2019-11-28 第200回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第2号
というのは、その漁協が、三千四百軒のうち漁業権を持っている、あるうちに、A漁協は五百万円ずつ配付をいたしました、一世帯。そしてB漁協は五十万円ずつ配付をいたしました。C漁協は全く配りませんでした、冷凍設備や港の設備を整えるために貯金をしておりました。 ですので、高浜町で当時大変うわさになりました。ある家は五百万もらった、ある家は五十万だ、ある家はゼロだ。
というのは、その漁協が、三千四百軒のうち漁業権を持っている、あるうちに、A漁協は五百万円ずつ配付をいたしました、一世帯。そしてB漁協は五十万円ずつ配付をいたしました。C漁協は全く配りませんでした、冷凍設備や港の設備を整えるために貯金をしておりました。 ですので、高浜町で当時大変うわさになりました。ある家は五百万もらった、ある家は五十万だ、ある家はゼロだ。
三億三千万円は漁協に、まあ、漁協も当時は漁業権は消滅していた、高浜一、二号機の新設によって既に漁業権は消滅していたんですが、さらなる温排水の流入によって漁業に影響が及ぶということで三、四号機の増設に反対の姿勢を示しかけました。で、その漁協に対して、じゃということで七千万円ずつ町長が配っていく。そして、余ったお金は町長の個人口座で保管している。
そして、漁業権の問題ですが、設定状況については、関係漁業団体を含む協議会において発電事業の実施による漁業への支障の有無を確認をし、漁業に支障があると見込まれる場合には促進区域の指定は行わないことといたしております。 これらを踏まえつつ、促進区域を適切に指定してまいります。
○増子輝彦君 次にお伺いしたいことは、事業規模の統一性という観点からひとつお伺いしたいと思いますが、漁業権内のいわゆる洋上風力と漁業権外の洋上風力ということによって大分差異が出てくるわけです。さらに、水深、日本の技術で今、一昨日の視察でも、六十メートルぐらいまでならこれを着床式でやることが日本の技術であれば可能だと。残念ながら日本は遠浅ではありませんので、かなり水深が深くなってくるんだろうと。
片方で、委員御指摘のとおり、約十回にわたり国家戦略特区で漁業権について議論させてきていただいているのは事実でございます。
それは当然ですよね、漁協にあった漁業権が、漁協から知事権限になったわけですから。漁業者が好んで漁業権を取り上げてくださいと言うわけがないんですね。じゃ、どこからそういう話が出てきたかというと、それは規制改革推進会議の水産ワーキング・グループの方から出ているわけです。
○亀井委員 大臣にも一言御答弁いただきたいんですけれども、酒類関係の特区はもう二百八十五もあって、それで、総合特区の枠組みから出てきて、たまたま復興特区になりましたけれども、いわゆるそういう漁業権の特例に関しては漁業法の改正まで至ってしまって、何か非常にやはりアンバランスなのではないかと思うんですけれども、大臣はどのように感じられますか。
しかし、国家戦略特区、七十年ぶりの漁業法大改正、これを一体どこに議論の端緒があったのかと探していったら、国家戦略特区ワーキンググループに突き当たったんですよ、漁業権の民間開放ということで。 そして、二ページ目ですけど、この黒い字のところは役所がまとめてくれて提出していただいた資料なんです。
だけど、嘉悦大学、真珠に関わる漁業権の民間への規制緩和、これも記録がないんですけれども、どうなりました、嘉悦大学の件は。
○政府参考人(山口英彰君) これにつきましては、調査をした結果、不適切な事例がございましたので、真珠養殖を内容とする区画漁業権についてという調査を行いまして、平成二十八年三月二十五日には、真珠養殖業を内容とする区画漁業権の運用についてということで、漁業権管理名目で負担金を徴収しているようなものについての適正化を図ったというところでございます。
当然、九割方の町民はもらっていない、漁業権を持っておりませんので、もらっていない。だから騒ぎになったんですよ。 人口が一万一千人の町、三千数百世帯です。どの家がもらったか、どの家がもらっていないかというのはすぐばれます。ですので、あの金は誰が持ってきたんだ、どこから出た金なんだとうわさになりました。いや、浜田町長が七千万ずつ漁協に持ってきたよという証言もありました。
要するに、漁協さんに配るときに、実は、これは一、二号機から更に十年近く、七四年ぐらいに運転、運開しておりますので、そのときに漁業権は既に消滅しているんですよ。一、二号機を新設をして運転するに当たり、温排水の影響が出ますので、この五漁協にかかわる当該漁業権というのは消滅をして、まさに漁業補償という形で消滅をいたしました。
去年の七月に福岡高裁が、いわゆる開門判決の執行力、強制力に対して、漁業権が十年で徒過していること等を前提に、開門判決を執行する、強制するということはできないという請求異議に関する判断を示しました。これに関して、原告団、弁護団、私も一緒に活動させていただいておりますけれども、上告、そして上告受理の申立てを行ったところでございます、最高裁に対して。
その理由の一つとして、やはり私が危惧をしているのが、今回のこの漁業権の販売、そして、漁業権の販売で、結果として中国の船が北朝鮮の旗を掲げて日本海近海にやってきている、そして、大和堆、日本のEEZ内にも入ってきている。
○吉川国務大臣 二〇一九年三月に国連安保理北朝鮮制裁委員会の専門家パネルが公表した報告書において、中国漁船による、安保理決議で禁止されている、北朝鮮の潜在的な収入源となる漁業権の売買など、制裁逃れと考えられる活動が確認されたと言及をされているところでございます。
その上で、同報告書におきまして専門家パネルは、北朝鮮の潜在的な収入源となる漁業権の売買を確認したと指摘しております。具体的には、二〇一八年一月から十一月の間に、日本、中国、朝鮮半島及びロシアに囲まれた漁場において、国連加盟国二カ国が、北朝鮮の漁業許可証を所持していると見られた十五以上の中国漁船を調査しており、その際に、漁民から各漁業権の価格は月額五万人民元であると応答した旨を記載しております。
今月一日、さきの通常国会において全会一致で成立した北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律及び北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の改正法が施行されました。元島民の方々の生活の安定や北方領土隣接地域の振興に資するよう、関係機関とも連携し、しっかりと運用してまいります。
しかし、各区域の指定目的は、自然公園ではすぐれた自然の風景地の保護、利用増進、自然海浜保全地区では自然状態の維持、将来にわたる海水浴や潮干狩り等に利用される海浜地等の保全、生息地等保護区では国内希少野生動物の保存、保護水面では水産動植物の保護培養、共同漁業権区域では漁業生産力の発展等など、各区域により異なっております。
すなわち、自然公園、自然環境保全地域、鳥獣保護区、天然記念物、保護水面、共同漁業権区域などがそれであり、これらは必ずしも生物多様性保全に寄与するものばかりではないという指摘もなされていると承知しております。 これらを合わせて領海及び排他的経済水域の八・三%という試算が本当に妥当なのかという指摘もあると承知しておりますが、政府の認識をお伺いしたいと思います。
○西岡委員 現在、日本の海洋保護区は八・三%でありますけれども、このうち、そのほとんどである八・一%が漁業法に基づく共同漁業権区域であり、水産資源保護が中心となっているものとなっております。 愛知目標である二〇二〇年までに一〇%との期限を間近に控えて、取組が国際的にも大変おくれている状況の、その理由についてお尋ねをいたします。
しかも、漁業権の争いがこれも起きにくい、掘削して掘り返すわけじゃありませんから。当然、環境上の配慮からも実はメリットを持っているということはかなりはっきりしております。 その上に、これは良い悪いじゃなくて、現実に日本海を中心にメタンプルームが立ち上がっていて、先ほど大臣のお話にもちらっとありましたけれども、これは海面に達するまでにプルームは姿を消します。なぜか。
そして、私も地元の人間に聞いた話なんですけれども、昨今、北朝鮮の漁船が日本に漂着する原因となっているのは、北朝鮮が外貨を得るために排他的経済水域の漁業権の一部を中国に売却している、そのために、北朝鮮の漁船が従来の北朝鮮の海域の外で操業するために、より日本に近いところで操業せざるを得なくて、それで冬場に遭難して漂着している、そういうことが今言われています。
その理由について一概に申し上げることは困難でありますが、例えば、昨年十月以降、日本海における荒天が多かったことに加えまして、国際社会による北朝鮮に対する制裁によって食料不足が懸念される中、北朝鮮当局が漁業を奨励したという見方、あるいは、北朝鮮が外貨獲得のために第三国に漁業権を売却し、第三国の漁船が北朝鮮周辺で操業するようになった結果、北朝鮮の漁民がより遠くに出航せざるを得ないという状況になったという
漁業権の価格も申し上げますか。また、今の、先ほど申し上げました同報告書におきまして、加盟国からの質問に対して、中国漁船の漁民が漁業権の価格は月額五万人民元であると回答したとの記載もあるところでもございます。
来月、さきの通常国会において全会一致で成立した北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律及び北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の改正法が施行を迎えます。元島民の方々の生活の安定や北方領土隣接地域の振興に資するよう、関係機関とも連携し、しっかりと運用してまいります。
ですから、これは、農水省の、海面の、漁業権でしたか、あのときに取り消したときには、この行政不服審査法の旧法で、新法は適用されておりませんでした。しかし、今回、国土交通大臣が執行停止をしたときにはこの新法が既に発効されています。効力を持っています。したがって、この新法、五十年ぶりに大改正をした行政不服審査法違反であります。
そしてさらには、中国漁船へ漁業権が売却されているということも含めて、私はぜひとも認識として持っていただきたいのは、やはり皮膚感覚。 漁師さんたちが言われるんです。おととしと比べて去年は、北朝鮮の船が、木造船がほとんどだったのが、大きな鋼船がふえてきた、これは油を食うから、瀬取りをされてしまっているんじゃないか、制裁がきいていないんじゃないかという意見が一つ。
さらに、まず浜の皆さんに御理解をいただくためには、やはり神谷委員が御指摘をされました漁業権の優先順位の廃止ですとか、さらに、沿岸の皆さんにおかれましては、IQの導入がどうなっていくのか、自分たちの漁業がこれからも続けられるんだろうか、そういった思いを本当にたくさん持っていらっしゃる方がいるんだろうと思うんです。
私からは、あのとき、例えば、IQ制度あるいはTAC制度等を含む新たな資源管理システム、また、現場の漁業者の方が最も不安に思っている漁業権の優先順位の廃止や、既存の漁業権者の漁場利用が確保されるための条件である、漁場を適切かつ有効に活用、こういったことについて、さまざま質問させていただきました。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、水産資源の評価及び管理の在り方、漁業権免許の優先順位を廃止する理由、海区漁業調整委員会の漁業者委員の任命の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
そのときの松本大臣の発言のきっかけとなったのが、今回提出されました漁業法の一部を改正する法律案による漁業権見直しへとつながっていくこととなる水産業復興特区を村井知事が提案をし、強行に進めようとしたことでありました。 松本先生は、村井知事に対してこのように指摘したのであります。漁港を三分の一から五分の一に集約すると言っているが、県は事業者とコンセンサスを得る努力をしていないのではないか。
目的から、漁業者及び漁業従事者を主体という言葉も、漁業の民主化という文言も削除し、漁業権の優先順位も漁業調整委員会の公選制も廃止すれば、漁業による利益を地域に広く行き渡らせる漁業法の骨格が骨抜きになります。 一九五〇年、水産庁は「漁業制度の改革」を編集し、漁業法を制定した理由を述べています。
理事会で与党の理事が、出席した民間企業に非公開と約束したので提出できないという説明をしていた漁業権の民間開放などを議論した国家戦略特区ワーキンググループの議事録について、委員会終盤になって水産庁長官が、検討中のガイドラインに関する内容を含むため当時は非公開を希望したが提出できると、全く異なる説明をしたため、委員会は紛糾し、私の質問の途中にもかかわらず、委員長は暫時休憩を宣言され、理事会が再開されました
篠原孝衆議院議員によれば、世界の流れは、沿岸国の漁業資源管理については結局沿岸国に任されてきており、日本の漁業権制度は、資源管理の沿岸国主義を先取りする優れた制度であります。
そして、当然、探してみて、民営化、漁業権の民間開放、今でも漁業権、民間の会社は免許を受けることができますけれども、さらに、民間に漁業権を……
そして、議事の中で明らかになったとおり、今回の漁業法の改正は、平成二十六年の八月十九日、国家戦略特区ワーキンググループで議論されたとおり、何が何でも民間企業に漁業権の一部を開放したいという人たちのよこしまな思いからスタートしたものでありました。
目的から、漁業者及び漁業従事者を主体、この言葉も、漁業民主化も削除し、漁業権の優先順位も漁業調整委員会の公選制も廃止すれば、漁業による利益を地域に広く行き渡らせる漁業法の骨格を骨抜きにするものです。ましてや、漁業権の優先順位を廃止し、適切、有効を基準にすれば、規制緩和論者がその基準の緩和、廃止を求めてくるのは明らかです。 第三に、強権的な仕組みが導入されているからです。
そして、漁協や漁業生産者に優先的に付与されてきた漁業権の優先順位が廃止されることになりますが、規定が曖昧な適切かつ有効に活用、適切かつ有効に活用していないと知事が判断すれば、小規模漁業生産者が排除される可能性も否定できません。
○藤田幸久君 では、漁業権の優先順位の廃止について幾つか聞いてまいります。 まず、改正案では、既存の漁業権者が漁場を適切かつ有効に活用している場合はその者に免許するとされていますが、何をもって適切かつ有効とみなすのかは法律に書き込まれておりません。
○国務大臣(吉川貴盛君) 本法案におきまして、養殖の漁業権の免許を受けている漁協が漁場を適切かつ有効に利用している場合におきましては、海区漁場計画上も団体漁業権として区画漁業権が設定をされ、その漁協に優先的に免許が行われる仕組みになっております。
もう一つが、漁業権切替え時に既存漁業権者以外の者に、優先順位ということで、既存の漁業権者以外の者に免許された事例が一体どれだけあるのか。今、先ほど長官が言われた四—一ですね。これ、平成二十五年切替え時、七件です。平成二十年の切替え時には四件でした。四—三を御覧ください。
なお、委員御指摘の第七十二条の団体漁業権につきましては、その内容たる漁業をみずから営まない漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が免許を受ける区画漁業権と共同漁業権を指すものでございますが、その上で、今般の改正案において、共同漁業権の内容は従来と変更はございません。
今回の改正の漁業法におきましては、漁業権を付与する者の決定に当たっては、既存の漁業権者が漁場を適切かつ有効に活用している場合は、その者に免許するものと規定されております。この適切かつ有効というのは、これから技術的助言なりの形で出していただくという答弁もいただいておるところでございますけれども、現場の漁協さんの心配の声も上がっております。瀬戸内海では新規の漁場はなかなか考えがたいと。