2020-12-03 第203回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
また、特に知財権につきましては、独立行政法人工業所有権情報・研修館が海外での知的財産権の取得や活用方法につきまして、海外駐在経験を有する知的財産の専門家によるアドバイスを行っております。 こうした取組を通じまして、今後も一層中小企業のビジネス展開支援を行ってまいりたいというふうに考えております。
また、特に知財権につきましては、独立行政法人工業所有権情報・研修館が海外での知的財産権の取得や活用方法につきまして、海外駐在経験を有する知的財産の専門家によるアドバイスを行っております。 こうした取組を通じまして、今後も一層中小企業のビジネス展開支援を行ってまいりたいというふうに考えております。
また、経済産業省におきましては、コンテンツ海外流通促進機構と広告関連三団体による協議、そして海賊版サイトのリストを世界知的所有権機関、WIPOへ共有をいたしまして、広告主及び広告事業者に対する情報提供を行うという取組を行っております。 このほか、ベトナムとの間で刑事共助条約の締結に向けて交渉中であるほか、在外公館における相談窓口の設置など、取組が進んでいるところであります。
やっぱり日本は所有権が強過ぎてなかなかそこに法的な構成が掛けられなかったのが、今年の通常国会で初めてその第一歩、手を出せたというふうに思っていますので、安全な地域で良質な住宅を活用して地方創生ができるようにという、非常に抽象的でありますけど、私、この大きな命題ができるきっかけが今回このコロナ禍だという、逆転の発想というか、ピンチをチャンスに変えていくという意味で、今省内にそうした号令は掛けていまして
この部会におきましては、昨年十二月に、相続登記の申請の義務化、あるいはいわゆる土地所有権の放棄制度の創設などを内容とする中間試案が取りまとめられまして、パブリックコメントの手続が行われ、合計約二百五十件の御意見が寄せられたところでございます。
○矢上委員 これまで、所有者不明土地とか所有者不明農地の取扱いがこれまでの喫緊の課題だったんですけれども、最近は子供さんが福岡とか東京に住んでいらっしゃいますから、農地を相続しても使い道がないということで、最近、私どもの農村部においても、農地についての相続放棄とか所有権放棄ができないものだろうかという相談も受けてまいります。
ただ、今、審議会で議論されている民法二百九条及び二百三十三条の改正でございますけれども、これは御案内のとおり、相隣関係について隣地所有権を規定した民法の二百九条と竹木の枝の切除等を規定した同法二百三十三条、この改正は、民法の改正は、平成十六年に形式的な改正以外、一度も行われていないと伺っております。
不動産登記手続は、委員御指摘のとおり、財産的価値の高い不動産について所有権の移転等を公示するものでございますため、現在の実務におきましては、その登記が実行された場合に登記名義人が不利益を受けることになるものにつきましては、その意思に基づいて登記申請がされたものであることを確保するといった観点から、申請書や代理人への委任状には実印の押印を求めております。
○鈴木政府参考人 その点につきましても、まさに、売買額の根拠でありますとか、河野大臣も、不動産鑑定額評価について、現時点では出せませんけれども、手続の進捗状況、所有権の移転状況を踏まえて適切な段階で御説明したいというふうなことでございますので、現在も同じ考えでございます。
手続の進捗状況、所有権の移転状況を踏まえて、適切な段階で御説明をしたいと考えております。」こういう答弁をさせていただいておりまして、私も同じ答弁をさせていただいたというものでございます。
フランスにつきましては、自国民、外国人を問わず、国防の用途を理由に、私人の土地所有権を制限することが可能になっていると承知しております。 オーストラリアでは、防衛エリアや防衛航空エリアを指定することによって、自国民、外国人を問わず、これらのエリア内の立入り制限、動産等の撤去が可能になっていると承知しております。 中国では、自国民、外国人ともに、土地取得は認められていないと承知しております。
こういう問題意識の上で今回の種苗法の改正が行われたというふうに理解をしておりますけれども、特に、今、農水省の皆さんとお話をしていますと、本当に頑張ってやっておられるので非常に心強いと思う一方で、やはりこの分野は、経済産業省は特許庁という現業の分野を持っておりますし、工業所有権の分野がございましたので、政府内の人的資本という意味で見ると、例えば経済産業省はやはりそれなりのプロがたくさんおりまして、知見
米、麦、大豆、主要農産物の種子というのはやはり公共の資産であって、近年、さまざまな企業が知的所有権を主張するようになって、登録品種もふえているけれども、やはり、食料自給率に深くかかわる主要農産物に関しては、種子は、公共が前面に出て、予算もきちんと、根拠法を持った状態で国や県の試験場に予算をつけて、良質な、多種多様な種を開発していくということも非常に大事だと考えておりますので、種苗法だけじゃなくて、種子法
坂本先生は、本来ならば、昭和五十三年、知的所有権が種子法から種苗法に返されたとき、あるいは、昭和六十一年、民間の参入が許されたとき、参入を認めたときに、また、平成十年、世界の知的所有権の中に、条約に肩を並べたとき、つまり種苗法が改正されたこの平成十年のときに種子法は廃止していてもよかったんだというふうに述べられているので、もう必要ないねということで廃止をされ、だから復活法案の審議もされないのだというふうに
この基本方針におきましては、ドローンの飛行と土地所有権についても一定の整理が行われ、現状では、他人の土地の上空で小型無人機を飛行させる場合には、当該土地の具体的な使用態様に照らして、土地所有者の利益を害しない範囲でこれを行わなければならないとされております。
ここでは、その安全性と土地の所有権をどう考えるかということが課題になっているというふうに承知をしております。 これらの課題をどう整理しているのか、国交省と内閣官房からそれぞれ御説明いただきたいと思います。
そうは申しましても、今御指摘いただいたように、マンションの購入予定者が、区分所有権あるいは管理組合の役割、そうしたものについてちゃんと特性を理解して、その上で購入していただく、入居していただくというのは大変重要なことだと思ってございます。
ですから、質問をしたいんですけれども、新築マンションの購入契約前に受ける重要事項説明、これは宅建業法により義務づけられておりますが、マンションの特性とも言える、今お話ししてきたような区分所有権とか管理組合、みんなが入らなきゃいけないんだ、当たり前のことなんだ、これをわかってもらうということをまず購入前にやってもらうようにするべきじゃないでしょうか。
なかなかこれまでは、区分所有権の問題ではさまざまなこともあり、建てかえが進まなかった。老朽化によって地価にも影響をするなどもあります。大半が築四十年を超えてくるとなれば、これだけ地震やさまざまな自然災害が激甚化をしている中では、最初につくったときの数値とは違うものも出てくるかと思います。
テーマは知的財産になるんですけれども、知的財産の相談になりますけれども、一つは独立行政法人の工業所有権情報・研修館、これ、各県に窓口を設けてやはり講師を派遣するというものです。特許庁も普及支援課で、同じようにそういう無料で講師を派遣するというものがあります。
○岩渕友君 そもそも、四月一日から発送電分離が始まりましたけれども、その持ち株会社方式などの法的分離ではなくて、ヨーロッパのように発電会社と送電会社、完全に分離して、資本関係まで断ち切る所有権分離こそ必要だというふうに思うんですね。 本法案で、OCCTOへの業務が追加をされると。膨大な業務に加えて、追加される業務の中には交付金の交付なんかも含まれていて、大きなお金を扱うことになるわけなんですよ。
具体的には、市町村がその計画を作って、これを公告いたしますと、その計画に定めた所有権、賃借権等が一括して移転できると、登記の手続も市町村がやってもらえるというふうなことを考えてございます。 あと、そうはいいましても実際上お金が掛かるわけでございますので、この費用負担についてでございますけれども、まず、住宅の移転につきましては防災集団移転促進事業という事業が活用可能でございます。
WIPO、世界知的所有権機関です。この三月に選挙があったとき、大方の予想に反して、選挙ではシンガポールの候補が中国の候補に勝利して、今年十月から就任される予定であります。この選挙結果には、日本のみならず、知的財産をつくり出してきた多くの国々が安堵をされたのではないでしょうか。
○谷田川委員 有人地帯での目視外飛行実現のためには、被害者救済、プライバシーの保護、サイバーセキュリティー、土地所有権と上空利用のあり方についての検討が必要とされていますが、現在の検討状況はどうなっているのか、政府の答弁を求めます。
農地法では、農地について所有権を移転し、又は権利を設定し、若しくは移転する場合には農業委員会の許可を得なければならないと定めています。このように農業委員会委員は公権力を行使します。権利の設定ですね。 そこで、農水省に伺いますが、農業委員会委員に国籍を要件としているのか、お尋ねします。
そういった中で、次世代型のネットワークへ転換をしていこうと思っておりますけれども、先ほど、私の答弁も例に出ておりますけれども、将来はやはりその所有権分離というものも選択肢として、将来の検討課題であるということを何度も申し上げておりますし、どういった形が適切なのか、これは運営していく中で、自由化の中で第三段階ということですけれども、さらにまたどう進化をさせていくかということはしっかりとこれからも検討してまいりたいと
計画、運用に関してのお話も役所からいただきましたけれども、私はこれは、大臣は、そこに残しておりますが、左下ですね、所有権分離などもこれから検討課題だということをおっしゃっております、再三。
○赤羽国務大臣 後藤委員のようにばしばしできれば、冗談じゃなくて、本当にありがたいんですけれども、やはりこれは、土地の私有権というか所有権は物すごく強いですし、先ほど言われた道路の管理者との調整、それはそこの部分はそうなんですけれども、そこをいじることによって周辺の影響というのは物すごくあって、なかなか簡単に手がつけられない状況があるのも事実ですが、そうしたことも踏まえながら、大事なのは、後藤さんが
EUは、そのデータポータビリティーの位置付けとして、基本権の一つを実現したものであるというふうに位置付けており、データのオーナーシップ、データの所有権に関してはちょっと留保があると思いますけれども、いずれにしても自己情報のコントロールする権利というのは基本権の一つであって、この権利を具体的な規定として実現したものとして位置付けていると思います。
その上で、その所有権にかかわらず、土地や建物に一括して利用権等を設定する計画を作成して公表することによってその権利が設定される。これはかなり突っ込んだ丁寧な行政行為なんですね。通常ではなかなかあり得ないでしょう。ということで、移転希望者を実際の移転へとつなげていく、これがここに書かれている市町村のコーディネートと呼ばれる行政行為なんですよ。そうですよね。