2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
作業路網の整備などにより、森林環境の保護と林業振興とを一体的に推進し、木材の安定供給と国産材の利活用促進を図ります。漁業収入安定策を充実強化し、現場の漁業者の声を反映させて、資源管理の実効性を高めます。 令和三年産米について、生産者概算金の目安額が大幅に下落し、生産現場に動揺が広がっています。
作業路網の整備などにより、森林環境の保護と林業振興とを一体的に推進し、木材の安定供給と国産材の利活用促進を図ります。漁業収入安定策を充実強化し、現場の漁業者の声を反映させて、資源管理の実効性を高めます。 令和三年産米について、生産者概算金の目安額が大幅に下落し、生産現場に動揺が広がっています。
農林水産業や農山漁村は、食料や木材を安定供給するとともに、国土の保全や景観の維持等の多面的機能を有しており、日本型直接支払制度による地域の共同活動の促進や間伐等の森林整備などにより、こうした多面的機能を維持してまいります。 また、農林水産業が多面的機能を持続的に発揮するためには、国際競争力や、災害にも負けない強い農業、農村を構築することが必要です。
いや、私は違法性が大変高いし、廃掃法に至っては刑事事件だ、こう思っているわけですが、私は推測をしているわけですが、県から聞く限りにおいて、森林法、まあ、後で国交省も伺いますが、あるいは廃掃法上、違法性は、国としては、県から聞く限り、なさそうだということですか。
森林法あるいは砂防法、あるいは、さらには産廃、廃掃法、議論があります。 まず、警察庁小田部生活安全局長、お越しいただいています。静岡県、熱海市から警察当局に相談が事前にあった案件か、本件について事前相談があったかどうか、御紹介ください。
私が答弁しましたのは、一ヘクタール以上であるということの通報がありまして、それを一ヘクタール未満にするというその限りにおいての森林法違反、これについては是正がされたということでございまして、この経緯について、今、静岡県についても、いろいろな形で調べておりますので、森林法関係になるのか、あるいはほかの法律の関係になるのか、我々としてもしっかり調査に協力をして、そういった違反があったのかなかったのかということにも
その点におきますと、静岡県の発表によりますと、付近で発生しました盛土につきましては、土地所有者に対しまして、森林法又は廃棄物処理法に基づいて指導がなされているという状況というふうに認識をしております。
○後藤(祐)委員 いや、そういうことではなくて、宅地造成の場合は規制できますけれども、一ヘクタール以上の森林の開発許可というのはありますけれども、それを除くと、盛土を止めるというのは、条例ではなくて、国の法律で止めることはできない状況になっているんじゃないんですか。
○朝日大臣政務官 静岡県の発表によれば、土石流の発生地付近の盛土につきまして、静岡県から土地所有者に対し、二〇〇七年五月に、森林法に基づき、土地改変行為の中止及び森林復旧について文書指導がなされたものと承知をしております。また、二〇一〇年八月には、静岡県から土地所有者に対しまして、廃棄物処理法に基づいて、盛土に混ざっている産業廃棄物の撤去について指導がなされたと承知をしております。
この問題については、二〇一一年、民主党政権時代に、民主党内に外国人による土地取得に関するPTが設置され、東日本大震災の直後に、森林、国境離島、防衛施設周辺、エネルギー施設周辺などについて、土地の所有情報収集の整備や、外国人の土地取得を規制する立法化の検討などが提言されました。この提言から十年が経過しましたが、ようやくその提言の理念の一部が法案化されたものと理解いたします。
長崎県対馬市で海上自衛隊の敷地に隣接して韓国資本のホテルが造られた、北海道で外国資本が森林買収をしている、これらが本法案の契機とされたことは明らかです。しかし、この事例が安全保障上のどのような問題だというのか、何も説明がありません。 水源地や森林保全で更なる対策が必要ならば、森林法の改定によって担保すべきです。離島の過疎化が原因であるならば、離島新法によって振興を図るべきです。
このため、法案第七条において、総理大臣は、御指摘の外為法に基づく非居住者の不動産取引の報告や森林法に基づく森林の取得に関する届出を含め、土地等に関する公簿等の提供を各省庁や地方公共団体等の長に対して求めることができることとしております。
かつての民主党政権下でも、外国資本等による森林買収の増加に対応する法改正がなされているところです。しかしながら、今回の法案の内容にはとても賛成できません。理由は、大きく二つです。 第一は、まず、法案の目的に対して講じられている手段という点から全くもって不十分であり、土地等の利用規制の実効性の確保ができていない点です。
自民党の議員等の質問を聞いていると、中国、韓国という特定の外国資本による自衛隊基地の周辺土地や森林などの買収が安全保障上のリスクだと主張していることが分かります。しかし、この法案は特定の外国資本による土地買収を規制するものではなく、それを準備するための法案でもありません。そもそも、中国を含め外国からの投資を止めるつもりも政府にはありません。
私ども東京財団が土地問題に着目するきっかけとなったのが外資の森林買収でした。十年以上前になりますが、北海道を中心に外国資本が日本の森林を買っているという関係者からの問題提起があり、実態調査のための研究プロジェクトを開始しました。そこから見えてきたのは、実は我が国ではそもそも土地の所有や利用の実態を行政が十分に把握し切れていないという土地制度そのものの課題でした。
○参考人(吉原祥子君) 東京財団では、最初にこの問題に着目をしたきっかけが、そうした外国資本が日本の森林などを買うということが今後どのような安全保障上の懸念をもたらすのだろうかと、そういうところを実態調査をしてそして懸念を洗い出そうというところから私もこの問題に入っていきました。ただ、その問題について、やはり可能性としてはとても高いのだろうというふうには思っております。
もう一問お聞きしたいんですが、この場合、例えば、外国人のグループが管理されていない民有地の森林とか空き地に建物を造ってそこに勝手に住み着いた場合、これを行政として排除する方法は手続的にどうなるのかという問題ですね。
○国務大臣(野上浩太郎君) やはり豊富な森林資源を循環利用して林業の成長産業化を実現するためには、木材の最大の需要先である建築物における木材利用を促進することが重要であると考えております。
公共建築物等木材利用促進法は、先ほど田名部委員からもありましたけれども、二〇〇九年の民主党政権発足後、直ちに取り組みました森林・林業再生プラン、これはコンクリート社会から木の社会へを掲げて、森林・林業を基軸とした雇用の拡大を図るとともに、我が国の森林・林業を早急に再生していくための指針と位置付けたものですけれども、この指針の実現に向けて翌年の通常国会に提出した法律です。
公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 木材の利用を促進することが森林の有する多面的機能の発揮及び山村その他の地域の経済の活性化に貢献すること等に鑑み、建築物における木材の利用の促進及び建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保に関する措置を講ずること等により、林業及び木材産業の持続的かつ健全な発展を図り、もって森林の適正な整備及び木材の自給率の
具体的には、平成二十六年六月の千歳議会において、同市から、平成二十六年一月に新千歳空港の滑走路南端に隣接する森林約八ヘクタールが外国資本に取得されたことが確認され、その利用目的は資産保有のためとの情報提供を得た旨の答弁があったと承知しております。
水資源の保全等を目的として、水源地域における森林等の土地取引について事前届出義務を課すこと等を内容とする条例を令和二年十月末時点で十八道府県で制定しておられるというふうに政府として把握をしております。具体的には、北海道、秋田県、山形県、茨城県、群馬県、埼玉県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、三重県、滋賀県、京都府、徳島県、宮崎県であると承知しております。
この法律案では森林は直接の規制対象とはされておらず、これは、森林法等の既存の措置があることから慎重に検討していくべきとの有識者会議の提言があったことを踏まえて、本法案の調査対象には森林は含めないものとしたと承知をしております。
今年も、既に北海道の厚岸町の森林で男性がヒグマに襲われて命を落としました。男性は、奥様と二人で山菜取りをしていたということであります。後に分かったんですけれども、その襲われた場所の近くに熊が冬眠していた穴があったと、そこで子熊が死んでいたそうです。母熊がいわゆるパニックになって、そして子供を守ろうとしていたんでしょうか。
○徳永エリ君 森林伐採が行われているとか餌がないとか、いろんな恐らく事情があるんだと思いますけれども、熊には熊の事情がある、だと思います。 それから、やはり人と野生動物との緩衝地帯がだんだんなくなっていっている。農地が減っていって森林化していっているということもあると思いますし、あとは、熊の方が結局人なれしてしまっているんだというふうに思うんですね。
森林法の第二十五条の第一項第一号に規定されている水源涵養を目的とした保安林、水源涵養保安林と承知をしております。この水源涵養保安林は国土森林面積全体の四割弱を占めておりまして、平成二十二年から毎年林野庁が調査をしていただいております。
水源涵養機能を有する森林については、現行の森林法において、国土の保全等を目的として、土地取得の際の事後届出、大規模な開発行為に係る許可制度等の措置が講じられているものと承知しております。
農林水産省におきましては、外国資本による森林買収について、平成二十一年頃から新聞報道等、各方面で取り上げられまして、水源林の買収が目的ではないか等の懸念があった、高まったことから、平成二十二年から調査を行っているところでございます。
であれば、うまく補助金をつけて、この際だからがんといったら、大分、森林も、お金にならないから手を入れないということになっているんでしょう、そういうことがかなり払拭できるんじゃないかというふうに思いますので、思い切って補助金なんかをうまくつけたらどうかなというふうに思います。どうでしょうか。
長崎県対馬市の海上自衛隊基地や北海道の航空自衛隊基地周辺の土地や森林が外国資本に購入され、国境離島でも、外国企業による利用計画が不明な土地購入に、地元から憂慮の声が上がっています。 これまでの法体系では、誰が何の目的で購入したのか、国として調査することができない状況でした。
水源地である森林、ソーラー用地、産廃用地等の外国人による買収が特に問題になっています。これらは法案第一条の法目的に掲げる国民生活の基盤に該当する土地と考えるか否か、担当大臣の認識を伺います。 また、条例制定済みの道府県数と具体名、及び条例の内容と今回の法案の内容のどこが同じでどこが異なるのか、お答えください。
御指摘のあった水源地である森林、ソーラー用地、産廃用地については、個々の土地によって状況が異なるため、本法案における位置付けについて一概にお答えすることは困難ですが、その所在状況によっては、第一条に規定する国民生活の基盤に該当し得るものと考えております。一方、本法案に基づく措置の対象は、安全保障に直接関係する防衛関係施設、生活関連施設等の重要施設の周辺や国境離島等としているところであります。
今、局長から御説明いただいた森林関係、実は私がこの法案をやらせていただく一番の動機になったのが、この法案が出てきたときに地元から非常に強い要望がありまして、その要望というのが、まさに森林組合の皆さん方が日々業務としてお使いになっていただいている。 私の地元は、山岳救助隊も、民間の山岳救助の方々ですけれども、今回この法案に非常に強い御関心を示していただいております。
農地の交換分合とか、森林と都市の、都市にあります農地の解放というのは、これは中途半端といいますか見送られてしまったというのが一つと、二番目には、一方で農地の没収といいますか、地主から没収して小作人に売るという非常に乱暴なやり方をされた、その中において、国家戦略ということであえいできたと思うんですね。
建築物等における木材の利用の促進に関する件(案) 木材の利用を促進することが森林の有する多面的機能の発揮及び山村その他の地域の経済の活性化に貢献すること等に鑑み、建築物における木材の利用の促進及び建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保に関する措置を講ずること等により、林業及び木材産業の持続的かつ健全な発展を図り、もって森林の適正な整備及び木材の自給率の向上に寄与するとともに、脱炭素社会の実現に資
地球温暖化対策としては、森林整備がなければ過剰伐採となります。将来的に、森林のCO2の吸収、蓄積にとってマイナスになりかねません。基本理念には、保育や造林など、木材を育て森林を守る施策の必要性がうたわれています。具体的にはどのような施策が考えられているんでしょうか。
森林の有する国土保全や水源涵養などの公益的機能を持続的に発揮させるためには、秩序ある伐採が行われ、再造林による適切な更新が図られることが重要と認識しております。
水循環は、治水、利水、上下水道、森林、気象、海洋、農業など、多くの側面で成り立っております。そのいずれの分野でも人の問題に直面をしております。
安全や生活に直結する問題として心配が広がっていて、森林を大規模に切り開くような事業はやめてほしいというのが地区の皆さんの一番の願いです。 町議会では建設反対の請願が全会一致で採択をされて、町から県への意見書、三千六百八十一人分の反対署名も提出をされています。この事業については、国会でも衆議院の山崎誠議員が取り上げています。
その際に、参考情報として、工事計画届出の段階で法に基づく環境影響評価の対象事業であると判断され、かつ既に森林伐採等の事業に着手していた場合には、環境影響法の違反となるおそれがある旨記載したところでございます。 再エネ特措法では、関係法令の遵守を認定基準として定めてございます。関係法令の違反が認められた場合には、指導や改善命令を行うほか、必要に応じて認定を取り消すことといたしております。
そこには、工事計画届出の段階で当該事業が環境影響評価法及び電気事業法に基づく環境影響評価の対象事業であると判断された場合において、既に対象事業に着手、森林伐採等をしていた場合には環境影響評価法第三十一条第一項に基づく法令違反となるおそれがあると、こういうふうに書かれています。
つまり、タストン・エアポート社の森林法違反の伐採により、鹿の食べるものがなくなっているからなんです。 国際自然保護連合、IUCNでは、五百頭以下の個体数を絶滅危惧の基準として定めています。マゲシカは絶滅の危機にあります。にもかかわらず、この馬毛島を丸ごと軍事基地にしてしまう計画が進められています。 資料をお配りしています。防衛省の資料です。パネルを御覧ください、大臣。
昨年の三月十日にも答弁させていただいたように、馬毛島では、推定生息数が二〇〇〇年の五百七十一頭から、二〇一一年の二百五十五あるいは二百七十七と、十一年間で半減しているわけでございますけれども、その減少要因は、開発に伴う森林伐採を始めとする環境の改変であるというふうに認識してございます。
そして、防衛省の事業実施に対しては、鹿個体群の自然状態での安定的存続は困難となる可能性が高い、存続を確実にするためには、事業実施区域内に鹿が生息できる十分な規模の環境、森林と草地の組合せを確保し、事業実施区域外との自由な個体交流を保証することが必要になる、こういう提言が出ていますよね。 鹿がしっかりと生息できるような森林と草地の組合せというのは、こんな基地を造っていたら絶対できませんよ。
そういった中で、実は、土地の買収、私は森林なども含めて是非やるべきだとずっと訴えていますけれども、例えば森林法なんかは事後届出なんですけれども、しかも、届出の件数は恐らく実態の十分の一以下だろう。そして、国別に森林の届出数が出ているんですけれども、中国は僅か二件ですよ。そんなはずないですよね。
とした上で、農地、森林については、御指摘のように、慎重に検討していくべきとされたところでございます。 この有識者会議の提言において、慎重に検討していくべきとされた他の制度については、取得規制、収用、こういった制度についても慎重に検討していくべきとされており、直ちに制度化しない場合であっても、今後の検討課題として記述されたものというふうに考えております。
そういう中で、おっしゃったような、森林法のことを強く言われました。そのことについては、今回この法律の対象とはなりませんが、私も、現行の中で大きな意味として含まれているという答弁もしてまいりました。