1953-07-30 第16回国会 衆議院 水害地緊急対策特別委員会 第21号
伝染病が起つた場合には、市町村はすぐに行つて、その爆発的な伝染の起らない事前に防止するために、こういう措置をとつております。その次には、伝染病の病院とか、あるいは隔離病舎というものの国庫負担が今まで三分の一であつたので、その国庫の補助というものを二分の一に引上げようということでございます。 その次に、簡易水道の復旧及び布設に関することが第三条に書いてあるのでございます。
伝染病が起つた場合には、市町村はすぐに行つて、その爆発的な伝染の起らない事前に防止するために、こういう措置をとつております。その次には、伝染病の病院とか、あるいは隔離病舎というものの国庫負担が今まで三分の一であつたので、その国庫の補助というものを二分の一に引上げようということでございます。 その次に、簡易水道の復旧及び布設に関することが第三条に書いてあるのでございます。
日米行政協定に基いて浅間山、妙義山地域に米軍山岳戦学校演習地が設置されようとしているが、地震研究所、浅間火山観測所の観測に重大な障害を与え貴重な学問的記録を中斯し、火山爆発予想を不可能にする。鳥類や植物の繁殖と研究を阻害し、自然の動植物相を破壊する。浅間山一帯は特に文化人学生の休息と勉強の地であり、演習地設置により過去のよき国際的文化提携を破壊し、世界の文化人、知識人、宗教家、教育者等の信を失う。
世界の科学者の叡知の最高といわれる原子力の開放、それに基いてつくられたものが武器となつて瞬時の間に日本人の二十三万の同胞の命が失われており、しかもこういう爆発災害の事故に対しては近代の医学というものはまつたく無力であつたということが証明されておる。
第二に、この法律の適用を受けるものは、武器については、銃砲、銃砲弾、爆発物等、公共の安全を確保すると共に、事業の調整を行う必要が特に大きいもの、その他政令で定めるものに限定をいたし、又、猟銃、捕鯨砲、銛銃、屠殺銃が本法律案の適用武器となつております。
と申しますことは、先ず第一に保安要員を引揚げて、爆発するとか何とかということで人命に危険を及ぼすということもさることながら、とにかく若しその保安要員が引揚げられた時に、その炭鉱というものがもう二度と使うことができない、若しくは使えても相当な時日の間たくさんの金をかけて補修をしなければならない、こういうことになりますし、又、先ず一番手近な例として考えなければならんことは、労働者諸君が成るほど闘争のために
この法案に明記してあります銃砲とか、銃砲弾とか、爆発物とかいう物の範囲外には、まあ大きな何十センチの大砲というようなものは、この中に恐らく考えられておりますまい。それから飛行機等もこの中に考えられてないと思うのですがね。飛行機にしても、それから戦車等も考えられていない。今特車と言つているのですがね、保安隊ではね。そういうものは造らないのですか。
○西田隆男君 どういう理由で銃砲弾やら、銃砲、爆発物等を、この武器という第二条の中に指定して、特車をなぜこの中にきめないで、政令できめるようにしたのですか。
三、爆発物。四、爆発物を投下し、又は発射する機械器具であつて、政令で定めるもの」等々の言葉が六まで書いております。これ以外のものは、仮にまあ社会通念上武器と言われたり、兵器の一部分と言われたりするものであつても、武器とはお考えにならないのですか。
前途を非常に悲観して見ているのでありますが、政府はいつまでも言うことを聞かないならば、やはり我々は田中正造と共に闘つたように、みの笠を着て政府に押掛けて行くがどうかというようなことまで言つているくらいでありますが、今、外敵に対して備えなければならんというふうに、アメリカ側の意図を受けて再軍備方向へのみ政府は汲々として、国内の治山治水を忘れていることは、国民の憤りこの方面に向つて必ずいつかの日に私は爆発
そういう意味におきまして、爆発による処理は困る、結局において機械的な処理が願わしい。機械的な処理と申しますのは、たとえば信管を抜きまして、その中から火薬を取出す作業であります。かつまたもう一つの方法は、深い海の中に捨てることであります。この二方法は、必ずなし得られるものと解釈いたします。
オジカセの参考人、辻さんにお伺いいたしたいのですが、先ほどのお話を聞いておりますと、オジカセ島を爆発物処理の場所にするために、何とか了解をしてほしいというようなことを、地区司令官が最初に言つて来たというふうに私は拝聴いたしましたが、その通りでしようか。
次は、長崎県オジカセ島爆発物処理関係の参考人の陳述を承ります。佐世保市議会議長辻一三君。
そういうことが爆発いたしまして、七月の十二日に患者たちが病院の院長に対していろいろなお願いをしたわけです。これが団体交渉のような恰好をとつて要求しているらしい。その内容は詳しくは私は知りませんが、ただ局長にお願いしたいのは、この七月十八日にそういう要求をしておる患者たちに対して、寝屋川市警のようですが、武装警官四十名くらいが出動してそうして患者を、病気の人を四名検挙したのです。
たとえば、第二条の武器の定義は、一から六までを規定しておるのでありますが、具体的なものは、銃砲、銃砲弾、爆発物の三つだけで、他は政令で定めることとなつておるのであります。その五には、「前各号に掲げる物に類する機械器具であつて、政令で定めるもの」とありまして、政令によつて戦車を指定しようといたしておるのであります。
第一に、この法律案の適用を受ける武器とは、銃砲、銃砲弾、爆発物等、公共の安全を確保するとともに、事業の調整を行う必要が特に大きいもののみに限定いたしております。第二に、武器製造事業はこれを許可制とするとともに、武器の製造販売等を行う者の契約の内容を届出制とし、契約の不当なものについては戒告をすることができることといたしておる等であります。
本案のねらいとするところは、銃砲、銃砲弾、爆発物などの武器及び猟銃等の製造、販売その他の規制を行い、かつまたこれらの製造事業を許可制にするなど、経済活動に大幅の制限を加えんとするものでありますが、私は、何ゆえに武器に対してのみかかる大幅の制限をせんとするのか、理解に苦しむものであります。
○政府委員(葦沢大義君) 中で政令を以て定めるものというふうに法律で規定をいたしてあるわけでありまして、その政令の内容といたしまして第二条の四の「爆発物を投下し、又は発射する機械器具であつて、政令で定めるもの」それから四、五、六と政令で定めるものというものがありますが、これが法律に明記してありませんのですが、政令で定めるというふうに予想をいたしておりますものがあるわけでありましてその点が法律の上ではお
○海野三朗君 今日までの武器製造をしましたその工場で怪我及び爆発によつて死んだ者はどのくらいありましようか、年間どのくらいの割合で死んで行つておりますか。
而も死んだかたが一年間に五千人もあるとか或いは怪我をするかたがその十倍ぐらいあるというようなことが報告されておりまして、殊にいろんな花火の工場とか硫安の工場とか水素ボンベの爆発だとか、そういうようなことで大変な大きな事故が一年間に相当たくさんの数が出ているというようなことが報道されてますけれども、こういうようなことは、このいわゆる文化国というような体面を保つて行く上には、この災害による死傷者の数というものは
例えば病院、或いはは熔鉱炉なら熔鉱炉が、一定の保温をしないと爆発する虐れがある。そこで熔鉱炉保温のための必要な限度において、この電気の供給をストップさせない。或いは街路における安全燈、これを消さない程度の電気の供給を確保する等々、いわゆる人の生命とか、健康、安全等のために必要不可欠の限りにおいて、電気の供給を確保する、そういう方策を法律上考えるということは、これは別の問題であります。
つまり先ほど小笠原さんですか、ああいう素朴な自分が困つたということだけで非常に争議を恨み、自分の不満を爆発するというような国民が相当たくさんおるのですね。早くいえば、労働争議というようなものは、これは世界の大勢であるし、この組合というものを認めなくちやならない。
そこでそのころにおきましては、あまり武器の生産につきましては、業界において盛んではなかつたのでございますが、昨年の夏ごろから非常に砲弾とか銃弾とかいうものの注文か殺到いたしましたので、これではまた来界に不十分な、欠点のあるような工場でもつくつて、近所迷惑に爆発したりするような、しかも公安秩序を乱るような危険が起きやしないかということが一つ。
○笹本委員 もう時間がないと催足されておるので、質問したい十分の一も終えなかつたのでありますが、この武器の生産は一般民需品とは異なつて、まことに危険な凶器であります、あるいは爆発物でありますから、今大臣の答弁にありましたことく、この取締りについては非常に力が加えられる。それからこの第一条の方に「武器の製造の事業の事業活動を調整することによつて、国民経済の健全な運行に寄与する」とあります。
一切の権利を剥奪された労働者の不満が限界に達したとき、これを爆発させる条件が揃えば恐るべき力となることは、過去の歴史が教えておるところではないかと思います。 労働者の権利を国の法律で制限することは、少くとも民主国家のとるべき態度ではございません。未成熟な組合運動も、これを培うものがあつてこそ生成発展して行くものであるということを確信いたします。
大体三つの大きな観点からこの問題は考えていいのであろうと、こう思つております自然発火を防止するという問題、それから水で坑内が一パイになる、水没を限止する、それからガス爆発を防止する、大体その三点が一番重要な危険事項でございます。それに関連して、例えば吉田さんの御指摘になりましたカッペ、切羽の問題でございますが、カッペ、切羽そのものを大体推進するという者は保安要員とは言いがたいと思います。
それから爆発物、例えば爆弾のようなもの、これは勿論入ります。それから間接兵器と申しまして、戦車の部類のようなもの、今で言えば特車、あれも場合によつては入る、いずれ政令で内容的に細かいものはきめることにしてございますが、その段階で明らかになると思うのでございますが、いつか通産委員会でも火焔びんはどうだという御質問がでましたが……。
その調停を聞かないというのは長い間の占領下にあつたことから、一応我々完全な独立とは思いませんけれども、大臣の言葉によるならば、独立をして、そうしてそのために長い間欝積されておつたものが爆発しておる。そういうような点もあるが、この二つの力が突張つて力と力とで解決して行こうというので、その点調停機関の決定というものになかなか従わない、これを非常に遺憾とされておるような発言をされておるわけであります。
ただその公認されている武器生産については、公共の福祉とか安全性から見まして、火薬工場が爆発して無事の多数が死傷するというような危険があつてはならぬから、それに対して監督をして行く。それからまた日本の経済上から行きましても、臨時的の注文を受けたために、先の見通しもなしにどんどん設備を拡張するとかなんとかいうことになりますと、いらぬ金を使わなければならぬ。
その半面炭塵の爆発を防止する意味で岩粉が撒布せられておりましたが、これは非常によく撒布せられておるように見受けたのであります。 東幌内炭鉱を見たのでありますが、この炭鉱は出炭能力月産一万一千トン、鉱員が九百四十二名、職員が百八十名、千余名で、一万トン強を出しておる、いわば中炭鉱であろうと思います。ガスの湧出量が一トン当り排気孔で〇・五、この辺はあとで一つ申上げたい。
それだけのことをやるならもつと経営者に対しても当然一方的でないようにやらなければ、一体今大臣の説明の中にでも昨年の争議が非常に長引いたのは従来の占領が終つたというところから一つ自主性といいますか、何といいますか、そういうものが爆発してあれだけ長引いたのじやなかろうかと思う。若しそういうことなら占領中の一つの占領行政の反動だというのならそれならそういう問題なら、これはだんだんと片附くわけでしよう。
で、この昨年の争議はいろいろの原因がございまして、先にも述べたのでございますが、やはり占領が長きに亘りまして、占領中は何か司令部によつて解決せられておる、解決が強制的になされることが双方にはやはり不満である、そこで占領解除と共に一種のレジスタンスで非常に労使双方共に非常に自分の力によつて解決しようという傾向が爆発したその結果であろうかというふうな観察もできるかと思うのであります。