2014-03-17 第186回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
○政府参考人(深山卓也君) 一般論としてお答えいたしますと、まず、落札までの手続を簡単に御説明いたしますが、入札の後に開札がされ、最も高い価格で買受けの申出をした人が決まりますと、裁判所は民事執行法が定める売却を不許可としなければならない事由の存否の審査をいたします。この事由がなければ、裁判所は最も高い価格の買受け申出人に売却を許可する決定をいたします。
○政府参考人(深山卓也君) 一般論としてお答えいたしますと、まず、落札までの手続を簡単に御説明いたしますが、入札の後に開札がされ、最も高い価格で買受けの申出をした人が決まりますと、裁判所は民事執行法が定める売却を不許可としなければならない事由の存否の審査をいたします。この事由がなければ、裁判所は最も高い価格の買受け申出人に売却を許可する決定をいたします。
○政府参考人(深山卓也君) 将来の予測的事項ですので、確定的にどうなるとはなかなか申し上げ難いんですけれども、一般論で申し上げますと、競売によって不動産の所有権を取得した者は、民事執行法の手続を利用して占有者に明渡しを求めるということができます。
この点についても、先月、私も民事執行法上の対抗手段を指摘をいたしましたし、また先週、長崎県側の弁護団が江藤副大臣の方に申し入れた意見書においても幾つかの現実味のある対抗手段が提案をされております。 そこでお伺いしたいと思いますが、政府はこの間接強制に対してどのように対応されるおつもりでしょうか、お伺いします。
開門に賛成しておられる方々の話としては、強制執行のうち間接強制によって政府に確定判決を履行させようというふうに考えておられるという話も仄聞をするところなんですけれども、この強制執行に対する対抗手段として、民事執行法に基づく請求異議の訴えというものも私は考えていくべきではないかなというふうに思っているところです。
今の段階では、そもそも債権者である原告団から強制執行の申立て、これが行われていませんので、仮定の問いと、こういうことになるのでなかなかお答えしにくいと、こういうことでありますし、先ほど申し上げたように、大部のものも出たものですから、慎重に検討していくということなんですが、一般論で今、民事執行法のお話があったので、三十五条で、確定判決の後に生じた事由によって債権者の請求権の存在、内容について異議がある
これは民事執行法を所管する役所として真剣に考えてもらいたいと思うんです。実際、現実の問題なんですから、どっち付かずは許されないですよ。 これは、今、そのなどというところを私突っ込みましたけれども、この請求異議の訴えが認められる、使えるかどうかというのは可能性はゼロではないというふうに考えてよろしいでしょうか、伺いたいと思います。
国内の子の引渡しの強制執行につきましては、動産の引渡しの強制執行に関します民事執行法百六十九条を類推適用するとの解釈に依拠しまして直接強制の方法により行われているところでありますけれども、子がかかわる執行の特質に配慮した明文の規定がない中で、やはり現場の執行官は、子の利益にも配慮した適切な執行を実現するために苦心をしてきたというところであります。
さらには、間接強制よりも強制力の強い執行方法が存在することこそが任意の返還を促す効果があると、こういった指摘が様々されまして、また、民事執行法等の手続法の専門の学者からは、常居所地国に子を返還する義務というのは、子の返還を命ぜられた者とは別の第三者が行うことが可能な義務であるということで、代替執行の方法によることが考えられるのではないかというような様々な議論がありまして、子の返還の強制執行の方法として
○国務大臣(麻生太郎君) これはもう既に競売手続に掛かっておりますので、これは民法というか民事の話になっておりますんで、御存じのように、民事執行法に基づく手続を経て決まっていく話なので、これ払えなかったときは何とかしろとか、ちょっといろいろ差し挟むということはちょっと私どもとしてコメントをする立場にないと存じますけれども、いずれにしても、多額の税金が行っておるということも踏まえて、我々としてはきっちりとした
また、ともかくもとの国に戻せという日本の裁判所の判断があったのに、それが今言いました間接強制だけでは弱いわけでございますから、それだけでは不十分だということで、そこでいろいろと検討いたしまして、現在の民事執行法の中にある代替執行というものを使うことにいたしました。
民事執行法の原則から申しますと、これは執行不能、強制執行できないことをふやすのかもしれません。私どもは民事執行法も専門にしておりますので、その観点からは若干のちゅうちょはあるわけでございますが、子供の利益、子供のためという観点からは、これもやむを得ないものだと考えております。
民事執行法の動産執行の規定を類推適用して、執行官による子の引き渡しが実施、運用されているわけであります。 そういう点で、国内事案についてはより適切な対応ができるよう、やはり立法も含めて検討していく必要があると思いますが、この点は法務大臣にお伺いしたいと思います。 以上、二点お願いします。
答弁でございますが、養育費につきましては、平成十五年と十六年の二回、民事執行法の改正によりまして、強制執行手続が改善をされています。加えて、ことしの四月からの民法改正で、協議離婚の協議事項に明示されるとともに、離婚届に取り決めをチェックする欄が設けられたということで、そういう意味では改善をされてきていると思います。
特に、家族法、我が国の民法あるいは民事執行法等、こういったことに詳しい方々がやはり必要ですよね、そういう研修も必要ですよね、ハーグ条約を締結した以上は、窓口は大使館になっているはずですから、職員の皆さん、お願いしますね、こういうふうに申し上げたと思いますが、いよいよこの段階になりました。 今後の職員に対する研修、専門性を高めるということについて、私は外務省の見解を伺いたいと思います。
私は、改めて、民事執行法の改正か新法の整備を提案したいと思っています。でないと、国内の事案ですが、やはり子供に対する直接強制執行という事案が随分ふえていましたね。あの数字を見るたびに、当事者である子供の心に与えるストレスというものは相当なものがあるだろうなと類推されますが、これは大臣、いかがでしょうか。
そこで、さらに質問を続けますが、子の返還の代替執行は、実は、民事執行法百七十一条に基づいて実施されるわけですが、ハーグ条約対象外の国内の事案では、子供を動産に準ずるものとして扱う民事執行法百六十九条の類推適用で強制執行が行われております。これは前回、分科会で私が大臣にいろいろ質問した直接強制の話ですね。 どうしてこのような差が生まれるのか、教えていただきたいと思います。
例えば、東京地裁の立川支部の平成二十一年四月二十八日の決定は、執行当時七歳九カ月の児童を対象とした子の引き渡しの強制執行につきまして、子の人格や情操面に最大限配慮した方法をとるべきであるとしつつも、動産の引き渡しの強制執行について定めた民事執行法第百六十九条の類推適用によりまして、直接強制を行うことが許される旨、判示しているところでございます。
○馳分科員 答弁は求めませんが、子供を直接強制により引き渡す今回の問題について、民事執行法は子供を動産とみなしており、けしからぬとよく言われますが、このような紛争に巻き込んでいる夫婦こそ、我が子を動産扱いにしていることを深く自覚し、反省すべきである、このことを申し上げて、私はきょうの質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○馳分科員 引き渡し命令に応じないで、民事執行法による直接強制で子供の引き渡しがなされたケースは直近でどのくらいでしょうか。また、ここ十年で直接強制はふえているのでしょうか。どういう傾向にあるか、お示しをいただきたいと思います。
そして、これはあくまで一般論ではございますけれども、適法な強制執行の申し立てがされまして、民事執行法上の所定の手続をとった上で、執行裁判所の方が判決主文の債務の履行を怠っていると判断するとなると、国を相手とする強制執行手続が進んでいくという一般的な関係には立ちます。
従来は、むしろ逆に養育費の支払がないということについて随分議論がありまして、そのために民事執行法の改正等々の対応がされてきたのですけれども、面会がされないというのは、これはいろんな事情があると思いますので、それは更に詰めて、事実関係を更に調べて詰めていく必要があると思っております。
家裁の履行勧告に従わなかった場合に、民事執行法百七十二条の間接強制はできますが、現実には余り機能しておりません。そこで、履行勧告や間接強制を何回も無視したり等、ひどいケースに、児童虐待防止法の虐待事案と認定したり、人身保護法を適用して、人身保護命令を出して、罰則で担保したりすべきではないかと思いますが、いかがですか。 関連して、不当な子供の連れ去りも虐待と言えるのではないでしょうか。
ただ、破産法の三十四条第三項第一号あるいは民事執行法第百三十一条第三号などで、九十九万円の金銭を破産者の手元に残すことが可能だ、これがいわゆる自由財産ということで、この自由財産については、裁判所が破産者の個別の事情に応じて拡張することができるようになっていますので、九十九万というのは、標準世帯の一カ月の経費掛ける三、つまり、三カ月分。
民事執行法の改正により、養育費について将来分の差押えも可能になるなど強制執行手続も改善されておりますので、様々な取組を通じて養育費の履行確保を促進してまいりたいと考えております。
そして、平成十五年の民事執行法改正によって、支払日が到来してないいわゆる将来分の養育費の差押えに関しまして、平成十六年の民事執行法の改正によって間接強制ということができるというふうに変わったと思いますが、この利用状況はいかがでございましょうか。もし今データがなければ、後日お教えいただければと存じます。
翻って、日本は、協議離婚が全離婚の九割を占める、裁判所ではないということでありますので、それを直ちに、どういう仕組みにしていくかというのは検討を要すると思いますが、民事執行法を改正いたしまして、養育費については将来分の差し押さえも可能になるというようなことで一定の改善がなされておりますので、その使用状況といいますか実態も見て、我々、考えなければいけないときが来れば、検討が必要だというふうに思います。
そして、養育費の確保で、これは法的にもしっかりやらなければいけないというようなこともありまして、民事執行法を改正いたしまして、従来は、今まで払わなかった養育費を請求する、こういうことでありましたけれども、将来の養育費の部分についてもその請求ができる、強制執行手続もできるというような、そういう民事執行法の改正もできたところでありまして、そういうさまざまなことを使いまして養育費の確保に取り組んでまいりたいというふうに
民事執行につきましても、平成十五年の民事執行法等の改正により、明渡しの催告という制度を導入しております。今まで実務的に慣例で行われていたものを法律で明記しております。民事執行法の百六十八条の二でございます。強制執行の申立てがあった日から二週間以内に執行官は原則として一か月の引渡し期限を定めて明渡しの催告をすることができるようになっております。
ですから、今のお話も、養育費については確かにそれまでも履行率が大変低かったということで、平成十五年、それから十六年の民事執行法の改正によって、養育費についての強制執行の特例や間接強制制度を導入したわけです。しかし、にもかかわらず、今申し上げたように、平成十八年度において、離婚した父親から現在も養育費を受けている母子世帯の割合は一九・〇%。
これまでも、確かに、民事執行法の改正などによりまして、例えば、養育費に係る定期金債権について、弁済期の到来していない将来分の債権も一括して差し押さえをすることができるとか、あるいは、給料債権等の差し押さえ禁止の範囲が四分の三から二分の一に緩和をされたというようなこと、それから間接強制制度も使うことができる、こういうようなことはされているんですけれども、それだけで養育費の支払いはなかなか上がっていないというのが
これは、平成十五年の民事執行法等の改正によりまして、明渡しの催告の制度というものを導入をいたしました。この法改正によって、執行官が原則として一か月以内の引渡期限というものを定めて明渡しの催促をするということが可能になりまして、この改正を踏まえて、建物明渡しの執行については従前よりも随分迅速な処理がなされるようになったというふうに理解をいたしております。
一点、民事執行法の方で、差し押さえ禁止の動産という条項がございます。つまり、その方が廃業、倒産した後の日常の生活に支障を来すような動産についてそれを差し押さえてはならないという法律がございますが、これを、差し押さえ禁止の不動産という考え方も検討の対象になってしかるべきではないか。