1948-11-12 第3回国会 衆議院 法務委員会 第4号
○中村(俊)委員 ただいま上程になつた下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案について、ちよつとわからない点がありますからお尋ねしたいのですが、この家庭裁判所は少年法によつて定められておるのでありますが、これは裁判所法を改正しなければならぬのではないかと思うのですが、このままでいいのかどうか、御意見を承りたいと思います。
○中村(俊)委員 ただいま上程になつた下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案について、ちよつとわからない点がありますからお尋ねしたいのですが、この家庭裁判所は少年法によつて定められておるのでありますが、これは裁判所法を改正しなければならぬのではないかと思うのですが、このままでいいのかどうか、御意見を承りたいと思います。
○兼子政府委員 ただいまの御質問の点につきましては、家庭裁判所というのは、今国会に提出すべき予定になつております裁判所法の改正によつて新たに設けられる裁判所でありまして、從來の家事審判所とは別個なものであります。從來の家事審判所は地方裁判所の支部という形で、独立の裁判所ではなかつたのであります。
他の法律と申しますのは、今のところは他の法律は一つも出ておらぬのでありますが、將來あるいは家庭裁判所などで、十八歳から二十歳までの者について、そういう処分が行われるというようなことにでもなりますれば、さしあたりこの規定が活きてくると思います。 第十條は「補導所は、これを國立とし、主務大臣がこれを管理する。」これは法務総裁が主務大臣になることになつております。
然るに新憲法下における人権尊重の趣旨からいたしまして、これを裁判所の所管に改め、新たに設置された地方裁判所と同格の独立した家庭裁判所がこれを行うようにしたことであります。この裁判所法の改正は別途に立案されるそうであります。
とありまして、その第二号に「次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、將來、罪を犯す虞のある少年」ということがあり、大人ならば、何ら問われないものを、この滿二十才以下の少年には次のようなものを家庭裁判所の審判に付するとして、「保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。」
第二十四條家庭裁判所は、前條の場合を除いては、審判を開始した事件につき、法決をもつて、次に揚げる保護処分をしなければならない。 一 地方少年保護委員会の觀察に付すること。 二 教護院又は養護施設に送致すること。 三 少年院に送致すること。 2 前項第一号及び第三号の保護処分においては、地方少年保護委員会をして家庭其の他の環境調整に関する措置を行わせることができる。
またこれを実際的に施設の上より見ましても、家庭裁判所の設備となるであろうところの少年審判所は、長く経驗を積み、不良の少年補導のために、十分なる識見と力とをもつておるのであります。これを十分に活用することにおいて、本法の第一條の目的を達成するの近道であると信ずるのであります。もちろん兒童福祉法に基く兒童相談所において、この目的を達成せんとすることも、われわれはあえて反対するものではございません。
家庭裁判所は、前條の場合を除いて、審判を開始した事件につき、決定をもつて、次に揚げる保護処分をしなれければならない。 一、地方少年保護委員の観察に付すること。 二、教護院又は養護施設に送致すること。 三、少年院に送致すること。 2 前項第一号及び第三号の保護処分においては、地方少年保護委員会をして家庭その他の環境調整に関する措置を行わせることができる。
第一に、犯罪を犯した少年を家庭裁判所に入れ、罪を犯さない不良少年を兒童相談所に入れることは、すでに定まつていることではあるが、罪を犯すおそれのある少年については、これを兒童相談所に入れるか、あるいは家庭裁判所に入れるかについて、意見がわかれたのであります。
やはり一應家庭裁判所の権限においてそこまでの措置はとる必要がある、かように考えられるわけでございます。それからまた兒童相談所といたしましては、この二十四條によりまして、家庭裁判所から送致をされた場合におきましては、特にその点を強く考慮いたしまして措置する。かように考えられまするので、それらの点に実益があると解釈をしておる次第でございます。
○内藤(文)説明員 家庭裁判所の在り方、考へ方は。アメリカの標準裁判所を基準とする。日本では刑事裁判所の外廓として発達して來たところに差がある。わが國の從來の傳統のアメリカのよい点をとりいれ、理想的なものをつくろうと考えて立案したものであります。
四十歳以下でも、府縣知事または兒童相談所長から、家庭裁判所に送致することがあり得る。しかるに第二十四條第一項第一号によれば、家庭裁判所は、十四歳に満たない少年については、これを兒童相談所に送致することとなつているが、これはどうか。
家庭裁判所におきまして、家事事件の申立てがございまして、調査中に、家の物を持ち出しておるとかいうようなことが大体判つたというような場合が相当多いと存じます。又現在の少年審判所におきまして、一人の掏摸事件を警察から送られて参りまして調べる際に、その仲間が五人、十人あるということは通例でございます。
○前之園喜一郎君 家庭裁判所の数ですが、どのくらいお作りになるお見込みであるか、それからどこに作られるか、家庭裁判所の数と場所と、それからこの法律の施行後において大体一年にどのくらいの審判の件数になるお見込みであるか、それを局長に御答弁を願いたいと思います。
今後少年審判所が家庭裁判所に変り、專門家を置き、調査鑑別する方法をとるので、少くとも二、三日継続して調査しなければ審判はできない。欧米でも三日は要します。
○中村(俊)委員 少年法第十一條二項「家庭裁判所は、正当の理由がなく前項の呼出に應じない者に対して、同行状を発することができる。」こういう規定がありまして、これを第十三條によつて「同行状は、少年保護司が、これを執行する。」なお第二項に「家庭裁判所は、警察官、警察吏員、観察官又は保護委員をして、同行状を執行させることができる。」
○佐藤(藤)政府委員 第二十四條により家庭裁判所が保護処分の決定をなす形式と要件は、最高裁判所のルールにより定められると思うが、立案者としては、普通の判決に準じて、事実関係、理由等を明らかにせねばならぬ。
この法案によつて設けられる少年院は、家庭裁判所から保護処分として送致された者を收容し、これに矯正教育を授ける施設すなわち矯正施設でありますが、この少年院は從來の矯正施設たる矯正院に比べまして、矯正教育の徹底と基本的人権の保障において、格段の進歩を遂げているのであります。
この法案によつて設けられる少年院は、家庭裁判所から保護処分として送致された者を收容し、これに矯正教育を授ける施設、即ち矯正施設でありますが、この少年院は從來の矯正施設たる矯正院に比べまして、矯正教育の徹底と基本的人権の保障において格段の進歩を遂げておるのであります。
現行少年法においては、原則として檢察官が刑事処分を不必要として起訴猶予した者を少年審判所に廻して、これに保護処分を加えておるのでありますが、今回の改正においては、少年犯罪の特殊性に鑑み、この関係を全然顧倒し、一切の少年の犯罪事件が警察又は檢察廳から家庭裁判所に來て、家庭裁判所が訴追を必要と認めるときは、これを檢察官に送致するようになつているのであります。
そうしてこの家庭裁判所は、地方裁判所と同一レベルにある独立の下級裁判官ということになつておるのでありますが、この裁判所の組織に関する点は、裁判所法の中に規定されるところでありますから、詳しいことは、裁判所法の改正法律を提案する際に、御説明申し上げたいと存じます。 第二は年齡引上げの点であります。
それでは今まで少年法で承認されておりました少年保護處分の所だけを家庭裁判所でいたすのでございますか。今までやつておりました刑事處分はどうなるのでございましようか、少年法でやつておりましたところの……
○宮城タマヨ君 まだ私共家庭裁判所法を手にいたしませんので、はつきりいたさないのでございますけれども、これを家庭裁判所で取扱いまして保護少年、つまり保護少年の保護事件をし、それから保護處分の決定をそこでいたしますと、この家庭裁判所の審判に付せられます第一項は刑罰法に觸れる行爲をした少年、これはまあ勿論でございますが、このあとの第二、三、四、五というところをよく吟味して見ますと審判に付すべき少年の二のところは
○宮城タマヨ君 ちよつと政府委員にお伺いいたしますけれども、この少年法の實際の取扱をいたしますのは、家庭裁判所の中でございますね。