1958-03-20 第28回国会 参議院 予算委員会第四分科会 第1号
教頭にも管理職手当をやらなければならぬ。それは、それほどさようにやはり管理に骨を折っているのであるから、この人をただ使いをすることはいかぬばかりでなく、大学の学長、あるいは部長、病院長、さらに国立においては全部管理職手当を出している。従って、公立の中学校、小学校等にも当然出すのが当り前だと思うという議論から、それで出すということにきまった。
教頭にも管理職手当をやらなければならぬ。それは、それほどさようにやはり管理に骨を折っているのであるから、この人をただ使いをすることはいかぬばかりでなく、大学の学長、あるいは部長、病院長、さらに国立においては全部管理職手当を出している。従って、公立の中学校、小学校等にも当然出すのが当り前だと思うという議論から、それで出すということにきまった。
初年度であるから、このくらいでもやむを得ぬじゃないかということで、教頭には管理職手当は出さない。それで校長だけにと、こういうことにしたわけなんです。決して日教組対策とか何とかいうことは、寸毫も考えておりません。ただ、こまかないきさつについては、今、政府委員の内藤さんから申し上げます。
それからもう一点は、新聞紙の伝うるところによりますと、何でも校長、教頭を組合員から除外するということについて自民党の六役会議が決定をして、文部大臣にそのことのいろいろ要請があったということが伝えられております。
○受田委員 校長、教頭の数は著しく多数にわたっておるわけであります。しかも学校によっては五人、六人という少数の職員しかいない学校もある。そういうところの校長、教頭に普通の職員と違った手当を支給するということは、そこに何か新しい意図があるのではないかという危惧を国民に抱かしておるわけです。
そうすれば国立高等学校の教頭制もちゃんとしがなければならぬ問題です。これは文部省の仕事になるわけです。国立高等学校に教頭を置くことを考えなければならない。今教務長とかなんとかいう一応変な名がついておるわけです。そういうものをみなどんどん認めていかれる、末端にまで管理職手当を出す校長、教頭をつけるというならば、なぜ九月の改正のときにおやりにならなかったか。
○受田委員 もう一つあなたの方で問題が残されておるのは、校長、教頭と限っておるが、定時制高等学校の主事というような立場の人もいるのです。こういう人たちがいろいろあるので、校長、教頭、それらの人も管理監督の地位に多少でもあるというものは漏れなく含むという考え方、絶対に漏らしてはならぬという考え方でやっておられるのかどうか。
十二日は午前十時からケンブリッジにおいてハーバード大学を訪れまして、同大学の教頭グリスワルト氏、教授のフォンメーレン氏等に会いました。この方々もやはり司法関係においてはきわめて識見の高い人でありまして、その間においてもいろいろ意見を聞くことができたのであります。同日午後八時はボストンの州最高裁判所裁判官カッター氏その他にお会いいたしました。
そういう事実がある反面におきまして大部分の校長あるいは教頭というものがほとんど教壇に立っておらない。毎日出張々々に明け募れをしておる。こういうお話も実は承わっておるのです。これは全国的の傾向かどうかわかりません。さらに、この正規の組合専従職員というものがございます。にもかかわらず、陰の専従職員というものが正規のもの以上にある。こういうことを聞き及んでおるのであります。
それから校長、教頭が学校を留守にしてばかりいるという、この点は少し私は認識が十分でないと思うんです。校長が忙しいというのは、今の校長は気の毒だと思うんです。昔の教育だったら、学校の教育方針とか内容については、父兄が全くノータッチ、全く校長というのは、さらに教頭というのは、学校という教育社会における天皇的存在であって御無理ごもっともで、父兄は何にも言わなかった。
たとえば教頭に抜擢する、あるいは校長に優秀な人を坊解するに当っては、ちゃんと成績優秀で云云ということが書かれて初めてこの人事行政が行われている、人事管理が行われているわけです。また昇給させるに当りましても、この人物は欠勤日数が何日、あるいは早退が何回、そして勤務状況はかくかくであるので昇給させるに値するというところの書類が整えられるわけです。それ自体私は勤務評定だと、かように考えているわけです。
私は大臣にお答え願いたいと思うのですが、地方公務員である教職員についても、昇給の場合とか、あるいは研究会に出席するとか、あるいはその他の出張とか、あるいは教頭、校長への任命とか、そういうものは全部なんですよ、何らかの秩序に即した適切な評価がなされて行われてきているわけです。
要するに、ごく常識的に私の頭に入っておることは、学校の先生方も精励恪勤勤めた人々はやはりそれに比例して昇給し昇格する、そうしてりっぱな先生は、あるいは教頭になり、あるいは校長になりするような道が開かぬければいかぬ。教育にも不熱心で、そうして遊んでばかりおった人と、そうした精励恪勤勤めた人とが平等、一律に同じような待遇を受けるというのはいかぬ。
教頭に推薦の場合も、校長に抜擢する場合でも、評価表をちゃんと書いている。これが妥当だ、これならこうなんだという判断、良識のもとに都道府県教育委員会は全部やっている。やっていないと言う人は私は何人もいないと思う。評価を全然やっていない都道府県教育委員会がありますか。あなたの考えているような、やらなければ法律違反だというのは、これは少し独断です。
勤務評定はこれらを的確に把握するために行われるものでありますから、勤務評定を実施することは適正な人事管理を行うに役立つものでありまして、成績優秀な者には特別昇給を行い、また、校長、教頭に抜擢するなどによって、むしろ職員の勤務能率の増進をはかり、教育の効果を上げられ得るようになるものと信じております。 右、御了承願います。(拍手)
○政府委員(小林行雄君) これははっきりしたことをただいま覚えておりませんが、大体教頭以下の先生方が出ておるようでございます。
またある学校では、校長派と教頭派というものに職員室が分れて、非常に毎日暗い陰気な職員室である、お昼時間にそこでお弁当を食べるのが非常に苦しいというようなことを聞いたこともございます。こういったような職員室のその空気というものは、必ず私は子供の教育の上に影響を及ぼすものであると考えておるのでございます。
それから総評のところに成績優良というものを、教頭以下順次席次の順に書いて、そこへもってきて成績優良という判をずっとついておる。しかも成績優良というのが全郡一致しておる。
○証人(芥川準一郎君) 校長、教頭を呼ぶとか、あるいは——いうような簡単なことでなくて、一月の二十六日には町の教育委員会を開催いたしまして、そうして町内の校長を召集いたしました。その席上で勤務評定が一月の十九日に決定したから、これを提出せよということを改めてはっきり申したのでありますから、公けの席でありまして、決してこれが業務命令でないというようなことはございませんのです。
それからもう一つはこれは子弟が教育をされております直接の担当の学校長とか、あるいは教頭さんたちの意見の中に、日々の教員間の給与のアンバランスというものが大きく子弟教育に影響するのだということが言われておるのですが、その中で師範学校を卒業した場合に同一方面の学校に配属されまして、その後、片方は夜間その他で旧制中学やあるいは高等女学校ないしは専門学校の免許を持っておる、この免許を持っているということで新制大学
校長その他教頭で教べんをとらないところもございまするから、あるいはお話のように六十名ということがあるかもわかりません。原則はそういうふうにいたしまして、文部省とよく相談し、一番大事な教育につきましては、今まで以上に力を入れていきたいと考えております。
あるいは教頭の問題、人事の問題でも、何とかしなくちゃならぬと言っても、それは固定してどうにもしようがない。そこでこの通達は、一度、大臣等とよく御相談願って、一つ検討してもらえるのかどうか。もうこれは出してしまったのだから、しようがないのか、その用意があるのかどうか、その御答弁を願います。
○政府委員(安田巖君) 兵庫県と申しますか、関西に全日本のろうあ連盟というのがございまして、これは大阪の市立のもとのろうあ学校の教頭をしておった人が理事長になっておりますので、おそらく兵庫というのはそういった関西……。
先ほどの私の質問でもこれと関連して申し上げたのですが、校長なりあるいは教頭を組合員から除外するというようなことが、たしか新聞の記事であったと思いますが、そういう記事を見たような記憶があるのであります。そういうふうに考えておられるのかおられないのかわかりませんが、この点についてはどういうお考えでございますか、お伺いいたします。
そういったこととあわせて考えましてもう一つは、これも確かであるかわかりませんが最近文部省においては、いわゆる教職員組合の組合員から、学校長、また教頭を除外するというようなことも考えておられるのではないかというようなうわさを耳にいたしたのであります。
しかしその際問題になるのは、当時高等学校の高等科の教員の有資格者、旧教員免許令による中学校、高等女学校の教員の免許状を有しておったそういう人々は、この法律ができることを知らないで、高等学校におった先生も、まあ新制中学校へ出て校長か教頭になってみないか、あるいは教員になってみないかというので、とにかく待遇が同じだというので高等学校から中小学校に転じた人もたくさんある、また三本建の給与ができることを知らないで
それとあわせて一つ具体的にお伺いしておきますが、伝えられる内容には、校長または教頭が必ず参加するようにということが表現されておるわけですが、小学校の場合考えましても、一年から六年ありますと校長、教頭というものは必ず参加するというようなことは私は不能だと思うのです。
あるいは地方自治法の改正あるいはまた選挙法を改正して、校長とか教頭とかいうものを管理者という立場に立てて、学校教育を官庁のごとき職員構成にして行こうとしておる。こういう点からいいますと、そういう法案を出す限りにおいては教育制度の審議会を持つ意義もない。これ以上何をやろうとするのだ、こういうことにりなます。また今回の審議会の内容を見ますと幹事は非常勤だ。
なおそのほか熱心な町村におきましては、私たちの方では粟野分校というのがありますが、ここは非常に熱心な教頭さんがおりまして、これは二千数百万の金を出して本年度独立の校舎を作った、これは全日制のものに比較しても劣らぬようなりっぱなものであります。しかし遺憾ながらそれから先の経費を出すのに骨が折れて、建物はりっぱなものができたが、中の設備があと一段というところで困難しております。
しかし日本人の体力としては、やはり相当若い年代の人をどしどしと教頭なり、あるいは校長なりに進めたいという希望は各方面にありまして、そういう声が始終われわれの耳に入るのでございます。しかしまた反対の声もあるので、私はこれを唯一の理由とはいたしておりません。