1948-06-17 第2回国会 衆議院 農林委員会 第20号
それで、出先のそれぞれ各地の檢察方と民間團体、あるいは民間の方々等と、いわゆる連絡会とか、あるいは懇談会というものを十分たびたび開いて、そうして意思の疎通をはかり、私どもの方も十分その土地々々の実情も理解いたしまして、そうして農地改革の趣旨を十分徹底さすように努力する義務があると、私どもは考えております。
それで、出先のそれぞれ各地の檢察方と民間團体、あるいは民間の方々等と、いわゆる連絡会とか、あるいは懇談会というものを十分たびたび開いて、そうして意思の疎通をはかり、私どもの方も十分その土地々々の実情も理解いたしまして、そうして農地改革の趣旨を十分徹底さすように努力する義務があると、私どもは考えております。
そういう点を一体政府は考慮したことがあるか、それをなんとか整理して少くとも対農民、農村の振興に必要な、また生産増強に必要な観点から、一本にまとめる意思がないかどうかということについて、この際伺つておきます。
そこで簡単に申しますというと、政府は何と申しましても、口では何と申しましても、政策の上では、從來のインフレ政策を改める意思なきもの、或いはそれをますます助長する予算を組んでおるということになると思います。 次に、從來財政赤字の原因であつた鉄道及び通信関係はどうであるかという問題を見ましよう。
現在私は直ぐその公債を発行して消化ができるとは存じていないのでありますが、こういうことができるような面に向つて、何ら政府の意思がはつきり出ない。つまりそういう意向がないという点に不満を感じて申上げたのであります。
おそらくこれは全國だと思いますが、何がゆえにこの種の團体に推薦方を依頼されたかという理由、それからいかなる意図をもつてその推薦されたる人にかくのごとき地位の変更の申出をなされたかということ、それから今後におきましても民意を尊重されるという意思がはたして安本にあるかどうかという、この三点についてお尋ねいたしたい。
やらないならば最初から官吏を任命する方法で、高びしやにやればいいのだから、その点で現在皆さんがやつておられることが苦情のたねになつておるから、それをお改めになる御意思があるかないかということをはつきりお尋ねいたします。
○鍛冶委員 あなた方は、査察官が連れていくときには、そういう意思で連れていくとお思いになれかしらぬが、片方は権限をもつております。もし司法警察官たる職務を行うことを、同行するときにやつたら、査察官は責任を負わないのですか。
○委員長(吉川末次郎君) それではこの際ちよつと御相談申上げたいことがありますが、予て社会の問題になつておりました教育地方委員会法案でありますが、あれが地方行政にも至大の関係があるという意味におきまして、前以て文部省当局からのそれについての説明を先般求めたのでありますが、昨日でありましたか、一昨日でありましたか、正式に文教委員会に、國会に提案されました政府案が付託されましたので、皆樣の御意思によりまして
今小沢さんからお話のありました通り、たとえ動議が成立して三十日までときまつても、それ以上は延ばしたくないというのが大体委員会の意思だと思う。従つてお互いの勉強いかんで三十日に切り上げることができるのですから、政府の都合で延ばすということでなく、われわれみずからの希望として延長することを考えるのはやむを得ない、そういう心組で決定したらどうでしようか。
○高瀬委員 よく行政整理、行政整理と言われますが、一体運輸省は行政整理はやる御意思があるのですか、それとも全然ないのですか、その点もよく伺つておかぬと——もちろん労働基準法で一万五千人は補充するというお話ですが、この労働基準法によるものまでわれわれは反対するわけじやないのですが、行政整理ということについて運輸省の考え方がはつきりとわれわれはつかめないのです。その点はどうなのですか。
また本年度の改正案もやはり自申告自納税の骨組みが残つておるのでありますから、どうかこの執行にあたりましては、十分に国民の意思を汲んで、自申告自納税を採用してやつていただきたいということを切に希望して私の意見にかえたいと思います。
この際、政局明朗化の一助として、鈴木法務総裁、あなた自身がおやめになる意思はないかどうか、これを明らかにしてもらう。 第六問。
第五問として、辞職の意思はないか。ただいまのところ、まだ辞職の意思はないのであります。(拍手) 第六の、將來波瀾を予想するということを私が申した。それはこの事件が進行した場合に、公判等において波瀾を起すということを意味して申し上げたのでありまして、内閣総辞職を意味したということは毛頭ないのであります。
○榊原(亨)委員 これらの民生委員その他の者の指導訓練というものは、重要なものと考えるのでございますが、第二十六條におきましては、その費用は都道府縣の負担として、國庫がこれに責任をもたないというのは、どういう御意思でございますか。
ただちにこれを入れる意思があるかどうか、それを承りたい。
○山添政府委員 その意思はございません。
これを挿入する意思がありますか。
百四十九條但書の証言の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合の具体的な設例といたしましては、醫師等が被告人と意思を通じまして、本人は承諾しても差支ないと考えておるのに拘わらず、その醫者が被告人を庇つてやろうというところから相談いたしまして、その本人にいろいろ説得して承諾させないで、被告人を庇うような形において証言拒絶するという場合は、この権利の濫用と認められる場合に該当するものと考えております
人民管理というものは、私の言うのは各通信官署の規模の大きさにおいて、例えば中央郵便局においては國会議員、或いは地方の府縣の一番大きい局においては都道府縣会議員、更に各地方の集配局、無集配局等小さい局においては市町村会議員等の中から通信運営委員というようなものを選出して、そうして民主的に管理して行けば人民管理を俗に言われる一般の人民の意思の通るような運営が行われるのであると私は考えるのであります。
それによれば、労働組合が組合自身として、政治的な意思表示をするということが行き過ぎだという考え方は、この十六原則は認めないという建前からのみ、私は言えると思いますが、その点はいかがですか。
○加藤國務大臣 ただいま組合の健全なる発達ということについての考え方を御質疑だと思いますが、健全なる発達は、言うまでもなく労働者がみずからの自由なる意思によつて組織を構成し、その組織が外部のいかなる力からも動かされることなく、自主的な指導方針を確立して、労働組合としての與えられたる性格に基き、労働組合の使命とするところを忠実に実行していくことが、労働組合の健全なる発達を意味するのであります。
労働組合が政党化するということとは、おのずから違うと思うのでありまして、労働組合が当面の政治問題について意思表示をしたということは、私別に過ちではないと思います。当面の政治問題は、当然関連して、労働者の生活問題の及ぶのでありまして、それに対する労働組合が意思表示をしたということ、そのことが組合としては逸脱行為であるというのであつては、はなはだ遺憾に思います。
私から渡邊さんにちよつとお伺いしたいのですが、あなたが只今消費者の立場から全面的に反対であるという御意思は分りましたが、若し上げるとするならば、創意工夫をして成るべく少い率において上げるようにというお言葉があつたようですが、その率については何か御腹案はないのでございますか。
國鉄が弘済会に対してあらゆる方面から援助をしていることはまぎれもない事実でありますが、それなら弘済会の経理内容を徹底的にお調べになり、その内容いかんによりましては、現在の経済情勢とにらみ合わせて、施設を利用さしておるものの値上げ、たとえば賃借料の値上げとか、そういうことをおやりになる御意思があるかどうか承りたい。
いろいろ交通公社の経済上の影響もあると思うのでありますが、この際この五分の手数料の料率を、三分なり二分なりにお引下げになる御意思があるかどうか、承つておきたいと思います。
○原(彪)委員 次に御質問申し上げたいのは、戰時中買收いたしました旅館等が、寮に充てられているところが多数あるようでありますが、おそらく現在は利用價値のないものも非常に多いと思いますので、早急にこれをお拂下げになる御意思があるかどうか。 それからもう一つは、ほかの委員からも御質問がありましたが、私設鉄道の拂下げであります。
政府委員の御説明によりますと、当分の間は別な藥剤師法を制定する意思がない、このままで通すつもりであるというように伺えたのでありますが、そうすると本法案の制定によつて將來藥剤師法制定の前提をなす明文一項を挿入すべきではないかと思われるのでありますが、政府はこの法案で足れりとしておられるかどうか。
さらにかりに本委員会におきまして、可及的速やかに医藥分業制度として法制化することを要請するというような意味の附帶決議を付したといたしますれば、政府はこれに対して御同意なさる意思がありや否やをまず第一点としてお伺いいたしたいのであります。
殊にこの現実は山村僻地という地形的な不利益の條件のために、医師とか、藥剤師とかいう人々の要望する社会的経済的要件に合致しないということが、そのおもな原因であると思うのでありますが、政府はこれに対しまして、速やかに有効適切な施基を講ずる意思ありや否やをお伺いいたしたいと思います。
○左藤義詮君 教育委員会法に関連いたしまして私立学校法というものをお出しになる御意思があるかどうか、それとの連関を考慮しなければ、教育委員会法というものの審議が十分できないと思うのでありますが、その点について政府の御所見を承つて置きます。
この点ははなはだ遺憾と存じますが、私も國会議員の一人でありまして、最高機関たる國会の審議権等について、これを干犯するような意思は毛頭ございませんし、ただそれぞれの與党を代表せられる閣僚において一層の努力をしてもらいたい。
但しこれらの者が予め裁判所に立会わない意思を明示しておつた場合には通知しなくてもよろしい。檢察官、被告人、又は弁護人が証人尋問に立会つた場合には、裁判長に告げて、その証人を直接尋問することができる。こういう証人尋問の立会権及び証人の尋問権を規定いたしました。これが公判以外の場合の証人尋問の原則となる規定であります。
但し、これらの立会権を持つた者が、予め裁判所に立会わない意思を明示した場合及び急速を要する場合は、この限りでないという規定がございます。この規定を百四十二條によりまして、檢証にも準用になつております。それから百十五條で、「女子の身体について捜索状の執行をする場合には、成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りではない。」、こうなつておるわけであります。