2019-05-16 第198回国会 参議院 法務委員会 第13号
その上で、この間の民事執行法の中で積み残した案件があるので幾つか質問させていただきたいと、そう思います。 私は、やはりその主語は、養育費を支払っていただけていない子供さんたちにあると思っています。養育費を支払わなかった場合に一体どの法律に抵触するんでしょうか。
その上で、この間の民事執行法の中で積み残した案件があるので幾つか質問させていただきたいと、そう思います。 私は、やはりその主語は、養育費を支払っていただけていない子供さんたちにあると思っています。養育費を支払わなかった場合に一体どの法律に抵触するんでしょうか。
民事執行法の改正につきましては、実際のその現状として、暴力団事務所の一定部分が競売を経ているという実情にあるということを踏まえたものでございます。今回の法律案におきましても、売却につきましてはこれ裁判所の許可が必要でございますので、暴力団関係者であるということがその時点で分かれば、当然売却などをすることは想定されないわけでございます。
○国務大臣(山下貴司君) まず、養育費等の子の監護に要する費用の分担につきましては、これはさきに民法七百六十六条の改正でも取り入れられたところでございますし、また、先日成立いたしました民事執行法の改正におきましても、例えば養育費の支払を求めるために、債務名義を持った者が、債務者財産の開示、第三者に求めることができるというふうな規定を徐々に整備しているところでございます。
なお、衆議院において、法律の略称を平成三十一年改正法から民事執行法等一部改正法に改める修正が行われております。 委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、子の引渡しの強制執行の現場における配慮の在り方、財産開示手続の実効性及び適正の確保、暴力団員の買受け防止策の有効性、家庭裁判所の体制整備の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十六号 令和元年五月十日 午前十時開議 第一 建築物のエネルギー消費性能の向上に関 する法律の一部を改正する法律案(内閣提出 、衆議院送付) 第二 大学等における修学の支援に関する法律 案(内閣提出、衆議院送付) 第三 特許法等の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) 第四 民事執行法及
○議長(伊達忠一君) 日程第四 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長横山信一君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔横山信一君登壇、拍手〕
養育費の支払い確保対策については、今国会で成立した改正民事執行法において、養育費の支払いについて強制執行の申立てをしやすくなるようにするための内容を盛り込んでいます。 また、養育費立てかえ払い制度については、この法案の附帯決議を踏まえ、公的機関による養育費の請求権の履行の確保について、必要な検討を進めるよう努めてまいります。 予期せぬ妊娠への対策についてお尋ねがありました。
○委員長(横山信一君) 休憩前に引き続き、民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(横山信一君) 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
まず、民事執行法上の差押禁止債権としては、給料、賃金等の給与に係る債権や、次に、民法上の扶養請求権など債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権、そして、三つ目のカテゴリーとして、退職手当等に係る債権がございます。
この委員会でも、先日、民事執行法の改正について審議をされました。可決されたところであります。同様に、適切な債権回収というものは大きな意味を持っております。 そういう中で、サービサー法が、弁護士法の特例として発足以来二十年が経過して、さらなる充実を期して法改正がされようとしております。心配した債権回収という大変難しいことにおいて、非常に大きな役割を果たしてきました。
その親権の問題からいくと、今の伊藤参考人のお話のように、そんなボランティアのようなことで御苦労を重ねることに依存するということでは、これはやっぱり子供は国の財産だというふうに考えてないと私は思うので、法整備で、民事執行法の中の運用法とか、その辺で考えていけば一歩打開策があるんじゃないかと思うんですけれども。
○委員長(横山信一君) 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
繰り返しになりますけれども、民事執行法ができた当時は、売却場の秩序を乱すということが問題視されていたということに、そこのためにその規定をしていたというところでございます。
○国務大臣(山下貴司君) 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
○委員長(横山信一君) 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。山下法務大臣。
民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。 修正の要旨は、民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律の略称を平成三十一年改正法から民事執行法等一部改正法に改めることであります。
平成三十一年四月十六日(火曜日) ――――――――――――― 議事日程 第十二号 平成三十一年四月十六日 午後一時開議 第一 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その
――――◇――――― 日程第二 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(大島理森君) 日程第二、民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長葉梨康弘君。
————————————— 議事日程 第十二号 平成三十一年四月十六日 午後一時開議 第一 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所
内閣提出、民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。 まず、階猛君提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
修正の要旨は、民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律の略称を「平成三十一年改正法」から「民事執行法等一部改正法」に改めることであります。 本修正により、仮に、本法案が成立し、令和改元後に公布がなされた場合であっても、条文の文言とのそごが生じないこととなります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 以上です。
内閣提出、民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する質疑は、去る十日に終局いたしております。 この際、本案に対し、階猛君から、国民民主党・無所属クラブ提案による修正案が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。階猛君。
現行の民事執行法では、給料等につきましては、その四分の三は差押えをすることができないこととされておりますけれども、例えば、個別の事案によりましては、給料等の四分の一であっても、これを差し押さえられると債務者の生活が困窮するおそれがあるような場合もございます。
民事執行法におきましては、ある請求権について複数の執行方法が認められている場合には、債権者がそのいずれかを自由に選択して申し立てることができることとされておりますので、そこは、あるいは、直接的な強制につきましては明文の規定はありませんが、基本的に、動産の引渡しの強制執行について定めた規律を類推適用してやっております。
内閣提出、民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
内閣提出、民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、参考人として、一橋大学大学院法学研究科教授山本和彦君、松浦法律事務所弁護士松浦由加子君、かんま法律事務所弁護士合間利君及びせたがや市民法律事務所弁護士三上理君、以上四名の方々に御出席をいただいております。
現在の民事執行法の中になぜ子供の引渡しの規定が存在しないのかということの理由として、そういうことが考えられるのではないかということを申し上げたところで、これがつくられた明治とか大正、それぐらいのころにはそうだったのかもしれないということを申し上げたということでございます。
私は大学で民事執行法を教えていますが、法科大学院の学生には、この変更の申立ての制度だけは覚えておいてくれ、そういう依頼があった場合には必ずそれが助言できるように、これだけは覚えてくれというふうに言っておりますけれども、なかなかこの制度がまだ十分浸透していないということではないかというふうに思っております。
また、ハーグ条約実施法、これは国際的な子の返還の強制執行に関して民事執行法の特則を定めておるということでございまして、両者は密接に関連するということで、同時に改正する必要があるということでございます。
択一式の科目の方ですが、憲法それから執行官法、民法、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、刑法でございます。 それから、論文式の科目につきましては、民法、民事訴訟法、民事執行法となっております。 以上でございます。
○山下国務大臣 先ほど来も幾つか答弁させていただいた部分もあるんですが、子の引渡しに関しては、民事執行法の物の引渡しに関する条項を類推適用しているというふうなところがございます。そういった意味において、民事執行法の解釈全体について、その規律をどうするかといった問題が直接かかわってくる問題でございます。 債務者財産の開示につきましても、これは執行の実効性をどう確保するかという問題でございます。
この民事執行法の改正案におきます平成三十一年法律第ブランク号の記載をしておりますけれども、この改正案が平成三十一年四月中に成立しなかった場合のこの記載の取扱いにつきましては、現時点では、関係各所とも相談の上で検討する必要があるものであると認識しております。
○山下国務大臣 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
○葉梨委員長 次に、内閣提出、民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。山下法務大臣。 ————————————— 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
今回、今国会に提出予定の民事執行法の一部を改正する法律案では、損害賠償の実効性を向上させる仕組みがあるというふうにも聞いております。その内容を、損害賠償命令の執行にもたらす効果はどのようなものがあるか、教えていただければと思います。
今国会に提出しております民事執行法等の改正法案は、債務者の財産状況の調査に関する制度の実効性の向上をその目的の一つとしております。
これは、それぞれどのような法規制あるいは強行法規を持つかということは、それぞれの法文化によるところでございますので、そうしたことについてコメントは差し控えますが、我々も、そういった国際基準というものを配意しながら、それに沿うような必要があれば法律を検討していくということで、今般、民事執行法の改正案とともに、ハーグ条約執行法に関しても関連法案を出させていただいているところでございます。
次に、民事執行法等改正案につきまして、山下法務大臣から趣旨の説明がございます。これに対しまして、二人の方々からそれぞれ質疑が行われます。 本日の議事は、以上でございます。
————————————— 一、趣旨説明を聴取する議案の件 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 趣旨説明 法務大臣 山下 貴司君 質疑通告 時間 要求大臣 黒岩 宇洋君(立憲) 15分以内 法務 白石 洋一君(国民) 15分以内 法務、厚労 —————————————
○高市委員長 次に、趣旨説明を聴取する議案の件についてでありますが、内閣提出の民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案は、本日の本会議において趣旨の説明を聴取し、これに対する質疑を行うことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
————◇————— 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明
○議長(大島理森君) この際、内閣提出、民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。法務大臣山下貴司君。 〔国務大臣山下貴司君登壇〕
○国務大臣(山下貴司君) 民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
そこで、今般、国内の子の引渡しの強制執行に関する規律の整備にあわせて、ハーグ条約実施法についても見直すべきところは見直すべきと考えておりまして、先月十九日には、このことも含めた民事執行法及びハーグ条約実施法の一部を改正する法律案を提出させていただいたということでございます。
○山下国務大臣 まず、先ほどのハーグ条約に関する国務省報告につきましては、これは言われたから訂正するということではなくて、今般、民事執行法において子の連れ去り事案について国内事案について法規を整備するがゆえに、これとあわせてハーグ条約の実施法も改正することを考えているというものでございまして、アメリカの報告書に法的な義務を感じてやっているわけではないということではございます。
さきに述べた、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律案のほか、債務者の財産状況の調査に関する規定の整備、不動産競売における暴力団員の買受け防止に関する規定の新設、子の引渡しの強制執行及び国際的な子の返還の強制執行に関する規定の整備等を行う民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案を今国会に提出いたしました。
さきに述べた表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律案のほか、債務者の財産状況の調査に関する規定の整備、不動産競売における暴力団員の買受け防止に関する規定の新設、子の引渡しの強制執行及び国際的な子の返還の強制執行に関する規定の整備等を行う民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律案を今国会に提出いたしました。