2020-03-10 第201回国会 衆議院 法務委員会 第2号
児童相談所長等が親権者等の意に反して二カ月を超えて一時保護を行う場合には、手続の適正性を担保する観点から、家庭裁判所の承認を得る必要もございますが、その二カ月という期間についても、今までも御指摘いただいてきたところでございます。
児童相談所長等が親権者等の意に反して二カ月を超えて一時保護を行う場合には、手続の適正性を担保する観点から、家庭裁判所の承認を得る必要もございますが、その二カ月という期間についても、今までも御指摘いただいてきたところでございます。
その上で申し上げますと、公開されている審判例の中には、例えば、養親の候補者が養子となる者を五年以上も安定的に養育している一方で、問題とされた父、実親である父につきまして、この養子となる者だけでなく他の実子らについても児童養護施設等への入所や里親委託等が繰り返され、父のその言に反して養子となる者を引き取ろうともせず、家庭裁判所の調査や審判期日にも出頭しないなどの事情がある場合には、父の不同意は同意権の
他方で、暫定的な措置であるとはいえ強制的に親子を分離する措置であり、長期化している事例も見られることから、児童相談所長等が親権者等の意に反して二カ月を超えて一時保護を行う場合には、手続の適正性を担保する観点から、家庭裁判所の承認を得る必要があるとされています。
これは非常に私は多いなというふうに思っているんですが、まず、家庭裁判所の出張所というのが全国に幾つあるのか、そして、静岡家庭裁判所島田出張所の新受件数の総数は全国の中で何番目なのか、教えてください。
まず、家庭裁判所でございますけれども、事前に資料をいただいているんですけれども、家庭裁判所の機能を読みますと、裁判所法三十一条三第一項に規定されている裁判所でありまして、家庭の平和を維持し、少年の健全な育成を図るという理念のもとに、昭和二十四年一月に新たに設けられた裁判所でありまして、夫婦関係や親子関係の紛争などの家事事件について調停や裁判、あるいは非行のある少年の事件について審判を行っている非常に
現在、家庭裁判所の出張所は、全国で七十七庁ございます。このうち、令和元年に島田出張所に申し立てられました調停事件、審判事件の総数は、今申し上げた全国の七十七の家庭裁判所出張所の中で、千葉の市川出張所に次ぎまして、二番目に多くなっております。
この遺留金の処理につきましては、自治体が家庭裁判所に相続財産管理人、これは通常、弁護士等がなりますけれども、相続財産管理人の選任を申し立てて、清算を依頼することになります。 この申立てには、大体、相続財産管理人への報酬を含んで、通常約三十万円から百万円程度の予納金が必要になりまして、この予納金は遺留金の中から支払われることになります。
しかしながら、相続財産管理人を選任するには、選任を行う家庭裁判所に対しまして予納金を支払う必要がございます。残された遺留金品の額が予納金の額に満たない場合、自治体がその差額を負担しなければならないなど、相続財産管理人の選任が困難なケースがあると承知をいたしております。 議員御指摘の課題の解決に向けまして、政令市、中核市等を対象にアンケートを行ったところでございます。
もともと、今委員もお話がありました児童福祉法では、児童の安全を迅速に確保するため、児童相談所長等の権限で一時保護を行うことができるとされておりまして、それについて、いろいろな御指摘も踏まえて、検討会の議論の整理の段階では、児童相談所や家庭裁判所の体制整備とあわせて段階的に司法審査を導入する、その第一段階として、一時保護が一定期間を超える場合には司法審査を導入することが考えられるとされて、平成二十九年
そのために、大家さんは家庭裁判所の相続管理人選任制度を使って遺留品の所有権の問題を解決することになりますが、予納金百万円程度掛かるんです。かつ、十か月以上時間も掛かるんですね。その間、家賃収入入りませんよね。あと、遺留品の運搬費だとか保管料だとか、それも別途掛かってくるわけで、これ全部大家さんの負担になります。 大家さんの八割以上は個人なんです。
○政府参考人(栗田照久君) 認知症の方の資産管理のための金融サービスといたしましては様々なものがあるわけでございますけれども、例えば、認知症の発症によりまして後見人が選任された場合に、家庭裁判所による関与の下で、後見人を通じて安全に財産の保全管理を行うことができる商品といたしまして、後見制度支援信託あるいは後見制度支援預金が導入されております。
ただ、高額な預金を引き出すとか、そういうことになりますと家庭裁判所の指示をいただくというふうにいたしまして、被後見人の方の財産を守りつつ被後見人のふだんの生活も円滑にいくようにというふうに工夫された商品だというふうに承知しております。
家庭裁判所も弁護士も介在できずということでございます。 そして、これも午前中櫻井委員が、なぜ養育費が払われないのか、要因をちゃんと追求しないと対策立てられないだろう。そのなぜの中に二つ、一つは経済の問題ですけど、もう一つは相手と関わりたくないと。そりゃそうです、離婚の状態まで行くんですから、お互いに関わりたくないので、子供のための養育費などを言わば議論するというその場ができていないわけです。
家庭裁判所で、面会交流の、そういう調停や審判の場面になれば、月一回が普通だからと調停委員や裁判官からまず最初に冒頭言われる。月一回が圧倒的に家庭裁判所で統計が多い。これは全部、当事者も担当しているでしょうけれども、弁護士もついている事件も多く行われているわけです。その中で月一回、月二回でも三回でも四回でもないんです。月一回が圧倒的に、前回の答えですと六〇%以上、月一回が圧倒的に多い。
日本の家庭裁判所がこの一月に一度というようなことを個別具体的な状況で結論を出しているという意味でのこの個別具体的な部分が、何が一番中心となる理由として月一回というふうに定められているのか、大臣にお答えをいただきたいと思います。
家庭裁判所の面会交流事件における面会交流の方法の定め方につきましては、回数を具体的に定めるもののほかに、具体的な回数を定めずに合意するものですとか、長期休暇中の面会交流について合意するものなど、さまざまな定め方がございます。
そして、この後、この七百六十六条改正で、家裁、つまり家庭裁判所が具体的に変わったのかということで、家裁通信簿というのを関係する家裁を活用した方たちが出しております。その家裁通信簿によりますと、裁判所はほとんど変わっていないという意見が八〇%。つまり、面会交流、特に面会交流について前向きに受け止めてくれていないということでございます。 三点申し上げます。
家庭裁判所におきましては、民法七百六十六条一項の趣旨を踏まえ、子の利益を最も優先して適切な面会交流の取決めを行うことが重要であるとの認識の下で、個々の事案の実情を踏まえまして、手続の早期の段階から同居親の理解を促すとともに、自主的な取決めがされるよう働きかけを行っているものと承知しております。
子を連れ去った親がこれを争う場合には、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができます。そして、子の引渡しを命ずる旨の審判等が確定したにもかかわらず相手方が引渡しに応じない場合には、強制執行を申し立てることができます。
家庭裁判所におきまして親権者の指定をするに際しましては、子の利益を最も優先して考慮しているものと承知しております。 家庭裁判所において子の利益を考慮するに当たりましては、父母の側の事情や子の側の事情を総合的に考慮しておりまして、従前からの子の養育状況に加え、現在の監護状態がどのような態様で開始されたかといった事情についても適切に考慮しているものと承知しております。
ところで、今、家庭裁判所に申立てができるということなんですが、この家庭裁判所への申立てをした場合の審理期間の平均値と、そして面会交流が決定されたときの一番多い事例、これを裁判所にはお答えをいただきたいと思います。
このようなことを踏まえまして、今般、家庭裁判所の実務を担当する裁判官を研究員とする司法研修所の司法研究として、社会実態の反映、算定方法に改良すべき点がないかといった検証が行われまして、改定算定方式・算定表が提案される予定となったものと承知しております。
そのようなことから、家庭裁判所の実務においては、裁判官が裁量によって養育費等を定めるに当たって合理的な目安として広く定着しているものと承知しております。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) 家庭裁判所で、具体的に申しますと、東京家庭裁判所、大阪家庭裁判所で実務を担当しておりました裁判官四名による研究の成果として報告がされる予定となっております。
地方裁判所の支部及び家庭裁判所の支部につきましては、平成二年以前までは二百四十二庁ございましたところ、現在は二百三庁となっております。簡易裁判所につきましては、昭和六十三年以前までは五百七十五庁でありましたところ、現在は四百三十八庁となっております。家庭裁判所の出張所につきましては、昭和六十三年以前までは九十六庁であったところ、現在は七十七庁となっております。
その立場でまず最初に質問させていただきますけれども、私は一貫して離婚後の親権問題扱わせていただきますけれども、親が離婚した後の子供に関する紛争、家庭裁判所では、平成二十一年千六百八十二件から平成三十年には三千七百八十七件と二倍以上に増加をしております。子供に関わる紛争というのは、それこそ子供たちの心に寄り添いながら、大変丁寧な配慮そして専門的な知識も必要でございます。
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) 全国二百三の地方裁判所、家庭裁判所の支部のうち、裁判官が常駐していない支部は四十四でございます。
これまで家庭裁判所で広く活用されてきた標準算定方式、算定表という考え方を踏襲しつつ、より社会実態を反映した合理的な額を算定できるようにという、必要なアップデートと申しますか更新をしたというものと考えておりまして、何か基準を明確にして政策的判断を示す、こういった類いのものというふうには考えておりません。
裁判官の定年は、最高裁判所及び簡易裁判所の裁判官が七十歳、高等裁判所、地方裁判所及び家庭裁判所の裁判官が六十五歳となってございます。 最高裁といたしましては、裁判官の定年年齢を引き上げるか否かにつきましては、国家公務員全体の定年年齢のあり方等も踏まえる必要があると考えておりまして、裁判官の職務の性質や求められる資質、能力等を前提としつつ、慎重に検討すべきものと考えているところでございます。
○森国務大臣 家庭裁判所調査官の提案を含め、裁判所の体制整備のあり方については、裁判所を取り巻くさまざまな状況を踏まえ、最高裁判所において適切に判断されるべきものと考えております。 法務省としても、裁判所関連の法律を所管する立場から、引き続き、最高裁判所の判断を尊重しつつ、国民に身近で頼りがいのある司法を実現するため、適切に対処してまいりたいと思います。
この過程で、家庭裁判所調査官、今回はそこに限らせていただきますけれども、家庭裁判所調査官の役割は極めて重要だ、そういういろいろな参考人や政府の答弁があったと思うんですね。政府だけではなく、最高裁も答弁しております。 時間の関係で私が紹介しますけれども、例えば、当委員会で、ことしの五月二十四日、特別養子縁組の質疑の際、私の質問に対して、最高裁の長官代理の手嶋あさみ氏はこう言っているんです。
というのは、裁判官による職権的な審判の進行でありますとか、家庭裁判所の調査官による科学的知見に基づいた処遇の方針の決定、そして何よりも、少年の成長に主眼を置いた保護的視点というのは治療的司法に相通じるものだと思いますし、今日も、保護司の皆さん、なり手がないというお話がありましたが、日本の保護司制度は大変世界に冠たるすばらしいものだと思っていますが、この保護司も、その精神というのは子供に、少年に徹底的
それから、一般に、児童の入所措置でございますが、児童福祉法では、保護者の同意を得て行う、これは二十七条に基づくそういう措置と、それから、児童虐待などの場合で保護者の同意が得られない場合に家庭裁判所の承認を得て行う、この二十八条でございますが、この二つのパターンがございます。
民事の分野におきましては、現在、民事訴訟手続のIT化に関する検討が行われていますが、IT化を契機として、より説得力のある質の高い裁判を行っていけるよう、民事裁判の運用をますます充実したものにしていく必要がありますし、社会や家族のありようの変化に伴って求められる役割が多様化している家庭裁判所につきましては、国民の期待に応えて司法機関としてその役割を果たしていく必要があると考えております。
少年法は家庭裁判所が関与するわけですね。これも少年の身柄を拘束しますから。 法務省にお聞きしますが、少年法の手続は、初めは実は行政府の中で、入管みたいに行政府の中でその審査手続をやろうとしていたんですけれども、裁判所が関与するようにしたというようになっております。国会でもその理由を答弁しております。どのような理由でしょうか。
なぜ家庭裁判所を関与させたのかというところは、その黄色い部分であります。「新憲法のもとにおいては、その人権尊重の精神と、裁判所の特殊なる地位に鑑み、自由を拘束するような強制的処分は、原則として裁判所でなくてはこれを行うことができないものと解すべきでありまして、行政官庁たる少年審判所が、矯正院送致その他の強制的処分を行うことは、憲法の精神に違反するものと言わなければなりません。」
民事の分野では、現在、民事訴訟手続のIT化に関する検討が行われていますが、IT化を契機として、より説得力のある質の高い裁判を行っていけるよう、民事訴訟の運用をますます充実したものにしていく必要がありますし、社会や家族のありようの変化に伴って求められる役割が多様化している家庭裁判所については、国民の期待に応えて、司法機関としてその役割を果たしていく必要があるというふうに考えております。
平成十六年から第二期に入りますけど、介入、保護と法的対応の蓄積ということで、弁護士さんの御協力もかなり頂戴しながら家庭裁判所への積極的な申立てをいたしました。平均四十件以上を毎年申し立てているところでございます。あわせて、傷ついた子供たちのケアということで、こころケアという診療所を設置いたしました。
また、小倉少年鑑別所で大変勉強になりましたけれども、少年が鑑別所にいる間、見るのはあくまでその少年の特性と、個人の特性がどういうものかというものを見るということに集中をされておりまして、一方で、その子たちを取り巻いていた家庭環境ですとか学校での環境というのは、これはまた別に家庭裁判所の調査官という者がその調査をしているということでありました。
委員御指摘のとおり、少年事件、家事事件を問わず、家庭事件の適正迅速な解決を図るため、家庭裁判所においては、裁判官の命を受けて、家庭裁判所調査官が事実の調査及び調整に当たっております。 家庭裁判所調査官は、親と子の関係性ですとか非行のメカニズムを解明するため、臨床心理学、発達心理学等の心理学や、家族社会学、教育学などといった行動科学に基づく専門的知見を身に付けております。