2021-04-15 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号
○伊波洋一君 二〇〇〇年代以降、中国などを中心とするアジア新興国の富裕層や法人が、国内において買手の付かない森林や農地、リゾートなどに投資をしています。そういう事例が度々雑誌に取り上げられるようになりました。森林には水源の機能があり、農地には、食料安全保障の観点からも問題にされてきました。
○伊波洋一君 二〇〇〇年代以降、中国などを中心とするアジア新興国の富裕層や法人が、国内において買手の付かない森林や農地、リゾートなどに投資をしています。そういう事例が度々雑誌に取り上げられるようになりました。森林には水源の機能があり、農地には、食料安全保障の観点からも問題にされてきました。
第三に、国立公園等において、ヒグマ等の野生動物による被害や違法な森林の伐採等が問題となっていることを踏まえ、野生動物への餌付け等の行為を新たに規制するとともに、特別地域等における行為規制の違反に係る罰則を引き上げることとします。 以上のほか、国立公園等の国内外へのプロモーションの強化、公園管理団体として指定する法人が行う業務の見直し等に関する規定の整備を行います。
農協、漁協、森林組合、昨年政府が行ったヒアリングでも反対と明言されていたはずです。中国や韓国、ロシアの外務省も重大な懸念を表明しました。国内外で反対や異論、懸念、これだけ表明されております。約束をほごにしての海洋放出は、これ絶対に許されません。 トリチウムの濃度を一リットル当たり千五百ベクレル未満とする方針とされました。
具体的には、主に農用地又は森林として利用されている土地は農林水産大臣が、それ以外の土地は財務大臣が管理することとなります。国庫帰属した土地は、一般には売払いや貸付けに至らず、国が長期にわたって管理し続けるものが多くなると見込まれていますが、個々の土地の状況に応じて適切な形で管理、処分が行われるものと承知しており、可能な限り有効活用を図ることが重要であると考えております。
林野庁におきましては、外国資本による森林の買収の状況につきまして、平成二十二年以降、毎年、都道府県を通じて調査を行っております。この調査では、森林法に基づき市町村へ提出される新たな森林の土地の所有者となった旨の届出、そういったものを基にしまして、都道府県を通じ把握しているところでございます。
先ほど答弁させていただきましたように、森林法に基づく届出制度等を使って外国資本による森林の買収の状況をずっとウオッチ、把握してきているところでございます。
具体的な理由といたしましては、例えば、新増設する工場が森林とか河川に囲まれていて、周囲の住居エリアとの間に十分な緑地が確保されている、こういった場合でございますとか、あるいは具体的な措置の内容としては、新増設する工場の敷地の住居エリアと接する部分に十分な緑地帯を設置する、あるいは工場の近傍エリアに新たな緑地を設置すること、こういったことが想定されているところでございます。
具体的な理由としては、例えば、新増設する工場が森林の中にある、あるいは河川等に囲まれている、周辺の住居エリアとの間に十分な緑地が確保されている、こういう場合には一%以上あればいいというようなことでございます。ですから、このような特例に当たりまして、工場を新増設する企業が、その社会的責任として周辺の生活環境との調和に配慮することが求められます。
例えば、森林がきれいな水やきれいな空気を育んでくれて、気候を安定させ、海からは様々な食料を得ることができます。 最近、四月二日付けの朝日新聞で、コラムニストのトーマス・フリードマン氏がこういうふうに言っていました。私たちが自然体系を保護すれば、自然が私たちを守ってくれると。この言葉の先にはこういう言葉もありました。
関係する、この国会で提出された関係法案、産業競争力強化法ですとか、あるいは森林間伐関係、畜舎の関係等にも気候変動というのは一つも入っていません。 私は、やっぱり、環境省がちゃんと、各省庁連携を強化するのであれば、こういったものに必ず気象変動とかあるいは地球温暖化というものを入れなければ社会変革にはならないんじゃないかと、こういうふうに思いますが、いかがでしょうか。
この、あるブルーカーボン研究会の報告によれば、森林が日本では二千七百八十万トンのCO2吸収、その一割から三割のCO2吸収量として海のこの森があると、こういうふうに言われているんです。ですから、大臣は是非国際会議に行って、ブルーカーボンだと、ブルーカーボンは海のCO2吸収だと、このことを是非訴えていただきたいんです。 二〇〇七年の海洋基本法でも……
球磨川の水系につきましても、九州農政局や九州森林管理局も参画して、本年三月三十日に球磨川の水系流域プロジェクトをまとめられたというふうに承知をしております。 農林水産省といたしましては、治水対策と治山、森林対策、あるいは農業上の利用調整が適切に調整されることが重要だと考えておりますので、今後とも、国交省と連携しながら、しっかりと地元の合意が図られるように、共に活動してまいりたいと考えております。
○井上政府参考人 委員御指摘のとおり、山、森林をきちっと管理するということは治水と密接不可分だというふうに私も考えております。 最近、雨の降り方、それから森林の管理の状況、いろいろなことが相まって、大洪水のたびに土砂あるいは流木が川の中に流れ出て、橋を流し、又はたまって、更に大きな洪水を引き起こすということが顕著になってまいりました。
御指摘の、森林環境税の譲与基準に関する御指摘かと存じます。 この譲与基準につきましては、森林整備を進めるためには、森林の需要の増加が重要であることですとか、国民全体の森林環境税への理解が必要であることなども総合的に勘案をいたしまして、人口を三割と設定しているものでございます。
拠点外の除染をすぐにでも行うべきだということはもちろんですけれども、本来なら森林始め全面的な除染を行うべきだと思いますが、どうでしょうか。
また、昨今では、自分たちが食べている食べ物が森林破壊に実はつながっていたり、そこで森林を破壊されることによって原住民が自殺に追い込まれる、そういうような事態もまさに発生しています。
それからもう一つ、林業における課題として、人材の育成の確保というのは喫緊の課題でございますけれども、全体として、やはり、森林・林業に携わる方々については人材不足というのが否めないと思います。 どこに問題があるか。私は、何といっても、他産業並みの従業者所得を確保することができるかどうか、ここにあると思います。
今回の法律案提出に至ったものと考えられますけれども、結局、森林法とか農地法とかによって土地利用などは規制できるということが分かっているわけでございまして、立法事実とか実効性が非常に今回分かりにくい中身になっているのではないか。具体的な施行の中身についても、今後策定される基本方針に委ねられている。
しかしながら、先ほど御指摘のあったように、森林法や農地法で見ている部分でない部分は当然あるわけでありまして。市街地にある基地もないわけではございませんし、国境離島といったものが農地法、森林法の対象になっているかというと、なっていないわけで。
例えば、アセス法におきましては、一般的にその施行区域の面積というものをメルクマールにするわけですが、残置森林を含む、事業を実施するために必要な開発区域全体を含むものなんですけれども、単にその土地造成の面積だけではなくて事業全体を行う土地だということなんですが、じゃ、実際、発電所事業におきまして面積に関して統一的な考え方がどうもないんじゃないかということもありまして、紛れとか疑義が生じる可能性があるんじゃないかというのが
きれいな沢と豊かな森が必要ということで、環境変化にとても弱く、森林伐採などで全国で急激に今数を減らしているものです。大臣が御存じということで、とても感激いたしました。 例えば、そういった希少生物の生息地を埋め立ててソーラーパネルを設置するという計画があった場合についてお聞きします。
ただ、調べていくとどんどん減っている、つまり、もうレッドリストにもう少しで載るんじゃないかというような状況の中で、保護をされている方々が、えらもないこの特殊なハコネサンショウウオの生態について、子供たちに是非触れて、そして興味を持ってもらいたいという願いがあるんですけれども、こういったやっぱりきれいな沢とそして豊かな森林がないと育たない、こういったものをレッドリストに載ってから保護するのではなくて、
これ、サロマ湖も近くにあって、カキを養殖していたりとか水産資源にもすごく恵まれておりますし、その発電施設を造るのに森林を切り開くと三十ヘクタールぐらいは木を切らなきゃいけないんじゃないかとか、もっと広い面積が必要なんじゃないかとか、いろんなこと言われておりますけれども、先ほども大臣から御懸念する点に対して幾つか御指摘がありましたけれども、規制を緩和するよりも、むしろ、これからどんどん風力発電をやっていくのであれば
私は、第二次安倍政権の中で、官房長官当時、農業改革、農協法改正、六十年ぶり、森林法改正、漁業法改正、七十年ぶりに行ってきました。それはやはり、そこで働く農村の皆さんのその所得を拡大をしていくためにはそうしたことが必要だと思って取り組んできておるところです。
森林の保水機能の観点からいいますと、特に民有林においては、森林所有者が伐採後に確実に再造林を行うこと、これをやはり担保していくことが大変重要になるというふうに思います。 そうした観点から、林野庁、どのようにこの民有林に対して関与を強めていくのか、お伺いしたいと思います。
国土保全や水源涵養等の森林の有する多面的機能を持続的に発揮させるためには、主伐後の造林を適切に、民有林において森林所有者等が行うわけですけれども、実施する必要があるというふうに考えております。 このため、森林法に基づきまして、森林所有者等に、伐採及び伐採後の造林の計画を市町村に届出をしていただく、そういう仕組みがございます。
議員御指摘のとおり、流域全体での治水対策を進めていく上で、森林の有する水源涵養機能や土砂流出抑制機能を適切に発揮させていくことが重要と考えております。このため、農林水産省におきましては、健全な森林の育成を図るため、森林組合等の林業関係者が行う間伐等の森林整備への支援であるとか、山腹崩壊を防止する治山対策を進めているところでございます。
環境副大臣 笹川 博義君 環境大臣政務官 宮崎 勝君 環境大臣政務官 神谷 昇君 政府参考人 (内閣府大臣官房審議官) 内田 欽也君 政府参考人 (文部科学省大臣官房審議官) 蝦名 喜之君 政府参考人 (スポーツ庁スポーツ総括官) 牛尾 則文君 政府参考人 (林野庁森林整備部長
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官内田欽也君、文部科学省大臣官房審議官蝦名喜之君、スポーツ庁スポーツ総括官牛尾則文君、林野庁森林整備部長小坂善太郎君、国土交通省航空局安全部長川上光男君、環境省地球環境局長小野洋君、環境省自然環境局長鳥居敏男君、環境省環境再生・資源循環局次長松澤裕君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
びた一文というお話がありましたけれども、保安林の伐採方法、それにつきましては、こうした森林の機能を阻害しない範囲で個々の立地条件に応じて指定施業要件という形で定める仕組みになっています。一般的に、潮害防備保安林では、除伐をしたり間伐をする、育成のための伐採だけじゃなくて、主伐についても択伐での伐採ができる、基本になっております。
橋本先生は、流域治水の観点から、土砂災害の場合に、森林の在り方というのにも問題提起をされている、先ほどもそういうお話がありましたけれども、土砂崩れと森林伐採、その関係というのをどのように見ておられて、そして、どのような対策が必要だというふうにお考えでしょうか。
森林環境税というものがあります。この森林環境税を活用する。 例えば、流域の自治体が上流域を整備するのに、森林環境税を持ち寄って行うというようなことができないだろうか。
続きまして、森林・林業関係者との連携、協働について取り上げてみたいと思います。 あらゆる主体が参画する協議会という点につきましては、先ほど橋本参考人から御指摘がありましたように、森林関係の関係者をいかに構成員として参画をしてもらいまして、そして一体となって治水対策をしていくかということ、大変重要になると私も考えておるところでございます。
これは、農水省の元中部森林管理局長の平野さんという、東京財団の上席研究員ですけれども、先般の私の質問でも、今、森林のうち七千五百六十ヘクタールが海外の方に買収されている、ちょうど私の地元の岡山市ぐらいの面積なんですけれども、それが外国に買収されている、しかし、これは、平野氏によれば、二桁違うんじゃないか、丸二つ違うんじゃないか、そのくらい、届出、実態はされていないんじゃないかと。
重ねての答弁になって恐縮でございますけれども、農地でありますとか森林につきましては、現行の農地法でありますとか森林法におきまして、取得の際の許可でありますとか届出といった措置が既に講じられているということを踏まえまして、先ほど御答弁させていただきました有識者会議の提言におきましても、それらを調査等の対象に含めることにつきましては慎重に検討していくべきという提言を取りまとめていただいたということでございます
現在、議員御指摘のとおり、十八道府県において、水源地域における森林等の土地取得に関して、水源地域の保全の重要性の周知等、そういったことを目的として、事前届出の義務を課す条例を定めております。これは、地域の特性に応じた、水源となる森林等の保全に向けた取組であるというふうに承知しております。 一方、森林法におきましては、新たに森林の土地の所有者になった者の市町村への事後届を措置されております。
自然公園法違反、森林法違反、農地法違反、糸満市風景づくり条例違反、鉱業法違反、たくさんあります。遺骨をこんな形でじゅうりんしないでください。だから、これは本当によろしくお願いします。本当によろしくお願いします。 次に、リプロダクティブライツ・アンド・ヘルスの問題についてお聞きをいたします。 緊急避妊薬について、この委員会でもお聞きをしております。
今問題となっている鉱山は、沖縄戦跡公園内で、自然公園法で義務付けられた開発届も出さず、森林法の届けもなく樹木を伐採し、農地法の転用手続も取らずに道路を開設し、鉱業法に基づく五十メートル以内の公共施設の承諾も得ず開発に着手しています。現在、沖縄県では、多くの鉱山が鉱業法、森林法、自然公園法、農地法に違反して開発しているとのことも問題になっています。