2021-05-12 第204回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第6号
この場合、民事執行法を自ら行使しての強制執行となるため、第二ステップとしては、この強制執行の支援、場合によっては行政による徴収、サービサーを介しての徴収支援等が考えられ、既に取組を始めている自治体もあります。さらに、第三のステップは、まず行政が不払養育費を肩代わりした上で徴収もしてくれるといったものです。
この場合、民事執行法を自ら行使しての強制執行となるため、第二ステップとしては、この強制執行の支援、場合によっては行政による徴収、サービサーを介しての徴収支援等が考えられ、既に取組を始めている自治体もあります。さらに、第三のステップは、まず行政が不払養育費を肩代わりした上で徴収もしてくれるといったものです。
もっとも、プロバイダーが確定した開示命令に従わないときには、開示命令の内容を実現するために被害者は民事執行法に基づく強制執行を裁判所に申し立てることができます。
我が国におきましては、この父母の離婚に伴う子供の養育の在り方をめぐる問題につきまして、国内における子の引渡しや国際的な子の返還等の強制執行の実効性向上を図る民事執行法及びハーグ条約実施法の改正法、これが本年四月に施行されるなどして、これまでも様々な取組を実施してきたところでございます。
ことし四月に民事執行法が改正されましたけれども、一人親にとって裁判手続の負担が抜本的に軽減されるよう、政務官がおっしゃっている住基ネット、それからマイナンバーもおっしゃっていたかと思いますけれども、その活用も考えていくべきだと思いますが、養育費に関する裁判手続の利便性の向上に向けてどのように取り組んでいかれるのか、小野田政務官にお伺いいたします。
既存の民事執行法を活用して養育費を確保するには、この取決めの義務化がまずは第一歩であり、それはまた、とにもかくにも子供の権利擁護のためであることを社会が、またこの国会が共有しなければならないというふうに思います。 以上です。
と規定しておりますし、給与債権については、民事執行法百五十二条一項二号で差押禁止というふうになっておりまして、これはある種特別扱いを受けているわけでございます。
その辺が大きな理由になってきたんですが、勤務先に関しては、この前の民事執行法改正で、第三者、この③の手続ですね、第三者からの情報取得手続というのはこれからできるようになるんですけれども、この③の手続をするためには②の財産開示手続を経ないといけない。そして、この②の財産開示手続には相手方の現在の住所と住民票が必要。
今般の民事執行法の改正によりまして、相手方の住所、勤務先が分からない場合でも強制執行による支払確保の可能性が高まるということが期待されますことから、裁判所の利用者に対しまして、関連する手続についてこれを踏まえた分かりやすい説明をする必要があるということを周知してきているところでございます。
で、勤務先に関しては、民事執行法の改正でできるようになったんです、四月からできるようになるんですよ、たしか。で、③の手続、第三者からの情報手続で勤務先を裁判所に調べてもらうことができるようになる。やったと思いきや、この三番の手続をするためには②の財産開示手続を経なくてはいけないという決まりがあります。さて、見てください、②のところ。住所が分からなきゃ、この財産開示手続できないんですよ。
ハーグ条約の子の引渡しに関して、この前、日本は締結をして、その結果、国内法を変えるために民事執行法を改正しました。ところが、ハーグ条約、もう一個あるんです。ハーグ国際扶養条約、資料十三でございます。こちらは、国際間の養育費の取決めに関しても条約があったにもかかわらず、日本はこちらの条約は締結しませんでした。
また、今の制度を何とかするために、住基の話もしましたけれども、行く行くはほかの北欧の諸国のように、しっかりと国が責任を持ってこの問題に対処していくという抜本的な制度改正、これ民事執行法の附帯決議にも書いてありますので、こちらもまた改めて法務委員会の方でしっかりやっていきたいと思います。 最後に、森まさこ大臣の、改めて最後に決意をお願いします。
委員御指摘の民事執行法の改正でございますけれども、御指摘のとおり、債務者の財産開示手続の実効性を高めるための規律の見直しとともに、債務者以外の第三者から、債務者の有する不動産、預貯金債権に関する情報のほか、養育費の債権等を有する者であれば債務者の勤務先に関する情報も取得することができる手続を新たに設けました。そういう内容でございまして、一部の例外を除きまして、本年四月から施行されます。
したがいまして、一般的に申しますと、仮に今般の民事執行法の改正によって養育費の回収率が増加したといたしましても、そのこと自体によって養育費が減額される関係にはないものと考えられるところでございます。
ということは、だって、今の平均とこの民事執行法改正によって、例えば現状での養育費の支払いがふえることによって、その養育費を受け取る側の平均的な生活レベルというのは向上するわけですよね。することが予想できるからこの改正をしたんでしょう。何の意味があるの、じゃ、これは、それがないんだったら。民事執行法の改正自体、意味がないじゃないですか。
○小出政府参考人 委員御指摘の民事執行法等の一部改正法でございますが、これはまず、債務者の財産開示手続の実効性を高めるための規律の見直しとともに、債務者以外の第三者から、債務者の有する不動産、預貯金債権等に関する情報のほか、養育費の債権等を有する者であれば、債務者の勤務先に関する情報をも取得することができる手続を新たに設けたものでございまして、一部の例外を除いて本年四月から施行されることとなっております
また、昨年の通常国会で成立した民事執行法等の改正法は、養育費の支払い確保にも資するものとなっておりまして、引き続き、その施行準備や周知を適切に行ってまいりたいと考えております。
養育費を払う義務を負っている者が養育費を支払わないケースについて、何とか支払っていただきたいということで、昨年、民事執行法が改正されましたが、どのような改善でしたでしょうか。
また、昨年五月に成立した改正民事執行法により、養育費の支払いについて、これまでよりも容易に強制執行の申立てを行うことができるようになりました。 今後は、さらに、養育費の確保に向けて、諸外国における法制度を研究するとともに、地方自治体における先駆的な取組を把握することを通じて、必要な検討に努めてまいります。 性犯罪の要件の見直しについてお尋ねがありました。
これまでも、市区町村の窓口で、そういった養育費の支払の重要性について説明したパンフレット、これは離婚届書と併せて交付してもらうように配付してきたところですが、こういった取組も継続したり、さきの民事執行法の改正におきまして養育費の支払確保に資する内容の法改正をいたしましたので、その施行準備、周知を適切に行ってまいりたいと考えますし、また、関係省庁、厚生労働省との連携を図りつつ、公的機関による立替払を取
こういった事例につきましても、さきの民事執行法の改正のときの附帯決議で調査するということがうたわれておりますので、そういった点についての調査研究も含めまして、先ほど申し上げました家族法制研究会の方で検討を続けてまいりたいというふうに考えております。
○政府参考人(小出邦夫君) 先ほど申し上げました民事執行法の改正によりまして、養育費の支払確保に資するための、例えば、債務者の勤務先の情報あるいは給料の支払先、勤務先あるいは給料の差押えに有用な情報を取得するというのは、執行法の改正で法的根拠がございます。
○森国務大臣 我が国においては、児童の権利委員会から勧告を受け、真摯に受けとめていることを先ほど述べたところでございますが、民事執行法等を一部改正し、国内の子の引渡し及び国際的な子の返還の強制執行をより実効的なものとするために見直しがされたほか、先ほども申し上げました、家族法研究会で現在も親子に関する諸課題について検討をしているところでございますので、法務省としては、引き続き研究会における議論に積極的
また、本年五月に民事執行法が改正がなされまして、財産開示制度の充実が図られたところでございますが、殊に犯罪の被害の救済に至っては、この財産開示にとどまらず、国による強制執行も検討されてしかるべきではないかという御意見もあるところでございます。 今日は、それらの被害者支援の制度の中でも被害者側の弁護士支援制度について質問をさせていただきたいと思います。
さきの民事執行法の一部改正法におきましては、運用上の工夫、すなわちこれまでの執行実務において行われてきた子の心身の負担を軽減するための様々な工夫等を一層促す趣旨で、子の心身の負担への配慮を求める規定が設けられております。
御存じのとおり、先般の民事執行法改正で、不動産競売における暴力団員による買受け規制が導入されました。このこと自体はまことに喜ぶべきことだと考えておりますが、近時、反社と言われる者が、不動産競売と並行し、企業の支配権の奪取を図り、それに成功したという事案が登場しました。レジュメに掲げている東京高裁の平成三十年の事案がまさにそれであります。
その上で、これはちょっと大臣にもお聞きしたいんですけれども、この間、法務省というのは国会にさまざまな法案を提出されて、家事事件手続法とか民事執行法とか民法の特別養子縁組など、これらの法案審議をやってまいりました。私もやらせていただきました。
さらに、さきの通常国会で成立した民事執行法等改正法は養育費の支払確保にも資するものとなっておりまして、養育費の支払を取り決めたにもかかわらず支払われないという家庭を少しでも減らすため、施行準備や周知を適切に行ってまいりたいと思います。
我が国におきましては、御指摘の書信をいただいた後、民事執行法等を一部改正して、国内の子の引渡し及び国際的な子の返還の強制執行をより実効的なものとするための見直しがされたほか、現在も親子に関する諸課題について必要な検討をしているところでございます。
法務省としては、養育費の支払に公的機関が関与する措置を講ずることについては、民事執行法改正の際の附帯決議の趣旨も踏まえて、関係省庁とともに検討をしてまいりたいと思います。
厚生労働省といたしましては、養育費確保の支援に引き続き取り組みますとともに、今国会で成立をいたしました民事執行法の改正法に基づく財産開示手続の見直しなどの新たな制度の活用を含めまして、法務省とも十分連携を図りながら、引き続き支援の取組を進めていきたいと考えております。
またさらに、今国会におきまして、養育費を含め、強制執行の申立てを容易にするための民事執行法等改正法が成立をいたしております。これらのことのPRも含め、また法務省あるいは厚生労働省ともよく相談をさせていただきたいというふうに思っております。 今回の改正法の趣旨も踏まえ、子供の貧困対策が更に効果的に推進されるよう、関係省庁と連携し、さまざまな施策を総合的に実施してまいりたいと思います。
さきの民事執行法改正による子の引渡し制度の改正の際にこれ申し上げた点でありますけれども、こういう制度の見直しに当たっては、まず子の利益、子の福祉を第一に考えた仕組みにすべきであるということでございます。そういう仕組みになっているかどうかを含めて、改正の内容に従ってまず確認させていただきたいと思います。 今回の改正の第一のポイントは、対象年齢範囲の拡大ということであります。
また、その養育費の支払については、これ、そういった債務名義がある場合にはそれをしっかりと執行できるような形をつくる必要があるということで、例えば、今国会においてもこの委員会で御審議いただきました民事執行法の改正案などで第三者の財産開示ということが養育費に関して特に強化されているというところでございます。
これは民事執行法改正の審議の際にも議論になった点でありますけれども、子の引渡し、民事執行法改正の子の引渡しの強制執行の事前準備に当たって、家裁調査官の役割、これが重要じゃないかという御指摘がございました。
ただ、これ以外にも、この間、家事事件手続法の改正や児童福祉法の改正、今まさに別委員会でやっておりますけれども、児童虐待防止法、これも改正される見込みですし、当委員会でも、つい先日も、子の引渡しに関する民事執行法改正も行われました。ですから、子供の最善の利益という観点での法改正というのは、この間、連続しているというふうに思うんですね。