2018-05-29 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
そして、その上でそれをどう履行していくのかということにつながって、それも半分ということでありますから、そういった意味において、この履行確保については、法務省において強制執行の申立てを容易にするための財産開示制度の実効性向上を含む民事執行法の改正に関する議論、これが進められているものと承知をしているところであります。
そして、その上でそれをどう履行していくのかということにつながって、それも半分ということでありますから、そういった意味において、この履行確保については、法務省において強制執行の申立てを容易にするための財産開示制度の実効性向上を含む民事執行法の改正に関する議論、これが進められているものと承知をしているところであります。
養育費の支払いの履行確保という観点からは、現在、法務省において、強制執行の申立てを容易にするための財産開示制度、財産を開示する、開示制度の実効性向上を含む民事執行法の改正に関する議論も進められているというふうに承知をしておりますので、このような議論も踏まえて、私どもとしては研究してまいりたいと思います。
そこから先になると、やや厚生労働省からののりを越える部分がありますけれども、養育費の支払いの履行確保については、法務省において、強制執行、これは、裁判又は当事者間の協議により養育費の取決めが行われた場合には給与や銀行口座を差し押さえることは現行制度の中でも可能というふうになっているわけでありますが、その申立てを容易にするため、財産開示制度の実効性向上を含む民事執行法の改正に関する議論も進められ、昨年九月
第三に、この法律案は、民事執行法の一部を改正して、外国裁判所の家事事件における裁判についての執行判決を求める訴えは、原則として、家庭裁判所が管轄することとしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
第三に、この法律案は、民事執行法の一部を改正して、外国裁判所の家事事件における裁判についての執行判決を求める訴えは、原則として、家庭裁判所が管轄することとしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
○糸数慶子君 現在、法制審議会民事執行法部会では、子の引渡しに関する執行手続が検討されているようですが、この執行手続においても家裁の協力が必要とされ、専門性の高い調査官の役割も重要だというふうに思います。
もっとも、債務の履行を強制する具体的な方法につきましては民法のほかに民事執行法にも規定がございますので、民法と民事執行法の規定を整理し、強制執行の手続に関する規定については手続法である民事執行法に一元的に定めることとするのが合理的であると考えられます。
その上で、現在、民事執行法、例えば債務者の財産開示の手続であったり、今の、例えばそのほかの就業先をどうやったら調査できるかということで、そういった、法制審議会民事執行法部会において様々な検討がなされているところであるというふうに承知をしております。こういった法制審議会の議論を受けて、これから様々な法改正に向けて努力をしていかなければならないというふうに思っております。
○階委員 そこは、多分、強制執行の場合には一定割合以上は差し押さえできないという規定が民事執行法などにあったと思いますが、今回の民法ではそういう規定はないんじゃないでしょうか。
商法、労働法、民事執行法、倒産法などです。そのため、民法と接続する領域では、規律の調整を要することがあります。今回、それぞれの分野の専門家も加わり、調整が進められました。その結果、私法の領域における基本法としての民法と他の法律との関係が明瞭になり、全体の見通しがよくなったと思います。 法案の第二の意義は、規律内容の現代化です。
○中田参考人 私は民事執行法の専門家ではありませんので、正確なことを申し上げられるかどうかわかりませんですけれども、当事者の間で紛争があって、その紛争を解決するというときに、幾つかのやり方があると思います。裁判所に行って簡単な形での和解にするという方法もあると思います。それはそれで強制執行ができるという状態になります。
といたしましては、養育費の支払や面会交流の重要性を分かりやすく解説したパンフレット等を作成し、これらの書類を離婚届出書と一緒に当事者に交付すること等によって養育費の支払や面会交流を任意に実施することを促すとともに、中期的な課題としまして、養育費に関するものも含め、債務名義を有する債権者等が強制執行の申立てをする準備として、債務者の財産に関する情報をより得やすくするために財産開示制度等に係る所要の民事執行法
〔理事羽生田俊君退席、委員長着席〕 政府としても、昨年の十二月に閣議決定を行った、すべての子どもの安心と希望の実現プロジェクトにおいて、養育費の確保支援を取り上げて、その中に、財産開示制度等に係る所要の民事執行法の改正の検討と、長いんですが、そういう記載があるんです。
法務省は、養育費に限らず全ての債権の確保といった問題について関心を持つものというふうに考えるわけでありますが、とりわけ養育費については、これまで民事執行法などにおいて一般の債権とは異なる特別の対応を行ってきているわけであります。その理由についてお答えください。
今後は、御指摘のプロジェクトにおきまして相談支援体制の強化等を行うこと、それから離婚届の用紙交付時に養育費に関する法的な知識を分かりやすく解説をしたパンフレット及び合意書のひな形を交付すること、それから財産開示制度等に係る所要の民事執行法の改正を検討すること等いたしておりまして、具体的な制度改正の検討にも踏み込んで、養育費の取決め、支払が促されるよう取り組んでまいりたいと考えております。
今も申し上げたんですが、財産開示制度に係る所要の民事執行法、これを改正をするということを検討しているということでございます。
一定の金銭を支払わせる民事執行法の間接強制というのはありますけれども、これは後日の損害賠償の保証的な制度だと理解をしております。 英米法では法廷侮辱罪をもって裁判所の権威を守り、司法判断を維持していると。日本は英米法体系とは違いますので、まあ英米の話かなと思っておりましたけれども、実は大陸法のドイツにも同じような制度がございます。
法務省といたしましては、今後、養育費に関する法的な知識をわかりやすく解説したパンフレットと、養育費等の取り決めをする際に使用する合意書のひな形を作成し、これらの書類を離婚届け出書と一緒に当事者に交付することや、中期的な課題としては、養育費に関するものも含め債務名義を有する債権者等が強制執行の申し立てをする準備として、債務者の財産に関する情報をより得やすくするために財産開示制度等に係る所要の民事執行法
そこで、平成十五年に民事執行法が改正されまして、財産開示制度が導入されました。そして、これは翌十六年四月から施行されております。 この財産開示制度は、お配りしております資料一にも書いておりますとおり、勝訴判決を得た債権者が債務者財産に関する情報を得ることができるようにして、権利実現の実効性を確保するための制度であるというふうにされております。
○政府参考人(金子修君) あくまで一般論でございますが、民事執行法によれば、代金を納付し、不動産の所有権を取得した買受人からの求めがあるにもかかわらず不動産の占有者が引渡しをしない場合には、買受人はその不動産の引渡命令を執行裁判所に申し立てることができます。
今後この金額については詰めていかなきゃいけないんですけれども、一つの参考事例としましては、民事執行法第百三十一条第三号及び同法施行令第一条では、差し押さえが禁止される、標準的な世帯の二カ月の必要生計費を勘案して定められる金銭の額を六十六万円としておりまして、二カ月で六十六万円としておりまして、これが一つの目安になるものと考えております。
なお、一般論として申し上げますと、競売手続は、三権分立の我が国の司法制度のもとで、政治的独立性が確保された裁判所において民事執行法等の関係法令にのっとり行われるものでありまして、政府としては、その手続に介入する立場にはないものと認識しております。
一般論でございまして、海外にということの実例のお問合せでございますが、課徴金納付命令が決定がされますと、これは執行力のある債務名義と同一の効力を生ずるというふうに金融商品取引法に規定されていまして、民事執行法の強制執行の手続によって取り立てていくということになります。したがいまして、その後督促をし、そして納付されない場合には強制執行手続ということになります。