2021-04-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
これにつきましては、いずれもこの厚生労働省令は、法律が成立をさせていただいた暁に、法案成立後に労働政策審議会において具体的な規定については御議論いただくことになりますが、現在想定している内容としましては、この点については、特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求して子を監護することとなったこと、それから、養子縁組里親として子を受託することの意思決定をしたことといったようなことを規定することを想定をしてございます
これにつきましては、いずれもこの厚生労働省令は、法律が成立をさせていただいた暁に、法案成立後に労働政策審議会において具体的な規定については御議論いただくことになりますが、現在想定している内容としましては、この点については、特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求して子を監護することとなったこと、それから、養子縁組里親として子を受託することの意思決定をしたことといったようなことを規定することを想定をしてございます
○上川国務大臣 家庭裁判所におきましては、実務上、原則逆送事件についても、十分な調査を尽くした上で、刑事処分相当として逆送決定をするか否かを慎重に判断をしているものと承知をしております。
本法律案の少年法第六十四条第二項及び第三項におきまして、犯情の軽重を考慮するとしておりますのは、家庭裁判所が、対象者を少年院に収容することができる期間の上限を定めるに当たって考慮すべきは、主として犯情の軽重であるという趣旨でございます。
この目的の下、少年法は、全ての少年事件を家庭裁判所に送致し、原則として少年の改善更生のための保護処分を行うという仕組みを採用しつつ、家庭裁判所が個別の事案において刑事処分相当と判断した場合には逆送決定がなされることとなるものでございます。 このような少年法に基づく家庭裁判所の審判、処分といった現行制度は、少年の再非行防止と立ち直りに一定の機能を有しているものと認識しております。
令和二年七月一日現在における裁判官以外の裁判所職員については、書記官が三六・二%、家庭裁判所調査官、これには家庭裁判所調査官補を含みますけれども、が五五・七%、事務官が四四・五%でございます。
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) 家庭裁判所の裁判官が、今委員御指摘のその一つのこまといいますか、時間帯に何件の担当調停事件の期日を開いているかというのは、そこの裁判所における調停の事件数はもちろん、担当裁判官の手続指揮の在り方、あるいは期日を開く時期のような問題もあれば、先ほども少し申し上げましたけれども、地方裁判所と家庭裁判所を兼任している裁判官もたくさんおりまして、そういう場合であれば民事事件
家庭裁判所調査官は、家庭裁判所調査官補として採用された後、約二年間の家庭裁判所調査官養成課程を修了し、任官をしております。この養成課程では、裁判所職員総合研修所における約九か月の合同研修のほか、各地の家庭裁判所における約十四か月の実務修習におきまして、行動科学の最新の知見及び家庭裁判所調査官の実務上の専門的な知見や技法を習得をしております。
御指摘のように、家庭裁判所の果たす役割というのは極めて大きいとは思っておりますけれども、ただ、この法のたてつけによって、現に持っている家庭裁判所の様々な機能というのが十分に発揮できるのかどうかということについては、大いに疑問に思っているわけでございます。 簡単に申し上げれば、十八歳、十九歳について、少年法の枠組みでありながら、刑事司法化を図っていっている。
それでは、同じ質問を須藤参考人にもお聞きしたいと思うんですが、家庭裁判所で経験された、働かれた経験で、やはり、今私が申し上げたような、少年法の枠組みから一旦外すけれども、しかし、家庭裁判所とか少年院とか、いい部分は制度として当てはめるということがいいんじゃないかなと私もちょっと個人的には今思っているんですが、それはまずいというか、やはり少年法の枠組みに入っていないと実際できないものなんでしょうか、家庭裁判所
最後の質問をさせていただきますけれども、この質問は須藤参考人にお答えいただきたいんですけれども、この法案が実施をされたら、今、川出参考人からもお話がありました、決して必要的逆送ではないというふうなところにおいて、家庭裁判所が果たす役割というのは極めて重いというふうに私は思っております。
第一は、十八歳以上の少年の保護事件について、家庭裁判所が原則として検察官に送致しなければならない事件に、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であって、犯行時十八歳以上の少年に係るものを加えることとするものであります。
という構想だったんですが、そのところにありますように、「少年の犯罪、不良化が、家庭的原因に由来すること多く、少年事件と家事事件との間に密接な関連が存することを考慮したため」に、少年裁判所じゃなくて家庭裁判所ができた。そのことがここで提案されております。 第二が、旧少年法というのは十八歳が年齢だったんですが、現行法は二十歳に引き上げたんです。
法制審議会の部会におきましては、関連する法分野の研究者等のほか、少年事件の実務に精通した元裁判官や弁護士、また、家庭裁判所を所管する最高裁判所事務総局の担当官も構成員として参加をされておりました。
現在の制度は、親権者等の意に反する二か月を超えた一時保護に家庭裁判所の審査を導入するというものです。この審査で十分であるのかどうかと。
個別の事案の判断等につきまして、最高裁としてお答えをすることはできない、できかねるところでございますが、その上で、一般論として申し上げますと、家庭裁判所は、監護者の指定や変更の判断に際しまして、子の利益を最も優先する観点から、父母の側の事情や子の側の事情を総合的に考慮して判断しているものと承知しております。
繰り返しになる部分がありまして恐縮でございますけれども、家庭裁判所としましては、その父母の側の事情や子の側の事情を総合的に判断という際に、その監護の状況や監護の姿勢、それが子に与える影響等についても適切に考慮しているというふうに承知しているところでございます。
どのような場合に適切な管理のため特に必要があると言えるかは、個別具体的な事例に応じ家庭裁判所により判断されるものでございますが、例えば、所有者不明土地に雑草が生い茂り、害虫が発生して近隣の宅地にも害虫による被害が生じ得る状況にあり、その雑草を伐採する必要がある場合でありますとか、所有者不明土地に廃棄物が大量に投棄され、悪臭が生ずるなどしており、廃棄物を処理する必要がある場合などが想定されているものと
第一は、十八歳以上の少年の保護事件について、家庭裁判所が原則として検察官に送致しなければならない事件に、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件であって、犯行時十八歳以上の少年に係るものを加えることとするものであります。
本法律案では、十八歳以上の少年について、家庭裁判所や少年院等の知見を引き続き活用して対象者の改善更生を図るため、いわゆる全件送致の仕組みを維持し、家庭裁判所において調査、審判を行い、原則として保護処分を課すこととしています。
次に、十八歳以上の少年について、家庭裁判所への全件送致の仕組みを採用した理由などについてお尋ねがございました。 これまで、少年事件について、いわゆる全件送致の仕組みの下、家庭裁判所は、十八歳及び十九歳の者を含めて、少年の再非行の防止や立ち直りに重要な機能を果たしてきたものと認識しています。
この論点整理におきまして、例えば養育費の具体的な請求権を有し、また、かつ家庭裁判所の審判等の債務名義を有する者のみを対象とすることが相当かなどの様々な課題について検討を要するものとされたところでございます。
○串田委員 相続放棄をした場合って、相続放棄って自由にできるんですよね、今言ったように印紙八百円貼って四百七十円の郵便切手を貼って家庭裁判所に申述すれば。そうすると財務省が適切に管理するというんであれば、先ほどもそんなに大きな違いがないわけじゃないですか。相続放棄をするときにも、相続を開始して一旦は財産を取得するわけですよ。
二点目として、現行法におきましては、地方裁判所等における共有物分割訴訟と家庭裁判所における遺産分割手続とで別個に分割手続を取らなければならない。こうしたケースにつきまして、一定の要件の下で、地方裁判所等における共有物分割訴訟で一括して解消することを可能にしたところでございます。
また、共有関係が相続によって生じている場合も少なくなく、この場合に、遺産共有関係を解消するためには早期に遺産分割が実施されることが重要でございまして、改正案では、相続開始時から十年を経過するまでに家庭裁判所に遺産分割の請求をしなかった場合には、原則として具体的相続分による分割の利益を失い、法定相続分又は指定相続分によって遺産分割を行うこととしております。
今お尋ねいただいたケースにつきましては、現行法の下では、判明している相続人、それから家庭裁判所が選任した不在者財産管理人、また相続財産管理人等との間で遺産分割協議をするなどして土地を売却しているものと承知しております。
ただ、家庭裁判所としましては、面会交流、先ほど申し上げたとおりでございまして、面会交流に関する調停事件においては、子の利益を最も優先して考慮して取決めがされるべきものというふうに承知して適切に運用しているものと……(発言する者あり)あっ、実施、非実施の点も含めましてということでございます。
○政府参考人(今福章二君) このグラフの減少幅の一番大きいものにつきましては、いわゆる保護観察、家庭裁判所で保護観察処分を受けた少年、そのうち交通の非行性のみあるという少年群がおりまして、我々交通短期保護観察と称しておりますけれども、その対象者がかなり減っているというのがこの一番大きな原因かと存じます。
このような場合には、司法書士は、家庭裁判所への成年後見開始の申立てをサポートするとともに、先ほども述べましたように、成年後見人に就任して、遺産分割協議等も遂行しております。 裁判事務としては、土地所有権の集約、例えば、時効取得を原因とする所有権移転登記手続請求訴訟や抵当権抹消登記手続訴訟等に関与しています。
現在、後見人などが家庭裁判所に提出する事務報告書には、本人と後見人などが面会をしたことを記載する項目がありません。本人と直接会い、本人の意思や状況を確認することは、後見人などの基本的な仕事と思います。
その意味において、現場での話も含めてでありますが、親族候補者が少ないということも含めて問題があるのではないかということで、家庭裁判所が候補者を選任しなかったケースにおいて、選任しなかった理由を申立人に伝えてはいないということであります。このことは、国民主権国家である日本の司法の態度としてふさわしくないように思います。
成年後見人の選任につきましては、民法八百四十三条第四項において、その際に考慮すべき事情が定められているものの、基本的には、家庭裁判所の裁量に委ねられております。
これは、実際に家庭裁判所において扶養義務創設の審判が行われる蓋然性が高い特別の事情のある方に限って、福祉事務所の方でその意向を確認するものでございます。 もう少し具体的に申し上げますと、過去に申請者がおいやめいを扶養していた場合ですとか、あるいはおじ、おばから遺産相続を受けた場合等に限って照会を行うといった限定的な運用をしているものでございまして、御理解いただきたいと思います。
○福島みずほ君 民法上の相対的扶養義務は、家庭裁判所は特別の事情がある場合には家庭裁判所の審判によって扶養を義務付けることができるという規定じゃないですか。まだ発生していないんですよ。家庭裁判所が審判で命じない限り、まだ扶養義務発生していないんですよ。にもかかわらず、おじ、おばに何で扶養照会をするのか。 生活保護手帳別冊問答集という、二〇二〇年度版を読みました。
どういうことかというと、その高校生は三年前に両親が離婚をして、家庭裁判所での話合いでどちらかの親を選びなさいと言われた。でも、お父さんもお母さんも好きなので、両方と暮らしたい。それで、三年間、週の前半はお父さん、週の後半はお母さんと、行ったり来たりしているということです。それこそ教科書持って制服持って行ったり来たりして、そして電車で三十分ほどなんですけれども、両方から学校へ通うのは不便がないと。
三月十三日の朝日新聞の朝刊に家庭裁判所の記事が掲載されています。記事の中で、少年犯罪を防ぐのは厳罰主義ではない、事件の深層を探り少年を立ち直らせることだと記載されていました。それが、家庭裁判所のできた経緯がまさにそれだったわけですね。そして、震災のときに震災孤児が出たんです。
もっとも、子の氏を母の氏に変更する家庭裁判所の許可を得て戸籍法に定める入籍届をすれば、子の氏は母の氏に変更され、母の後の夫の戸籍に入籍することになりますが、この手続、子が十五歳以上の場合は自らできるわけですけれども、そういうことを、そういう手続を望まなければ、子供は依然として母の前の夫の氏を称して、戸籍もそこにとどまるということになります。
○藤野委員 そういう御認識をお持ちでありながら、先ほど言ったように、最高裁自身が二〇〇九年以降、十年以上にわたって、家庭裁判所調査官、まさにこうした事例で力を発揮していただく専門性を持った方々を、増員要求すらしていないんですね。認めるかどうかはまた別ですけれども、増員要求すらしない。これは本当に信じられない姿勢だと言わざるを得ないと思うんですね。
いわゆる児童福祉法二十八条一項事件は、保護者から虐待を受けるなどした児童を施設に入所させるなどの措置を取ることが親権者等の意に反するときに、都道府県や権限の委任を受けました児童相談所長が家庭裁判所にその措置に関する承認を申し立てる事件でございます。
地方裁判所及び家庭裁判所に第一審として係属する事件は、近年、一部の事件類型を除いて、おおむね減少傾向か横ばい傾向にございます。 具体的な件数を省いて、大きな動きで申し上げますと、具体的には、民事訴訟事件については、いわゆる過払い金訴訟の減少を受け、近年は減少傾向にございます。刑事訴訟事件についても同様に減少傾向にございます。
この扶養照会の実態につきましても、民法上の絶対的扶養義務者に当たる配偶者、直系血族、兄弟を除く、おじ、おば等の三親等以内の親族に対して行う扶養照会につきましては、実際に家庭裁判所において扶養義務創設の蓋然性が高い特別の事情のある方に限って、福祉事務所がその意向を確認しております。
申立てをすれば、DNA検査をやってくれて、親子関係が確認されれば、それで州の家庭裁判所が差押えを命令するというふうな、ワンストップの本当に典型例なんですけれども。 これを逆の立場で考えたときに、日本の制度は余りにもなさ過ぎる、現状では。
○岩井政府参考人 先ほど、二十八年七月に保護を開始した世帯に関する扶養調査の状況について調査をしたということを御報告しましたが、このときに、法第七十七条第二項に基づく家庭裁判所への申立てと結びついた件数、これは自治体に照会した結果でございますが、三件でございました。
○佐々木さやか君 少年法では、家庭裁判所が関与いたしまして、事件に至った原因や背景なども詳しく調査をし、どのような処分がその少年の更生に必要かという観点で手続がなされます。単に刑罰を科すだけよりも、丁寧な手続を取ることで若年者の再犯を防止し、新たな被害者を生まないということであると思います。実際、刑法犯全体の再犯者率よりも少年の再犯率は低くなっております。
少年法におきましては、家庭裁判所へのいわゆる全件送致の仕組みは、十八歳及び十九歳の者を含む少年の再非行の防止や、また立ち直りに重要な機能を果たしてきたものと認識をしております。
火葬、埋葬費用を差し引いた、残りの遺留金の処理につきましては、自治体が家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申立てをし、清算を依頼することになります。この申立てに必要な予納金が大体、通常、三十万円から百万円程度かかるんですけれども、残余の遺留金がこの費用に満たない場合には、申立ての手続をすれば、かえってこれは費用倒れになってしまいます。