1948-06-15 第2回国会 衆議院 予算委員会 第33号
一昨日鈴木法務総裁より、ただいま上林山君のお述べになつた通りに、檢察廳当局より西尾君の問題についての起訴に関する決裁を求めに來たという報告を受けました。そうしてその檢察廳の調査を法務総裁が一應取調べてみた結果、なおこれを決裁するために必要とする種々の事実が脱漏しておることを発見したから、さらにその点についての調査を求めた、こういう口頭の報告を受けました。書類はまだ何ま私は見ておりません。
一昨日鈴木法務総裁より、ただいま上林山君のお述べになつた通りに、檢察廳当局より西尾君の問題についての起訴に関する決裁を求めに來たという報告を受けました。そうしてその檢察廳の調査を法務総裁が一應取調べてみた結果、なおこれを決裁するために必要とする種々の事実が脱漏しておることを発見したから、さらにその点についての調査を求めた、こういう口頭の報告を受けました。書類はまだ何ま私は見ておりません。
○上林山委員 私はまず総理大臣に伺いたいのは、特に本予算と切り離して考えなければならぬ重大な問題になつておりますところの、西尾國務大臣に対する政令違反の嫌疑による起訴の禀請が法務廳総裁のところに來たのでありますが、この事実を総理大臣は知つておるのであるかどうか。もし知つているとするならば、この問題に対して、いかなる処置をとらんとせられるのであるか、この点を質したいのであります。
昨日はあなたの方の政府委員も、法務総裁も、これは欠陷だつたと言つておられる。しかしあなたが出てきて当然権限が出てくるということを言われておる。それなら私の方も考え直して修正してみますと言つたらどうですか、それでもどうしても出てくるとどこまでもつつぱるなら、われわれもつつぱつて質問をしなければならぬ。
○花村委員 法務総裁がいないのでまことに遺憾であります。実は法務総裁の確固たる答弁を聽きたいと思うのでありまするが、やむを得ませんから、もう一点最後にお尋ねして、——まだいろいろありますけれども、あとに質問なさる方もありましようから、私の質問は一應留保しておきたいと思うのでありまするが、最後にこういうことをお聽きいたしたいと思います。
○花村委員 そうすると昨日田中さんですか、法務総裁だつたか、森林もしくは鉄道法に関する特別なる司法事務を扱うところの司法警察と同じような性格をもつたものであるという説明をなすつたじやないでしようか、しませんか。
それから罰則の関係でございますが、從來の廰府縣令の罰則に比較いたしまして、本法による罰則が非常に重くなつておるということほ事実でございますが、この罰則の関係については、法務廰において大体あらゆる法律との均衡を考えて決定をしてもらつたわけでありまして、現に食品衞生法等においては、むしろ本法案よりはさらに重いような状況になつておりますので、他の法律との関係において、本法の罰則は決して重いものではないと思
しかしそういう関係からいたしまして、法律規則等が廃止になつてまいりましたので、これを今後いかにするかという問題が重大なわけでありますが、また一面賣淫処罰に関する法律案というようなものが、現在法務廰で立案せられておりまして、それがやがて國会に提出されるというようなことになるのではないか、それの関連におきましても、大きな問題を生ずるわけでありますが、現在私どもの考えといたしましては、從來のわが國の方針をそのまま
○田中(己)政府委員 先ほど法務総裁からもお答え申し上げたのでありますが、第一條の各号に規定してあるこの條項が、すなわち予防を掌るということに相なつておるわけであります。
先ほどから確かにその点は法務総裁は、本法にははいつておらぬのが欠点だと言つておられる。欠点だということになればたいへんなことで、修正といつても、根本的なことになる。もう一遍出直してこないといかぬ。法務総裁はこれは考えてみるというお話であつたのであります。その点で私はあなたにまずこの点を承りたいと考えます。
檢察官がやれば法務総裁が責任を負うのですよ、それでわれわれは保たれている。法務総裁以外の者が責任をもつ、それはいけないと思つているのに、いわんや下給官吏である警察官自身が勝手にやつて自分で責任を負う。そんな法律をこしらえて來られたらたいへんです。もう一遍よく調べて根本的に出直してもらうまでの私の質問は留保しておきます。
もうこれ以上私の方では別に聴くことはありませんが、私の方としてやかましく言うのは、質問の通告の関係で、一応法務総裁の本件に関する取扱い方の御説明を拝聴しましたので、私どもの党へ帰りまして報告した上で、質問を明日するかしないかは、あらためて明日の交渉会で、私の方の態度をきめてから御相談することにして、法務総裁に対してはこれ以上質問はいたしません。
先ほどの交渉会で、成重君から、法務総裁にこの委員会を通じて、何か緊急質問をする前提としてお伺いしたいというようなお話がありましたので、会議の形式はいかようであろうとも、法務総裁に来ていただいて聴くということでよろしゆうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淺沼委員長 そのことはあとで御報告申し上げることにして、法務総裁がお見えになりましたから、先ほどの件の議論を進めていただきたいと思います。 法務総裁に申し上げますが、先ほど交渉会でこういうことが問題になりました。
できれば、あそこに法務総裁がおられますが、これについてどういうニユースを得られ、どういう対策を政府はもつておられるか、お聽きしたいと思います。これ自身がすなわち、日本にいかに非民主的なことが行われているかということを示すものじやないかと思う。
裁判所法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第一号)の附則第二項ないし第四項等がありまして、裁判所構成法による判事もしくは檢事の在職、これらの職につく資格を有する者等の朝鮮、台湾、関東州、南洋廳及び満州國における裁判官の在職、これらの外地もしくは満州國における檢察官の在職または行政裁判所評定官、司法研究所指導官、司法書記官等の在職の年数は、これを裁判所法による判事、判事補、檢察官、司法研修所教官または法務府事務官
昭和二十三年六月十二日(土曜日) 午前十時二十四分開議 出席委員 委員長 井伊 誠一君 理事 鍛冶 良作君 岡井藤志郎君 佐瀬 昌三君 明禮輝三郎君 池谷 信一君 石井 繁丸君 猪俣 浩三君 山中日露史君 打出 信行君 中村 俊夫君 中村 又一君 大島 多藏君 出席政府委員 法務調査意見長
西尾君の問題につきまして、新聞記者の方との談話において、誤解を惹起いたしまするような発言がありましたことは遺憾に存じますが、公式の声明というようなものでなく、また西尾君の問題の全貌を盡したものでもないのでありまして、法務総裁としては、今後愼重に事実も調査いたし、報告も徴しまして、公正に処理いたすつもりでありまするから、御了解を賜わりたいのであります。
去る七月の本委員会打合會におきまして皆様の御賛成を得て内定いたしまた通り、分科の敷は四個分科とし、その所管は第一分科は皇室、國會、裁判所及び會計檢査院、總理府、法務府、大藏省外分科所管外事項、第二分科は外務省、文部省、厚生省、勞働省、第三分科は農林省、商工省、第四分科は運輸省、逓信省と決定いたしまして御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
も質問申上げました通り、現在兒童福祉法がありまするから、折角一元化した兒童福祉法を、その内容を今囘の少年法によつて更にそれを逆戻りするような、如何にもセクシヨナリズムの再現のような少年法が實現されないとは思いまするが、その内容について、巷間傳えられておるような内容であるますると、恐らくいろいろの意味において、兒童福祉法の二重の行き方になつて來ると思いますから、これが案の檢討に當りましては、厚生省、法務廳
○委員長(塚本重藏君) ちよつと私から確めて置きたいのですが、厚生省の兒童局長にお伺いするのですが、今法務廳の松永政務次官は、今問題になつておる法案を立案するに當つて厚生省の方と連絡の上に作られたようなお話があつたわけでありますが、そういう連絡があつたや否や、且つ法務廳の方から出されようとする法案に對して、如何ような見解を持たれるか、この機會にちよつと御説明を願いたいと思います。
委員長 伊藤 修君 理事 岡部 常君 委員 中村 正雄君 水久保甚作君 鬼丸 義齊君 來馬 琢道君 中村 正雄君 宮城タマヨ君 星野 芳樹君 小川 友三君 政府委員 法務廳事務官
出席委員 委員長 井伊 誠一君 理事 鍛冶 良作君 佐瀬 昌三君 花村 四郎君 池谷 信一君 石井 繁丸君 猪俣 浩三君 山中日露史君 打出 信行君 中村 俊夫君 中村 又一君 吉田 安君 大島 多藏君 出席政府委員 檢 務 長 官 木内 曽益君 法務廳事務官
この最中に、法務総裁たる者がかような言明をせられるとは、一体いかなる目的をもつてせられたのであるか、その意図を承りたいのである。(拍手)一体法務総裁は、委員並びに檢察当局に教えられるつもりであろうか。もし教えられるとするならば、これらの者に対して予断を抱かしめるものとして、法務総裁としては許すべからざるものであると考える。(拍手)なお、この言葉の影響をいかに考えておられるか。
○鍛冶良作君 ただいまの法務総裁の答弁は、よくわかりませんでしたが、遺憾であると言われる点だけはわかりました。私の言うことは、法務総裁としてかくのごとき言をなして、ただここに遺憾であるというだけではいかぬというのである。あなたは、これに対していかなる責任を感じておられるか、國民に対して何と申訳せられるか、この点を明瞭にしてもらいたいというのでありまして、多くは言いません。この二点をお答え願います。
○鍛冶良作君(続) いやしくも法務総裁たるものが、現に自分の部下である檢察当局の調べ中においてかくのごとき言をなして、遺憾であるというだけで、それで責任が終れりと思うことは、絶対に間違いであると思う。この点に対して明確に答えてもらいたい。 さらにこれに対して、國民に対する影響はいかなるものがあるか。法務総裁として、かくのごときことで國民に対して面目ありやいなや。
委員長 伊藤 修君 理事 岡部 常君 委員 大野 幸一君 中村 正雄君 水久保甚作君 鬼丸 義齊君 宇都宮 登君 來馬 琢道君 松井 道夫君 宮城タマヨ君 政府委員 法務廳事務官
しかもすでに裁判官の彈効法が施行されており、法務廳法の一部の改正並びにただいま提出されておりまする檢察審査会法等によつて、警察官の処置、行為等に対する一種の彈効措置が講ぜられつつあるのであります。
良作君 岡井藤志郎君 明禮輝三郎君 池谷 信一君 石井 繁丸君 榊原 千代君 山中日露史君 打出 信行君 中村 俊夫君 中村 又一君 吉田 安君 酒井 俊雄君 出席國務大臣 國 務 大 臣 鈴木 義男君 出席政府委員 檢 務 長 官 木内 曽益君 法務廳事務官
上告趣意書の提出期間についても、上訴権回復の場合と同樣にするかどうか、その救出方法は裁判所規則制定委員会において裁判所、法務廳、檢察廳側及び在野弁護士代表等が集まり、愼重に論議決定されるのではないかと思う。重大な問題について法律が規則に讓るのでは、國会で審議ができないと思われるが、規則制定権を全然無視する法律をつくるのも憲法に副はないと考える。
委員長 井伊 誠一君 理事 鍛冶 良作君 花村 四郎君 松木 宏君 明禮輝三郎君 山口 好一君 池谷 信一君 石井 繁丸君 山中日露史君 打出 信行君 中村 俊夫君 中村 又一君 吉田 安君 大島 多藏君 出席政府委員 檢 務 長 官 木内 曽益君 法務廳事務官
せんださて鈴木法務廳総裁がおいでになつたとき、やはり実質賃金確保というような意味でやみ市場の徹底的撲減をひとつやつてもらいたいということに対し、断固やる、こういうようにお答えになつたのでありますが、最近聞くところによりますと、たとえばその辺のやみ市場を一齊檢挙をやる、現品を押收する。その押收された現品はいろいろあるが、食糧関係が大体中心であります。
島上善五郎君 館 俊三君 前田 種男君 山花 秀雄君 小林 運美君 佐伯 宗義君 西田 隆男君 大島 多藏君 河野 金昇君 木村 榮君 出席政府委員 経済安定本部労 働局長 渡邊年之助君 経済安定本部物 價局長 谷口 孟君 法務政務次官
○倉石忠雄君 私は、政府の抱懐せらるる労働政策に対しまして、きわめて端的に総理大臣、安定本部長官、労働大臣及び法務総裁に、その御所見を承りたいと存ずるのであります。 まず第一に安定本部長官に承りたいと存じますのは、長官は、最近しばしば、わが國経済の中間安定方策についてお述べになつておられるのであります。
○國務大臣(苫米地義三君) 只今法務総裁から答弁いたしましたような大体の趣旨でございますが、裁判官に対する報酬につきましては、憲法の上にもございます。かたがた予算の上におきましても裁判官を優遇しなければならんというような一般の空氣でもございまして、今回その趣旨を体して俸給令を作つたのであります。その際におきまして、今の檢事の方に対しての考え方は、只今法務総裁から申上げた通りであります。
それでは念のために將來のことについてお伺いしたいわけですが、現在判事若しくは檢事の前歴を持つておるところの法務廳の一般職員、これに対しまして、いわゆる一般今後の人事の交流その他の問題につきましても、給與の面において非常な差が付いておる関係上、やはり法務廳の重要ポストの職員につきましては、やはり判事若しくは檢事の経驗者の中の優秀な人を選ばなければ司法行政は運用できないだろうと思う。
○中村正雄君 今の長官の御趣旨はよく了承いたしますが、そうしますと、現在の法務廳の職員と判檢事との給與の関係はどうなりますか。いわゆるたびたび申しますように、法務廳の重要ポストの人は、檢事判事として相当優秀の人を採つておる。ところが、法務廳の職員は一般行政官であります関係上、他の一般職員としての給與しか受けられない。
午後三時十一分開議 出席委員 委員長 井伊 誠一君 理事 鍛冶 良作君 理事 石川金次郎君 佐瀬 昌三君 花村 四郎君 松木 宏君 山口 好一君 池谷 信一君 榊原 千代君 山中日露史君 打出 信行君 中村 俊夫君 中村 又一君 出席政府委員 檢 務 長 官 木内 曽益君 法務廳事務官