2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
むしろ、学校において犯罪行為を行う少年というのは、早期に家庭裁判所の審判を経て少年院において教育、矯正を行わせることが本人の将来のためであり、社会のためでもあると考えます。 また、少年審判は非公開でもあります。表沙汰にしないで穏便に済ますということではなく、積極的に少年法に基づいて教育、矯正を図るよう発想を切り替えていただきたいと思いますが、大臣、御見解をお聞かせいただけますでしょうか。
むしろ、学校において犯罪行為を行う少年というのは、早期に家庭裁判所の審判を経て少年院において教育、矯正を行わせることが本人の将来のためであり、社会のためでもあると考えます。 また、少年審判は非公開でもあります。表沙汰にしないで穏便に済ますということではなく、積極的に少年法に基づいて教育、矯正を図るよう発想を切り替えていただきたいと思いますが、大臣、御見解をお聞かせいただけますでしょうか。
委員御指摘のとおり、家庭裁判所出張所は全国で七十七ございまして、令和二年に島田出張所に申し立てられました調停事件、審判事件の総数は、全国の家庭裁判所出張所の中で、市川出張所に次いで二番目に多いということになっております。
委員御指摘のとおり、丁寧かつ適切な審理を含めまして、家庭裁判所の手続が社会の様々な変化や利用者のニーズに常に的確に対応していくことができるよう、不断に在り方を見直し、取組を進めていくことは大変重要な課題であると認識しております。
夫婦や親子関係の紛争などの家事事件や、あるいは非行のある少年の事件ということで、極めて重要なものを扱っているというものでございまして、裁判所法を読むと、家庭の平和を維持し、少年の健全な育成を図るということで、極めて重要な役割を家庭裁判所が担っているんだろうというふうに思っております。
については、母子家庭で養育費の取決めは四二%、それで、現在受け取っている割合が二四%にとどまっているということでございますので、我が党が提案しております、まず、周知、広報ということで動画、SNSによる情報発信、戸籍届の用紙を通じた情報提供の充実、養育費の自動計算ツールの提供、自治体での新たな法的支援モデルの事業の実施、そして、協議離婚等の実態調査を速やかに実施すること、また、裁判所が使いやすいように家庭裁判所
資料二ですけれども、裁判官や家庭裁判所調査官も私のような弁護士ももう必ず参照するようなテキストですが、そこからの抜粋を示しました。
児童福祉法第二十八条に基づきます家庭裁判所による保護者への指導を勧告した件数につきまして、ただいま御指摘ございましたように、厚生労働省の福祉行政報告例での調査内容は最高裁判所が行っている調査の内容と重複していたということでございます。
児童虐待事案に関し、児童福祉法二十八条は、家庭裁判所による児童福祉施設への入所の承認等を規定しています。この家庭裁判所による保護者指導勧告の件数については、実は二つ調査が行われていました。
委員御指摘の児童福祉法第二十八条第六項に定めます家庭裁判所によります保護者に対する指導についての勧告の件数に関し、お尋ねの平成二十四年度及び平成二十四年でございますが、厚生労働省の福祉行政報告例では、平成二十四年度で五件、一方、最高裁判所で行っております調査では、平成二十四年、暦年で四十九件と、四十四件の乖離があったところでございます。 以上でございます。
調整、調整というようなことで、例えば七百六十六条に言われながらも、家庭裁判所での調停の平均期間というのは九カ月もかかるわけですね。その間に、子供は一方の方にだけいて片方の親に会えないというような状況でありますので、真の意味での子供の発言というものも得られない中で、大人だけの議論が進んでいるのではないかというふうに思っているわけでございますけれども。
その上で、学校行事ということでございますけれども、現状、民法七百六十六条において、父母は協議離婚の際に面会交流等の子の監護に必要な事項について協議で定めるということになっておりまして、協議が調わないときや協議をすることができないときは家庭裁判所がこれを定めるということにされております。
議論の結果でございますが、答申におきましては、十八歳及び十九歳の者は、選挙権等を付与され、民法上も成年として位置付けられるに至ったこと、また、これらの者につきまして家庭裁判所への全件送致の仕組みを採用するのであれば、国民の理解、納得を得るためには、同時に一定の重大事件については刑事処分が適切になされることを制度として担保をする必要があると考えられること、また、犯情が軽微な事案につきましては原則逆送の
○国務大臣(上川陽子君) 少年法は、一定の事由に該当し、性格及び環境に照らして、将来罪を犯すおそれのある少年、いわゆる虞犯少年ということでありますが、につきましても家庭裁判所による保護処分の対象としているところでございます。このような現行制度につきましては、十八歳及び十九歳の者も含め、少年の再非行の防止と立ち直りに一定の機能を果たしているものと認識をしているところでございます。
家庭裁判所では、専門的知見を有する家庭裁判所調査官において、非行事実の内容に加えまして、委員御指摘の少年の生育史のほか、生活状況、家族状況等の少年の環境や資質に関する種々の情報を把握して少年が非行に至った要因を分析し、その分析結果とともに分析の根拠となる事実を少年調査票に記載しておりまして、その内容も踏まえ、適切な処遇選択を行っているものと承知しております。
○上川国務大臣 家庭裁判所における調停手続等をよりよく、利用しやすくすること、その上で、その際にITの積極的な活用、リモート化ということの御指摘がございましたけれども、これは利用者である国民のために大変重要であるというふうに認識をしております。
家庭裁判所が本当に機能しているのかと疑問があるんです。ですから、私は、やはり家庭裁判所がしっかり利用者の立場だったり国民の立場に立って利用しやすいようにリモート化も含めてあり方を検討すべきだ、早急にやるべきだ、こういうふうに考えているところでございます。 それで、例えば相手にかかわり合いたくないと思っている方々、DVの被害を受けている一人親の方は、期日に出頭することは困難なわけであります。
利用者にとってみれば、やはり困窮家庭が多いわけでありますので、本当に、家庭裁判所の利便性の向上とセットで書類作成援助に結びつける選択肢、これをしっかり設けるべきだ、こう思います。法務大臣には通告していないですが、ちょっと、お考えがありましたら。
今回創設されました遺言書保管制度につきましては、法務局で遺言書を保管することによって遺言書の紛失、破棄等を防止できるということ、また、相続開始後、相続人等に遺言書を保管している旨が通知されること、また、家庭裁判所の検認が不要になること、また、作成、保管のコストが安価であることなどのメリットがございまして、その広い活用が望まれるところだと考えております。
しかし、実際は、家庭裁判所の調停による調停離婚、裁判による判決の裁判離婚を除く全体の八七・二%を占める協議離婚においては養育費の取決めはなされていないことが多く、厚労省の調査によれば、日本全体で養育費の取決めがある世帯は四二・九%あるにもかかわらず、実際に受け取っているのは二四・三%にまで落ち込みます。
相続人が明らかでないときは、家庭裁判所の選任する相続財産管理人以外の者は、その預金に対して権利を行使することはできません。私は日本郵政グループの出身ですが、株式会社ゆうちょ銀行は、この行旅死亡人等の取扱いに要した費用について、市町村からの請求に応じて死亡人名義の貯金から払戻しを行っております。その他の銀行においては、応じる銀行もあれば応じない銀行もあると聞いております。
財産分与制度につきましては、御指摘のとおり、離婚のときから二年を経過したときは家庭裁判所に対して財産分与の請求をすることはできないこととされております。この点につきましては、昨年六月、公明党の女性議員の先生方や日本女性法律家協会から当時の山下法務大臣に対し、様々な事情で期間内に請求することができない方がいるとして、この期間を延長する方向での見直しを求める提言をいただいたところであります。
委員会におきましては、裁判所職員の定員の算出根拠と人材確保の在り方、家事事件数の増加に伴う家庭裁判所の人的・物的充実の必要性、裁判手続等のIT化と裁判所職員の中長期的な配置計画等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山添委員より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。
任命等の上申について、地方裁判所及び家庭裁判所は、当該裁判所の民事調停委員又は家事調停委員として相当と認める者について、最高裁判所に任命及び所属裁判所の指定の上申をするものとすると。上申は、所轄高等裁判所を経由してするものとし、高等裁判所長官はこれに意見を付すことができる。
その適正な処理を図るとともに、成年後見制度利用促進基本計画に基づく市町村や各種団体の取組に対して家庭裁判所も積極的に協力してまいりたいと考えているところでございます。 また、近年の少子化や国民の権利意識の高まり、あるいは家庭の問題解決機能の低下というようなところも言われているところでございまして、これに伴いまして、当事者の対立が先鋭化しやすい子をめぐる事件等も高水準にございます。
裁判官以外の裁判所職員につきましては、令和元年七月一日現在の数字ということになりますが、裁判所書記官が三五・九%、家庭裁判所調査官、これは家庭裁判所調査官補も含んだ数字でございますが、が五四・四%、裁判所事務官が四三・二%というふうになっております。
家庭裁判所調査官の中には児童心理学の専門家もいらっしゃいますが、非監護親による面会交流の必要性について、理念上、また実務上、どのような認識をなさっておられるでしょうか。お願いいたします。
家庭裁判所では心理学を学んだ専門家が一人一人ケアをし、刑法では微罪なものも更生に向けて頑張っています。弁護士さんとしても少年事件の経験もおありかもしれませんので、大臣、お答えいただけますでしょうか。
今の成年後見人制度は、基本的には、成年後見制度利用促進法で定められているとおり、成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべきというスタンスがあると思いますが、そういった意味でいうと、任意後見の方が法定後見よりもやはり推進をされるべきではないかというふうに私は考えるんですが、大臣のお考えをお伺いするのと同時に、成年後見人制度も、運用は家庭裁判所がやりますが、主務官庁はどこなのかという指摘をよく受けます。
法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になった後に家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人の財産等の権利を擁護する制度です。 一方、任意後見制度は、本人の判断能力に問題がない時点で、本人がみずから選任した者が、本人の判断能力が不十分になった後に任意後見人に就任して、本人の財産等の権利を擁護する制度です。
既に時間が来てしまいましたので、申し訳ありません、国内的な問題で、養育費の問題、また家庭裁判所での面会交流の問題などはまた次回にさせていただきます。 どうもありがとうございました。
家庭裁判所の人的体制を充実強化することで、引き続き、成年後見関係事件の適正な処理を図るとともに、成年後見制度利用促進基本計画に基づく市町村あるいは各種団体の取組に対して家庭裁判所も積極的に協力してまいりたいと考えております。
私も付添人弁護士の経験がございますけれども、家庭裁判所による社会調査及び少年鑑別所における調査の記録、そして本人との面接により、少年個々の特性等を把握した上で作成をしてまいります。 処遇に当たっても、指導や支援に係る内容や方法を綿密に検討し、個々の事情に配慮しております。
また、要望の三点目で子供の状況等の把握という点についての御指摘があったかと思いますが、面会交流事件において子供の状況等を把握することが重要であることは御指摘のとおりでございまして、面会交流事件における現在の家庭裁判所の一般的な運用としても、家庭裁判所調査官が、心理学、教育学等の行動科学の専門的知見及び技法を用いて事実の調査を行うなどの方法を活用いたしまして、子供の状況や意思、意向、心情を把握するよう
時間がかなり迫っておりますけれども、最後に家庭裁判所について最高裁判所にお伺いしたいんですが、オーストラリア大使館から、日本の主権に配慮しながらも、家庭裁判所について四点要望がございます。 面会時間の下限を拡大する、裁判所が接触について執行権を持てるようにする、裁判所に子供の状態をチェックできる権限を与える、裁判所に手紙やスカイプなど親子間での接触を推進するよう促すということでございます。