2019-06-11 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
その後、この平成二十八年の改正を受けて、家庭裁判所が虐待を受けている児童などの保護者に対する指導の司法関与、家庭裁判所による一時保護の審査の導入、接近禁止命令を行うことのできる場合の拡大等の措置が平成二十九年に改正をされました。
その後、この平成二十八年の改正を受けて、家庭裁判所が虐待を受けている児童などの保護者に対する指導の司法関与、家庭裁判所による一時保護の審査の導入、接近禁止命令を行うことのできる場合の拡大等の措置が平成二十九年に改正をされました。
他方で、一時保護を延長する場合、児童相談所は家庭裁判所から承認を得なくてはならないというふうにこの間の改正となりまして、その際、どこの児童相談所から審判請求があって、どこの家庭裁判所が承認したということを記載した通知が家庭裁判所から親権者に通知されることになっております。
まず、家庭裁判所における審判の具体的な告知の内容や方法につきましては、個別の事案における具体的な事情を踏まえて裁判所において判断されるべきものであるために、法務省として一概にお答えすることは困難でございますが、一般論として、御指摘の一時保護の継続の承認に関する審判の告知におきましては、児童相談所長などが引き続き児童の一時保護を行うことを承認するという審判の内容自体が明らかになっていれば十分であり、児童
こうした点で家庭裁判所調査官の役割が高まることはもう御指摘のとおりでありまして、家庭裁判所調査官において、これまでの他の事件類型において年齢の高い子について調査を行ってきた調査の知見なども活用しながら、その子に応じた方法で聴取をするなどの工夫をしていくことになろうかというふうに存じます。
この同意が真意に基づくものであることにつきましては、基本的に、裁判官が特別養子縁組の成立の審判の手続の期日において確認するか、あるいは家庭裁判所調査官が調査の手続を通じて確認することとなるものと考えられます。
特別養子縁組の成立の審判手続におきましては、家事事件手続法上、家庭裁判所は養子となる者の意思を把握するように努め、審判をするに当たっても、その意思を考慮しなければならないこととされております。
そこで、最高裁判所におきましては、成年後見制度の重要な担い手でございます弁護士、司法書士、社会福祉士が所属する各専門職団体と基本計画を踏まえた後見人の選任及び報酬の在り方について議論を行ってきたところでございまして、これを踏まえまして、各家庭裁判所での今後の検討のたたき台とするために資料を作成して、各専門職団体からいただいた意見書と併せて、今年の一月に各家庭裁判所にその情報提供をいたしました。
○政府参考人(筒井健夫君) 民法上、後見人及び後見監督人の報酬につきましては、個別の事案に応じ家庭裁判所の判断において定められるものとされております。
○和田政宗君 では、家庭裁判所が地域連携ネットワークに参画する意義についてはどうでしょうか。
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) 家庭裁判所につきましては、その特色である家裁調査官の職務に表れますような科学性であったり、あるいはその当事者の自主的な紛争解決意欲を高めるような後見的な役割も果たしているような、そういった役割も十分に発揮して的確な事件の解決を図るということが重要であり、そうした役割を果たしていく必要があるというふうに考えております。
一般的に、自らの氏又は名を変更するためには、戸籍法第百七条の規定に基づきまして、家庭裁判所の許可を得て市町村長に届け出ることによって自らの氏又は名を変更することができます。実親が不明であるため市町村長が氏名を定めた者についても同様でございます。 ただし、氏の変更についてはやむを得ない事由があることが必要でありまして、名の変更については正当な事由があることが必要でございます。
○糸数慶子君 本委員会でも度々、家庭裁判所の充実について伺いました。特別養子制度の対象年齢が拡大されれば事件件数も増え、家裁調査官等の増員の必要性があると思います。 家庭裁判所の役割に対する社会的ニーズにどのように応えていかれるのか、最高裁に改めて伺います。
あくまで民法七百六十六条の関係で申しますと、離婚前でありましても、婚姻関係が破綻し、父母が別居状態にある場合には、家庭裁判所は、民法七百六十六条の類推適用により、面会交流につき相当な処分を命ずることができるというふうにされております。
あくまでも民法としての一般論として申し上げますと、七百六十六条ですが、民法上、離婚後の面会交流につきましては、父母が協議で定めることとされておりまして、また、その協議が調わないときは、家庭裁判所がこれを定めることとされております。したがいまして、面会交流の時間ですとか場所等の具体的な内容についても、こういった中で定められることとされております。
民法上は、子供を監護していない親につきましては、例えば、家庭裁判所に申立てをすれば、子供の福祉の観点から問題がない限り、子供を監護している親に対して面会交流の実施を命ずる審判がされることになります。そして、面会交流の審判については、民事執行手続により、間接強制をすることができるわけでございます。
面会交流の権利については、民法第七百六十六条に根拠がありますが、父母間の協議、家庭裁判所の審判等によって具体的な頻度、方法などが決まるまでは、別居している親は具体的な面会交流の実施を求めることはできないものと解されておりまして、例えば、一部の学校においては、学校行事への参加など、子供と面会をする場合には父母間の協議が調っていることなどを前提にするといった事例があると承知をいたしております。
先ほど来申し上げておりますとおり、十五歳未満でございましても、家事事件手続法の規定によって、意見を聴取するということは行われることであろうと思いますが、あと、試験養育ということになりますと、これは、家庭裁判所が試験養育状況を把握するために、家庭裁判所調査官が、養親となる者ですとか養子となる者との面接をしたり、あるいは家庭訪問をしたりして調査をしております。
委員御指摘のとおり、家庭裁判所による成年後見人の選任の審判に対しては即時抗告の申立てすることを認められておりませんが、これは、誰を成年後見人として選任するのが相当かという点につきましては、個別の事案に応じて、家庭裁判所が公権的見地からさまざまな事情を考慮して判断すべきものでありまして、この点の判断については家庭裁判所の合理的裁量に委ねるのが相当であると考えられたためでございます。
特別養子縁組の成立は全て家庭裁判所の審判を経なければなりませんで、また、家庭裁判所は、子供の利益のため特に必要があるときに限りこれを成立させることとされておりますので、家庭裁判所が養親となる者の適格性を審査する際に、その養親となる者の年齢ですとか、あるいは年齢差というものは考慮して判断することになろうかと思います。
その結果、後見人等の選任につきましては、事務処理をする上で必要な専門性の有無等も考慮した上で、後見人等となるにふさわしい親族等の身近な支援者がいる場合には、基本的にはこれらの支援者を後見人等に選任することが望ましいとの考え方等について認識の共有に至り、各家庭裁判所に対し情報提供を行ったものと承知しております。
そこで質問なんですけれども、最高裁判所、不正事例に対する一連の対応を終えたものと報告され、この今言った資料は、その下の方の注意書きで、家庭裁判所から不正事例に対する一連の対応を終えたものとして報告された数値であり、不正行為そのものが当該年に行われたものではないと記載されておりますけれども、平成二十六年以降は不正事例が少なくなっているんですけれども、どこの年も圧倒的に専門職以外の不正が多くなっている。
保護者が児童に必要とされる医療を受けさせないということで、子供の生命、身体に重大な影響がある場合でございますけれども、資料にございますけれども、一つは家庭裁判所による親権停止の審判の確定、もう一つは、それにあわせて申し立てることが通常だと思いますけれども、親権停止の審判前の保全処分ということでございます。
して、では、だったらもう別の親を探しましょうよ、特別養子に同意してくださいと言うと、いや、自分はいずれは引き取るつもりだ、あるいは今はちょっと事情があってと、やはりこういったケースが一番悩ましいので、こういったケースについても、多分、今回の二段階論であれば、第一の段階で実親の同意がもらえない、ただしというところで、今後も実親の交流が望めないということで、場合によっては、そこで特別養子と比較という家庭裁判所
本日は、本案審査のため、参考人として、学習院大学法務研究科教授大村敦志君、東京都児童相談センター児童福祉相談担当課長影山孝君、特定非営利活動法人特別養子縁組支援グミの会サポート理事長安藤茎子君、元家庭裁判所調査官・特定非営利活動法人非行克服支援センター相談員伊藤由紀夫君及び株式会社エクセリング所属女優サヘル・ローズ君、以上五名の方々に御出席をいただいております。
試行的な面会交流と言っていますけれども、家庭裁判所に子供に来てもらって試みの面会をするというようなこととか、そういうことというのは、やはりとても手がかかることなんですね。 子供の保護とか育成ということを考えるとすれば、やはり司法の場では家庭裁判所調査官がその担当になると思いますので、予算的には難しいことがあるとしても、ぜひその増員等について考えていただければというふうに思って述べました。
例えば、家庭裁判所の調査官なんかは、二年間はそういう育成の期間があるというふうに聞いています。児童相談所にもぜひそういうのが欲しいと思います。そうでないと、せっかく志を持って児童相談所に配置された職員も、疲弊してしまって、年度末にはほかに希望を出すとか、あるいは子育てでやめてしまうというのが続出しています。
二カ月は児童相談所は一時保護できるけれども、二カ月以上になるのであれば、現在ですと、家庭裁判所にたしか二カ月以上超えるという申立てをしなくちゃいけないと思うんですが、その判断を早目にやっていかないと書類が整わないという事情があります。私は、千葉県の柏市の事件についても、その二カ月の期限というのが一つの壁になったんじゃないかなというふうに思っています。
この養子となるべき者の同意につきましては、基本的には、裁判官が特別養子縁組の成立の審判の手続の期日において確認するか、あるいは家庭裁判所調査官が調査の手続を通じて確認することとなるものと考えられます。
このことからいたしますと、家庭裁判所は、十五歳に達した養子となる者が特別養子縁組の成立について同意をしている場合には、その同意が普通養子縁組との違いや相続を含む親族関係の終了といった特別養子縁組の法的効果を的確に理解した上でされていることを確認する必要があるものと考えられます。
家事事件手続法におきましては、特別養子縁組の成立の審判手続においては、家庭裁判所は、養子となる者の意思を把握するように努め、審判をするに当たってもその意思を考慮しなければならないこととされております。したがいまして、養子となる者が十五歳未満でありましても、家庭裁判所は、その者の意思を考慮した上で、特別養子縁組を成立させるか否かを判断することとなります。
この間のさまざまな事件を踏まえますと、御指摘のとおり、例えば威圧的な保護者への対応、それから措置決定、措置決定の際には家庭裁判所の関与があることもございます、そういったことなども踏まえますと、児童相談所におきまして法的な知見を踏まえた対応ができることが重要でございます。
○手嶋最高裁判所長官代理者 その点につきましては、今、基本計画で提唱されておりますような中核機関とネットワークが完成されました暁には、親族後見人とそれを支えるネットワークにおいて適切にニーズ等を把握し、それを踏まえた適切なフィードバックが家庭裁判所の方にもいただけるものというふうに承知しておりますが、それまでの過渡期におきましては、さまざまな工夫で聴取をしていく、把握していくしかないかなというふうに
成年後見制度利用促進基本計画では、成年後見制度において、後見人による財産管理の側面のみを重視するのではなく、身上監護や本人の意思決定支援の側面も重視し、家庭裁判所が後見等を開始する場合に、本人の利益保護のために最も適切な後見人を選任することができるようにするための方策を検討することとされております。
地域ネットワークの意義ということでございますが、成年後見制度の広報、相談、利用促進、家庭裁判所への後見人候補者の推薦や、担い手の確保、また、後見人の支援といった機能を担うというものでございます。
民法の特例措置の趣旨は事業用の資産散逸を防止することであり、遺留分の除外合意や固定合意を行うには、後継者を含めた現経営者の推定相続人全員によって作成した合意書をもって、経済産業大臣の確認を得た後、家庭裁判所の合意許可の審判が必要とされています。 この事業承継円滑化法による確認件数は、これまで、一年当たり三十件前後となっております。
これに対しまして、特別養子制度でございますが、家庭裁判所の審判によって成立したものでございまして、これが成立いたしますと、実親及びその血族との間の親族関係が終了いたします。また、この特別養子縁組の離縁につきましては、厳格な要件のもとで例外的にしかできないといったことでございまして、普通養子縁組によって創設される親子関係よりも強固で安定した法的地位を与える点に特別養子制度の特徴がございます。
また、成年後見制度の運用につきましてですが、後見人による本人の財産の不正使用を防ぐという観点から、親族よりも法律専門職の方などが後見人に選任されることが多くなっておりますが、そうしたケースの中には、意思決定支援、身上保護などの福祉的な視点に乏しい運用がある、また、後見人等への支援体制が不十分で、福祉的観点から必要な助言を行うことが難しい家庭裁判所が相談対応しているといった、利用者が制度を利用するメリット
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、子の引渡しの強制執行の現場における配慮の在り方、財産開示手続の実効性及び適正の確保、暴力団員の買受け防止策の有効性、家庭裁判所の体制整備の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
子の引渡しの強制執行におきましては、いわゆるハーグ条約実施法に基づく子の解放実施に関する最高裁判所規則の規定に準じまして、執行官と家庭裁判所との事前のミーティングを行っております。その際には家庭裁判所調査官も参加して、債務者や子の性格、その生活状況等、執行に当たって特に留意すべき事項について情報提供をするなどをしていることが多いものと承知しております。
採用の在り方から少し敷衍して御説明させていただきたいと存じますけれども、家庭裁判所調査官につきましては、裁判所職員採用総合職試験家庭裁判所調査官補というものに合格をしまして家庭裁判所調査官補に採用された後に、約二年間の家庭裁判所調査官養成課程を修了した者、これを任命しております。
いわゆるハーグ条約実施法に基づく子の解放実施に関しましては、最高裁判所規則によりまして、子の返還を命ずる終局決定をした家庭裁判所は、執行官に対し、情報の提供その他の必要な協力をすることができるというふうにされておりまして、その際、家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に意見を述べさせることができるものとされております。
このような形で、その家庭裁判所が、若しくは家庭裁判所からの命令を受けました家庭裁判所調査官等が間に入って、なぜその履行が遅れているのか、そういったことを聞き取りをし、必要に応じて書面等で履行の勧告をすることによって、このような形で一定の履行の確保が図られているところというふうに承知をしております。
家庭裁判所におきましては、事案に応じまして、家庭裁判所調査官が心理学、教育学等の行動科学の専門的知見及び技法を用いて行う事実の調査を活用するなどいたしまして、子の意思を適切に把握し、十分に考慮をしているものというふうに承知しております。
○仁比聡平君 そうした家庭裁判所の一件一件の事件についての取組というのをもっともっと私たちがつかんで光を当てて、解決を進めていってもらうという応援もするということがとても大事なんじゃないかなと思うんですけれども。