1948-12-08 第4回国会 参議院 法務委員会 第2号
第一條は定義規定であり、第二條から第十三條までは刑事訴訟法に属する事項の経過的措置について規定し、第十四條は私訴の廃止に伴う選挙関係法律の手当について規定し、第十五條は刑事訴訟費用法の一部改正について規定し、第十六條は訴訟費用等臨時措置法の一部改正について規定し、第十七條は二つの関係法令の廃止について規定しているのでありまするが、いずれも新刑事訴訟法の施行に関連するものであります。
第一條は定義規定であり、第二條から第十三條までは刑事訴訟法に属する事項の経過的措置について規定し、第十四條は私訴の廃止に伴う選挙関係法律の手当について規定し、第十五條は刑事訴訟費用法の一部改正について規定し、第十六條は訴訟費用等臨時措置法の一部改正について規定し、第十七條は二つの関係法令の廃止について規定しているのでありまするが、いずれも新刑事訴訟法の施行に関連するものであります。
芦田内閣総理大臣でさえ、資本の蓄積がなければ日本の再建はできないと言つた、資本の蓄積の定義はどこにあるか。私は実にこの新聞を見、またわれわれの國民に公約して参りました立場から、この点はぜひとも本委員会において、明らかに廣く天下に政府の考えておるところをお示し願いたいと思います。
自由ということの限界から定義されればむずかしいですが、恐らく私は帰りたい、帰ることを以外に抜かしたらすべて自由でした。それ以外の不自由はなかつた。私は今日帰りたいと愬えたところが今日帰つてはいけないと止められるのは不自由ですけれども、それ以外に不自由は感じなかつたです。
○原虎一君 今の田村委員の質問と関連しまして五條の「公共企業体は、組合員であること、又は組合のために正当な活動をしたことをもつて、職員として雇い入れず、」、この場合の組合員ということになれば、この公共企業体の組合を指しておるのか、そうでなければ一般の労働組合を指しておるのかというのが疑問で、その前の定義によりますと、第三條の「公共企業体の職員に関する労働組合(以下組合という。)」
もう一つあわせて伺いたいのでありますが、三原則の定義によりまして、補給金の問題が大きな問題に今後なつて來るのでありますが、これをどうしても大幅に削減をいたしまするか、あるいは中止をするというような方針を政府がとられることと思うのでありますが、この補給金の制度の問題を今後どういうふうにされるおつもりであるか。この点をあわせてお尋ねいたしたいのであります。
○小野哲君 最後にもう一点伺つて置きたいと思いますが、日本國有鉄道法案に「職員」という言葉があるのでありますが、この「職員」は、公共企業体労働関係法の第二條第二項でございましたかに規定する者を言うことになつておりまして、公共企業体労働関係法規の第二項によりますと、一定の定義が下してあるのでありますが、この「職員」の本質はどういうふうなものになつておりますか。
そこで爭議行爲は労調法の第何條かの爭議行爲の定義で明かになります。それがここに來ておるという説明でありますが、ところがその終りに來まして、最後の方に「このような禁止された行爲を共謀し、そそのかし若しくはあおつてはならない。」これは非常にむつかしい問題だと思うのであります。
○原虎一君 この爭議行爲の場合におけるときは、爭議行爲の定義があるわけであります。労働組合法によりまして……。ところが、「その他正常な運営を阻害する」ということは、必ずしも爭議行爲とは解釈されない。
從いましてその爭議行為の定義は、組合法、労調法で出て参るわけであります。ここに例示といたしまして、同盟罷業、怠業というふうに、代表的のものをあげておる点から御了解願えると思うのでありますが、爭議行為として行われるという場合を考えておるのであります。
そういうような点から、管理、監督の定義をはつきりしないと非常に私は濫用される虞れがあり、又一方においては組合の経営参加についての相当爭論の焦点になりはしないかというような私は疑を持つております。この点を政府はもつとはつきりしてやらないと、駅長、区長ばかりでなく、監督の地位にあると言えば、守衛、門衛でもこれは嚴密に言えば入れるべきなんである。現にアメリカでは入れている。
○説明員(和田勝美君) 五條に職員として雇い入れると申しますのは職員の定義が委員長から御指摘になりましたように第二條の第二項にあるわけでございまして、職員以外の職員に就いていろいろの活動をいたしますことについては、勿論この法案の中に触れておるところではございません。
○早川愼一君 この公共企業体というものは、一体どう定義されているのか分りませんが、第二條に二つに限定されておりますが、そうすると今後ここへ何か追加されるといたしますと、公共企業体というのにどこで決まるのですかうこの法律自体で決まるのですか。その点を一つ……。
それらの精神を受けまして、第一項に参りまして、從來の規定、すなわち政党または政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、もしくは受領し、またはこれせあつせんするというような事柄にとどまらず、選挙権の行使を除くほか、政治的行為をしてはならない、こういうように規定したわけでありまして、その政治的行為を人業院規則で定める、いわば人事院規則で定義をする政治的行為をしてはならない。
○賀來政府委員 この点につきましては、今定義と申しますか、そこまでははつきしておりません。ただこういうことだけは申し上げたいと思うのであります。この十七條自体につきましては、公共企業体の職員は公務員法のわくからはずしまして、これをできるだけ一般の労働者に近いところへ持つて行きたいというのでありますけれども、全部持つて行くわけには参りませんので、重要な関係につきましては、準公務員扱いをする。
○辻井委員 今の御答弁でも、これは管理、運営というのがどういうふうに定義されるのかしれませんが、やはりそういう範囲にまで入つて行くことになつておると思うのです。
定義されておるのか。
これは御承知のように最近電氣通信というものは世界中で非常に発達いたしまして、國際法規におきましても先程申上げましたように、電氣通信に関します定義が一新されてきたというような事情もございますし、又日本におきまして、今電氣通信関係の法規を用意いたしておりますが、まだこれが事務的に完成の域に達しておりません。
○大島定吉君 電氣通信省の方でちよつとお伺いしたいのですが、第二條の方に「(定義)」という用語が書いてありますが、定義というものは各事業法規にはあるようでありますが、官廳の設置法には余り今まで見かけないようでありますが、今後はこんなふうに、郵政省は定義というものがないようでありますが、殊更電氣通信だけ定義をしたという理由はどういうわけでしようか。
さらに昨日來、参議院の緊急集会の権限に関する決議案及び公務員法改正と新給與不可分に関する決議案等が可決されたのでありまするが、私は、この機会に、みずから本院に議席を有しておられる総理の、院議に対する定義の観念を伺つておきたいと思うのであります。 次に、國会が政府から、前後三回にわたり、公務員法の審議期間ついてきわめて強い意味の申入れを受けて参つた問題であります。
現に御承知のごとく公務員法の審議に当りましても、公務員法とは何ぞやという定義につきましてはいろいろ御意見もありまして、行政権の直接行使に当らない單純労務の者まで入れるということはどうかという点からいたしましても、進駐軍労働者が即時に公務員法も適用の範囲に入つてしまうということは、何と考えましても不合理であります。
なお第三十四條に参りまするが、現行法の建前におきましては、この法律の内部におきまして、それぞれ可能な定義をするという建前になつておりましたが、いろいろ専門的、技術的な用語が多いわけでございまするので、その用語の定義であるとか、説明であるとか、こういうものはすべて人事院規則でこれを定めることにいたしまして、人事院規則を統一して行うようにする予定でございます。
次に只今御説明申上げました郵政省の点と違いまして、第二條にこの法律及び法律施行のために今後出て参ります用語の定義を定めております。これは今後この用語を使いますると、この用語はこの範囲のものであるということを予めはつきりさせておるわけでございます。第三條は、設置の建前を示しておるものでありまして……恐れ入りました、その前に第三頁に修正がございます。三頁の一、二、三行目でございます。
これは郵政監察官の制度が今度はつきりといたしますために、ここに一つの定義的な規定を掲げる必要がありますので、第二項に「郵政監察官は、郵政業務の運行に関するすべての事項の調査にあたり、その実情及び改善すべき事項についての意見を郵政大臣に提出し、並びに犯罪の嫌疑があるときは、捜査し、その内容を郵政大臣に報告し、及び必要がある場合には、犯罪の訴追に協力することについて、郵政大臣から特命を受けたるものとする
殊にその中心となるも選挙に際しての政治的な中立の嚴守というようなことでありまして、この條文の表現からも御了承頂けまする通り選挙権の行使を除く外、政治的行爲をしてはならないというのが本筋でありまして、人事院規則の定めるというのは、人事院規則でこれを定義するということだけのことでございまして、人事院規則でその内容を積極的に殖やしたり積極的に抑えたりするものではないのでありまして、そういう意味におきまして
これは自己流の定義ではございましようが、公法上の法人であつて、エンタープライズする企業主体であるというように考えております。從つてプライベート・エンタープライズではないということになりますと、そこに從業している者はやはり國家の公務員ではないし、地方の公務員でもないけれども、しかし公法的の性質を持つた從業員である、こういう観点に立つものと私は思つております。
実質的に公共企業体というものはどういうふうに定義したらよいのかということをお教え願いたいと思います。
これを積極的に定義すべきじやないかということを承るのであります。これはごもつともなことでありまして、國家公務員とは何を言うかということを積極的に定義すべきものとも思うのでありますが、官吏と違いまして、國家公務員を抽象的に定義いたしましたところで、さらにそれの解釈についていろいろ問題が起る可能性があるわけなのであります。
労働組合の定義については労働組合法が不十分ながら、労働者が主体となつて自主的に労働條件その他の地位の向上をはかるものであるということを規定しておりますが、このことは健全なる労働組合とは、経済的に対立する関係にある資本家や政府から、直接にも間接にも、何らの支配や影響、拘束を受けない自主的なものでなければならぬ、こういう意味だと思う。
漁業協同組合を、実は漁村の村づくりというような廣い立場から考えますと、漁村は水産にのみ関係しておるのだ、こういうような一つの定義も疑問でありまして、漁村といいましても半農半漁だとか、いろいろな樣相を持つておりますし、漁村の文化的な、あるいは経済的な安定が、單に漁業生産だけに依存するのでなく、もう少し、たとえばそれに畜産業を加味するとか、いろいろな多角的な経営方法が將來当然考えられねばならないと思う。