犯罪の認定というのは、その農家がどれだけの收穫があり、どれだけの供出余力があるというだけの点ではなくして、その他一般的にその農家が置かれておるところのいろいろな環境なり、それからその人のふだんの行いといつたものもこれは参考になるかと思います。
○政府委員(笹山茂太郎君) それは犯罪の認定といいますか、いわゆる食糧関係についての協力する側といいますか、そういう方面の意見、これは犯罪の認定というのは、その農家がどれだけの收穫があり、どれだけの供出余力があるというだけの点ではなくして、その他一般的にその農家が置かれておるところのいろいろな環境なり、それからその人のふだんの行いといつたものもこれは参考になるかと思います。
一定の人犯罪の認定をする場合に、民間の人の意見を聽くという、こんなべらぼうなことがあるのですか。犯罪の認定に、民間人の意見を聽いてやるというべらぼうなことがあるのですか。
○池田恒雄君 犯罪の認定については、そういうことは誤りを犯すことであつて、そういう刑事上の問題に使うべきものじやないと思う。これは裁判を暗くするものである。そういうことをやつて行くと、私が先程申したような、こういう事実が起つて來る。ここでは村長と農業会長が米を出したというのですよ。率先して出してくれたと、これは恐らく褒められたことでしよう。併しごの人たちが犯罪認定の牧師的役割を果すのです。
本案第一條の二項及び第二條の二項のごとく、政府が判断し、政令をもつて刑罰をこの表に追加するということは、政令の本質に反するものであり、憲法に違反するものではないかとの質疑がなされたのでありますが、これに対する政府の見解は、本法においてはいかなるものが営團、金庫及びこれに準ずるもの等であるかを明らかにしたもので、しかも刑罰はこの本法自体に規定してあるから、一般の犯罪構成要件は法律にすでに規定されているといわなければならない
それ以外の場合は、自分の管内で行われないで、管内に影響を及ぼさない犯罪については、他の管内にはいつていつてやることはできないわけであります。今おつしやるような場合は、もちろんやらなくちやならぬのであります。そこで犯罪が行われている、しかしそれは五百メートルの外だという場合は、すぐつかまえなければならぬのであります。
國家公安委員會は行政管理をやるのでありまして、從つて直接執行と申しますか、第二條第二號に書いてありますように、直接執行にあたりますことはやらないのでありまして、人事と豫算と組織と申しますか、そういうことをやるのでありまして、警察通信とか、犯罪鑑識施設、教養施設、そういうようなこと、つまり行政管理、直接警察の執行ではない、しかもそれが全體的に統一されてどこかで維持されておらなければ困るという、そういう
管轄區域内で行われた犯罪については、管轄區域外においても職權を及ぼすことができる。こちらの管轄區域内で起つた犯罪については、他の區域内においてもできるのであります。
それは第一に、検事と警察官との関係でありますが、犯罪事故におきまして、警察官がこれを調べるのに、不公平なこと、或いは偏したことは大いにあると思うのです。警察官が犯罪を検挙するに当つて、収賄して検挙すべき者を検挙せずに置いたり、又酷に失することがあると思うのです。それを検事の方へ持つていくというと、検事が警察官に媚びるようなことがあるように思うのです。
こう考えておるのでありまして、幸いに近く発足をいたしまする警察制度の改正、これに伴ないまして警察が殊に地方自治体に委譲せられまする結果、運用を誤りますれば、一層今までよりも、何と申しましようか、紀律のとれない警察ができるという虜れがあるのでありまして、その点を私共の立場から非常に心配をいたしまして、警察官は総て法律に忠実であることの宣誓を就職の際に命じ、それから検事の指揮命令に従つて一切の犯罪の検挙
少年の犯罪並に不良化の顕著なことは仰せの通りであります。我が國にとつて最も憂うべき現象でありまして、今日力を入れべきもの、これ以上大切な仕事はないとさえ申してもいいかと思うのであります。
○政府委員(久山秀雄君) この一つの組織ありまする警察が、いろいろの自治体と國家警察とに分れますることから起ります犯罪捜査等におきまする不便というふうなことにつきましては、これはもう十分注意をいたしまして、お互いの連絡ということを現在以上に緊密にやる。
私共警察の立場といたしましては、要するにそれがこの社会の秩序を紊す、公共の平和を害するというような犯罪行爲に出でました場合に、これを検挙いたすのでありまして、現にそういうふうな觀点から、先般来相当多数のいわゆる暴力團と称されておりまする既成的な組織を一掃するために努力をいたしておるのでありまして、それが現実に政治の裏面とどういうふうに連絡を取り、どういうふうにいわゆるヒドン・ガバーメントというような
治安の上に最も大切な犯罪捜査の上において、不徹底なことが起りはせんかと、こういうことを心配いたしますので一應お尋ねいたします。
しかしそれまでは犯罪の事實が見つからなかつたから手がくだせなかつた。安本の者が行つても、なかなかやけないという状態にあるので、あらためて國會からこの事實を示して、檢事局に出向いて檢事の令状を受取つて、徹底的に摘發しようという大きな意味が含んでおるわけです。
警察の責務は先程大臣もお述べになりましたごとく、國民の生命、身体、財産の保護、犯罪の捜査、犯人の逮捕及び公安の維持に限定し、而もその運営は憲法の保障する人権保護の範囲を超えてはならない旨を嚴格に宣言しておるのでございます。
今日この程度の法案でも治安に欠けることのないということを考える場合におきましては、少くとも日本の最近の犯罪の多いことは職事の結果であります。
たしか國会の要請によりまして、という文字を使つておるかと思いますが、内閣総理大臣が自治警察に協力を求めて、國家治安に対して遺憾なきを期すも方法を講ずることができる、そういうことにもなつておりまするし、又國家警察と自治警察との関連につきましても、科学的な研究でありまするとか、或いは犯罪問題に対しましても、極めて有機的な関係を持つてその効果を挙げるようにしたい。
現在一つの縣において犯罪が起つた場合に、犯人を追跡したり、逮捕に向う場合におきましては、その府縣から警察官が他府縣に出張して操作をするとか何とかいうようなことをやつておるのでありますけれども、小都市の少数の警察官が大都市、大府縣に逃げこんだような犯人を逮捕に赴くという場合におきまして、十分なる力を発揮することができないというような部面に對しまして、どういうお考えをもつておられるかということについてお
それから犯罪などが起りました場合の検擧の連絡などが、こういうように小さな自治體がそれぞれ警察をもちまして、多數存在いたしますということになりますと、不便と申しますか、能率が落ちるという點については、まつたくお尋ねの通りでありまして、これはよほど連絡をよくするということに関する特別の工夫がいたされませんと、御心配のような検擧の能率が落ちるということはたしかに考えられるのであります。
それから第二號は、これも大體現行と同様でございますが、これらの有價物につきましては、第四種郵便物として假りに出すものと假定いたしますると、第四種郵便物として取扱うものといたしますと、第四種郵便物は開き封を要件といたしておりますので、これらの有價物が外部に脱出する虞れもございまするし、從つて又犯罪誘發の虞れもございますので、こういうものは特に第一種郵便物として有封なるもので扱うことにいたしたいという趣旨
すなわち一つには筆書した書状を内容とするもの、二番目はごらんのようにいろいろ竝んでおりますが、これらのものは有價物でございまして、他の方法で出すとすれば、要するに通常郵便物としては第四種に該當しますが、第四種郵便はあとでごらんくださいますとわかりますように、開封になつておりますので、從つてこれらのものは第四種として扱う場合には封筒から外へ脱出するというおそれもございますし、犯罪誘發のおそれもありますので
そうして又兒童相談所の職員によく審判所との連絡がつくようになつて來るまでは、殊に兒童相談所だけが非常に廣幅に兒童を引受けることになりまして、言い換えて見ますと、純粋の犯罪少年を除けましたところの、いわゆる虞犯少年なり、不良少年なり、浮浪少年なりというものは、全部私は厚生行政の窓口に集まつて來る結果になると思うのでございます。
なお不法監禁の問題につきましては、そういう事實があつたことは認められるのでありますが、ただ癩患者の犯罪または違法行為がありました場合に、懲罰として一種の監禁に近いことをやらなければならぬ。
從いまして私は檢事局が司直の立場から、不正を不正として摘發し、處分されましても、決して問題に油をかけていくことにはならないと思うのでありますから、どうか速急に人權蹂躙の問題にいたしましても、不正配給の問題にいたしましても、取調べを進行せられまして、もし法律上犯罪が成立するということなりましたならば、斷固處分をしていただきたいと思います。
それから不良少年、犯罪少年等の取扱いを一本建てにしてはどうかという御要求は、ごもつともでありまして、理想としては私どもも同樣の考えをもつておるのであります。
第三は戰時中に縮小された司法保護局を保護課という矮小な一課に縮小されたのを、不幸にして犯罪者、特に青少年の犯罪激増の折柄において、保護課を保護局に擴大強化する意思なきや。かような三點について伺いたいのであります。昨日われわれの報告の中にプレゼントされた「過剩拘禁と治安の危機について」司法省行政監察委員會委員長佐竹晴記君の名によるパンフレツトを頂戴いたしました。
例えば近年非常に犯罪が殖えております。その中に街で娘が殺されるという場合がしばしばある。見知らぬ男に道を聞かれて、これを親切に教えてやつたために災難に遭つたということがある。ところが東京の或る新聞がこういうことを書きました。「東京の若い女は街の道徳を知らない。ヨーロツパでは見知らぬ男に言葉をかけられて返事をするのは賣笑婦に限られておる。」こういうことを書いておる。これは明らかに反道徳的である。
先日私は警視廰へ参りまして最近の犯罪に関する調査をいたしましたが、この犯罪者の年齢は殆んど二十歳から二十五歳が最高の率を占めております。これはやはり戰争によつて招來された問題であるということは、すぐにお分りになると思うのであります。或いは今日の配給生活を我々が見た際に、そこに世間からよく指弾される買出しの問題或いは闇の問題が取上げられる。
まず第一の警察運營の民主化の徹底といたしましては、(イ)警察を管理するために數人の委員による委員會制をとつたこと(ロ)警察の職務の範圍を限定し、これを警察固有の職務とも稱すべき公安の維持、生命財産の保護、犯罪の捜査、犯人の逮捕に止めることとしたことがあげられるのであります。
警察の債務は、國民の生命、身體、財産の保護、犯罪の捜査、犯人の逮補及び公安の維特に限定をいたしたいのでありまして、しかもその運營は、憲法の保障いたしまする人權保護の範圍を超えてはならない旨を、嚴格に宣言いたしておることは、ただいま大臣から御説明があつたところであります。
その人間が人間を殺すということは、どうしてもこれは天理にもとるものであるという結論のもとに、今囘請願をお願いするようになつたものと思われるのでありまして、現在の日本の世相の險惡と、日々われわれの耳朶を打ちまする凶惡なる犯罪の續出しておる今、死刑を廢するということは、なかなかむつかしいことで、反對論は強いことと思うのであります。
すなわち強盗、窃盗、凶惡なる犯罪者、あるいは極端な知能犯とかいう累犯、再犯の常習的有罪に對しては、滿十年間の更生を見守るところの日時を與えることは妥當だと思いますが、初めて犯罪を犯して、たとえば懲役三箇月の判決を與えられた者とか、あるいは年齡二十歳以下の青年で、これからよくなる可能性のある者、あるいはかつて過去においての前科は抹消になつたが、その後再び誤つて十年後、二十年後に輕微なる犯罪を犯して實刑
第ニに、司法省保護局の復活に關する點でありますが、司法保護事業法、少年法及び矯正院法を運用いたしまして、刑餘者、釋放者及び犯罪少年等を適切に保護し、その犯罪性を取除いて、これを社會生活に融和させるのが、司法保護の使命でありまして、司法省は、刑事政策の一還として、現在この事業を實施するために、現地の機構として、全國に司法保護委員會及び連合保護會おのおの四十九を配置し、また最近少年保護の機關を増設いたしまして
警視廳に行くと、二十歳から二十五歳までの犯罪者が四割を占めておる。警視廳の犯罪者は、全國の犯罪者の二割を占めておる。その大部分は丁年になつたかならないかの若い者が罪を犯しておる。この道義の昂揚ということについては、いずれあなたに同僚から質問をするでありましようが、苟くも校舍を持たないで人を教育するなんということは、大それた話である。
いわゆる年齢十八歳を以て、いわゆる厚生省の兒童福祉と、それから從來の司法省の少年保護とが混乱せずに不良行爲をなし又はなす虞れのあるものと、犯罪行爲をなし、又はなす虞れあるものとの、実際に事務的に円滑に連絡が十分やつて行かれるような手配をお取り願うかどうかという点を一つお尋ねを申したいと思います。
これは概して申しますと、「不良行爲をなし、又はなす虞のある兒童」の中の犯罪者に関してのみでありまして、こういう建前になつておりますので、從來通り円滑に密接な連絡によつて、処置して参りたい、こういうふうに考えておる次第であります。