2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
第三十二号 令和三年六月十六日 午前零時十分開議 第一 議院運営委員長水落敏栄君解任決議案( 吉川沙織君外一名発議)(前会の続) 第二 重要施設周辺及び国境離島等における土 地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関 する法律案(内閣提出、衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、日程第一及び第二 一、中央選挙管理会委員の指名 一、法務局
第三十二号 令和三年六月十六日 午前零時十分開議 第一 議院運営委員長水落敏栄君解任決議案( 吉川沙織君外一名発議)(前会の続) 第二 重要施設周辺及び国境離島等における土 地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関 する法律案(内閣提出、衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、日程第一及び第二 一、中央選挙管理会委員の指名 一、法務局
○議長(山東昭子君) この際、日程に追加して、 本日法務委員長及び厚生労働委員長から報告書が提出されました法務局、更生保護官署、入国管理官署及び少年院施設の増員に関する請願外二百六十三件の請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本日委員会の審査を終了した法務局・更生保護官署・入国管理官署及び少年院施設の増員に関する請願外五百九十四請願を一括議題とし、その審議を進められることを望みます。 ――――――――――――― 〔請願の件名は本号(一)末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○議長(大島理森君) 法務局・更生保護官署・入国管理官署及び少年院施設の増員に関する請願外五百九十四請願を一括して議題といたします。 ――――――――――――― 〔報告書は会議録追録に掲載〕 ―――――――――――――
○高木委員長 次に、本日、法務局・更生保護官署・入国管理官署及び少年院施設の増員に関する請願外五百九十四請願が、法務委員会及び厚生労働委員会において採択すべきものと決定いたしております。 各請願は、いずれも本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
人種差別撤廃基本法の制定 に関する請願(第四六八号) ○民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正を求 めることに関する請願(第九一九号外二件) ○治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に 関する請願(第一一二六号外七一件) ○在日ウイグル人の保護に関する請願(第一一五 〇号) ○人名用漢字の拡充に関する請願(第一一五五号 ) ○選択的夫婦別姓制度導入の民法改正に関する請 願(第一一八〇号外六二件) ○法務局
これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、第一二七〇号法務局、更生保護官署、入国管理官署及び少年院施設の増員に関する請願外二十七件及び第一七三三号裁判所の人的・物的充実に関する請願外二十九件は採択すべきものにして内閣に送付するを要するものとすることに意見が一致し、第三〇号元々日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないことを求めることに関する請願外二百八件は保留とすることになりました
・更生保護官署・入国管理官署及び少年院施設の増員に関する請願(屋良朝博君紹介)(第一一七六号) 六月一日 治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に関する請願(金子恵美君紹介)(第一二四六号) 同(道下大樹君紹介)(第一二九八号) 法務局・更生保護官署・入国管理官署及び少年院施設の増員に関する請願(稲富修二君紹介)(第一二四七号) 同(関健一郎君紹介)(第一二四八号) 同(松田功君紹介)(
本日の請願日程中 法務局・更生保護官署・入国管理官署及び少年院施設の増員に関する請願五十件 裁判所の人的・物的充実に関する請願三十七件 以上の各請願は、いずれも採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ただ、もう少しちょっと聞いてみますと、令和二年六月の社員総会の議事録、それから令和二年六月の理事の互選書、こちらについては電磁的記録はないということでございますけれども、理事の交代ということもあって法務局へ提出済みの書類であるというふうに聞いております。したがって、事後的な作成でないことは明らかではないかというお答えをいただいています。
まず御本人が省庁の相談窓口に相談したんですけれども、厚労省から内閣府、法務局へと回って、法務局で止まってしまったんですけれども、私たちDPIに相談がありまして、DPIから厚労省に問い合わせると、美容は厚労省が所轄なんですけれども、エステは違うので、経産省に連絡してくださいというふうに言われまして、経産省のヘルスケア産業課に御相談しました。
○門委員 是非、そういうことに対して真摯にこれからも取り組んでいただきたいと思いますし、また、今御発言の中にもありましたけれども、地方法務局というところに任せ切りだけじゃなくて、法務省ももちろんですけれども、法務省はなかなかそのラインがつながっていないことがよくあるんですが、地方自治体とか、特に基礎自治体とも直接こういうことは連携を取って、これからも対応していっていただきたいというふうに思います。
法務省において把握をしている限りで申し上げますと、令和二年中に全国の法務局、地方法務局において対応いたしました新型コロナウイルス感染症に関連する人権相談でございますが、二千六十二回でございました。同年中に全国の法務局、地方法務局において手続を開始いたしました新型コロナウイルス感染症に関連する人権侵犯事件でございますが、こちらの方は百七十五件でございました。
○政府参考人(山内由光君) 法務省の人権擁護機関におきまして、全国の法務局あるいは地方法務局において人権相談に応じております。
そこで、法務省としては、所有者による筆界確認が困難なケースを念頭に、地積測量図などの法務局に保管された既存の資料等を活用することによって、筆界確認がされていない場合にも適切に筆界認定を行うための方策について、この分野の実務家や有識者を交えた検討を行っているところでございます。
今日は、法務局の乙号事務に関して質問をいたします。不動産や法人の証明書発行、登記簿や地図の閲覧などを行う業務のことです。 登記の申請手続は甲号事務と呼ばれます。これに対して、証明書の関係は乙号事務とされています。
今回の変更に合わせて、四月十六日付けで全国の法務局、地方法務局宛てに通達を発出し、管内の市区町村長に周知するよう指示したところでございます。 このほかにも、市区町村の戸籍事務担当者向けの戸籍専門誌に様式変更をお知らせする記事を掲載するなどして、戸籍事務を取り扱う市区町村への周知を図ってまいる所存でございます。
乙号事務というのは法務局の中で行われます。システムも設備も法務局が提供します。したがって、受託金額のほとんどは人件費に充てられるべきものです。 ところが、資料二枚目を御覧ください。民事法務労働組合のハローワークの調査です。求人票によれば、例えば東京では時給千七十円、大阪九百六十四円、福井八百三十円、秋田七百九十二円などとなっていました。多くの法務局で最低賃金水準なんですね。
もちろん、死んだことを、直接死んだ現場にいなくても、相続人、ほかの親族から伝え聞くこともあるでしょうし、今回の改正法の中身でいえば、登記所が死亡情報を取得したときにはその旨を符号で付する制度も用意しておりますので、それによって死亡の事実を知るということもありますし、昨年七月十日から開始されております法務局の自筆証書遺言の保管の制度におきましても、遺言を残して死亡された方が、自分が死んだときには、この
○政府参考人(小出邦夫君) 条文上は、住所を移転して、住所を移転したときに二年以内に変更登記をしていただかない場合には過料の制裁が掛かってくるということでございますけれども、これも先ほど申し上げましたとおり、住所変更ができないような事情があるかどうかということは、もう法務局の方で確かめさせていただきます。
○国務大臣(上川陽子君) この法案につきましては、委員御指摘のとおり、法務局が実施する新たな施策が数多く含まれております。法案が成立した場合におきましては、法務局の担う業務が増加することが見込まれるところでございます。法が成立した場合には、これらの業務を適正に遂行することができるよう、法務局におきまして必要となる人的体制の整備及び予算の確保に努めてまいりたいと思っております。
死亡届、年金手続、不動産の名義変更、税務申告、こうした行政手続、それぞれ自治体や年金事務所、法務局、税務署に対して行わなければならない、大変に手間暇が掛かるものでございます。また、民間の金融機関等にも戸籍抄本等の提出など手続が繰り返し必要となり、そのたびに役所にも行かなければいけない、民間事業者にも行かなければならない。御親族が亡くなられて大変に悲しむ中にある中、負担が大きいわけでございます。
それから、もう一点は、やはりITやインターネットを使った技術の革新が目覚ましいということで、以前であれば、法務局に行って登記簿を取らない限りは他人の住所、氏名であっても閲覧したりすることはできなかったわけですが、今はインターネットでパソコン、家の、前のパソコンに、いれば、全国どこの情報でも登録さえすれば取れるという形で、かなり膨大に取ることもできてしまうというようなことの技術の進歩も一つ影響しているんじゃないかなというふうに
まず自治体の窓口に行ってみたら、いや、法務局だよと言われて、法務局に行ったら、まずは既存の、農林地であれば農林地の既存の仕組みを使うことが推奨されますので、また役所に戻されたと。
土地家屋調査士の皆さんは、国交省の地籍、管轄する地籍調査ですね、あるいは法務省の所管する法務局備付け地図の作成などにも携わっておられると伺っています。
本調査は、防衛施設に隣接する土地につきまして、法務局において公図を確認の上、土地登記簿謄本等の交付を受け、登記名義人の氏名、住所等を確認するなどの手法で行っておりまして、約六百五十の自衛隊施設及び米軍施設につきまして平成二十九年度までに一巡目の調査を終え、防衛施設周辺の継続的な状況把握の観点から引き続き調査を行い、令和二年度までに二巡目の調査を終えたところでございます。
○政府参考人(小出邦夫君) 一点、関連する情報を補充させていただきますと、所有者不明土地がどれぐらいあるのかということで、平成二十九年に地籍調査における土地所有者等に対する調査が行われたものと、令和元年に法務局がやっております登記所備付け地図作成作業における調査がございます。
そういった精度の劣る地図を、今、地籍調査あるいは法務局が行っております登記所備付け地図作成作業によって最新のもの、筆界点が分かる精度の高い地図に置き換える作業を鋭意行っているところでございます。
相続土地国庫帰属制度の運用におきましては、承認申請者からの申請を受け付けた法務局は、その旨を地方公共団体等の関係機関に情報提供する方向で検討しております。このような運用により、情報提供を受けた地方公共団体等が希望する場合には、承認申請者と交渉して土地の寄附を受けることにより、国庫に帰属させることなくその地域で有効活用を図ることが可能となるものと考えられます。
法務局の管轄なので、登記のお世話をしている方々ですから、そんな簡単に中国の販売業者等とか巨大な米国のプラットフォームと戦えないというのは、多分そうだろうと思いますが、我々弁護士と同じように司法試験に受かって留学もしている検事が、法務省にはたくさん優秀な方がおられますから、是非出向していただいて、頑張って戦っていただきたいなと思っています。
先ほど申し上げました総務省の違法・有害情報相談センター、そして法務省の人権相談、これは最寄りの法務局になるかというふうに思います。警察庁の所管の誹謗中傷ホットラインがございます。しかし、まだまだこれは知られていないというふうに思うんです。
つまり、登記については必ずしも義務が今ない中で、そこに表示されている人が、法務局に調べをしたところで、その人が、では本当に持っているのか。
それから、指定された区域内の不動産の所有者確認については登記簿などを利用するというふうに説明されておりますけれども、それは法務局で登記簿を閲覧すればいいわけであって、届出制といっても、届出をした後に不動産売買の登記簿を閲覧することで捕捉できるのではないかというふうに思うんですね。そういったことが今現在でも可能であるのにもかかわらず、法案がなくては調査が可能じゃないと考える理由は何でしょうか。