2019-11-13 第200回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
そういったようなものを含めて、これはいろいろよく見なきゃいかぬところなので、私どもの外為法だけで全部が取り仕切れると思っているわけでもありませんので、これは他省庁の話で、港湾法だ、電気事業法だ、いろいろありますので、そういったものを含めて、各省庁、この問題については検討させねばならぬところだと思っております。
そういったようなものを含めて、これはいろいろよく見なきゃいかぬところなので、私どもの外為法だけで全部が取り仕切れると思っているわけでもありませんので、これは他省庁の話で、港湾法だ、電気事業法だ、いろいろありますので、そういったものを含めて、各省庁、この問題については検討させねばならぬところだと思っております。
例えば、法律として、航空法もあるでしょうし、電気事業法もあるでしょうし、港湾法もあるでしょうし、金融商品取引法かな、そういった法律、思いつくだけでもずらっと出てきますので。
ただいま議題となりました港湾法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 近年、我が国におきましては、地球温暖化対策の観点から、パリ協定を踏まえた我が国の目標を確実に達成するため、洋上風力発電の導入促進が求められております。長期的、安定的かつ効率的な洋上風力発電事業の実施に向けた環境整備を図るため、洋上風力発電設備の設置及び維持管理のための港湾を確保する必要があります。
元君 緑川 貴士君 同日 辞任 補欠選任 笹川 博義君 簗 和生君 高木 啓君 鬼木 誠君 高橋ひなこ君 中村 裕之君 福山 守君 田所 嘉徳君 藤丸 敏君 望月 義夫君 池田 真紀君 馬淵 澄夫君 緑川 貴士君 谷田川 元君 ――――――――――――― 十一月七日 港湾法
内閣提出、港湾法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣赤羽一嘉君。 ――――――――――――― 港湾法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
今国会におきましては、洋上風力発電の導入の促進や、国際基幹航路の維持拡大を図るための措置を講ずる港湾法の一部を改正する法律案を提出し、御審議をお願いしたいと思います。 委員長、委員各位の格別の御指導を何とぞよろしくお願いを申し上げます。 続きまして、済みません、令和元年台風第十九号による被害状況と国土交通省の対応状況について報告をさせていただきます。
今国会におきましては、洋上風力発電の導入の促進や国際基幹航路の維持拡大を図るための措置を講ずる港湾法の一部を改正する法律案を提出し、御審議をお願いしたいと思っております。 委員長、委員各位の格別の御指導をよろしくお願い申し上げます。(拍手) 済みません。それと、災害に関する御報告も引き続きよろしいでしょうか。
港湾法や海岸法などの海域の管理に関する法体系では、各法律の保護法益に応じて区域を定め、当該区域における座礁船に対して必要な撤去命令を発出することができることとなっております。
では、我が国でございますけれども、我が国では、海洋汚染防止法や港湾法などの法律に基づきまして、各法律の保護法益に鑑みて除去が必要となる難破物に対しまして、その必要性を適切に判断し得る主体が除去命令を発出するという仕組みになっておるということでございます。
我が国では、海洋汚染防止法や港湾法などの法律に基づきまして、各法律の保護法益に鑑みて除去が必要となる難破物に対して、その必要性を適切に判断し得る主体が除去命令を発出することとなります。 例えば、海洋汚染防止法では、海洋環境の保護の観点から海上保安庁長官が、また、港湾法では港湾の適切な管理の観点から港湾管理者が、それぞれ命令発出の主体となっているということでございます。
座礁船の撤去に関しましては、港湾法や海洋汚染防止法などの法律に基づきまして、各法律の保護法益に鑑みて撤去が必要な座礁船に対しては、それぞれの法律の規定に基づきまして港湾管理者や国などが撤去命令を発出することができるようになっております。 このため、本法案におきましては、改めて領海全域にわたっての座礁船に対する撤去命令に係る規定を設けなかったということでございます。
難破物の除去損害についてですけれども、今回の規定で、除去の措置については港湾法その他法令の規定による決定が前提となっておりまして、港湾法や海岸法等の各法が船舶の除去命令を発することができる範囲、これは、港湾区域や海岸保全区域等、それぞれの法が適用される範囲に限定をされております。そして、それらの範囲は我が国の海岸や海域を全てカバーできていない、こう理解をしているので、続けて二つ質問します。
○政府参考人(下司弘之君) 港湾における岸壁の老朽化対策につきましては、平成二十五年六月の港湾法改正により、定期点検の実施を規定するとともに、関係告示を改正し、少なくとも五年に一回の頻度で点検を行うこととしてございます。 平成二十九年度末現在でございますが、点検対象の岸壁、一万三千七百七十九施設ございますが、実施率は七一%になってございます。
このためには港湾法の改正が必要で、せっかく基地港をつくったけれども法律で占用させられないというんじゃ、これじゃもう全然おかしな話ですから、当然、港湾法を改正して、そういった基地港を、風力発電をしようという事業者に、建設しようという事業者に長期にわたって一定程度占用してもらうという必要がある中では法改正も必要なのではないかなと思いますが、この点についてもあわせてお伺いいたします。
なお、この法案の前に港湾法の改正がなされたところでございますが、これに伴い港湾区域における占用公募、占用のルールが定められてございます。これで北九州港において二十二万キロワット、鹿島港において九・三万キロワットの洋上風力発電の計画が進んでおり、こういったルールの整備に伴いまして導入は拡大しつつあるという状況だと認識してございます。
なお、平成二十八年の港湾法改正により導入された港湾における洋上風力発電のための占用公募制度の運用指針におきましても、関連企業誘致、魚礁としての機能、地域観光への貢献等も評価項目として例示をしてございます。こういった点も参考にしながら検討してまいりたいと考えてございます。
○国務大臣(石井啓一君) 港湾区域内におけます洋上風力発電の取組につきましては、港湾法改正前には四つの港で事業者が選定をされ、環境アセスや設計等が進められております。平成二十八年の法改正による占用公募制度によりまして、平成二十九年に北九州港及び鹿島港において事業者が選定をされたところであります。
平成二十八年の改正港湾法に基づく占用公募制度によりまして、これまでのところ、鹿島港と北九州港において事業者が選定されているところでございます。 鹿島港では、港湾管理者である茨城県が平成二十九年七月に、鹿島洋上風力コンソーシアムを選定いたしました。環境影響評価については、平成二十七年に手続を完了し、現在、事業者において設計等を行っておるところでございます。
この辺について国土交通省はどのように考えているのかということについてお伺いをしたいのと、やはり、港という意味では港湾法もあるわけであります。
○小宮山委員 それでは、平成二十八年度、港湾法改正によって導入された、港湾における洋上風力発電のための占用公募制度の実績は、現状どうなっていますか。お答えください。
洋上風力発電の導入拡大につきましては、平成二十八年の港湾法改正によりまして港湾区域内での占用公募制度を創設し、これまでに鹿島港と北九州港においてこの制度を使って事業者が選定をされているところでございます。
また、昨年、港湾法を改正いたしまして、旅客ターミナルビル等への投資を行うクルーズ船社に岸壁の優先的な利用を認める制度を創設したところであります。この制度を活用しまして、平良港、本部港においてはクルーズ船社によるターミナルビルの整備が行われることとなってございます。
国土交通省といたしましては、平成二十八年に港湾法を改正をいたしまして、港湾区域における占用公募制度を創設いたしまして、これまでに鹿島港と北九州港においてこの制度を使って事業者が選定をされているところであります。
○室井邦彦君 おっしゃるとおり、平成二十八年の七月に港湾法が改正されました。港湾区域内の水域については占用公募制度を整備され、占用期間を最長二十年としたことによって非常に我が国における洋上風力発電の導入拡大に向けた事業環境は飛躍に高まったと、高く私は評価しております。
しかしながら、昨年の港湾法改正を受けた、改めての国際旅客船拠点形成港湾には、八代港、清水港を含む六つの港が選定されたにもかかわらず、広島港は二年前は三つのうちの一つとして入っていたのに、昨年は広島港は抜け落ちました。 この指定がなされなかった理由は、大臣、どういうことでございましょうか。
一方、国際旅客船拠点形成港湾は、昨年改正された港湾法に基づきまして、旅客ターミナルビル等への投資を行うクルーズ船社に岸壁の優先的な利用などを認める制度でありまして、これまでに、横浜港、清水港、佐世保港、八代港、本部港、平良港の六つの港が指定をされております。 この制度の指定を受けるためには、まず、港湾管理者とクルーズ船社との間で優先的な利用と投資に関する調整が整うことが必要となります。
国土交通省といたしましては、国際コンテナ戦略港湾政策を推進させるという観点から、同年三月に、経営統合されました会社である横浜川崎国際港湾株式会社を港湾法に基づく港湾運営会社に指定をするとともに、同社に対しまして五〇%の出資を行ったところでございます。
また、近年の話でございますけれども、八代港などにおきましては、これは昨年、私ども、港湾法を改正、お認めいただきまして創設いたしました、クルーズ船社によるターミナルビルへの投資と岸壁の優先利用を柱とする新たな制度を活用して、クルーズ船社みずからが、旅客船、旅客ターミナルを整備、運営するというのもございます。
具体的には、昨年、港湾法を改正いたしまして、クルーズ船社が旅客ターミナルビルを整備することを前提として、クルーズ船社に岸壁の優先利用を行う新しい制度を創設したところでございまして、熊本の八代港あるいは佐世保港ではこの制度を活用いたしまして、ターミナルビルの整備が進められているところでございます。
具体的には、昨年港湾法を改正し創設いたしましたクルーズ船社によるターミナルビル等への投資と岸壁の優先利用を柱とする新たな制度を活用し、国際クルーズ拠点の形成を推進してまいります。 また、地方公共団体等が実施をいたしますクルーズ旅客の利便性や安全性の向上を図る事業に対しまして国が補助する制度として、今年度、国際クルーズ旅客受入機能高度化事業を創設したところであります。
次に、政府は、訪日クルーズ旅客数を二〇二〇年に五百万人までふやすことを目標に掲げ、官民連携によるクルーズ拠点を整備するため、改正港湾法に基づき、昨年七月二十六日、国際旅客船拠点形成港湾に清水港など六港を指定していただきました。
加えて、先般の港湾法を改正したことによって、クルーズ船の国内寄港の増加が見込まれます。そうしますと、港、港湾での対策も必要不可欠だと思います。特に船舶というのは、航空機とは違いまして、一度に大勢の旅客が入港、そして入国することになり、水際対策の手厚さというのは不可欠だと思います。 これらの体制についての現状認識と今後の対策、取組について伺います。