2019-05-16 第198回国会 参議院 法務委員会 第13号
このような観点から、法務省におきましては、全国的な運用が区々にならないように、所有者等の探索や特定についての共通の作業要領を定めて、各法務局、地方法務局に示すことなどを検討しております。
このような観点から、法務省におきましては、全国的な運用が区々にならないように、所有者等の探索や特定についての共通の作業要領を定めて、各法務局、地方法務局に示すことなどを検討しております。
この法律案では、法務局及び地方法務局に、表題部所有者不明土地の所有者等の探索のために必要な調査をさせ登記官に意見を提出させるため、所有者等探索委員若干人を置くものとしております。
法務省によると、全国の法務局で、昨年、平成三十年に救済手続を始めた人権侵害件数のうち、セクハラに関するものが三五%増えたということなんですね。また、先日報道もありましたけれども、訪問介護の現場だと七四%のヘルパーさんがセクハラを受けているというふうな報道もありました。
現状、市町村長ですとか管轄法務局長等がそれぞれの戸籍に関する事務を行うに当たって、関係者に対して質問等の調査をすることが必要となる場面がありますけれども、こういった調査を行うことについても、法律上の明確な根拠規定は設けられておりません。
自治体で、結局、今言った第三者請求ということで絞りがかかったわけですから、それについて、簡単に言えば、疑義が生じたと、はねる前かもしれませんけれども、はねたという報告かもしれませんし、疑義が生じたということで法務局への問合せかもしれませんが、そういったものは法務局で把握できるわけですよね。 それについての数、推移を詳細には数値としてとっていないということですか。
さらに、現行の戸籍法上、戸籍の正本は市町村において保存され、戸籍の副本は管轄法務局において保存するということにされております。そして、磁気ディスクをもって調製された戸籍の副本につきましては、市町村長の使用に係る電子計算機から管轄法務局長の使用に係る電子計算機に送信するものとされております。
虐待防止のため、親権の一時停止等の改正民法が二〇一二年四月一日に施行されるのに伴い、法務省は、二〇一二年二月二日、離婚届のその用紙に養育費と面会交流の取決め状況をチェックする欄を設ける様式変更の民事局長通達を全国の法務局長に出されたと記憶しております。 法改正の前年の二〇一〇年人口動態統計では、離婚件数は二十五万千三百七十八件で、そのうち未成年の子がいたのは五八・五%でありました。
新たに債務者の財産の情報を第三者から取得する手続が創設され、金融機関から預貯金等に関する情報を、登記所である法務局から不動産に関する情報を、市町村や日本年金機構等から勤務先に関する情報を取得できるようになりました。これが養育費等の債権を有している一人親の貧困の問題を解消する一助になることが期待されます。
○小川敏夫君 私もできないことをやれと言っているのじゃなくて、この法律が施行されたら、この法律の規定に基づいた情報提供の要求が法務局に来るわけですよね。で、それに応えるわけですよね。だから、それと同じ程度の、同じ程度というか、同じ情報の提供なら家庭裁判所の方にもできるんじゃないですか。
第三に、戸籍の記載の正確性を担保するための措置として、市町村長及び管轄法務局長等による調査権の明確化、戸籍の訂正手続の見直し等を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
次に、所有者等の探索を行うに当たって、法律では、必要な調査を行い、登記官への意見を提出させるため、探索委員を法務局及び地方法務局に置くことというふうにされています。そして、登記官は、必要があると認めるときは、所有者等探索委員に必要な調査をさせることができるというふうにされています。 この探索委員は、どういった方が任命されるんでしょうか、お聞かせください。
ただ、この所有者等探索委員は非常勤でございますので、必要な調査を全てみずから行うことには困難が伴うことも想定されますので、法務局あるいは地方法務局の職員をして、これを補助させることもできるというふうになっております。 このように、必要に応じまして、登記官のほか、所有者等探索委員や、ほかの法務局、地方法務局の職員のマンパワーを結集して、所有者等の探索を行っていくことを考えております。
○山下国務大臣 まず、法務局の業務に対する御理解そして応援、ありがとうございます。 この委員御提出の資料にもありますが、平成三十一年度におきましては、表題部所有者不明土地解消のための登記官二百二十一人を始めとして、法務局全体で二百三十五人の増員がなされております。
法務省人権擁護局におきましては、ポスターや啓発冊子を活用した啓発活動でありますとか、あるいは委員御指摘の今般の事務連絡を発出するなどして、適切な対応を法務局、地方法務局に促したところでございます。
例えば、司法書士は、不動産の権利に関する登記の専門家として、これまで相続登記の促進のための取組を法務局と連携して行ってきておられるほか、長期相続登記等未了土地の解消作業における法定相続人の調査の実施等に関してもその主たる担い手となっておられます。
それでは、所有者不明土地の利用の円滑化及び土地所有者の効果的な探索を図るための所有者不明土地の利用円滑化等に関する特別措置法は昨年六月に成立いたしましたが、地域住民等の福利又は利便の増進を図る事業のため、所有者不明土地を利用できる制度である地域福祉増進事業に係る規定の施行、これはもう六月一日に間もなく迫ってまいりましたけど、現在、地方整備局、法務局、地方公共団体、関連士業団体等が連携する協議会が設置
法務省は、差別解消のため、また発生事案対処のため率先して対応すること、そのためにも、各自治体、地方法務局など相談窓口をしっかりと設け、強化をすべきだと私は考えております。 加えて、差別的言動などアイヌの人に対してどのようなことが差別になるのでしょうか。どのような事例が相談の対象となるのか、具体的な事例を伺いたいと思います。
そして、法務省では、全国に合計三百十一か所、法務局、地方法務局及びその支局がございますが、そこにおいてアイヌの人々に対する差別問題などを含むあらゆる人権相談に応じているところでございます。また、市区町村役場などにおきましても、特設の相談窓口を設ける取組を行っているところです。
御指摘がありました方式は、司法書士などの資格者代理人が申請人を代理して権利に関する登記のオンライン申請を行う場合において、資格者代理人が添付情報である書面のPDFファイルを作成し、これに電子署名を行って送信することで、そのもととなった書面を法務局に提供することを不要としようという方策でございまして、オンライン申請の利用促進の観点から、法務省において検討を進めていたものでございます。
そもそも、一定程度の能力がある人を前提に募集をして、その上で試験をしてより高度なものを求めて、そこに至らないから認めませんというふうにしているのであれば、確かに厳格な基準の中でやっているということだと思いますけれども、この法廷通訳に関しては、いろんな、会社とか大学とか役所とかいろんな、法務局とか、いろんなところに募集をというか置いておいて、どなたでもどうぞと、通訳ができる方はどなたでもどうぞという前提
本法律案は、近時の司法書士制度及び土地家屋調査士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、司法書士及び土地家屋調査士について、それぞれ、その専門職者としての使命を明らかにする規定を設けるとともに、懲戒権者を法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改める等の懲戒手続に関する規定の見直しを行うほか、社員が一人の司法書士法人及び土地家屋調査士法人の設立を可能とする等の措置を講じようとするものであります。
改正法案においては、法務省令により懲戒に関する法務大臣の権限の一部を法務局又は地方法務局の長に対して委任することを許容する規定を設けておるところでございます。
先ほども出ておりますけど、今回の改正案では、司法書士法においても土地家屋調査士法においても、法務大臣の権限を法務局又は地方法務局の長に委任することができるという権限の委任の規定を設けることとされています。
改正法案では、御指摘のとおり、この懲戒については法務大臣が行うこととしておりますが、その権限を、法務省令で定めるところにより、法務局又は地方法務局の長に委任することができるものとしております。
ただ、今回の制度では、この債務者がどれだけ財産を持っているかということでございますので、確かに一般の不動産登記をとるのとは状況が違うのかな、よりプライバシーの保護というのは高いのかなというふうに私も理解をしましたので、そういった意味では、法務局も、債務者、この人がどれだけ持っていますかというような情報については守秘義務を負っているということになるんではないかなというふうに私は理解をするところでございます
具体的には、懲戒権者を法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改め、戒告の処分をしようとする場合にも聴聞の手続を経ることとするとともに、懲戒処分について除斥期間を定める規定等を設けることとしております。 第三に、司法書士法人及び土地家屋調査士法人について、社員が一人であっても法人を設立することを可能とする等の措置を講ずることとしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。
法務省の人権擁護機関の取組について申し上げますと、子供が誰にも知られずに相談できる子どもの人権SOSミニレター、これを全国の小中学生全員に配付し、法務局職員や人権擁護委員が相談に応じているほか、全国共通フリーダイヤルの子供の人権問題に関する専用の無料電話である子どもの人権一一〇番でありますとか、パソコン、携帯電話、スマートフォンから利用可能なインターネットによるSOS—eメール等による相談も受け付けているところでございます
われたからといって直ちにその言動の違法性が否定されるものではないことを確認すると同時に、あわせて、ついては、選挙運動等に藉口した不当な差別的言動その他の言動により人権を侵害されたとする被害申告等があった場合には、その言動等が選挙運動等として行われていることのみをもって安易に人権侵犯性を否定することなく、その内容、態様等を十分吟味して、人権侵犯性の有無を総合的かつ適切に判断の上対応するよう願いたいといったことを、法務局
我が国固有の領土が売買がされていることに違和感を覚えたわけでございますけれども、北方領土の土地の登記については、根室の法務局に登記簿があると伺っておりますが、所有者の相続等による登記簿の変更も当然あったかと思いますが、北方領土における登記の取扱いについてお伺いをしたいというふうに思います。
委員御指摘のとおり、北方領土地域に所在する土地及び建物についての従前の登記簿及び台帳は、現在、釧路地方法務局根室支局において保管されております。もっとも、北方領土地域につきましては、戦後、我が国の行政権の行使が事実上不可能な状況に置かれておりますことから、当該地域に所在する不動産についての登記事務は行われておりません。
○高嶋政府参考人 削除要請等のあった案件でございますが、一般に、人権侵犯事件の調査救済手続は、人権侵害の疑いのある事実が生じた地域を管轄する法務局、地方法務局において取り扱うのが原則であります。
また、部落差別等のさまざまな人権問題に関して個別の地方自治体からその地域の法務局に問合せや要望があった場合には、法務局から必要な情報提供や助言等の対応をするとともに、本省におきましても、必要に応じて、各地の法務局から報告を受けることによって自治体の要望等を把握し、部落差別解消の施策に生かしてきたところでございます。
お聞きしますと、改めてなんですけれども、法務省の人権擁護局、法務省の人権擁護部門の人員は、本省で、少し失礼な言い方ですけれども、たった二十四名、そして、全国の法務局、地方法務局で二百五十九名、計二百八十三名の体制と伺っております。
法務局において親から暴力を受けているなどの児童虐待が疑われる事案のSOSミニレターを受け取った場合は、速やかに事実関係を確認するとともに、学校、児童相談所、警察などと連携して、被害者の安全を確保するということを最優先としまして、事案に応じた適切な措置を講じているところでございます。
私は、いざというときの弁護士費用が保険から支給されるという、この支払の平準化につながる弁護士保険を拡充することが大事かなと思っておりまして、平成二十九年三月の当委員会においても、この弁護士費用保険の普及のために日弁連のパンフレットを法務局等の窓口に置いて周知することについて質問いたしましたところ、当時の盛山副大臣から、どのようなことができるのか検討させてもらいたいという御答弁をいただきました。
全国の法務局、地方法務局では、学校におけるいじめや体罰、家庭内での虐待など、子供の人権問題に対する取組として、平成二十年から、全国全ての小中学校の児童生徒を対象に子どもの人権SOSミニレターを年一回学校を通じて配付して、手紙による相談に応じています。 お配りしていますこれが実物なんですが、資料二、資料三ですが、一つ目が小学生用でありまして、少し平たい、小学生向けの易しい文章になっております。
その内容は、東日本大震災で倒壊した水戸法務局総合庁舎の取壊し費用の要求大臣が千葉景子法務大臣であったというものです。千葉大臣の任期は平成二十二年十月まで、すなわち震災前でしたので、間違いは明らかでした。 その後、要求大臣は平成二十三年度第三次補正予算時の平岡秀夫法務大臣であると法務省は訂正しましたが、その時点で、またその後しばらくの間、訂正を裏づける資料を示すことができなかったのです。