2021-04-21 第204回国会 衆議院 法務委員会 第16号
しかし、現在の日本の難民認定の実務では、この後段の要件について、出身国政府が特にその人について迫害の対象としていることが明らかになるような個別的で具体的な客観的な事情があることを要するという極めて厳格な解釈をしておりますので、無差別の暴力や攻撃の対象となって避難した方たちについては救済されなくなるおそれがあります。
しかし、現在の日本の難民認定の実務では、この後段の要件について、出身国政府が特にその人について迫害の対象としていることが明らかになるような個別的で具体的な客観的な事情があることを要するという極めて厳格な解釈をしておりますので、無差別の暴力や攻撃の対象となって避難した方たちについては救済されなくなるおそれがあります。
例えば、昨日来の報道によりますと、システムエンジニアとして日本に滞在していた中国共産党員の男性が、中国人民解放軍の指示によって、中国のハッカー集団とともに、JAXAを始め、およそ二百もの研究機関や企業にサイバー攻撃をしかけたとのことです。
来週にデジタル関連法案の連合審査があると、このように聞いておりますので、その場面で改めて事実関係を確認して、政府としてサイバー攻撃に対してどういう対応をしていくのか、確認をしたいと思います。ありがとうございました。 それでは、法案について質問をいたします。 まず、大臣にお聞きをいたしますけれども、通信事業の発展は目覚ましいものがあると、このように私思います。
今日の朝のニュースを見ていると、大規模なサイバー攻撃を中国人民解放軍からの指示、JAXAなどこういうところが受けていたというような報道がありました。 この報道の事実関係はどうなっているか、分かれば教えてください。
米軍の中距離ミサイル配備や日本政府による敵基地攻撃能力の保有が取り沙汰されていますが、このような軍事体制の強化は、地域の緊張を更に高め、軍事対軍事の悪循環に陥るだけではありませんか。 沖縄の基地負担と軍事費、思いやり予算の更なる拡大をもたらす日米軍事同盟の強化は、断じて容認できません。 さらに、共同声明は、台湾海峡の平和と安定の重要性を強調し、両岸問題の平和的解決を促すことを明記しました。
例えば、台湾が侵攻され、武力攻撃を受けることで台湾の安全が脅かされる事態というのは、日本の平和や安全に重要な影響を与える事態、いわゆる重要影響事態と認定され得るのか、お答えください。 また、台湾が武力攻撃を受けている場合、米軍が台湾防衛のため武力を行使している一方、日本に対しては武力攻撃が行われていないという事態は、存立危機事態に該当し得るんでしょうか。
○井上哲士君 従来の迎撃だけでいいのかと、敵基地攻撃能力持たなければ抑止力にならないという発言を受けて流れが進んでいるわけで、実際には、菅政権は何ら決定をしないままに攻撃の目にもなり得るこういう小型衛星群の計画に参加しようと、なし崩し的に敵基地攻撃の保有に進むなと思います。 中止を求めて、時間ですので質問終わります。
私は、安保国会のときに、中谷当時の大臣とも随分議論させていただいて、非常に印象に残っていて、サイバー攻撃、まあ宇宙領域に関する攻撃も同じなんですけれども、二〇一五年当時、あのときの議論から派生して、やっぱりまたちょっと検討しなくてはいけない点が顕著に出てきたなと今思っているんですが、何回か議論させていただいたうち、中谷さんと、平成二十七年、二〇一五年の八月二十六日に武力攻撃事態法の三条の四項についてやり
○国務大臣(岸信夫君) 大綱におきまして、有事において、我が国への攻撃に際して当該攻撃に用いられる相手方によるサイバー空間の利用を妨げる能力、またサイバー防衛能力の抜本的強化を図ることとしております。この能力を用いることによって、相手方の攻撃、武力攻撃に用いられるシステムが物理的に破壊されたり、破壊と同視し得る程度に機能を喪失したりする場合もあり得ると考えています。
規制改革推進会議のメンバーがそれこそどんなことを酪農制度について言っているか、どんな攻撃をしているか、そのことをしっかり踏まえていただいて、そして大臣の理念、思いをぶつけていただきたい、こんなふうに思います。 そして、九州福岡県で大変農業に詳しい宮内農水副大臣に、酪農、乳業振興に向けました決意の言葉をいただきたいと思います。
また、人種や宗教など特定の理由による迫害から保護する場合は難民制度を使い、無差別攻撃による命の危険など、条約上の難民と認定し難い場合は補完的保護対象者とする、こうした制度区分が提案されていますが、その実効性を伺います。 ウイグル、香港、ミャンマーなど人権弾圧国から日本に来ている外国の方々にとって、今回新設される制度や難民認定運用の見直しは送還の不安を解消するものとなっているのでしょうか。
そういう意味で、武力紛争が発生している場合においても、当該武力紛争と何ら関係のない主体による武力攻撃に至らない侵害に対処するために、自衛隊法第九十五条の二に基づき当該武力紛争に対処している米軍等の部隊を警護することが排除されていないというふうに考えられるというふうに申し上げたところでございますけれども、これは具体的な設例で申し上げると非常に複雑な問題でございまして、様々な前提についてどう考えるかといったところについて
一般に、武力紛争が発生している場合、当該武力紛争に対処している米軍等の部隊に対する侵害行為は米国等に対する武力攻撃の一環として行われるものと考えられ、本条による武器の使用によって戦闘行為に対処することはできない以上、防衛大臣が当該部隊の武器等の警護を行うという判断することはありません。
仮に盗聴や電波妨害があっても、防衛省の所管する施設がそんなに攻撃に脆弱だとは思いません。 防衛省として、防衛省の所管する自衛隊駐屯地や米軍基地はこんな盗聴や電波妨害に弱いんでしょうか。
最後に、上川大臣に、先ほどからずっと推知報道の質問をさせていただきましたが、大正十一年と文言は、後半部分、全く変わらない状況の中で、昭和二十三年にできたものを、今のネット社会の、非常に個人の情報を攻撃するようなことも起きるような時代の中で、このままでいいのかどうか。私は、この部分、しっかりと改正していかなければならないと思いますが、大臣の御見解をお聞かせください。
ですから、日本が過保護だというのも、ある意味、自動車などの輸出を増やすために、農業を攻撃するために意図的にマスコミを使って流されてきた面もあるということも含めて、我々は反省しないといけないんじゃないか。 済みません、ちょっと長くなりますが、あと一点だけ。
じゃ最後に、日本独自の対応ということですけれども、日米で日米安保五条の適用範囲だというふうに確認をすると、中国の立場に立てば、尖閣諸島に対して、日米安保条約の発動の要件たる武力攻撃、組織的、計画的な武力行使に当たらない行動、いわゆる純然たる平時でも有事でもないグレーゾーン事態での行動を模索すると思われます。
そのような場合、現場の判断に任せるのではなく、やはり政治がその責任においてきちんと武力攻撃事態だと認定できるものであれば認定する、それによって日本側もきちんとした対処をするということを議論していくべきではないかというふうに思います。
六九年と二一、今年の違い、もう一つの違いは、既に平和安全法制ができているということでありまして、万が一台湾に対して中国が武力侵攻した場合、これは恐らく、間違いなく在沖米軍基地に対する攻撃というのも同時に行われるはずですので、これは台湾有事ではなく日本有事になります。その際は、日本として武力攻撃事態として対処するということになろうかと思います。
暴力、殴る蹴るなどの身体的な暴力のほか、暴言といった心理的な攻撃もあります。また、命の危険を感じたことがあるかということに関して、配偶者間の場合、あると答えた人が、女性一八・二%、男性も五%いました。約五人に一人が命の危険を感じたという結果が出ております。
それと同時に、企業、企業だけではなく、マタハラは、企業全体もそうですけれども、やはり先ほどもお話ししましたように個人攻撃だったりもあります。ですので、誰がというのではなくて、やはり働き方に対する差別だったり、そういうのがまだ根付いているところが根源にあるのではないかなというふうに思っております。
○井上哲士君 じゃ、確認いたしますけれども、アメリカが核攻撃のために行う訓練に自衛隊が参加することはないと、できないということでよろしいですか。
サイバー攻撃によりまして例えば武力攻撃が発生した場合、これは、武力の行使の三要件を満たす場合には、国民の命と平和を、平和な暮らしを守り抜くため、自衛隊が武力の行使を含む必要な措置をとるべきことは当然のことと考えております。
まず、近年のサイバー攻撃は、委員御指摘のとおり高度化、巧妙化しておりまして、他国に所在するサーバーを経由したり、まさに御指摘のとおりでございますが、ソフトウエアを用いて攻撃源を秘匿するなど、その多くは巧妙な手段が用いられております。
サイバー攻撃の詳細な内容という観点でございますが、サイバー攻撃の具体的な件数、傾向及び被害状況、今委員御指摘の点でございますが、被害状況を明らかにすることは防衛省のサイバー攻撃検知能力等を推察されるおそれがあることから、大変申し訳ございませんが、お答えを差し控えさせていただきたいということでございます。
○村上(史)委員 それでは、攻撃元の把握、どこからそういう攻撃を受けているのかということは把握をされているのでしょうか。
近年のサイバー攻撃は高度化、巧妙化しておりまして、他国に所在するサーバーを経由したり、ソフトウェアを用いて攻撃源を秘匿したりするなど、その多くは巧妙な手段が用いられているところでございます。
そういう有事法制、武力攻撃事態に係る有事法制は整備されていますが、感染症に係る、ある意味で感染症に係る有事法制が新型インフル等特措法なんだけれども。
まず言えることは、この問題を党利党略に利用することや政権攻撃の手段とすることは慎まなければいけないということです。 繰り返しますが、政治はマジックではありません。どこかを立てれば、どこかに負担を求めざるを得ない、そこをごまかすべきではないのです。
これは一定の理解も示すわけですけれども、そんな中で、私も何回か質疑に立つ中で、サイバー攻撃についてちゃんと対策していますかという質問もしたこともございます。その際のお答えは、ちゃんとやっています、それだけなんですね。なかなか中身に踏み込めない、じくじたる思いも抱きながらやっております。
その上で、一般論として申し上げれば、武力攻撃に至らない侵害への対処について、我が国の領土、領海の治安の維持は、警察又は海上保安庁が第一義的に対処することとされております。これら警察機関では対応が不可能又は著しく困難である場合には、海上警備行動や治安出動の発令を受けた自衛隊が、警察機関と連携しつつ対処することとなるところでございます。
集積した情報は攻撃されやすく、一度漏れた情報は、取り返しがつきません。 ガバメントクラウドへのデジタル庁からのアクセスについても、法的な根拠を示さず、設計は検討中だとして、全く不透明なものです。 この間、個人情報保護法をデータ利活用法に改悪をしてきたがゆえに生じた問題が、LINE社の問題としてあらわになっています。