2021-04-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第13号
例えば、自己情報コントロール権という言葉の響きから、個人情報保護法があたかも自己に関する情報について所有権に類する財産的な権利を保障したものであるかのような誤解も生まれる可能性も否定できないと、そのようにも考えております。
例えば、自己情報コントロール権という言葉の響きから、個人情報保護法があたかも自己に関する情報について所有権に類する財産的な権利を保障したものであるかのような誤解も生まれる可能性も否定できないと、そのようにも考えております。
具体的には、例えば自己情報コントロール権という言葉の響きから、個人情報保護法があたかも自己に関する情報について所有権に類する財産的な権利を保障したものであるかのような誤解を生む可能性すらあると我々は考えています。
ここの場所は元々国軍が土地を持っていたということで、今も所有権は国軍が持っている。再開発をするに当たって、この土地の賃貸料というのは国軍に支払っているのではないのか。つまり、一般会計に入らずに国軍の会計に入っているのではないのか。今、こうしたクーデターが起きて、住民虐殺も起きているわけですが、そういったことに、鉄砲玉のお金は実はこうしたところからも流れているのではないのか。
國吉参考人にお伺いしたいんですが、土地所有権の国庫への帰属に関するこの法律案の中で、かなり国際化が進んでいる中で、所有権の登記名義人が国内に住所を有していないとき、その国内における連絡先となる者の氏名あるいは名称及び住所その他の国内における連絡先に関する事項として、法務省令、七十三条の二第一項二号で新たな規定が定められると伺っているんですけれども、この規定が定められることによりまして具体的にどのような
いわゆる今回のこの相続登記の義務化及び符号の表示の関係でございますけれども、相続登記及び氏名若しくは名称又は住所の変更の登記の義務化でございますけれども、これはあくまでも所有権登記名義人に限ったことでございますし、また、所有不動産記録証明書の関係でございますけれども、これもいわゆる所有権登記名義人に限った対応ということでございます。
当然、測量技術の問題もあり、この地租改正時の公図というものの正確性というものにはかなり疑念が生じるわけでありまして、そうしたことを踏まえて、國吉参考人のお立場として、今回、このいわゆる所有権、いわゆる所有権界を確定させるということをもってその様々な諸手続を今後進めていくということになろうかと思うんですが、そのこととは別にいわゆる公法上の筆界の概念もあるわけで、所有権界と筆界にこういう古い地図を使っていわゆる
この法案は、防衛関係施設等や国境離島等の機能を阻害する土地等利用を防止する目的で、重要施設の周辺一キロの範囲や国境離島等を注視区域に、さらに、特に重要な区域を特別注視区域に指定して、土地の所有者や賃借人の住所、住民の氏名、住所、国籍等を調査するとともに、特別注視区域の所有権移転等については一定の個人情報の事前届出を義務付けるものです。
データそのものは無体物でございまして、民法上の所有権の対象になるものではないということでございます。 誰がこのデータにアクセスできるかどうかという観点から規律されるものと思っておりますけれども、本人のデータの取扱いについては考える必要がございます。
委員御指摘のような所有権のミクロ化、すなわち遺産分割がされないまま相続が繰り返され、多数の相続人による遺産共有関係が生ずると、将来における登記手続が複雑なものとなりかねず、財産処分を行うにも困難を伴うことになるものと認識しております。
今回の不動産登記法の見直しによりましてどのような形で相続登記の申請義務が課されることになるかという点について申し上げますと、まず、所有権の登記名義人について相続が開始した場合、各相続人は相続によって法定相続分の割合によって所有権を取得し、共有状態になることになりますため、相続登記の申請義務を負うことになります。
○政府参考人(小出邦夫君) 今回の改正法の七十六条の二におきまして、「所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、」ということで登記の申請義務を課しておりますが、今申し上げました「当該相続により所有権を取得した者」の中には、相続が数回ある、数次相続して所有権が
今御指摘のありました弊害、懸念、現場の懸念ということでございますけれども、この制度を創設する当時においても、法人が取得した農地を適正に利用しないのではないか、こういったような懸念があったことを踏まえまして、法律上も、法人が本特例に基づいて農地の所有権を地方公共団体から取得するためには、農地を適正に利用していない場合には地方公共団体に対してその所有権を移転する旨の書面契約を締結すること、これが要件の一
現行の国家戦略特区法におきましては、本年八月末までの間に限り、農地法の特例といたしまして、総理大臣の認定を受けた区域計画に基づきまして、一定の要件を満たすものとして政令で指定する地方公共団体、今これは政令で養父市だけが指定されているわけですけれども、その地方公共団体から、一定の要件を満たす農地所有適格法人以外の法人が農地の所有権を取得しようとする場合に、農業委員会がこれを許可できる、こういうふうに規定
この特例につきましては、農地の適正な利用を担保するという観点から、法人がその農地の所有権を地方公共団体、養父市でございますけれども、地方公共団体から取得するためには、農地等の適正な利用をしていないと当該特定地方公共団体、つまり養父市が認めた場合には、その地方公共団体にその農地の所有権を移転する旨の書面の契約を締結することということが要件の一つということになっております。
御指摘のリース方式による設置に関しましては、本事業は放課後児童クラブの運営への支援を目的としておりますため、財産取得の側面が強い所有権移転の条項が付されている契約の場合は補助対象となりませんが、それ以外の契約の場合については補助対象となるものでございます。 厚生労働省としましては、そういったことも含めまして、引き続き市町村への支援に努めてまいりたいと考えております。
もちろん、リースの後、所有権が移ってしまうようなケースはお金を出しにくいという事情は分からなくはないんですけれども、リースというのはいろいろな形があると思うんですね。少なくとも、所有権が移らないような形の場合はリース料も対象にすべきではないでしょうか。これは厚労省からお願いします。
被疑者取調べへの弁護人の立会いに関する件 ) (離婚後の子の養育に関する件) (難民認定制度に関する件) (訴訟手続のIT化に関する件) (外国人労働者向けの相談窓口に関する件) (刑法における性犯罪規定の見直しに関する件 ) (調停委員の任命に関する件) (法制審議会の委員等の任命に関する件) ○民法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆 議院送付) ○相続等により取得した土地所有権
○委員長(山本香苗君) 民法等の一部を改正する法律案及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。上川法務大臣。
第三に、この法律案は、不動産登記法の一部を改正して、相続等による所有権の移転の登記等の申請を相続人に義務付ける規定を創設するとともに、不動産登記に係る手続における申請人の負担の軽減を図るため、簡易な相続人申告登記制度を創設するとともに、特定の者が所有権の登記名義人となっている不動産を一覧的に確認することができる所有不動産記録証明制度を創設する等の規定の整備を行うこととしております。
RCEP協定におきましては、WTOの知的所有権の貿易関連の側面に関する協定、TRIPs協定と呼んでおりますけれども、やTPP11協定、こうしたものにはない規定といたしまして、委員御指摘のとおり、悪意による商標の出願を拒絶し又は登録を取り消す権限を当局に与える規定、第十一・二七条でございますけれども、を設けております。
○井上(一)委員 所有権移転等については、事前届出が行われるということで、一定面積以上の取引に限定されるということですけれども、この久場島の面積が〇・九一平方キロメートルになっているんですが、この久場島が対象となるような面積、そういう面積に設定されるという理解でよろしいでしょうか。
○赤澤副大臣 必ずしも御通告にあった質問ではないかと思うんですが、私の思うところを申し上げさせていただけば、やはり先生御指摘のとおり、私権制限との関係で、土地所有権というのは最も基本的な財産権の一つだと思いますので、それとの関係で、制約は厳に必要最小限のものでなきゃいけない、そういう根本原則等は当然念頭に置きながら走っているわけでございます。
しかしながら、これが所有権となると話が変わってまいります。仮に企業に農地所有を認めた場合、外国からの投資を規制する制度がほとんどない我が国においては、それは国内企業だけではなくて外国資本、外国企業にも認めるということになります。 現在、世界では、将来の食料不足への懸念から、国境を越えた農地争奪戦が繰り広げられております。
そのために、農地バンクを創設をし、リース方式によって農地の集積を促進するとともに、企業による所有権取得の要件をこれ緩和しました。企業の農業参入は農業の活性化のために不可欠だと考えています。株式会社の農地取得を更に容易にした国家戦略特区の措置について、今年度中にニーズと問題点の調査を行い、その結果に基づき全国への適用拡大について調整をしていきます。
御指摘の防衛施設の敷地ですけれども、防衛省が所有権又は利用権に基づき管理を行っている土地であるということがございます。当該施設の機能を阻害する行為のために利用されることはおおよそこれは想定されないという考えの下、本法案の対象とはしていないところであります。
この点に関しましては、本年三月三十日に本委員会で可決されました民法等の一部を改正する法律案及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案に対しましての附帯決議をいただきました。在留外国人の身分関係を証明しやすくするための取組につきまして、必要な検討を行うこととされたものと認識をしております。
民法上、動物が物に含まれるといたしましても、委員からも御指摘ございましたように、民法上の所有権の内容というのは法令の制限に服するわけでございまして、政策的な必要性に基づいて、局面局面において、特別法によって動物に対する所有権の内容を制限するなど、動物を物と異なる扱いとする旨の特別な規定を設けることは妨げられないのでございまして、そういった意味でも委員の問題意識には応えられるのではないかと思っております
これは、今は所有権は、国庫帰属財産となっているので国になっているということなんですけれども、これを、これは中国の主張ですけれども、海警法の解釈によってこの灯台を中国が強制撤去することも、中国の言い分では尖閣諸島は中国の領土だということなので、この灯台を海警法にのっとって強制撤去することができるという解釈も取れる可能性があるわけですね。
我が国の国立公園、国定公園は、土地の所有権に関わりなく指定する地域制公園制度になっていますね。例えば、アメリカであれば、土地自体が公園の占有地になっている営造物公園という枠なので、そういったものとはちょっと違う。
――――◇――――― 日程第一 民法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第二 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案(内閣提出)
まず、民法等の一部を改正する法律案は、所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有者不明土地の発生を防止するとともに、土地の適正な利用及び相続による権利の承継の一層の円滑化を図るため、相隣関係並びに共有物の利用及び管理に関する規定の整備、所有者不明土地管理命令等の制度の創設並びに具体的相続分による遺産分割を求めることができる期間の制限等に関する規定の整備を行うとともに、相続等による所有権の
○議長(大島理森君) 日程第一、民法等の一部を改正する法律案、日程第二、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長義家弘介君。
国地方係争処理委員会委員 辻 琢也君 日本銀行政策委員会審議委員 中川 順子君 運輸審議会委員 和田 貴志君 ――――――――――――― 議事日程 第九号 令和三年四月一日 午後一時開議 第一 民法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 相続等により取得した土地所有権
○国務大臣(上川陽子君) 民法第二百七条は、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。」と定めております。これは、土地の所有者は、その土地を自由に利用できる権利を有しており、その土地の所有者は、所有者の権利の行使につき、利益が存する限度において、上は空中へ、また下は地下に及ぶことを規定するものでございます。
○国務大臣(上川陽子君) 一般論で申し上げるところでございますが、土地所有者の権利の行使につきまして、利益の存する限度におきまして大深度の地下にも所有権が及ぶと考えられます。
法制審の民法・不動産登記法部会では、中間試案の公表後、土地の所有権の放棄制度ではなく、相続土地国庫帰属制度へと法的構成を変更しております。
その上でなんですけれども、平成三十年の三月二十日に法務委員会において、上川大臣が、法務省としても、現在、登記制度・土地所有権の在り方等に関する検討会におきまして、土地所有権の放棄の可否等を鋭意検討しているところでございますと発言をされておられましたが、先日、二十三日の質疑において、法制審議会民法・不動産登記部会での検討の結果などを踏まえて、土地所有権の放棄に関する規律については設けることはしないという
所有権の絶対性に関する法務省の見解が、先日の二十三日の松平議員のこれも質疑の中で、ジョン・ロックによる、財物について、放棄も含めてどのような処分をするかは本来は所有者の自由である権利との、所有権の絶対性の考え方を引用して質問をされていました。