2021-05-26 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第11号
一旦販売して所有権を移転した不動産をそのまま自らの下に置く点では似ていますけれども、今回の法律ではこうした事業者間の取引はきちんと除いています。
一旦販売して所有権を移転した不動産をそのまま自らの下に置く点では似ていますけれども、今回の法律ではこうした事業者間の取引はきちんと除いています。
所有権や賃借権も持っておりません。そういう人々がなぜ勧告、命令の適用対象になるんですか。利用者が対象なんですから、そもそも勧告、命令の対象にはならないんじゃないですか。
○濱村委員 事前届出は、対象となる権利は所有権又はその取得を目的とする買戻し権とかの権利に限定されて、賃借権については除外になりました。理由について伺います。
御指摘ございました、事前届出の対象となる権利の種類を所有権又はその取得を目的とする権利に限定し、賃借権を対象としなかった理由でございますけれども、所有権の保障の程度と比較いたしますと、賃借権は、通常はその期限が限定されている時限的なものであること、契約の解除等により消滅し得るものであることなどを勘案したことによるところでございます。
もう一点、大臣、これよく御存じのとおり、この間ずっと医療、介護の情報連携などなど含めて、医療情報をどう様々に有効活用もさせていただきながら個人情報はしっかり守っていくのかという議論をしている中で、やっぱり医療情報なんかも、本来それはそれぞれの国民お一人お一人が持つべき情報であって、オーナーシップ、所有権はそれぞれの御本人にあるべきで、その御自身の情報が一体どこにあるのかと、この病院にある、その病院からどこか
また、それに伴い、罰則が……(発言する者あり)済みません、所有権が含まれるということもありましたし、罰則もしっかりとあるということも御答弁をいただきました。ありがとうございます。 さて、本法案が定める重要施設に皇居や赤坂御用地などの宮内庁関連施設があらかじめ明記されていないことに、非常に違和感を覚えます。また、国会議事堂や総理大臣官邸、霞が関等の官公庁も含まれておりません。
特別注視区域内にございます土地等の所有権の移転等につきましては、その状況を適時に把握し、機能阻害行為を可能な限り早い段階で防止いたしますために、契約の際に当事者に事前届出を求めることということとさせていただいているところでございます。
本法案の第四条二項四号には、土地の利用者を、所有者又は所有権以外の権原に基づき使用若しくは収益する者と定義づけていますが、所有権や所有権以外の権原を有していないにもかかわらず実効支配をする者に対してはどのような対応ができるのでしょうか。
例えば、共同住宅につきましては、維持管理や更新を容易にするという観点で、専用配管が他住戸、人の住戸を通らないことと、他の住戸を通らないことといった基準がございますが、これ分譲マンションの場合ですと、区分所有ですから、当然その所有権が違う方のところを通らないというのは意味があると思うんですが、賃貸住宅の場合、オーナーがお一人であったり、はっきりと分かれておりますので、ここが、他の住戸を通らないことということが
第四に、内閣総理大臣は、注視区域に係る重要施設又は国境離島等について、その機能が特に重要であり、又はその機能を阻害することが容易であって、他の重要施設又は国境離島等による代替が困難である場合には、当該注視区域を、特別注視区域として指定することができることとし、特別注視区域内にある一定面積以上の土地等について、所有権等の移転等をする契約を締結する場合には、原則として、その当事者があらかじめ内閣総理大臣
また、第三者上空の合意なしの飛行は、民法に基づく土地所有権の侵害に当たることが指摘されながら、未解決のままの見切り発車になります。コロナ禍で遅れているレベル3の実証実験などを丁寧に積み上げていく中で、実現性について慎重に見極めるべきであります。
民法において、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。」と規定されておりますけれども、その範囲は一般に、当該土地を所有する者の利益の存する限度とされております。 このため、昨年三月に官民協議会で取りまとめられた基本方針では、第三者の土地の上空を無人航空機が飛行することが直ちに所有権の侵害に当たるわけではないという整理がなされているところであります。
これは、従業員側のおうちで発生する事務用品についても、会社から支給されて、その従業員に所有権が移らなければその分はいいですよとか、通信費、電気料金もプライベートの分とうまく仕分できれば半分ぐらいいいですよとか、あとレンタルオフィス代ですとか、こういったものが所得税のカウントにおいて課税されない、給与としてカウントされないというFAQが出ているので、これは実はすごく大きなことだと思うんですが、余り知られていないような
所有権につきましては、憲法上認められた財産権の主要なものであります。したがいまして、贈与や売買契約といった所有権者の意思表示なくして、ある者の所有権を剥奪し、他者に与えるという法的論理構成については、極めて慎重な検討が必要でございます。
これは、この委員会でも、送りつけたものの所有権がどこにあるのかということでずっと議論させていただいて、参考人質疑でも私はこの点を聞きました。 河上参考人は、こうおっしゃっていました。判例では、不法原因給付で相手に対して渡されたものは、それが返還請求ができないことの反射的効果として、相手のところに所有権は移転するというふうに説明しております。判例ではですね。
○串田委員 そこが、前から質問をしているのは、届いた時点で返還請求できないという以上は、所有権がなくなるというふうに構成することになるのかどうかというのがすごく大事であって、Bというところに届いた場合、処分することができないというのは、所有権はまだ残っているという構成を取るのでしょうか。
具体的には、特許審査における先行技術文献調査の外注費など審査関係経費の削減、運用サポート体制の見直し等情報システム予算の削減、独立行政法人工業所有権情報・研修館への交付金の削減、この三点で合わせて五十四億円の削減となっております。
○政府参考人(糟谷敏秀君) 昭和六十年、一九八五年に特許庁が編さんをいたしました工業所有権制度百年史によりますと、戦前に存在した秘密特許については、昭和二十三年十月一日、昭和二十三年十一月一日、昭和三十一年三月一日の三度に分けまして、計千五百七十一件が公表されたというふうにされているところでございます。
割とこの直近の短い時間ですと、統計、調査等、限られてございますが、例えば、既存住宅流通の動向につきましては、所有権の移転登記の数で見ることができるかと思います。緊急事態宣言が発令されていた昨年の五月あるいは本年一月には、前年比で約一、二割減の一時的な落ち込みが見られましたものの、令和二年、暦年ですが、年間を通じて見ますと、対前年並みとなってございます。
だから、送りつけを贈与の申込みと見て、受け取った段階で承諾とみなしてしまえば所有権は移転するんですけれども、その路線は取らないというのが消費者庁の説明なので、そうであるとすると、所有権はあるんだけれども返還請求できないんだから反射的効果として処分しちゃって構わないんだ、こういうふうにすっきり整理した方がまだいいんじゃないかな、何か今の状態だと余りはっきりしないものが残るなというふうに思っております。
○河上参考人 これは学校のゼミでやれば大変面白いテーマになるというふうに思いますけれども、基本的には、私が間違えて、Aという人に渡そうと思ったのをBという人のところへ送ってしまったというときに、その物の所有権はどうなるかというと、私のところに残っております。
私、ここは、送りつけました、そうしたら、その送りつけられた人は、送りつけられた瞬間から自由に処分していいということになるので、これはまさに所有権が移転したことになるのではないですかということで、この間の委員会では議論をしたんですけれども、なかなかうまくかみ合わずに、消費者庁の答弁はこういう答弁だったんです。
また、特別注視区域においては、二百平方メートルを下回らない範囲内で政令で定める規模以上の土地等の所有権等の移転について、事前届出義務を導入することとしております。 これは、土地等の権利移転の実態を随時把握するための措置であり、取引の事前審査や規制を行うものではありません。 このことから、通常の不動産取引に悪影響を及ぼす可能性は小さいと考えております。
御指摘のあった自衛隊施設内の民有地を含め、防衛関係施設の敷地は、防衛省が既に所有権又は利用権に基づき管理を行っている土地です。それらが防衛関係施設の機能を阻害する行為のために利用されることは通常想定されないことから、本法案の対象とはしていないところであります。
第四に、内閣総理大臣は、注視区域に係る重要施設又は国境離島等について、その機能が特に重要であり、又はその機能を阻害することが容易であって、他の重要施設又は国境離島等による代替が困難である場合には、当該注視区域を、特別注視区域として指定することができることとし、特別注視区域内にある一定面積以上の土地等について、所有権等の移転等をする契約を締結する場合には、原則として、その当事者があらかじめ内閣総理大臣
先ほどもちょっと御説明させていただきましたけれども、今御指摘いただきましたように、この特例では、今農水省からも御説明ありましたけれども、法人による農地取得についてのいろんな懸念があるということを踏まえまして、法律上、法人がその農地を、農地の所有権を地方公共団体から取得するためには、農地を適正に利用しない場合にはその地方公共団体に対してその所有権を移転すると、そういう旨の書面契約を締結するということが
もちろん、所有権の移転を否定するわけではありませんけれども、やはり国の政策全体としては利用権の設定を進めていこうということであります。また、実態も現実にはそうなっているということでありますので、国家戦略特区の全国展開ということで仰々しくこの所有権の移転を打ち出していくということとなれば、本当に農業の構造改革や国際競争力の強化につながるのかどうか、大変疑問に思っております。
先ほど遊休農地十五・七ヘクタール解消されたと言っていますけれども、ほとんどはリースで、所有権のものがあるのかどうかは知りませんけれども、ほとんどない。この所有権は、僅か一・六ヘクタールといえば小学校の運動場一枚ぐらいの面積にすぎないわけです。 これを、これだけを見て所有権の効果が上がっているんだという論拠には全くならないと言わざるを得ません。
だって、じゃ、今の説明だと、剥奪できないということは、所有権は、事業者、まさに送り主のものに、まだあるということですよね、所有権は。所有権が事業者にあるままの中で、送りつけられた人は自由に処分できる。できないんじゃないんですか、怖くて。だって、所有権はないんだから。自分のものだというふうに確信できてこそ、自由に処分できるわけでしょう。
所有権は送り主にあるままなんでしょう。返還できないという債権的な規定は書いてあるけれども、所有権はまだ送り主にあるんだったら、どうして消費者は使用したり処分できるんですか。二十九条で所有権は大事だといって答えながら、消費者はそれは使用していいというのは、所有権の説明ができていないじゃないですか。
○井上(一)委員 何で事業者に所有権。だから、所有権というのは、まさにあらゆることができる、処分もできるし、これは誰かに上げてもいいし、使ってもいいし、それが所有権じゃないんですか。所有権は事業主のままにあってこういう新たな権利、そんなことはあり得るんですか。ちょっとしっかり整理してもらわないと、消費者の人、困ってしまいますよ、本当に。
さらに、分譲型ホテルの所有権の分割によって廃屋化につながらないようにするため、区分所有者と公園事業者の契約において、大規模修繕や建て替えが円滑に実施されることが見込まれる措置が講じられていることを条件として求めております。 このような措置を通じて、公園事業の適切な実施を確保してまいりたいと考えております。
確かに、分譲型ホテルというものについて、ほかの、マンションはもちろん住居用でございますけれども、その所有の形態といたしましては、その一部をホテルだとか旅館の例えば客室ごとで所有権が異なるということがあるという意味ではマンションなんかとはそれは同じかもしれませんけれども、もちろん、先ほどもここの答弁でもるる申し上げていますとおり、例えばその七割以上を一般の方が使えるようにしなきゃいけないとか、そういった
分譲型ホテルの所有権の分割によって廃屋化につながらないようにするための区分所有者と公園事業者の契約、これをしっかりやっていく必要があると思っています。
今委員に言われて思い出したのは、電気通信役務契約という発注の仕方もあって、もうこれこそ丸投げ、しかも、システムに対する所有権というか著作権も政府が持たずに発注していたという時期もあります。その後、分割発注というようなことをして、その分割のやり方を間違えてシステムがうまく開発できなかったというような時代もありました。
損害賠償責任 の制限及び発信者情報の開示に関する法律の 一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送 付) 第三 農業法人に対する投資の円滑化に関する 特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) 第四 防衛省設置法等の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第五 民法等の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) 第六 相続等により取得した土地所有権
○議長(山東昭子君) 日程第五 民法等の一部を改正する法律案 日程第六 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長山本香苗さん。
まず、民法等の一部を改正する法律案は、所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有者不明土地の発生を防止するとともに、土地の適正な利用及び相続による権利の承継の一層の円滑化を図るため、相隣関係並びに共有物の利用及び管理に関する規定の整備、所有者不明土地管理命令等の制度の創設並びに具体的相続分による遺産分割を求めることができる期間の制限等に関する規定の整備を行うとともに、相続等による所有権の
具体的に申し上げますと、第一に、特許審査における先行技術文献調査の外注費など審査関係経費の必要性を精査し三十一億円を削減したり、第二に、情報システム予算につきまして、運用サポート体制の見直しなどを行いまして十二億円を削減いたしましたり、第三に、独立行政法人の工業所有権情報・研修館、INPITにおける事業の必要性を精査いたしまして交付金を十一億円削減したりといった取組を行っているところでございます。
このうち、審査審判関係経費が四百九十一億円、情報システム経費が三百九十六億円、人件費が三百四十六億円、独立行政法人工業所有権情報・研修館交付金が百十一億円、庁舎改修関係経費が五十八億円等となってございます。
○政府参考人(小出邦夫君) 公共事業の場面をちょっと念頭にして御説明させていただきますけれども、公共事業に当たって所有者探索を行う場合ですが、まず、所有権の登記名義人の登記上の住所地に所有者が所在しているかどうかを調査いたします。そして、所有者が所在していない場合には、登記名義人の住民票の写しや住民票の除票等を請求して、その現住所等を調査して所有者を探索することになります。
今般の不動産登記法の見直しにおきましては、相続により不動産の所有権を取得した相続人に対しまして、その取得等を知った日から三年以内に相続登記の申請をすることを義務付けるとともに、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは十万円以下の過料に処することとしております。
今回の不動産登記法の見直しにおきましては、所有権の登記名義人の相続人に対して相続登記の申請を義務付けるとともに、所有権の登記名義人に対して住所等の変更登記の申請を義務付けることとしております。 他方で、不動産登記の表題部において所有者として記録されている表題部所有者については、同様の規律は設けておりません。