2021-04-21 第204回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第5号
ということもあって、恐らく経産省は洋上風力に非常に期待を掛けているということなんだと思うんですけれども、これについては漁業権の問題ということで、漁民の方がどれだけ理解をするのか、それから補償金をどれぐらい取られるのか、それが電力料金に、風力のコストにどれぐらい上乗せされるのかというところはやってみないと分からないところがあると。
ということもあって、恐らく経産省は洋上風力に非常に期待を掛けているということなんだと思うんですけれども、これについては漁業権の問題ということで、漁民の方がどれだけ理解をするのか、それから補償金をどれぐらい取られるのか、それが電力料金に、風力のコストにどれぐらい上乗せされるのかというところはやってみないと分からないところがあると。
海外からも含めて投資を呼び込むということで効果が大きいと思いますが、ただし、やはりこれについてはいろんな課題があるということでありますので、でき得れば、現状のところ、風力メーカーは日本のものはないわけでありますが、できるだけ日本の関連業界が、そしてできるだけ地元の業界がコンソーシアムを組んでそういった海外のメーカーと組んで洋上風力を広げていくと、そういう工夫が必要でありますし、それから、その一方で、漁業権等
陸上養殖はこの漁業権が要らないというところにちょっと引っかかりはするんですけれども、サーモンでいえば、日本には御当地サーモンが乱立しております。規模感は年間百トン以下の小規模がほとんどということで、しっかりと守っていただければと思います。 さて次に、たんぱく源として昆虫食も注目されています。
これまで漁業権で守られていた国内での小規模養殖業者も、漁業権を必要としない陸上養殖の登場で外資との競争にさらされるようになります。小規模家族経営の養殖業者の支援、そして技術革新を進めることが急務だと思いますが、農水省の御見解を伺います。
いかなる海域でも北朝鮮が漁業権の販売、移転を行うことは安保理決議で禁止されており、また合弁企業も基本的に禁止されております。 中国、ロシアを含む近隣国との間で関連安保理決議の完全な履行の重要性について確認してきており、引き続き連携してまいります。
それに加えて、昨年は漁業法を変えて、地域の津々浦々、しっかり守ってくれていた漁業権、これは売り買いができる、大手漁業、水産業、場合には、バックに外国資本がある漁業者でもこれが入手可能な道が開かれている。 二〇一七年で二十万人だった漁業従事者が、この三年後、現在十三万に激減している、こんな実態もあることを申し添えさせていただきます。
そうすると、海で養殖するというのが主なやり方なんですけれども、内陸でなぜやったかといいますと、漁業権の問題とかもありまして、スピーディーに話が進むということと、あとは、地下海水をくみ上げているので無菌に近い状態で上がってくるんです。そうすると、薬を投与する必要もなくなってくるわけです。それで高い効率を実現させているわけです。
では、次の質問ですが、今度は中海のことなんですけれども、中海漁協の方とお話をしましたら、漁業権を返してほしいと言われました。 江藤農水大臣のときに、中海の干拓事業が中止されましたが、その後の中海の状況、水質の改善について質問をいたしました。その当時も中海の漁協と話をしていたんですが。今の中海漁協は許可漁業に基づいて漁をしています。
○池田大臣政務官 漁業権につきましては、亀井先生おっしゃられた漁業法の改正というよりか、その改正の以前から都道府県知事が免許というふうになっておりまして、今おっしゃられる漁業権に関する要望につきましては、関係する知事の方に御相談をいただきたいというふうに考えております。
それが形になったものとして漁業権制度であるとか許可制度ということがあって、裏返して言えば、なるべく人の陣地に入らないように、それぞれ許可なり漁業権をしっかり制限しているところがあります。 日本の漁船は、非常にみんな同じ、例えば、サンマ棒受け網漁業に参加する船で知事許可漁業であれば大きさはこれぐらい、形これぐらいと、本当に同じなんですね。
一方で、国連安全保障理事会の北朝鮮制裁委員会の専門家パネルの報告書におきましては、安保理決議で禁止されております北朝鮮の漁業権の売買が確認されたということが報告されておるところでございます。
今先生から御指摘ございましたように、改正漁業法に基づきまして、この知事許可漁業の許可を有する者や漁業権を有する者に対しましては一定の報告義務が課されることになっておりますが、一方、遊漁者につきましては、現在のところ漁業法に基づく漁獲量等の報告は義務付けられておらないという状況でございます。
この制裁決議で北朝鮮は外国に漁業権を譲渡できないことになっていると私は理解しているんですが、もし北朝鮮が決議を無視して中国に漁業権を売却したとしても、中国は当然のことながら日本の排他的経済水域内では操業できないと理解しているのですが、これ間違いないでしょうか。
また、最近では、全国津々浦々の漁港を守っていただいた漁業権が売買できるような仕組みになって、前浜をしっかり守っていた人たちがいなくなってしまって、それがまた都市に集中するという構図も基本的にあります。こういったことも含めて、きちっと転換を図っていただけることを御要望し、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
そういう中で、仮に我が国のEEZに掛かるような漁業権の転売が行われるということがあったら、あってはいけないことだと思っておりますし、それは当然、累次にわたります北朝鮮に関する安保理決議にも違反をしていると、国際社会全体に対してもそういったことがないように働きかけをしていきたいと思っております。
○白眞勲君 これ変な話でね、何で北朝鮮が漁業権持っているんですか。日本の漁場でしょう。それを何かほかの国が、ここいいよ、やってって言うこと自体が変だと思う。 日本政府としての考え方はどうですか。
国連の安全保障理事会の制裁委員会の発行しています報告書に、中国漁船がこの北朝鮮の発行する漁業権を購入しているという事実があるという記載があるということは承知しております。
届出によって付与される漁獲番号は漁業権に対応しており、漁業者個人に番号を付与することもできますが、共同漁業権を持つ漁協に一つの番号を付与することもできるために、漁業者個人の負担は軽減されるというふうに伺いました。しかし、漁協や加工、流通事業者の事務負担は増大するものと見られます。
そこで、過度な規制になり過ぎないかな、過度な負担になり過ぎないかということが一番の懸念、浜の皆さんとか漁業とか食品関連産業の人たちの心配だと思うので、改めて確認なんですが、現在、漁業権を正しく有している人はほぼ自動的に採捕の権限を有するというふうに解してよろしいんでしょうか。それとも、また新たな何か、申請手続とか、そういったものをほかの人と同じように一からやらなければいけないのか。
現在、漁業権を有する、又は漁協等が有する共同漁業権に基づき漁業権行使ができる方々といいますのは、今回の法律でも、適法な漁業者である、漁獲ができる者であるというふうに考えております。
国が裁判で提出した九州農政局の証拠資料、諫早湾近傍の佐賀県有明海漁協大浦支所、長崎県有明漁協及び同県島原漁協における五つの共同漁業権の主な対象魚種の漁獲量、この資料ですけれども、確かに漁獲量はふえています。しかし、ほとんどはシバエビじゃないですか。クルマエビとかタイラギとか竹崎ガニとか、こうした、かつて豊穣の海と言われて、宝の海を象徴する魚種は減少したままではありませんか。事実確認です。
シバエビは、漁業権漁業の対象魚種ではありません。単価が安過ぎて商売にならないんだけれども、これしかとれないからとっているという現状があります。シバエビに対する漁獲努力量が急激に増大している可能性もあります。 シバエビの単位努力量当たりの漁獲量、いわゆるCPUE、これについてのデータは農水省にありますか。
二〇一八年の漁業法の改正がそうです、漁業権漁場、漁業権の。有効かつ適切に活用していなかったら漁業権を与えないとか、漁業をやったことのない人たちも漁業に参入できるとか、そういうふうになってきているんです。 今度はこれです。農家は、いろいろな農家がいます、ですけれども、自分で種をつくって、そしてこれを来年につなげるというのは当然のことです。
海区漁業調整委員会の権限として、入漁権をめぐる紛争で当事者同士の協議がまとまらない場合などの裁定をする、漁業者に対する水産動植物の採捕の制限、禁止などの指示をする、漁業権の適格性の事項に関して認定がすることができるということが法定されています。 農水省にお尋ねしますが、海区漁業調整委員会の委員の欠格事由に国籍はあるでしょうか。
そして、昨年十二月、規制改革推進会議の農林水産ワーキング・グループに提出された資料には、漁業権の優先順位に代わる適切かつ有効規定、漁業の許可又は起業の認可の適格性についての判断基準である漁業を適確に営む生産性の判断基準を水産庁長官通知で定める予定としています。
それで、あんちゃんたち、兄貴らは漁業権漁業をちゃんとやって、一人で一人前として、そこに入れると。だけれども、次男坊、三男坊、そんなに、多過ぎて組合で漁業ができない、だから漁船員になっている、その貧しい漁船員、そのおやじさんが亡くなると遺児がいっぱいできる、これをバックアップするのが俺の仕事だ、総理になろうと何になろうとこれは俺がやるべき仕事だと言い張られたんです。私は感心いたしました。
そして、漁業権のない町民は九割ですから、ごく一%の人だけ五百万もらって、あとの九九%の町民は一円ももらえなかった。だから、三千二百軒の高浜町でうわさになった。 こういった、反対と言った人に七千万、各戸配付で五百万ずつ渡して、まあまあ黙ってくれよという、いわゆる実弾攻撃を関西電力の寄附金を使ってやっていたというのが本件の事案なんですが、そういう実態は全く書いてないわけです。
七千万円ずつ、五支所、漁協に現金で浜田さんが置いていって、一、二号機で漁業権は消滅していたけれども、三、四号機、漁協が反対だと言ったので、黙ってもらうために、要するに反対派を黙らせるために、七千万円ずつ組合長のところに置いていった。 それを、あるA漁協は各戸配付で五百万円ずつ配った、B漁協は五十万だった、C漁協は漁協を建てかえるからといって一円も配らなかった。
また、北海道における北方領土返還要求運動の主要な担い手である公益社団法人北方領土復帰期成同盟からは要望として、北方領土返還要求運動に対する支援の充実強化及び北方四島交流事業の推進などが、さらに、北方地域漁業権補償推進委員会からは、旧漁業権に対する早急な補償措置の必要性などが、それぞれ述べられました。
小松参考人にお伺いしたいんですけれども、ちょっと話変わるんですが、この水産資源の管理という点から漁業権の廃止と。漁協に漁業権を任せておくということが水産資源の管理上どうなのかということをおっしゃってきたと思うんですけれども、この点についてお聞かせいただければと思います。
○参考人(小松正之君) まず第一は、日本は明治の漁業法がもう百十九年前にできていて、漁業権はそのときからできているんですが、これがずっと続いているわけですね。 昔は、漁業権という考え方は場の管理ですね、自分たちの目の前の漁場の管理を人間対人間の間の話合いで決めるということで、科学が入り込むまではですね。国連海洋法を批准して科学中心にやりなさい、その頃にはもう科学が随分そろってきたわけですから。
今もお話がありました漁業権の問題についてですが、小松参考人は漁業権ということについて古いというお言葉があったと思いますが、国連の例えば食糧農業機関、FAOなどが出した提言には、小規模、伝統的漁業への特別な配慮の必要性というのが明記をされていますが、この提言との関係で、この漁業権という、先ほど古いという話がありましたけれども、ちょっとこれは矛盾するんじゃないかと思うんですが、いかがお考えでしょうか。