2016-05-13 第190回国会 参議院 本会議 第26号
議事日程 第二十六号 平成二十八年五月十三日 午前十時開議 第一 刑を言い渡された者の移送に関する日本 国とイラン・イスラム共和国との間の条約の 締結について承認を求めるの件(第百八十九 回国会内閣提出、第百九十回国会衆議院送付 ) 第二 地域の自主性及び自立性を高めるための 改革の推進を図るための関係法律の整備に関 する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第三 港湾法
議事日程 第二十六号 平成二十八年五月十三日 午前十時開議 第一 刑を言い渡された者の移送に関する日本 国とイラン・イスラム共和国との間の条約の 締結について承認を求めるの件(第百八十九 回国会内閣提出、第百九十回国会衆議院送付 ) 第二 地域の自主性及び自立性を高めるための 改革の推進を図るための関係法律の整備に関 する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第三 港湾法
○議長(山崎正昭君) 日程第三 港湾法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長金子洋一君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔金子洋一君登壇、拍手〕
○委員長(金子洋一君) 港湾法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
今般の港湾法改正案における占用公募手続の対象となる公募対象施設等につきましては、公共の利益の増進を図る上で有効である施設又は工作物と規定しておりまして、公共の利益の増進についての例示として再生可能エネルギー源の利用を規定してございます。
そうした中で、先般、皆さん思い出していただきたいんですけれども、港湾法の改正の一つの大きなテーマが外航クルーズ船の誘致だったと思います。政府は、この数年で十七万、四十一万という形でふえてきた外航クルーズ船の訪日外国人が昨年は百万を超えた、そして三月の閣議決定で、これを二〇二〇年までに五百万までふやそうということを政府の目標として決められました。
○国務大臣(石井啓一君) ただいま議題となりました港湾法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 近年、我が国港湾への外航クルーズ船の寄港回数が増加しており、クルーズ船の大型化との相乗効果により、クルーズ船による訪日外国人旅行者数が急増しております。
国土交通大臣 石井 啓一君 副大臣 国土交通副大臣 土井 亨君 国土交通副大臣 山本 順三君 大臣政務官 国土交通大臣政 務官 江島 潔君 事務局側 常任委員会専門 員 田中 利幸君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○港湾法
また、港湾では、現在、クルーズ船を受け入れる旅客施設の整備を支援する制度の創設を盛り込んだ港湾法改正案を今国会に提出しておりまして、その制度によりまして、CIQスペース等の整備促進に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
占用公募の有効期間の終了後、洋上風力発電施設を引き続き設置いたしまして港湾区域内水域等の占用を行おうとする場合につきましては、事業者は、港湾法第三十七条第一項の規定に基づき、港湾管理者に対して改めて占用許可の申請を行うこととなります。
最初の質問ですけれども、風力発電について、先般、港湾法が通過いたしましたけれども、質疑の中で私が疑問に思っていた点がありませんでしたので、みずからちょっと質問をしたいというふうに思いますので、通過した法案について、申しわけありませんが、お答えいただきたいというふうに思います。
今般の港湾法改正案における占用公募手続の対象となる公募対象施設等については、公共の利益の増進を図る上で有効である施設または工作物としており、公共の利益の増進についての例示として、再生可能エネルギー源の利用を規定しております。 この際、再生可能エネルギー源の定義といたしまして、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法、いわゆる再エネ特措法の第二条第四項を引用しております。
平成二十八年四月二十一日(木曜日) ————————————— 議事日程 第十六号 平成二十八年四月二十一日 午後一時開議 第一 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 港湾法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進
〔北神圭朗君起立、拍手〕 ————◇————— 日程第一 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第二 港湾法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(大島理森君) 日程第一、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律案、日程第二、港湾法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。国土交通委員長谷公一君。
————————————— 議事日程 第十六号 平成二十八年四月二十一日 午後一時開議 第 一 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 二 港湾法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 三 株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 四 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する
そこで、港湾協力団体が行う事業は港湾法に法定されていなくても実施可能だというふうに思いますけれども、今回あえて港湾法に指定制度として明示することとした背景と、どのような団体が指定される見込みか、お聞かせいただけますでしょうか。
港湾区域内に洋上風力発電施設を設置する場合には、港湾法第三十七条第一項に基づき、港湾管理者が事業者に対して港湾区域等の占用の許可を行うこととなります。
裕明君 大串 正樹君 同日 辞任 補欠選任 青山 周平君 堀井 学君 大串 正樹君 前田 一男君 ————————————— 本日の会議に付した案件 会計検査院当局者出頭要求に関する件 政府参考人出頭要求に関する件 参考人出頭要求に関する件 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一四号) 港湾法
○石井国務大臣 ただいま議題となりました港湾法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 近年、我が国港湾への外航クルーズ船の寄港回数が増加しており、クルーズ船の大型化との相乗効果により、クルーズ船による訪日外国人旅行者数が急増しております。
○谷委員長 次に、内閣提出、港湾法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣石井啓一君。 ————————————— 港湾法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
学君 青山 周平君 望月 義夫君 大野敬太郎君 穀田 恵二君 大平 喜信君 同日 辞任 補欠選任 青山 周平君 堀井 学君 大野敬太郎君 望月 義夫君 神山 佐市君 岩田 和親君 長坂 康正君 中村 裕之君 大平 喜信君 穀田 恵二君 ————————————— 四月十四日 港湾法
非常災害時の従事命令は、港湾法や道路法など、他の公物管理法においても同様の規定が設けられているところであります。航路標識設置の従事命令の実施に際しては、現場の巡視船艇が当該海域の状況を勘案し、対象となる船舶の安全等に十分に配慮しつつ、当該船舶にその業務の必要性と安全性を通知した上で適切に運用していく所存でございます。
まず、地元や海域利用者との調整につきましては、港湾区域では、国交省が港湾法改正法案を今国会に提出しております。これによって、港湾区域における占用ルールの整備を行うこととしております。そして、港湾区域の外であります一般海域では、一般海域における海域利用のための条例を制定しその調整を行っている地方自治体の取組事例や、福島や銚子における実証事業における調整の取組事例がございます。
なお、クルーズ船のCIQ手続の場となる旅客施設の整備を促進する、こうした観点から、平成二十八年度より、当該施設の整備を行う民間事業者に対する無利子貸付制度を創設することとしており、今国会に港湾法の改正法案を提出させていただいているところでございます。
港湾法の一部改正案によれば、港湾区域内の水域を有効に活用するために、長期にわたって水域を占用するための許可申請を行うことができる者を公募によって決定するとのことであります。この新しい手続において、公募における選定の基準をどう考えるかがこれから重要だと思います。
今国会で港湾法改正も審議をされまして、港湾区域内で洋上風力発電を行う環境がようやく整います。次は一般海域です。港湾区域を乗り越えて、越えて、そして一般海域でも増やせるような調査研究、そしてルールの整備が求められるわけでございますが、所管大臣として、林大臣そして島尻大臣の見解をお聞かせください。
その後、港湾法を改正をしていただきまして、予算措置あるいは税制優遇制度の創設、こういった取組を行ってまいりました。その結果、例えば国際バルク戦略港湾に選定されております釧路港や小名浜港では船舶の大型化への対応を可能とする施設整備を進めてございまして、飼料穀物やエネルギーの海上輸送コストが約四割削減されると見込まれるなど、地域の産業の競争力強化が図られるものというふうに期待してございます。
それで、港湾法が改正をされて国際コンテナ戦略港湾における港湾運営会社の経営統合が進められるというふうに聞いています。また、そこに国が出資をするという形、まさに東アジアで主に行われている方法と何とかして肩を並べる方法ができるようになると思うんですけれども、その進捗状況は現時点でどういうふうになっているんでしょうか。
その場面におきまして、この事態、存立危機事態でございますけれども、御指摘のように、仮に我が国の港湾、空港等を利用することになる場合につきましては、これはあくまでも航空法や港湾法といった既存の法令に従って実施されるということになります。
また、港湾法に基づきます特定貨物輸入拠点港湾の指定につきましては、国際バルク戦略港湾を念頭に、法令に基づく一定の要件を満たしたものから指定をしていくことを考えてございます。 国土交通省といたしましては、地元からの御要望、荷主企業の連携状況、並びに個別の事業の必要性、緊急性などを勘案しながら、適切に対応してまいりたいというふうに考えてございます。 以上です。
さらに、福山港と水島港を港湾法に基づく特定貨物輸入拠点港湾に指定をして支援措置の拡充を図っていただきたいというふうにも考えておりますが、以上二点についての御見解をお伺いいたします。
こうした稼働資産の保護措置につきましては、景観法、港湾法などが用いられますので、所管が文化庁以外の複数の省庁にわたっております。