2021-03-26 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第7号
また、所有権取得の要件緩和により、企業の参入も併せて進めてきております。ここ五年で株式会社の参入は、リース、所有権の取得共にこれ二倍に増加をしています。また、株式会社の農地取得を更に容易にした国家戦略特区の措置について、来年度中にニーズの問題点の調査を行い、その結果に基づいて全国への適用拡大について調整し、早期に必要な法案の提出を行う、こういうことになっています。
また、所有権取得の要件緩和により、企業の参入も併せて進めてきております。ここ五年で株式会社の参入は、リース、所有権の取得共にこれ二倍に増加をしています。また、株式会社の農地取得を更に容易にした国家戦略特区の措置について、来年度中にニーズの問題点の調査を行い、その結果に基づいて全国への適用拡大について調整し、早期に必要な法案の提出を行う、こういうことになっています。
○国務大臣(坂本哲志君) 現在の養父市におきましては、法人が農地を買おうとした場合には、まず養父市の方に所有権の移転をいたします。そして、養父市が今度は買おうとしている法人の方に所有権を移転すると。この三つの団体で所有権を移転させるというふうにしております。
御指摘の不動産登記法第三条におきましては、所有権、地上権、永小作権等を始めとして、合計十の権利について登記することができることを規定しております。
法二条第三項第五号の「境界が明らかでない土地」でございますが、これは、所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地の例示として規定しているものでございます。 所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地を国庫帰属制度の承認申請の対象から除外するのは、そのような土地をこの制度の対象に含めることにすると、国が管理すべき土地の範囲が不明確となり、その管理に支障を来すことになるためでございます。
委員御指摘がございました相続以外、例えば、売買を始めとする複数当事者間で契約に基づく所有権の移転が生じた場合でございますが、これは、自らが締結した契約に基づき所有権の移転登記をする私法上の義務が発生しておりまして、対抗要件主義の下で、特段、登記申請を義務づけなくても、当事者において必要な登記申請をするのが通常でございます。インセンティブがあるということでございます。
土地の所有権を放棄して所有者のないものとすることの可否につきましては、現行民法上、明文の規定はなく、解釈に委ねられており、確立した最高裁の判例もございません。
じゃ、今回、所有権の放棄を認めないで、直接国に所有権が移るとした理由を教えてください。
動産の所有権については、これはもう一般的に放棄が認められるというふうに考えられています。動産の所有権の放棄については、民法上、規定がありません。けれども、そういうふうに考えられています。同じように、不動産の所有権についても、民法上、放棄について規定がありません。
三月五日に、民法等の一部を改正する法律案及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案を国会に提出いたしました。両法律案は、所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有者不明土地の発生予防と利用の円滑化の両面から総合的に民事基本法制の見直しを行うものでございます。
企業が農業経営に参入することについては、生産性の向上であるとか、あるいは農家の後継者不足を補って持続可能な経営に結び付くという期待もございますので、そのこと自体を私問題にするつもりはないわけでありますけれども、しかし、この農地の所有権取得に執着しているという点は私やっぱり不可解なんです。
養父市で活用されている法人農地取得事業に係る特例措置につきましては、法律上、農地を取得、所有できる法人の要件として、まず第一に、地方公共団体との間で、農地の不適正な利用があった場合には地方公共団体へ所有権を移転する旨の書面契約を締結していること、二つ目が、地域のほかの農業者との適切な役割分担の下に継続かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること、三つ目として、業務執行役員等のうち一人以上の者がその法人
つまり、登記を備えるかどうかというのは当事者の意思に委ねられているのが原則でありますが、今回、民法とは違う手続法である不動産登記法において相続による所有権の移転の登記に限って申請義務を課すとなりますと、民法の定める原則とのそごが生じるのではないか、こういう指摘があるんですが、これはどのように考えたらいいんでしょうか。
日本の六八%が山林だと言われておりますが、これは本当に今物すごい勢いで細分化されてきまして、境界確定なんてとてもできない、あるいは立入りもできないような区画がいっぱいありまして、そこに所有権がついております。この中で非常に、外国人の所有率が今物すごく増えている。現場を見たわけではなく、ただ買っているだけの話なんですけれども。
とあるところでございますけれども、土地所有者が所有権を放棄して土地を所有者のないものとし、これを国庫に帰属させることができるかが民法上明らかでないことから、当初は、所有権放棄を一定要件の下で可能にする民法の改正ということも検討されていたと思います。
○串田委員 保護団体がずっと懸案事項としている所有権問題、今後も取り組んでいきたいと思います。是非前向きな検討をしていただきたいということをお願いをいたしまして、終わりにしたいと思います。 ありがとうございました。 ――――◇―――――
○串田委員 今、大臣がおっしゃられたように、今年、数値規制が六月から施行されるということになりますので、そういう意味では、保護犬、保護猫というのもたくさん出てくるんじゃないかなと思うし、多頭崩壊というのもよく言われているんですけれども、今、要するに、保護しに行っても、所有者、飼い主の所有権で保護できないわけですよね。
当初報告のあった一九・九六%と正しいとされる二〇・七五%の関係を申し上げますと、一九・九六%は所有権割合、そして分母から議決権のない自己株式を差し引いて計算した議決権割合が二〇・七五%、こういう関係になります。細かい数字の話をしているように聞こえるかもしれませんが、法令の当てはめ、これやっぱり正確でなければなりません。
一般論として、刑事訴訟上、押収されたということは、別に、所有権が被疑者、被告人から検察官に移ったわけではありませんから、当然、終わったら当事者に返却されるという認識でよろしいですね。
○上川国務大臣 民法等の一部を改正する法律案、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案、民法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有者不明土地の発生を防止するとともに、土地の適正な利用及び相続による権利の承継の一層の円滑化を図るため、民法等の一部を改正しようとするものであります。
○義家委員長 次に、内閣提出、民法等の一部を改正する法律案及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案の両案を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。上川法務大臣。 ――――――――――――― 民法等の一部を改正する法律案 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
ですから、このため、農地につきましては、先ほど申し上げたような、いわゆる出口規制的な、そういった措置をしっかり実施するとともに、農地の権利、とりわけ所有権につきましては絶対的な管理、処分権限が御当人さんに与えられるわけでございまして、こういった権利を取得する際に、地域との調和を図りながら農地を効率的に利用される方が取得するようにしていく、そういったことを併せて行うことが重要であり、必要な見直しを行いながら
企業に限らず、農業経営を行う場合には、農地を取得して所有権を持つ場合と、賃借権などで借りる場合というのがあると思います。いずれも貴重な農地を生かして農業経営を行うという面では共通だと思いますけれども、リースにつきましても、例えば期間が制約があるんじゃないかとか、いろいろ御懸念される御意見があるときもあります。
二〇一九年にトウモロコシの飼料穀物備蓄緊急対策事業でやったように、アメリカ国内における所有権移転、これでお米を現地にとどめさせる、輸入業者の保管費用を補填していく、こういう措置を取ったら倉庫の在庫問題は解決できる部分も出てくるんじゃないでしょうか。そういう方策は考えていないんですか。最後、これだけお伺いします。
要するに、所有物であっても虐待罪が成立するというのは、これは今までの法律的な所有権の概念から少し違う部分があるわけですよ。自分の所有物に対しては、それは捨てても構わないし、壊しても構わない。だけれども、動物だけは、これは犯罪が成立するんだという点では、もうこれは動物は物とは違うんだと。
同じく発生予防の観点から、新法を制定して、相続によって土地の所有権を取得した者が、法務大臣の認証を得てその土地の所有権を国庫に帰属させる制度を創設するものであります。
所有者不明土地の発生を防止するとともに、土地の適正な利用等を図るため、法制審議会における審議結果を踏まえ、相続登記等の申請の義務付けや新たな財産管理制度等の創設を内容とする民法等の一部を改正する法律案、及び相続等により取得した土地を法務大臣の承認を受けて国庫に帰属させる制度の創設を内容とする相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案を今国会に提出しました。
所有者不明土地の発生を防止するとともに、土地の適正な利用等を図るため、法制審議会における審議結果を踏まえ、相続登記等の申請の義務づけや新たな財産管理制度等の創設を内容とする民法等の一部を改正する法律案、及び相続等により取得した土地を法務大臣の承認を受けて国庫に帰属させる制度の創設を内容とする相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案を今国会に提出する予定です。
先生お尋ねの馬毛島の土地所有権の取得等を含む防衛省の会計経理につきましては、国会での御議論等も踏まえ、引き続き適切に検査を実施してまいりたいと考えております。
この点に関して、先日の予算委員会で小泉環境大臣にも質問させていただきましたが、動物が日本の法律においては物と同じような所有権の概念になってしまっていて、どんなに虐待をしていても、飼い主が所有者であるということから逃れられない、だから、保護団体が保護に行っても、飼い主の了解を得ない限りはその虐待されている動物を救い出せない、そういうような状況の中で、警察がなかなか動きにくいという指摘もございます。
他方、漁業者の立場から立ってみると、そこでもう既に事業をされていらっしゃる方で、海の所有権というのは別に個人が持っているわけじゃないんですけれども、漁業者の方々から見ると、自分たちの庭に入ってきて邪魔をしようとしているという見方もあると。 普通に考えると対立してしまうところなんですね。当然、その最初の部分というのはそういった厳しい対立的なところも当然出てきます。
それから、八俣送信所の送信機につきましては、これまで、独占的使用権を有するNHKと所有権を有するKDDI、それに特定失踪者問題調査会の三者の合意の下、調査会の使用を認め、「しおかぜ」の送信が行われてきております。使用を認める相手方が増えまして複数になると、調整が複雑になると考えているところであります。
今先生がおっしゃったように、犬や猫の多頭飼育崩壊や虐待の現場などにおいては、動物の保護に当たって所有権が問題となるケースがあると聞いています。所有権は、民法にその根拠があるとともに、憲法上の財産権とも関連する大きな課題でありますが、所有権だけにとらわれず、いかにすれば早急に動物を救護することができるかを考えていくことが重要です。
次に、これはなかなか余り議論されていないことなんですけれども、動物が虐待されたときの保護をするときに、飼い主に所有権がある。これは所有権問題として動物愛護に関しては非常に有名な問題なんですが、要するに、保護したくても、飼い主がどんなに虐待していても、飼い主の所有権がある。これは、日本が動物も物も同じように扱っているというところが非常に問題があるのかなと。
この場合は、出資ですので、持分はありますけれど、所有権はファンド側、JSTに移るということになります。 それから、二つ目の方法としては、先ほど御紹介いたしましたJST債、これを購入してもらうということになります。これは、債券でございますので、債券の元本を保証しつつ、一定の利回りが保証されるということになります。