2013-05-29 第183回国会 参議院 本会議 第24号
水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十四号 平成二十五年五月二十九日 午前十時開議 第一 東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争 についての原子力損害賠償紛争審査会による 和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例 に関する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第二 道路法等の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) 第三 港湾法
水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十四号 平成二十五年五月二十九日 午前十時開議 第一 東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争 についての原子力損害賠償紛争審査会による 和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例 に関する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第二 道路法等の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) 第三 港湾法
○議長(平田健二君) 日程第二 道路法等の一部を改正する法律案 日程第三 港湾法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長石井準一君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔石井準一君登壇、拍手〕
○議長(平田健二君) 次に、港湾法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○委員長(石井準一君) 休憩前に引き続き、道路法等の一部を改正する法律案及び港湾法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○委員長(石井準一君) 次に、港湾法の一部を改正する法律案の採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
これは、そもそも昭和二十五年の港湾法は、一義的にはこれは港湾というのは地方自治体が管理すると、管理責任者は地方自治体になっているわけです、港湾法そのものの立て付けがですね。だから、今言ったように、おらが町の港は国際船が来る、行くということで、地方自治体任せに今まで運営がされてきたという経過がありました。
局長 瀧口 敬二君 国土交通省港湾 局長 山縣 宣彦君 気象庁長官 羽鳥 光彦君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○気象業務法及び国土交通省設置法の一部を改正 する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○道路法等の一部を改正する法律案(内閣提出、 衆議院送付) ○港湾法
○国務大臣(太田昭宏君) ただいま議題となりました道路法等の一部を改正する法律案及び港湾法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 まず、道路法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
○委員長(石井準一君) 次に、道路法等の一部を改正する法律案及び港湾法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。太田国土交通大臣。
そもそも、今、日本の港湾については、昭和二十五年にできた港湾法、この当初の規定で、地方公共団体と同じぐらいしっかりした、さらに、地方公共団体とは独立をした、そうした地方公共団体に準ずる港務局という団体をつくろう。当初、昭和二十五年からそれがあって、そのある種の準用として地方公共団体が出てきているだけなんです。本来二番手の地方公共団体が、今や日本じゅうを席巻している。
○足立委員 今おっしゃった点は重要な点で、この港湾の管理を、さっき申し上げた港湾法の枠組みの中で、本来港務局というものが構想されていたにもかかわらず、今は、新居浜港以外においては地方公共団体が管理者になっている。この点が、やはり日本が、港湾の競争力が世界の競争の中で大きくおくれをとった理由の一つではないかと私も思っているし、恐らく大阪府市も、そういう観点からの要望が来ているんだと思うんです。
○足立委員 まさに今政務官がおっしゃっていただいたように、今の港湾法における港務局の枠組みでは、物流特化はできません。それは、今おっしゃったように、港湾局は適当ではないと思っているわけですね。さらに、複数港湾区域の管理も、これはできません。一つの港湾に一管理者。したがって、今の大阪府市の新港務局構想とは根本的に発想が違う。まさに今、政務官がおっしゃっていただいたとおりです。
————◇————— 日程第一 道路法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第二 港湾法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第三 水防法及び河川法の一部を改正する法律案(内閣提出)
平成二十五年五月十五日(水曜日) ————————————— 議事日程 第十七号 平成二十五年五月十五日 午後一時開議 第一 道路法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 港湾法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 水防法及び河川法の一部を改正する法律案(内閣提出) ————————————— ○本日の会議に付した案件 平成二十五年度一般会計予算外二件両院協議会協議委員
○議長(伊吹文明君) 日程第一、道路法等の一部を改正する法律案、日程第二、港湾法の一部を改正する法律案、日程第三、水防法及び河川法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。国土交通委員長金子恭之君。
————————————— 議事日程 第十七号 平成二十五年五月十五日 午後一時開議 第一 道路法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 港湾法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 水防法及び河川法の一部を改正する法律案(内閣提出) —————————————
しかしながら、京浜港といえども、現行の港湾法では港湾管理者が地方公共団体に限定されており、制度として国の責任ある関与が欠落してしまっているんです。横浜港は私の選挙区ですが、神奈川県ですが、これは神奈川県だけの問題ではないんですね、日本の玄関ですから。
次に、もう一つの法律であります港湾法改正についても質問したいと思います。 港湾法改正の柱の一つである港の防災・減災対策強化について聞きます。 まず、港湾施設の老朽化対策についてです。 東日本大震災の際、鹿島や石巻で液状化等によって民間所有の護岸が壊れ、船舶の入出港が困難となりました。
○金子委員長 次に、港湾法の一部を改正する法律案について議事を進めます。 これより討論に入ります。 討論の申し出がありますので、これを許します。穀田恵二君。
民間の事業者が管理している桟橋あるいは護岸等の港湾施設につきましても、港湾法に基づきまして、技術上の基準に適合するよう、建設、改良、維持しなければならないとされてございます。また、港湾施設を建設あるいは改良する際には港湾管理者の許可が必要でございまして、その際に、技術基準への適合性も確認しているところでございます。
今回の港湾法の改正によりまして、民間事業者が管理いたします港湾施設に港湾管理者が立入検査等を行う制度を創設いたしまして、港湾施設が適正に維持管理されるよう促してまいりたいと考えております。
内閣提出、道路法等の一部を改正する法律案、港湾法の一部を改正する法律案及び水防法及び河川法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
このため、港湾法におきましては、港湾を全体として開発、保全し、公共の利用に供するということを一元的な責任のもとに行う、そういう主体として港湾管理者を置きまして、港湾の管理を行っているというところでございます。
この国際コンテナ戦略港湾政策の推進のために、平成二十三年の通常国会におきまして港湾法等の改正をいたしまして、当該港湾におけます直轄港湾工事の国費負担率の引き上げ、あるいは港湾の一体運営を行う港湾運営会社制度の創設といったものを行っております。
○金子委員長 次に、内閣提出、道路法等の一部を改正する法律案、港湾法の一部を改正する法律案及び水防法及び河川法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣太田昭宏君。
これが、これまた浦安の話で恐縮なんですけれども、ここは県が管理していますよ、港湾法、海岸法ですよ、ここは海に面しているんだけれども河川の扱いだから河川法ですよ、ここはガントリーがありますから、私有物ですから、ここは企業に話をしてくださいよということで、話が全く進まないんです。 いろいろなところに話をしていかなきゃならない。法律によっても違う。
生活道路、そしてそのときの地域での緊急道路となる道路の確保、緊急車両が通れる道路の確保という意味においては、無電柱化するということは大変大きな意義があると思うんですが、今回、防災、減災のための対策が盛り込まれた道路法の一部改正、港湾法の一部改正が提出され、審議されることになるかと思います。
その中で、今、港湾法で言いますと、「従来当該港湾において港湾の施設の設置若しくは維持管理の費用を負担した地方公共団体又は予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体」でなければならないということになっておりますので、現行法では、関西一体の、たとえ兵庫県と大阪府が合意をしたとしても、一体経営はできないと思うんですけれども、これについて、しっかりとこうした未来像を実現するための法改正というようなものを
当然、これは道州制になれば一つの管理というものが今の港湾法のもとでも行われるわけでありますけれども、関西の場合を見て、太田大臣、港湾管理者というのは一つになって一元管理した方が私はよいと思うんですけれども、いかがお考えですか。
このような取組を促進するため、建築物の耐震改修促進法、気象業務法、道路法、港湾法、河川法などを改正する法案を提出したいと考えております。 また、こうした取組の主たる担い手である地方公共団体を支援するため、防災・安全交付金を創設し、その取組を積極的に支援してまいります。 さらに、長期的な観点から、災害に強い国土構造に向けたグランドデザインを提示してまいりたいと考えております。
このような取り組みを促進するため、建築物の耐震改修促進法、気象業務法、道路法、港湾法、河川法などを改正する法案を提出したいと考えております。 また、こうした取り組みの主たる担い手である地方公共団体を支援するため、防災・安全交付金を創設し、その取り組みを積極的に支援してまいります。 さらに、長期的な観点から、災害に強い国土構造に向けたグランドデザインを提示してまいりたいと考えております。
また、これとは逆に憲法に適合的な法律というのも結構できていまして、昭和二十年代ですけれども、そこに書きましたように、公務員法制とかあるいは港湾法なんというのは、文言上は結構適合的なんですけれども、そうであるがゆえにいきなり空文化してしまうというような事例も少なからずあるということも言えるかと思います。
それで、廃掃法の話されたんですけれども、私ちょっと港湾法の話しましたが、実は廃棄物処理というのは、これも、何といいますか、最も歴史的に自治体の事務になっていまして、しかも江戸時代に遡るという、そういうものなので、これはなかなか国がやったりとかというのが非常に難しいと、理屈だけではなくて。
我が国の港湾の国際競争力を強化するために、さきの通常国会におきまして港湾法等を改正いたしました。阪神港、京浜港を国際戦略港湾として位置付けまして、民間のノウハウも活用しつつ、ハード、ソフトの両面で施策を集中的に実施しているところでございます。 具体的に申しますと、直轄港湾工事の国費負担率の引上げ、あるいはその対象施設の拡大というものをしてございます。
港湾法改正で指定される京浜、阪神の国際戦略港湾に特化した支援策の強化は、運営株式会社が取得する荷さばき所などの固定資産税、都市計画税の軽減を行うものであります。さらに、法案の証券優遇税制は、金持ち優遇と批判を受け、自公政権時代から廃止が検討されていたものであります。本年末に期限切れとなるものを二年間も延長するものであります。これは一部の大資産家を優遇するものであり、認められません。
○小橋政府参考人 先ほど委員から御指摘がありましたように、PFI推進委員会でこちらの方から発言しておりますように、今回の法律によりまして、個別の公物管理法関係、例えば港湾法とかいろいろなところに溶け込んでいくということで、いろいろな分野にわたってほぼ、民間の事業者が運営する、管理を行うといったときにそれは可能になるということは、今回の法案の作成の過程でも関係省庁とも話をさせていただいて、そういった確認
港湾法の改正のときにも申し上げましたが、藤井委員からもお話がございましたけれども、震災によって情勢が一変しているわけですね。それは事務方はもう法案は提出しているから何が何でも通したいんでしょうけど、ここをもうちょっと、法改正の内容についても、震災を受けてもう一回吟味したらどうか、検討したらどうか。それがやっぱりまさに政治主導で大臣、副大臣、考えるべきことなんじゃないでしょうか。