2018-07-13 第196回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第6号
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案及び北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府北方対策本部審議官三上明輝君外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案及び北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府北方対策本部審議官三上明輝君外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(石橋通宏君) 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案及び北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 まず、提出者衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員長横光克彦君から順次趣旨説明を聴取いたします。横光克彦君。
次に、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
————————————— 議事日程 第三十四号 平成三十年七月十日 午後一時開議 第一 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(沖縄及び北方問題に関する特別委員長提出) 第二 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(沖縄及び北方問題に関する特別委員長提出) —————————————
————————————— 日程第一 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(沖縄及び北方問題に関する特別委員長提出) 日程第二 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(沖縄及び北方問題に関する特別委員長提出)
平成三十年七月十日(火曜日) ————————————— 議事日程 第三十四号 平成三十年七月十日 午後一時開議 第一 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(沖縄及び北方問題に関する特別委員長提出) 第二 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(沖縄及び北方問題に関する特別委員長提出) ————
○議長(大島理森君) 日程第一、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案、日程第二、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。沖縄及び北方問題に関する特別委員長横光克彦君。
————————————— 本日の会議に付した案件 理事の辞任及び補欠選任 政府参考人出頭要求に関する件 沖縄及び北方問題に関する件 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案起草の件 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案起草の件 北方領土問題等の解決の促進及び北方領土隣接地域の振興に関する件 ————◇———
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付いたしております起草案を委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○横光委員長 次に、北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、理事会等において御協議いただきました結果、お手元に配付いたしましたとおりの起草案を得ました。 その起草案の趣旨及び内容について、委員長から御説明申し上げます。
一例を挙げれば、漁業権の法人化の問題があります。地元の反対を押し切って強行した宮城の水産復興特区、大震災のときの、漁業権の法人化の問題、これはスタートからもう随分たちました。しかし、今日まで様々な問題が現地では起こって、河北新報を始め地元紙を大いににぎわすどころか、県議会で与野党も問わず、私は、与党の先生たち、県議会で非常にこの問題で憤りを持って奮闘している姿を見ましたし、直接話もしました。
さらには、企業に漁業権を与える漁業改革を行おうとしています。現場が求めてもいない官邸農政はやめるべきではありませんか。農林水産大臣の答弁を求めて、質問といたします。(拍手) 〔国務大臣齋藤健君登壇、拍手〕
漁業権の問題と国有林の活用についてが、やはり同じようにこの中で議論をされております。 どちらもちょっと大変危なっかしい話なものですから、本当は二つ聞きたかったんですが、漁業権の方だけお伺いをいたします。
我が国の沿岸の限られた水域というものはさまざまな漁業によって重層的に利用されておりまして、そのような中で、資源管理を適切に行って漁場の円滑な利用を確保するという観点から、漁業権制度が果たしてきた機能というものは極めて重要なものがあるというふうに認識をしています。
そして、養殖の区画漁業権については、新区画を積極的に設定する、区画漁業権を個別の経営者免許にして、個別漁業者が漁協に付与することを希望するときだけ漁協に付与してよいとしています。 この区画漁業権における個別漁業者というのは、これは企業のことですか。
この理由については様々な見方があると思いますけれども、例えば、国際社会による北朝鮮に対する制裁によって食料不足が懸念される中、北朝鮮当局が漁業を奨励をした、魚を捕りに出ろということを奨励したという見方、あるいは北朝鮮が外貨を獲得するために第三国に漁業権を売却をし、第三国からの漁船が北朝鮮周辺で非常に多く操業するようになった結果、北朝鮮の漁民がより遠くへ行って魚を捕らなければならなくなったというような
ぜひ、原告団、弁護団に直接届く和解の考え方を今後示していただくようにお願いし、長谷長官、済みませんでしたね、漁業権の問題は、これは非常に重要な問題で、各漁協の皆さんも、いろいろな新規参入はあってもいいんだろうけれども、それでも、現在の漁業秩序が侵されるようなことがあると、これは非常にやはり地域の活性化にもつながるところがあるので、ここに関してはぜひ慎重な議論を求めることをお願いし、またの機会に議論させていただくことを
新聞にも、頑張る漁業者は安心して漁業が続けられるようにする、大臣のコメントでも、しっかりやっている人が、ちゃんとやっているところはちゃんとやっていただく、強制的に漁業権を取り上げるということではないという文脈の中で、その頑張ることの評価というのはどこで判断するのか。 一生懸命頑張ったって成果が出ないことだってあるわけですよ。
漁業権の優先順位を廃止するということを明記し、改革を進めるということでありますが、これはこれからしっかり議論していかなければならないと思いますけれども、簡単にでいいので、どういう方向性が示されたのか、御説明ください。
そうした中で、資源管理を適切に行い、漁場の円滑な利用を確保するために漁業権制度が果たしてきた機能は極めて重要なものであるというふうに認識しております。 このため、今般の水産政策の改革におきましては、今後とも漁業権制度を維持することとした上で、漁業、漁村の多様化している状況に合わせて見直すべき点は見直していきたいというふうに考えているところでございます。
漁協からすると、いわゆる養殖、特定区画漁業権の調整というのは何の利益も生まないものでありますから、利益を生まないものに対してそこの部分の人員を割いてやっているわけですから、それに、そこの賦課金を徴収するというのは当たり前なんですけれども、一方で、こうした企業参入が進んでいく中で、そこの透明性、当たり前のことをやっているんだけれどもなかなか理解が得られないというのは困る話ですので、そこはまた透明性の確保
それで、こうした状況の中で、このクロマグロだけではありませんけれども、企業が特定区画漁業権に参入をして大規模な養殖業が営まれてきているという状況にあって注目されているのが、いわゆるその地区漁協の漁業権行使料ということです。 これは、遡ってみますと、まず、そもそも漁業権というのは漁業協同組合だけが専有できるものではないんですけれども、優先的に漁協が漁業権を取得をしております。
委員の方からも御紹介いただいたように、漁業権を管理する漁協は、その管理漁業権に関する監視、取締りですとか、漁場環境保全の経費等々を合理的妥当な範囲で行使料ということで徴収することができるわけでございますけれども、これに関連して、漁業権行使料の透明性確保等のために、昨年三月に全漁連が漁業生産への企業参入に係る費用負担の透明性確保に関するガイドラインを策定されています。
これは漁業権の開放でもそうです。沿岸漁業権を全部企業に開放すればいいと。どこの国が買うかわかりませんよ。制海権を失うような状況ですよ。 だから、こういうことを進めて、日本の食料と、国民の命と環境、地域、国境を守っている産業をこれ以上ずたずたにしてしまったら、私たち国民の命と健康と国土、それから主権というものは本当に維持できるのか、そういうことが全部総合的に今進められている。
漁業権行使料の問題、質問はちょっと飛ばしまして、指定漁業のお話、質問に移ります。 今回、遠洋・沖合漁業等については、漁船の大型化等による生産性の向上を阻害せず国際競争力の強化につながる漁業許可制度とすると、そして、IQが割り当てられている漁船についてはトン数制限等のインプットコントロール等に関する規制を見直すということになっているわけであります。
それを個人に帰属させるわけでございますから、こういったIQの場合の、漁獲枠というのか漁業権というのか、この扱いというのが非常になかなか、しっかりと考えなきゃいけないんだろうというふうに思うわけでございます。
○川田龍平君 この山形県は、最上小国川の漁業権の付与を盾にして、公益性の担保を求めて、公益とは何かを明言せずに、それまで漁協でダム反対を決議して八年間協議に参加してこなかった沼沢前組合長に対してダム協議に参加することを強要する実態があったと聞いています。
一方、組合が有する漁業権の変更等に伴いまして、組合自らが補償交渉の当事者となるときにおいても、漁業を営んでいる組合員が当該漁業権の変更等により影響を受ける場合には、組合の運営が円滑に実施されるためには、漁業補償契約の締結及び補償金の配分に当たっては、組合は当該漁業権の変更等により影響を受けることになる組合員の同意を事前に取っておくことが望ましいというふうに考えているところでございます。
○政府参考人(長谷成人君) 漁業法の十一条になりますけれども、漁業上の総合利用を図り、漁業生産力を維持発展させるためには漁業権の内容たる漁業の免許をする必要があり、かつ、当該漁業の免許をしても漁業調整その他公益に支障を及ぼさないと認めるときに、漁場計画を策定し、漁業権を付与するという規定になっております。
今回のダム建設については、まず、漁業権の放棄とそして漁業補償という法的問題があるわけですが、関連する一九七二年と一九七六年の水産庁漁政部長通達は現時点でも内水面漁業についても有効だと漁業法の第一人者である熊本一規明治学院大学教授は言っています。
一方、組合が有する漁業権の変更等に伴いまして、組合自らが補償交渉の当事者となるときにおいても、組合の運営が円滑に実施されるためには、漁業補償契約の締結及び補償金の配分に当たっては、漁業を営んでいる組合員が当該漁業権の変更等により影響を受ける場合には、組合は当該漁業権の変更等により影響を受けることになる組合員の同意を事前に取っておくことが望ましいと考えております。
今のところ、水産基本計画や昨年末の活力創造プランに盛り込まれた水産政策の改革の方向性に沿った検討が進んでいるものと伺っており、農政改革のときのように、規制会議と農水省、そして与党との間で考え方にそう大きな乖離はないと推察いたしておりますけれども、現場の水産関係者の間では、科学的根拠や現場の意見等を十分に踏まえない過度な資源管理を強制されはしないか、あるいは漁業権の免許取得の手続や行使に関しまして、漁業者
○神谷(裕)委員 大臣が言われているように、本当の意味で活用されていない水域であるということであれば、もちろん、新規参入を行うことについては障害がないというふうに思いますけれども、先般、規制改革の文脈の中で語られました地先漁業権について、漁協に劣後しない形での企業参入の話、こういうことがございました。
派遣委員からは、米軍機事故等の再発防止、原因究明と沖縄の基地負担軽減に係る政府の取組に対する見解、総理、閣僚及び与党幹部経験者による沖縄重視の姿勢、漁業権に関する法解釈や訴訟等の在り方を含めた政府と沖縄県との関係、基地を拒否して交付金を受け取らないことが経済発展を阻害しているとの主張に対する見解、米海兵隊の国外・県外移転を求める県議会決議に対する認識、相次ぐ米軍機事故の原因、政府と米軍との意思疎通の
その長崎の例えば対馬でありますと、お隣の韓国釜山から約五十キロしか離れていないということで、日本のまさに国境を守る、漁業権を守る、そしてその離島に人々が住んでいただくことによってその領海の警備がしっかりと日々なされているという現実がございます。