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2215件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1948-11-12 第3回国会 衆議院 法務委員会 第4号

中村(俊)委員 ただいま上程になつ下級裁判所設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案について、ちよつとわからない点がありますからお尋ねしたいのですが、この家庭裁判所少年法によつて定められておるのでありますが、これは裁判所法改正しなければならぬのではないかと思うのですが、このままでいいのかどうか、御意見を承りたいと思います。

中村俊夫

1948-11-12 第3回国会 衆議院 法務委員会 第4号

兼子政府委員 ただいまの御質問の点につきましては、家庭裁判所というのは、今国会に提出すべき予定になつております裁判所法改正によつて新たに設けられる裁判所でありまして、從來家事審判所とは別個なものであります。從來家事審判所地方裁判所の支部という形で、独立裁判所ではなかつたのであります。

兼子一

1948-07-05 第2回国会 衆議院 司法委員会 第51号

他の法律と申しますのは、今のところは他の法律は一つも出ておらぬのでありますが、將來あるいは家庭裁判所などで、十八歳から二十歳までの者について、そういう処分が行われるというようなことにでもなりますれば、さしあたりこの規定が活きてくると思います。  第十條は「補導所は、これを國立とし、主務大臣がこれを管理する。」これは法務総裁主務大臣になることになつております。  

泉芳政

1948-07-04 第2回国会 参議院 司法委員会 第52号

第二十四條家庭裁判所は、前條の場合を除いては、審判を開始した事件につき、法決をもつて、次に揚げる保護処分をしなければならない。   一 地方少年保護委員会の觀察に付すること。   二 教護院又は養護施設に送致すること。   三 少年院に送致すること。  2 前項第一号及び第三号の保護処分においては、地方少年保護委員会をして家庭其の他の環境調整に関する措置を行わせることができる。  

伊藤修

1948-07-03 第2回国会 衆議院 司法委員会 第49号

またこれを実際的に施設の上より見ましても、家庭裁判所の設備となるであろうところの少年審判所は、長く経驗を積み、不良の少年補導のために、十分なる識見と力とをもつておるのであります。これを十分に活用することにおいて、本法の第一條目的を達成するの近道であると信ずるのであります。もちろん兒童福祉法に基く兒童相談所において、この目的を達成せんとすることも、われわれはあえて反対するものではございません。

石川金次郎

1948-07-03 第2回国会 衆議院 司法委員会 第49号

家庭裁判所は、前條の場合を除いて、審判を開始した事件につき、決定をもつて、次に揚げる保護処分をしなれければならない。 一、地方少年保護委員観察に付すること。 二、教護院又は養護施設に送致すること。 三、少年院に送致すること。 2 前項第一号及び第三号の保護処分においては、地方少年保護委員会をして家庭その他の環境調整に関する措置を行わせることができる。

井伊誠一

1948-07-02 第2回国会 衆議院 司法委員会 第48号

やはり一應家庭裁判所の権限においてそこまでの措置はとる必要がある、かように考えられるわけでございます。それからまた兒童相談所といたしましては、この二十四條によりまして、家庭裁判所から送致をされた場合におきましては、特にその点を強く考慮いたしまして措置する。かように考えられまするので、それらの点に実益があると解釈をしておる次第でございます。

内藤文質

1948-07-02 第2回国会 参議院 司法・厚生連合委員会 第1号

家庭裁判所におきまして、家事事件申立てがございまして、調査中に、家の物を持ち出しておるとかいうようなことが大体判つたというような場合が相当多いと存じます。又現在の少年審判所におきまして、一人の掏摸事件警察から送られて参りまして調べる際に、その仲間が五人、十人あるということは通例でございます。

齋藤三郎

1948-07-01 第2回国会 衆議院 司法委員会 第47号

中村(俊)委員 少年法第十一條二項「家庭裁判所は、正当の理由がなく前項の呼出に應じない者に対して、同行状を発することができる。」こういう規定がありまして、これを第十三條によつて「同行状は、少年保護司が、これを執行する。」なお第二項に「家庭裁判所は、警察官、警察吏員観察官又は保護委員をして、同行状を執行させることができる。」

中村俊夫

1948-06-25 第2回国会 参議院 司法委員会 第47号

現行少年法においては、原則として檢察官刑事処分を不必要として起訴猶予した者を少年審判所に廻して、これに保護処分を加えておるのでありますが、今回の改正においては、少年犯罪特殊性に鑑み、この関係を全然顧倒し、一切の少年犯罪事件警察又は檢察廳から家庭裁判所に來て、家庭裁判所が訴追を必要と認めるときは、これを檢察官に送致するようになつているのであります。

佐藤藤佐

1948-06-19 第2回国会 衆議院 司法委員会 第36号

そうしてこの家庭裁判所は、地方裁判所同一レベルにある独立下級裁判官ということになつておるのでありますが、この裁判所の組織に関する点は、裁判所法の中に規定されるところでありますから、詳しいことは、裁判所法改正法律を提案する際に、御説明申し上げたいと存じます。  第二は年齡引上げの点であります。

佐藤藤佐

1948-06-10 第2回国会 参議院 厚生委員会 第10号

宮城タマヨ君 まだ私共家庭裁判所法を手にいたしませんので、はつきりいたさないのでございますけれども、これを家庭裁判所で取扱いまして保護少年、つまり保護少年保護事件をし、それから保護處分決定をそこでいたしますと、この家庭裁判所審判に付せられます第一項は刑罰法に觸れる行爲をした少年、これはまあ勿論でございますが、このあとの第二、三、四、五というところをよく吟味して見ますと審判に付すべき少年の二のところは

宮城タマヨ