1948-05-28 第2回国会 参議院 決算・治安及び地方制度連合委員会 第1号
この点についても、これは法務総裁に御質問いたしたいので留保いたします。 それからもう一つ、これは関連して伺いますが、この中央経済査察廳以下の査察廳では、もとより物資の生産、配給、及び消費並びに物償に関する経済統制の事項を確保するための事務をやられるのでありますが、現在この日本の生産に非常に隘路になつておるのは運送であります。運輸であります。
この点についても、これは法務総裁に御質問いたしたいので留保いたします。 それからもう一つ、これは関連して伺いますが、この中央経済査察廳以下の査察廳では、もとより物資の生産、配給、及び消費並びに物償に関する経済統制の事項を確保するための事務をやられるのでありますが、現在この日本の生産に非常に隘路になつておるのは運送であります。運輸であります。
○岡本愛祐君 警察法と地方自治法の改正について、こういう同種の問題で疑問が起つておりますので、法務総裁に出席を求めて答弁を要求しております。この問題もそれと一緒に御研究を願つて一緒に御答弁を願いたいと思います。
その場合には安本長官と、法務総裁に御出席を願いたいと思います。尚山下委員、中井委員から御請求の資料は、その際提出して頂くことにいたします。
良作君 理事 石川金次郎君 理事 八並 達雄君 佐瀬 昌三君 佐藤 通吉君 花村 四郎君 松木 宏君 明禮輝三郎君 池谷 信一君 石井 繁丸君 猪俣 浩三君 榊原 千代君 中村 俊夫君 大島 多藏君 出席國務大臣 國 務 大 臣 鈴木 義男君 出席政府委員 法務政務次官
岡井藤志郎君 大村 清一君 佐瀬 昌三君 花村 四郎君 松木 宏君 明禮輝三郎君 池谷 信一君 石井 繁丸君 猪俣 浩三君 榊原 千代君 中村 俊夫君 中村 又一君 大島 多藏君 北浦圭太郎君 出席國務大臣 國 務 大 臣 鈴木 義男君 出席政府委員 法務政務次官
從いましてこれをのみますについては、裁判官の採用方法について根本的の改革あるものということを條件としてのむのでありますから、ただいま法務総裁の仰せられたお言葉のような改革を、至急でき得るだけ早くやつてもらうことを條件とし、第二は、オーヴアー勤務手当につきましては、他の官廳と比較して優遇でないというような事実が現われた場合は、ただちに本俸と両方を改正せられまして、裁判官及び檢察官に対する優遇の案を立てていただく
○鍛冶委員 法務総裁にお伺いしたいと思います。両法案を比較檢討いたしますと、裁判官は、他の官吏に比較して特別優位の地位に置くべきものであるという建前をもつて、立案せられたものと考えるのであります。これはわれわれももちろん賛成するところでありますが、これを実際に現わすということにおいては、その前提として裁判官の採用制度を、根本的に解決することが必要でないかと考えるのであります。
かつての経済警察、かつての檢事局刑事部の経済課、これを包含するのでありまして、もしこれが実現した場合は、栗栖安本長官がその長官を兼任いたすのでありまして、強い権限が栗栖長官に與えられるのでございますが、そのときに法務廳総裁のようなふうになりはせぬかとわれわれは心配しておるのであります。
○岡本愛祐君 どうも私はまだよく納得が行きませんので、この問題は私は相当重大な問題と思いますから、これは法務総裁か……、どうもこの警察法関係はどこで責任をお取りになるのかよく分りませんが、法律の問題でありますから、法務総裁か或いは官房長官がおいでになつて、私の質問したところを明確に御答弁願いたいと思います。よく研究して御答弁願つておきたいと思います。
○委員長(吉川末次郎君) 先程岡本君から御要求のあつた、第四頁の「司法に関する事務」に関連して自治体警察に関係のこと、これは鈴木法務総裁及び官房長官の御答弁を得たいと言つておられますし、又この保險事業の掛金がどうかという問題も、あなたとしては答えにくい立場も多少あろうと思います。これも一つあなたから誰か適当の人によくお話を願います。法務総裁がよろしいですか。
最後に、本法の中でどうも分りにくいと思います點は、府というものを置くことに第三條でなつておりますが、第五條を見ますと、府というのは総理府と法務府の二つになつておりますが、この二つ以外に置けるのか置けないのか。恐らくこれは法律で決めれば置けるのでありましようが、それらの點もはつきりいたしません。
次に行政機關の長でございますが、その長の中で特に法務総裁に關してのみその他位に最もふさわしいものというふうに規定しておることは、却つて各省大臣その他の長の責任者というものの地位が曖昧になる慮れがあるので、却つてこういうものはない方がよいのではないかというふうに思われる次第であります。
それから、この法案を見ますと、總理府、法務府という名前だけが出ておりまして、各省の名前が出ていないのでありますが、総理府……この點も私達から見ますと、後の方を見て行きますと、秘書官の役目でありますとか、或いは官等などという細かいところも出ているのでありまして、そういう點から申しましても、各省の名前が別の法律で述べられるというよりも、この中に入つて、各省の名前くらいは入つていいのではないかというふうに
これが違法的なものであるか、合法的なものであるかということについては、法務廳方面においても、まだ最終決定に到達していないのであります。私個人の見解としましては、私は爭議行為としての生産管理必ずしも違法ではない。こういう見解をとつております。
いつごろでございましたか、大阪の裁判所においては、そういつた生産管理は合法的なものであるという判決をされた例もありますし、また法務廳あたりでは、同じような事案に對して違法であるというようなことを申しておるのでありますが、この生産管理の合法性、違法性ということについての、勞働大臣の根本的な御意見を承りたいと思います。
(拍手)またこの点はほんとうに法律上檢察廳においてどういうふうに取扱われたかも、農林大臣が知つておる限りにおいて御説明願いたいし、また法務総裁の法律上の見解及び手続等も承りたいのであります。
○議長(松岡駒吉君) 先ほどの田口君の質問に対して、法務総裁から答弁したいと申出があります。法務総裁。 〔國務大臣鈴木義男君登壇〕
ピストルはこれは今までの報告は、鈴木法務總裁もそう言つておるのでありますが、威嚇射撃であつたのが、間違つて當つたのだと言われておるのでありますが、それは事實と相違しておるのである。そこをちよつと申上げましよう。實際ピストルが、ただ持つて射つたものが人に當るというものではないということは、實際ピストルを使つた經驗のある人は知つておる事實であります。
○淺沼委員長 それでは大体今要件はわかつたけれども、まだ相当法務当局の方では意見があるようでありますから、これが討論になるときに、もう一遍來て意見を述べていただくことにして、今日は問題の重点がわかつたということにして、この程度にいたします。 それでは次に参りまして、問題になつておるのは四十一條の二項と四十二條ですが、四十二條は、この前の了解としては、大体水産廳ができれば水産委員会を別にする。
○林(百)委員 法務廳にお尋ねする。令状を出す場合に、檢察廳が令状の要求をすると、裁判所としてはそれを拒否する権限があるのかどうか。おそらく檢察廳が要求すれば、裁判所はそれを許すではないかと思う。
○高橋説明員 ちよつと法務廳の方の意見を申し上げます。私、前に法務廳の檢務局の刑事課長をやつておりました高橋でございます。ただいま労働社会課長になつておりますが、引続いてこの問題に関與しております。 法務廳の方といたしましては、この改正案の原案でございます、つまり令状の写しをつけて許諾を求める。この方がよろしい、改正案の方は賛成しがたいという意見でございます。
現在もたとえば法務庁を見ますと、あそこには法務総裁のもとに五長官あるわけでありますが、その各長官のところに総務室というものが置かれることが法務庁設置法自身で書いてございます。それと同じような考えで総局には官房の代りに同じような仕事をする総務室というものを置くという考えでございます。
本事件の概況につきましては、先日本委員會において述べられた鈴木法務總裁の報告と重複する點がありますので、ここでは避けたいと思いまするけれども、或いは重複する部分があるかとも存じまするので、その點を御了承をお願いしたいと思います。
○角田(幸)委員 私はそこで法務行政が貧弱だということを言うのであります。諸外國では、犯罪捜査にあたつてすでに法医官というものを置いて、そうして裁判官と同じような待遇において、方法において捜査の仕事をやつております。そういうことについても法務廰として何らの考慮がないのであるかどうかということをお尋ねいたします。
○角田(幸)委員 私はなおそこで申し上げておきたいのでありますが、法務廳においても、今言つたような科学的な捜査の何かをやる。これは研究所じやなく、すでに着手していなければならぬ。これから研究所を置いて養成するなどと言わなくても、今すでに法医学をやつて間に合うだけの者がある程度採用できる。そういうことも法務廳においては考慮していない。
○重富卓君 私は、民主自由党を代表いたしまして、食糧問題につき緊急質問を総理大臣・法務総裁・農林大臣にいたします。現政府の國民食料に対する見透しは、きわめて楽観的のように思います。しかし私は、さようには考えないのであります。政府筋の放送と思われますが、甘藷は主食からはずすとか、二合八勺を配給するとかいう話が、巷間にはもつぱら傳えられているのであります。
また私自身が還元配給を約束し、かつ憲法上の問題について、だれかに答えたということも、記憶をいたしておりませんが、それはそれでしばらく別といたしまして、その他の問題については、ただいまの法務総裁並びに農林大臣の答弁と全然同一でありますから、さよう御承知願います。(拍手) 〔重富卓君登壇〕
午後零時五分開議 出席委員 委員長 井伊 誠一君 理事 鍛冶 良作君 岡井藤志郎君 佐瀬 昌三君 佐藤 通吉君 花村 四郎君 松木 宏君 山口 好一君 池谷 信一君 石井 繁丸君 榊原 千代君 中村 俊夫君 中村 又一君 大島 多藏君 出席政府委員 法務政務次官
もしこれが近く提出されまする總理府設置法、それから法務府につきましては法務廳設置法の改正になりますが、そういうものが御審議の結果變りますれば、この方にも影響がございます。
それから上の「1」の字が「2」でなければならないので、御指摘のように「法務總裁は、その地位に最もふさわしい者の中から」でございます。これは法務廳設置法の規定そのままをここに受繼いでおる次第です。
○佐藤(功)政府委員 この法務總裁の第五條第二項の規定は、今國務大臣が申されましたように、法務廳設置法にあるそのままの文字を使つておるわけでございます。
そこで法務総裁にもお伺いしたいことは、あの列車を停めて乘りこんでくる警察官は、自治警察の警察官であるか、それとも地方警察の警察官であるか、警察官が命令をもつて人をおろすことのできる法律はいずこにあるか、しかして、何人の命令によつて警察官は乘客をおろし、また荷物を調べるという権限があるかということを答弁してもらいたいのである。(「やみ屋の味方か」と呼ぶ者あり)だまつてお聽きなさい。
○外崎千代吉君 法務総裁の答弁の中に、進駐軍の命令は法律の以外であつて、法律以上のものであるということを申し述べられたが、進駐軍のいかなる人が、どういうような方法の命令をしたか、これを明らかにしてもらいたい。 いま一つは、日本はたとい戰敗國といえども、りつぱなる憲法を有しておる國家であり、法律が制定せられておる。
同時に、法務総裁の私に答えたところにおいては、いかなる法の根拠によつて列車を停めたか、いかなる法律によつて人権を蹂躙してまでその身体檢査をしたり、あるいはその荷物を開くようになつたかということの、法的根拠をいま一度お伺いしたいと思います。 〔國務大臣鈴木義男君登壇〕
しかしそれ以外に二、三ぜひ私は総理兼外務大臣の意見を伺いたい点がありますので、実は、はなはだ失礼でありますが、法務総裁には何ら質問する意思はありません。從つて私は、この委員会の権威のために、いかなる理由があつても、総理大臣がここに出席するまで私は動きません。そういうことはこの委員会の権威を無視するものであつて、私は容認しません。鈴木法務総裁には用がないのです。大体委員長がどうかしておる。
○芦田國務大臣 それでは私の誤解で、一應内閣の主管大臣としては法務総裁をこれに当らしておるのでありまして、詳細の手続については法務総裁より説明することに打合わして、今朝私は出かけたのでありますから、説明があつたものと思つておつたのであります。それではあらためてもし御質問があれば、法務総裁みずからその点はお話すると思います。
○鬼丸義齊君 先程法務廳の總裁の御答辯もありましたが、裁判官、檢察官だけのことではありますまいが、大體勤務手當とかいうものを支給するとかということは、その筋が必ずしも喜ばないという御意見でありましたが、今判事、檢事の時間外の勤務というものは、全くこれは想像以上にやつております。そこでこの時間外の勤務に對します點について、この勤務手當を殊更避けなければならないという理由があるでありましようか。
この前の委員會のときに午後總裁がおられなかつたので、お尋ねしましたが、答辯は今度總裁が見えてするというお話でありましたが、今鬼丸議員からもちよつと質問がございまして簡單にお答えになつた點でありますが、實は裁判官と檢察官との給與の差、俸給の差というのは、任用資格が同一である現在においては附けがたいという、この前の御答辯であつてわけですが、そういう觀點から行きまして、裁判官なり檢察官の職務にある人が、法務廳勤務
○國務大臣(鈴木義男君) その點はかなり困難な問題でありまして、法務總裁としては非常に心を實は痛めております。一般行政官吏と法務廳の官吏とが異なるという議論もちよつといたしかねる。そうであればやはり一般の行政官吏と同じ俸給を受けるのが當然でありまして、その點について法務廳の官吏だけが、特別の給與を與えられるというようなことを申上げかねるのであります。
司法省が法務廰になつたそれが法務府になる。これは名前を変えましたのは制度の必要上変えたので、内容実質上において、特に從來の総理廰が総理府となることによつて大きな変更を受けるということではないのであります。尚只今すべての國家の行政組織が具体的にこの法律の中に一本で出るような行き方をするか。
それから能率を上げる本案と言いながら第五條の方を読んで頂きますと分りますが、法務総裁はその地位に最もふさわしい者の中から総理大臣が指名をするが、外の大臣はそれが書いてありません。外の大臣は誰でもいい。農林大臣に素人がなつても、農林行政に暗い者がなつてもいい。水害があろうがどのくらい米が穫れるか、見当が付かない。
法務総裁のことを特にここに書きましたのは、別に各省大臣よりも法に通じた特殊の理由があるというのではありません。從來各省の中で扱つておつた仕事以外に新らしく法務府なるものを設けましたのは時代の進化に伴つた新らしい制度であります。從來国民の間で十分法務の方の仕事が理解せられていないことを懸念いたしまして、特に法務総裁のことを書いたわけであります。