2021-04-02 第204回国会 衆議院 法務委員会 第9号
法務局は書類を持ってきてねと言っているだけで、当事者と司法書士さんが右往左往しているということだから、これは、我々国会の側、行政、政務に携わられている方もそうなんですけれども、ちょっとやはり、役所側から話を聞いていると、そういうことというのは視点が落ちちゃうことがあるのかなということが気になったということが一つでございます。 それと、司法書士会から要請書が出ていました。
法務局は書類を持ってきてねと言っているだけで、当事者と司法書士さんが右往左往しているということだから、これは、我々国会の側、行政、政務に携わられている方もそうなんですけれども、ちょっとやはり、役所側から話を聞いていると、そういうことというのは視点が落ちちゃうことがあるのかなということが気になったということが一つでございます。 それと、司法書士会から要請書が出ていました。
○小出政府参考人 長期相続登記未了土地解消作業、この作業につきましては、公共の利益となる事業として、公益の増進に資する事業を対象として、本来実施主体が行うべき所有者探索を法務局が行うものでございます。
遺言書保管制度は、法務局における遺言書の保管等に関する法律に基づきまして、遺言者の申請により法務局が遺言書の原本とその画像情報等を保管、管理し、遺言者の死亡後、遺言書の画像情報等を用いて相続人等に証明書の交付等を行うものでございます。 令和二年七月十日から制度の運用を開始いたしまして、令和二年十二月末現在、全国三百十二か所の遺言書保管所において、合計一万三千件の保管の申請を受けております。
長期相続登記等未了土地解消作業におきましては、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第四十条第一項の規定に基づきまして、起業者その他の公共の利益となる事業を実施しようとする者である地方公共団体及び国からの求めに応じて、所有権の登記名義人となり得る者の探索を行っており、全国五十の法務局で行っております。
○上川国務大臣 法務局におきましては、これまでも、所有者不明土地問題への対応に必要な体制の強化、また予算の拡充等を図ってきたところでございます。
最後に、大臣にお聞きしますが、現在、不動産登記というのは、法務省の出先機関といいますか、法務局で、地方法務局とか支局とか出張所等でやっているわけですね。山野目参考人からも、やはり法務局行政に対していろいろな負荷がかかっているというお言葉もありましたし、吉原参考人も、相続土地国庫帰属制度については、窓口となる法務局の人員、予算を確保するということが指摘をされました。
相続土地国庫帰属法案に規定されている法務大臣の権限につきましては、全国に所在する法務局及び地方法務局の長にその一部を委任することとしております。したがいまして、承認の申請は法務局の窓口においてすることを想定しております。
前回の参考人質疑において、今川参考人から、所有者不明土地利用円滑化等措置法に基づく法務局による長期相続登記未了の土地の解消作業では、全国の法務局の入札において、全て司法書士の団体が落札し、法定相続人の調査を実施していること、また、専門職の中で司法書士が最も多く成年後見人等に就任し、財産管理や遺産分割協議を遂行していること、司法書士が不在者財産管理人や相続財産管理人に就任し、所有者不明土地問題の発生を
まず、法務省における取組でございますけれども、これまで所有者不明土地対策といたしまして、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づきまして、平成三十年十一月から、長期間にわたり相続登記がされていない土地について登記官が法定相続人を探索する制度の運用を開始し、令和三年一月三十一日現在、全国五十局の法務局において登記名義人約五万三千人分、約十四万二千筆の法定相続人情報の備付けを完了し、事業実施主体
委員御指摘のとおり、今般の民法等の一部を改正する法律案及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案におきましては、法務局が実施する新たな施策が多数盛り込まれておりまして、登記官の担う業務が増加することが見込まれます。 法案が成立した場合には、これらの業務を適正に遂行することができるよう、法務局において必要となる人的体制の整備にしっかり努めてまいりたいと考えております。
そして、法務局の窓口に住民から問合せがあった際には、いきなり、土地を手放すということ、国庫へ帰属させるという前に、そうした既存の仕組みを利用したり、あるいはその情報を市町村にも地元の自治体にも共有をして、何か活用策があれば自治体の方で寄附として受け入れてください、そういった方策も提案をしております。
なぜならば、法務局に対して、住所の変更を証する資料というものを添付しなければなりませんので、その交付の在り方についても検討はしていただいた方がいいかなというふうに思っております。 以上です。
また、所有者不明土地の特措法の関係では、司法書士が全国全ての都道府県で、法務局の登記官が行う相続人調査、これを受託して、法務局による長期相続登記未了の土地の解消に協力をしております。 また、表題部所有者不明土地については、司法書士も土地家屋調査士さんと同じように、所有者等探索委員というのがあるんですが、それに選任されております。
そうなりますと、そのことは、各地の地方法務局に対する相談件数が多かったり少なかったりするというところから物語っているものであります。 そのため、部落差別解消推進法の第四条では、部落差別に関する相談体制の充実について、第一義的には国の責務とし、地方公共団体に対して、国と役割分担をして、地域の実情に応じた相談体制の充実を図るという努力義務を課しているところです。
法務省の人権擁護機関におきましては、全国の法務局、地方法務局におきまして部落差別の問題を含む人権相談に応じておりますけれども、それぞれの支局においても人権相談に応じており、その数は合計すると三百十一か所となります。 こうして各地で行われている人権相談におきまして的確に対応するためには、まずは、相談に応じる法務局の職員等が部落差別の問題を正しく認識していることが肝腎であります。
人権擁護の観点から、人権擁護窓口で、全国の各法務局でインターネット上の誹謗中傷の相談窓口も設けておられます。その窓口を更に実効的なものにしていく。人権擁護委員さんが、よく相談を伺うんですけれども、実際、結構、割とシニアな方が多くて、SNSといっても分からない、やはりなかなかそういう意思疎通ができにくいという現実的な問題もよく承っております。
上川法務大臣もこれまで無戸籍者問題の解消に向けて積極的に取り組まれており、その指揮下で法務省において、市区町村の窓口等から得られた情報により各法務局において無戸籍者の情報を把握し、把握した情報に基づき無戸籍者の母親等に寄り添った支援を行ってきたほか、これらに資するための関係機関との連携にも取り組んできたものと認識しております。
法務省の人権擁護機関、全国の法務局、地方の法務局におきまして実施しているわけでありますが、この人権相談にしっかりと応じ、また、それを通じまして、人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として調査を行って、当事者間の話合いまた仲介をしたり、また、人権侵害を行った者に対して改善、説示でありますとか勧告するなど、事案に応じて適切な措置を講じてきました。
徹底した実態把握に努めつつ、全国各地の法務局において常時相談を受け付け、戸籍を作成するための丁寧な手続案内をするなど、寄り添い型の取組を継続するとともに、充実したウエブコンテンツにより裁判手続等の情報を分かりやすく提供してまいります。 本年三月十一日で東日本大震災から十年となります。
徹底した実態把握に努めつつ、全国各地の法務局において、常時相談を受け付け、戸籍を作成するための丁寧な手続案内をするなど、寄り添い型の取組を継続するとともに、充実したウェブコンテンツにより、裁判手続等の情報を分かりやすく提供してまいります。 本年三月十一日で東日本大震災から十年となります。
今委員御指摘のとおり、防衛省といたしましては、自衛隊及び米軍の約六百五十施設を対象といたしまして、法務局にて登記簿謄本及び公図を取り付けて土地所有者等を確認するなどして、実際の、防衛省、防衛施設の周辺の土地の所有者等、確認の調査を実施しているところでございます。
この女性は、法務局に通い詰め、男の隠し財産を、これは不動産ですけれども、見つけ当てて、別の裁判で差押えを行いました。長い時間かけてやったんです。しかし、それでも、手にしたのはほんの一部だけ、弁護士費用を差し引くと、手元には多くは残らなかったということなんですね。 この方も、加害者は既に死亡しているんですよ。
これは何とかしないといけないということで、法務省とも何度も協議をいたしまして、昨年二月の予算委員会で、残余の遺留金が相続財産管理人の選任申立てに必要な費用に満たない場合には、自治体は遺留金を法務局に供託することができるという法的な整理をすることができました。
○檜垣政府参考人 御指摘のようなインターネット上の誹謗中傷に係る相談を受けた場合には、警察では、その内容に応じまして、関係する部署が連携して対応し、指導助言や、今おっしゃられましたような法務局人権擁護担当、違法・有害情報センター等の専門機関の教示や、そういったことをしまして、相談者の不安等を解消するために必要な措置を講じております。
こうした公証人役場、公証人についてお伺いをしたいと思いますが、公証人は、公証人法第十条によりますと、前略させていただきますが、公証人の員数は法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域ごとに法務大臣がこれを定むというふうに書かれております。 これを受けまして、公証人の定員規則におきましては、静岡県内の定員が定められております。
御指摘の静岡地方法務局藤枝支局を設置した経緯についてでございますが、旧静岡地方法務局の藤枝出張所に平成二十六年十一月二十五日に同局焼津出張所を、さらに、平成二十七年一月十三日に同局の島田出張所をそれぞれ統合したところでございますが、この島田出張所を統合した際に、藤枝出張所を支局化して、藤枝支局を設置したものでございます。
まず、それまで法務局又は地方法務局の支局の管轄区域内に公証役場がなかった区域に新たに公証役場が設置された直近の事例といたしましては、平成十六年一月一日に大阪法務局北大阪支局の管轄区域内に高槻公証役場が新設された事例が挙げられるところでございます。
下記のようにお知らせします、そしてまた、相談のところも、法務局、地方法務局はこちら、また、各教育委員会が設置している相談窓口はこちらというような書きぶりなんですね。 ルビは振ってはいただいているけれども、なかなか子供にはこれじゃ届かない。
嘉田由紀子君 事務局側 常任委員会専門 員 青木勢津子君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○元々日本国籍を持っている人が日本国籍を自動 的に喪失しないことを求めることに関する請願 (第一〇二号外一〇件) ○国籍選択制度の廃止に関する請願(第一〇五号 外一〇件) ○法務局
これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、第一九九号法務局、更生保護官署、入国管理官署及び少年院施設の増員に関する請願外十五件は採択すべきものにして内閣に送付するを要するものとすることに意見が一致し、第一〇二号元々日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないことを求めることに関する請願外八十四件は保留とすることになりました。
自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(阿久津幸彦君紹介)(第七一号) 一〇 同(佐々木隆博君紹介)(第七五号) 一一 同(高木美智代君紹介)(第七六号) 一二 同(長尾秀樹君紹介)(第八一号) 一三 同(柚木道義君紹介)(第八二号) 一四 同(荒井聰君紹介)(第一一五号) 一五 同(辻元清美君紹介)(第一一六号) 一六 同(小川淳也君紹介)(第一三六号) 一七 法務局
本日の請願日程中、法務局・更生保護官署・入国管理官署及び少年院施設の増員に関する請願二十四件は、いずれも採択の上、内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
アイルランド連合王 国との間の協定の締結について承認を求める の件(衆議院送付) 第二 令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る 差押禁止等に関する法律案(衆議院提出) 第三 労働者協同組合法案(衆議院提出) 第四 特定水産動植物等の国内流通の適正化等 に関する法律案(内閣提出、衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、日程第一より第四まで 一、法務局
○議長(山東昭子君) この際、日程に追加して、 本日法務委員長外二委員長から報告書が提出されました法務局、更生保護官署、入国管理官署及び少年院施設の増員に関する請願外百三十二件の請願を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本日委員会の審査を終了した法務局・更生保護官署・入国管理官署及び少年院施設の増員に関する請願外百九十九請願を一括議題とし、その審議を進められることを望みます。 ――――――――――――― 〔請願の件名は本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○議長(大島理森君) 法務局・更生保護官署・入国管理官署及び少年院施設の増員に関する請願外百九十九請願を一括して議題といたします。 ――――――――――――― 〔報告書は会議録追録(二)に掲載〕 ―――――――――――――
○高木委員長 次に、本日、法務局・更生保護官署・入国管理官署及び少年院施設の増員に関する請願外百九十九請願が、法務委員会、厚生労働委員会及び沖縄及び北方問題に関する特別委員会において採択すべきものと決定いたしております。 各請願は、いずれも本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕