2021-05-11 第204回国会 衆議院 本会議 第26号
農地や水源涵養機能を有する森林については、現行の農地法や森林法において、食料の安定供給や国土の保全等を目的として、土地取得の際の許可や届出等といった措置が講じられています。
農地や水源涵養機能を有する森林については、現行の農地法や森林法において、食料の安定供給や国土の保全等を目的として、土地取得の際の許可や届出等といった措置が講じられています。
法案では、農地や森林が規制対象に含まれていません。特に、水源の保全やその他多面的機能を持つ森林は外資等の大きな脅威にさらされており、我が党は、保安林又は保安林予定森林である民有林の土地取引の事前届出を義務づける森林法改正案も提出しています。 しかし、政府は、現行の森林法や農地法等で取引規制の枠組みが整備されているとし、監視対象に加えない方針を貫いています。
最後に、森林、農地の取扱いについて御質問いただきました。 森林や農地については、現行の森林法や農地法において、国土の保全や食料の安定供給等を目的として、取得の際の許可や届出等といった措置が適切に講じられています。 有識者会議の提言においても、既存の措置があることを踏まえ、これらの土地を対象とすることについては慎重に検討していくべきとされたところであります。
今環境委員会にいて、再エネタスクフォースが、例えば保安林だとか緑の回廊だとか森林だとか、そういうところに太陽光発電所、これを造るために開放しろというふうに言っているわけです。 農水省も開放を求められましたよね、いかがですか。再エネタスクフォースから開放求められましたよね。
農地は農業を営む上で必要となる基本的な生産基盤であり、我が国のように、国土が狭く、かつその三分の二は森林が占めるという自然条件の下、食料の安定的な供給を図るためには、優良な農地を確保し効率的に利用することが必要であると理解をしております。
昨年十二月二十五日の第二回再エネタスクフォースにおきましては、再エネの促進に向けた農地の活用について議論が行われまして、例えば、既に森林の様相を呈しているなどの再生困難な荒廃農地は自動的に非農地化すべき、あるいは荒廃農地以外の優良農地も再エネ、農山漁村再エネ法の対象とすべきといった御意見があり、農林水産省に対して更なる検討が求められたところであります。
オーストラリアなど各地で乾燥と高温による山火事が広がり、二〇二〇年、世界の森林火災の面積は日本の面積の一・七倍となっています。シベリアで観測史上最高の三十八度という異常な高温が記録され、永久凍土の融解が進み、新種のウイルスが見付かったとの報道もありました。プラス一・二度でもこうした深刻な事態が広がっています。
近年、地球温暖化が一因とされる寒波や熱波、干ばつ、森林火災等の気象災害が世界各国で発生しています。また、我が国でも、台風、豪雨による災害が頻発化かつ激甚化し、多くの尊い命が奪われ、人々の命と暮らしが脅かされています。
四 森林の有する水源涵養機能や農地やため池等の有する洪水低減機能の重要性及び山間地等の土地利用の変化が流域の土砂災害等に影響を与えることを踏まえた森林管理の重要性に鑑み、農林関係機関との連携強化を図ること。 五 市街地での浸水被害を防ぐため、河川等から下水道への逆流対策等の内水氾濫対策を着実に推進するとともに、下水道の老朽化対策を早急に実施すること。
ここでは、昨年七月の同様の豪雨による再度災害を防ぐために、流水型ダムの建設に向けた検討に加えまして、河道掘削、遊水地の整備等々、こうした河川の中の対策、加えて、また、まちづくりと連携をいたしました掘削土砂を活用した宅地のかさ上げ、そして雨水の貯留のための田んぼダムですとか、森林の保全、整備の推進と、そしてソフト対策としてのタイムラインの改善と、こうした関係者と協働して実施することとしておるところでございます
外国資本による森林買収の状況については、今委員おっしゃられました、森林法に基づき市町村に提出される新たな森林の土地の所有者となった旨の届出や、国土利用計画法に基づき市町村を経由して都道府県に提出される一定面積以上の土地について売買などの契約を締結した旨の届出、不動産登記法に基づく登記を基に届出人の居住地や法人の所在地が海外であるものについて都道府県を通じて把握しているところでございます。
○政府参考人(本郷浩二君) 林地開発許可制度は、森林を開発することにより公益的機能が低下し発生する災害を防ぐことを目的としており、森林の開発面積が一ヘクタールを超える場合に土砂の流出の災害の発生頻度が急激に増加する傾向があることから、一ヘクタールを超える開発を規制しております。
森林法に基づく新たな森林の土地の所有者となった旨の届出は、市町村が間伐の遅れている森林の所有者にその実施を促すなどの行政指導を行う上で必要な森林の土地の所有者情報を得ることを目的としております。
その飼料であるトウモロコシや大豆を開発するために、例えばアマゾンなどの森林が要するに破壊されている。 ですから、今、国内では日本は四%の吸収量ですが、これを維持する、あるいは増やすというだけではなくて、日本という国は海外の吸収面を、破壊していると言うとちょっと言い過ぎかもしれないけれども、かなり阻害しているという面があるんですよね。
同地区の生産森林組合が所有する遊休山林を住民に貸し出して太陽光パネルを設置し、その売電収益で森林整備を行ってきています。また、地元の鉄鋼所と共同で小型水力発電装置を製作し、設置も行いました。 こういう取組を通じて、二〇一九年には同地区六十六世帯が年間消費する十九万八千キロワットを超える二十一万キロワットを発電するようになったと伺いました。
森林環境税、さんざんやっていて、やっとできましたね。駄目なところ、バッズに課税して、グッズの方にやる。例えば、一番簡単なのは、排出している人の税金を高くして、それを研究開発費にするというのが一番どこでも行われるものですよね。それを全部のところに、国民全体に裨益していくようにする。森林環境税はまだ先の話で、二〇二四年ですけれども、いいことだと思います。先走ってやっている。
例えば、輸出ということをおっしゃりますけれども、我が国の国土の三分の二は森林、中山間地域であります。山の中から何をどうやって輸出するんだろうか。 スマートということをおっしゃっております。要すれば、規模の経済をやるということ、データに基づいた経済作物こそやれということであろうと思いますが、我が国の農業、これの九割を占めているのが小規模な家族経営体であります。
大きく環境も変化しているというふうに言っていて、気候変動は、生き物にも精通をしているので、こういう意味では、今回の法整備が、人だけではなく命全体として捉えて、命を守るための気候変動対策だとしたら、この森林などの整備も含まれるのではないかなと、自然環境も、海もそうですし、と学んでいても感じます。 以上です。 ありがとうございました。
森林吸収源の整備というのは、当然国の政策としても非常に重要だと思いますけれども、今回の文脈の、温対法の改正の中での地域にフォーカスをした形でもやはり重要性を増し、また、区域や認定事業との関係でも可能性があるのではないかと思っております。
次の質問は中村参考人にお伺いしますが、そのほかの先生でも、意見がある方は是非お答えいただきたいと思うんですが、森林の話です。 今回の法改正とは直接関係ありませんけれども、森林吸収源、これも非常に、今の日本の排出量の三%から六%の範囲の中の話ですので、大きな柱にはなりませんが、しかし重要な項目であると思っております。
○森山(浩)委員 本府省の十倍近い、九倍ぐらいの方が地方の出先機関でおられるということですけれども、地方の出先機関といいましても規模等にも様々ありまして、例えば私の地元でありますと、近畿の経産局があったり、近畿中国森林管理局、これは十四府県を管轄をしていますけれども、その下に管理署があったり、あるいは国税局の税務署があったり、ハローワークがあったり、あるいはダムの管理事務所などというような形で、大小様々
農林水産省におきましては、森林法に基づき、水源や災害の防止など、特に重要な森林については、まず保安林に指定します。保安林におきましては、開発行為を厳しく制限しております。この保安林以外の森林につきましても、先ほど御答弁させていただきましたように、林地開発許可制度により都道府県知事が許可する、そういう仕組みにしているところでございます。
森林環境譲与税は、令和元年九月に譲与がスタートしたところでございます。各自治体におきましては、森林整備やその促進のための普及啓発など、税を活用して地域の実情に応じた様々な取組が進められているところでございます。
流域全体で治水対策を進めていく上で、議員御指摘のとおり、上流域の森林の有する水源涵養機能であるとか土砂流出抑制機能を適切に発揮していくことが重要だと考えておりまして、例えば、林業関係者、森林所有者とか森林組合が行う間伐等へ支援する森林整備事業であるとか、あとは山腹崩壊、渓流の荒廃を防止するための土止め工、谷止め工等を施工する治山対策進めているところでございます。
まず、本州以南の森林の生態系の頂点にいると言ってもいいと思います、ツキノワグマですけれども、絶滅のおそれがある地域個体群というのが環境省作成のレッドリストにありますけれども、ここに四国山地のツキノワグマというのがございます。
なお、生息地となっている森林につきましては、森林・林業基本計画において多様で健全な森林づくりを推進することとしており、林野庁において、地域の自然状況等に応じまして針葉樹等の人工林に天然力を活用し広葉樹を導入することなどに取り組んでいるものと承知してございます。 今後も、四国のツキノワグマの絶滅防止と生息数の回復に向けまして、関係県や関係団体とともに連携し取り組んでまいります。
保安林制度、農林水産省におきましては、森林法に基づき、水源涵養であるとか災害の防止等、公益目的の達成するために必要のある重要な森林を保安林というふうに指定し、委員お話がありましたように、現在、全国で千二百万ヘクタール指定されているところでございます。
それは、資源を二つに分けまして、再生可能な資源と再生可能でない資源、再生可能な資源は、例えば水であるとか森林であるとか、それを繰り返し使えるものですね、再生可能な資源については再生できる範囲内で使おうと、それから、再生ができない、例えば石炭であるとか鉄鉱石であるとかそういったものは、できるだけそれに代わる、代替できるものができる範囲内で使っていこうと。
第一点の、日本に豊富に存在する森林を活用してそれをカーボンネガティブにつなげていくということは、大変大事な考え方だと思います。 まきストーブを活用することによって実際にCO2削減につながるというようなことも多分言えると思いますが、問題は、恐らくそういうのが社会的なシステムとして十分に広げていくことができるかどうかであると思います。
日本の国土は七割が森林でありますから、私の住んでいる東京の檜原村というところなんですけれども、カーボンネガティブ、要は、まきストーブを復旧させて、化石燃料から転換をしていこうということなんですけれども、価格は、家もちょっと改築しなければなりませんから、ちょっと百万とか百五十万ぐらいやっぱりしちゃうんですね。
ちょっと話がずれますけれども、森林税とか、あと自転車に対する保険とか、それぞれ、県独自の税ですとか取組をしているというのはルールがあると思いますので、そうした地方自治体の独自の発想で議論がなされるというのは、私個人としては非常にいいのではないかと思いますが、大臣として具体的な本件のケースについてコメントするのはちょっと差し控えるのが適当かというふうに思います。
また、森林ですとか水源を保全、利用してのという意味では、農政局、森林管理局、環境事務所、こうしたところにも、様々、流域治水プロジェクトの協議会に御参加をいただきながら、現場で、また本省レベルでの連携も図っていくということでございます。
最初の目的は、COPの中でなかなか海洋というのが入っていかないということで、海洋環境をやっている、活動をしている人たちから、なかなかこれではまずいんじゃないかと、是非COPの中にも、これは陸域を中心に森林のこととかいろいろ出ていますが、例えば海洋の中では、海藻なんかは海の森林でございますが、海藻が減少しているとか、海藻がCO2の吸収源になるんではないか、そういったことの大切さをもっともっとCOPの中
国庫帰属した土地のうち、主に農用地又は森林として利用されている土地の管理及び処分は、委員御指摘のとおり、農林水産大臣が行うこととされているところでございます。 国庫帰属された場合の管理等の在り方につきましては、農地の場合は、定期的な草刈りや巡回などの管理を行いつつ、農業者への売払いの働きかけ等を行うことを考えております。
それで、国庫帰属の要件につきましては、崖がある土地や樹木がある土地は国庫帰属の対象外とされておりまして、衆議院の議論でも森林における樹木について質疑がされておりました。 そこで、果樹園である農地や林地のような土地については国庫帰属の対象外となってしまうのか、国庫帰属の要件を設けた理由も含めて、法務省に再度確認をさせていただきたいと思います。
農用地あるいは森林につきましては、これらの土地を適切に集約して維持して利用するという政策的な観点から、農業経営基盤強化促進法あるいは森林経営管理法等の既存の法律において、利用権を設定したり売却をあっせんしたりするなどの仕組みが既に整備されております。
○森ゆうこ君 くれぐれも全部皆伐をして、とにかくいいとこ取りをしていくというような話ではなくて、持続可能な森林経営、そして国産材のサプライチェーンを確立していくと、そういう方向で更に努力をしていただきたいと思いますし、一応、お配りした資料ですけれども、これと同じ話を地元から、これ何とかしてもらいたいという話来ておりますので、今これからよく調査をするということですけれども、対応策考えましたら是非御報告
しかし、地方自治体が懸念している外国人の森林や農地の買収はこの法律では何ら規制が及ばず、既存の法律で規制され、土地の購入目的なども明らかになっています。そもそも、自治体は基地や原発周辺の住民をスパイ視することを求めていません。 防衛施設、関係施設など重要施設の周囲一キロや国境離島等は、注視区域などに指定されます。
このうち、環境保全に係る要件につきましては、議員御指摘のとおり、開発行為の目的に応じて森林を残置、造成する割合であるとか配置の基準を定めるとともに、特に貴重な動植物の保護も含め周辺の植生の保全が必要な場合には、残置する森林の適切な配置、つまり、満遍なく残置するんじゃなくて、こういった箇所にきっちり適切に重点的に残置する、そういうことを行うこととか、環境影響評価の実施箇所ではその結果を踏まえた審査を行
さらに、我が国の国土の三分の二を占める森林は、森林吸収源対策を含む地球温暖化防止や、多様な野生生物種が生息、生育する場として重要な要素であるとも認識しています。
あわせて、森林法に基づく林地開発の許可制度についても環境保全の観点から伺いたいと思います。 再生可能エネルギーを導入する際のトラブル、先ほどからお話しさせていただいているように、全国で発生しております。ある日突然森林が伐採され、太陽光パネルが敷き詰められて、自然も景観も破壊されるというような事態は本来あってはならないことだというふうに思っています。
そして、この二つのCOPをつなぐ重要なキーワードは、自然を生かした解決策、それを英語ではNbS、ネイチャー・ベースド・ソリューションズというふうに言われますが、これは、生物多様性の保全と気候変動対策のシナジーを図る取組で、例えば、森林による炭素の固定機能が気候変動の緩和策に貢献し、湿地による洪水の貯留機能が適応策に貢献する、こういったものであります。
今回の国庫帰属はあくまで最終手段であって、申請をする前に、まず所有者として売却を試みたり、農林地であれば既存の森林経営管理法や農業基盤経営促進法などを使って様々な利用を試みるということが求められますので、そのプロセスにおいて既存の政策の利活用が進むということが大事になってくるだろうというふうに思います。