1948-11-24 第3回国会 参議院 人事・労働連合委員会 第8号
この場合の團体協約という定義であります。この條文による定義と、それからこの折衝によつて、いわゆる使用者側といいますか、政府側といいますか、と職員との間に協定ができたものはどうなるか、その協定のできたものはどういう法的根拠に立つての契約になるのかという点等について御説明を願います。
この場合の團体協約という定義であります。この條文による定義と、それからこの折衝によつて、いわゆる使用者側といいますか、政府側といいますか、と職員との間に協定ができたものはどうなるか、その協定のできたものはどういう法的根拠に立つての契約になるのかという点等について御説明を願います。
漁民はただ單に海に行く者だけに限らずに、陸上における加工に從事する者、陸上において資材その他の準備作業に從事する者、少くともこれくらいは漁民としての定義の中に入れていただきたい。それから漁業協同組合の中に加工組合を包含していただきたい。これを希望いたすものであります。終り。
それゆえに本法案においては漁民を定義して、「漁業を営む個人又は漁業を営む者のために水産動植物の採捕若しくは養殖に從事する個人」となつており、またその組合員の資格條件は第十八條に、「組合の地区内に住所を有し、且つ、漁業を営み又はこれに從事する日数が一年を通じて三十日から九十日までの間で定款で定める日数をこえる漁民」と規定されているのであります。
たとえば組合の種類を漁民のものと加工業者のものにしたとか、あるいは独占禁止法との関係、それから漁民の定義が根本的にかわつた、それから組合の事業としては、從來にないところの團体協約の締結とか、あるいは教育、情報事業を非常に強化したとか、それから倉荷証券を発行する、それから組合と組合との間に專用利用契約、あるいは員外理事制度、役員の改選情求権というリコール制とか、それから從來にないところの設立発起人からすぐ
先ず今度の國家公務員法改正法律案につきまして、総括的に申上げますと、非常に大きな権限の剥奪或いは制限を含んでおります法律案におきまして、國家公務員の定義が極めて曖昧であるということは、非常に遺憾であります。この点、國家公務員の定義を最も明瞭に規定する必要があると思います。
そうしてこれらのものは過去における政府のいろいろな措置、例えば給與に関する法律等に対しましても、政府職員という定義の中に入れられておらなかつたのであります。
政治的意義とは政治的効果を生ずる、いわゆる政事の目的となる、こういうことに定義が一致しているのであります。そこで解散が政事の目的の最も主たるものである。こう考えますると、第四條と第七條との國事と國政の意義さえはつきり把握すれば、もう私は問題がないように考えられます。
それから十條でありますが、これは漁業または水産加工業の定義を下しておるのであります。「『漁業』とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業をいい、」と書いてございますが、われわれの解釈といたしましては、採捕または養殖に関連をして、これに付随するところの業務は当然包括されるものと解釈をいたしておるのであります。
○池田恒雄君 何か言葉というものが現われまして、法律上一定の定義を下せば、そういうことに解釈してもよろしいのですが、文理的な議論をする必要もないのでありますが、併しこの法案で折角畜産に関する農業協同組合、こういう言い方をなされておりますが、この際お尋ねして置きたいのですが、畜産の奨励と申しますか、振興のために從来畜産に関する農業團体を組織して、いろいろとやられて來られておつたのですが、現在そういうような
先ず第一條でありますが、これは御覧の通り施行法に出て來ます法律について、簡単な略称を決めるいわば定義的規定でございます。 第二條でございますが、これがいわゆる第四條と照應いたしまして、一つの原則的規定になつておるわけでございます。
第一條は定義規定であり、第二條から第十九條までは刑事訴訟法に属する事項の経過的措置について規定し、第二十條は私訴の廃止に伴う選挙関係法律の手当について規定し、第二十一條は刑事訴訟費用法の一部改正について規定し、第二十二條は訴訟費用等臨時措置法の一部改正について規定し第二十三條は二つの関係法令の廃止について規定しているのでありまするが、何れも新刑事訴訟法の施行に関連するものであります。
すなわち海藻、貝類、それからまた回遊をしない、大体そこに定着をしておりますもの、たとえばなまこ、うに、ほや、えさむし、いせえび、ひとで、しやこ、かしぱん、そういうような定着性水産動物、こういうようなものを目的とする漁業、そういうふうに私どもとしては定義をいたしておるわけであります。
それから第十條の二項、漁民の定義ですが、これは各委員からもいろいろお話がありましたが、「「漁民」とは、漁業を営む個人又は漁業を営む者のために水産動植物の採捕若しくは養殖に從事する個人」とありますが、漁業を営む者という意義がきわめて不明になつておるのであります。
公社につきましても諸外國にいろいろな実例はあるようでございますが、当局が本法案に公社という名称をお使いになつた理由、あるいは公團との区別、あるいはその公社の定義と申しますか、それらについて御説明願いたいと思います。
○小澤國務大臣 もし増田労働大臣の説明と私と食い違いがあれば、私のは取消しますが、大体先ほどお話しました通り、公共企業という定義は非常にむずかしいのでありまして、ただ大体私の考えておるのは、事業の内容それ自体から見た公共性と、それから形態の上から見た公共性というふうに、二つに見ることが一番御理解しやすいのではないかという意味から、先ほど二つ申し上げたのであります。
法制局長官もおいでになつておりますが、公益法人の定義というものについて、ひとつ御見解を承りたいと思います。私は公法人は、地方公共團体のように、國家事務の一部を代行するという権力的な性質を持つたものが公法人だと考えております。この日本國有鉄道なり、專賣公社を、ただちに法人と解釈することは非常にむりがある。この点についてはつきりした御答弁を伺いたい。
さらに身分の点につきましては過去における政府職員に対するいろいろな法律等において、政府職員の定義を下した際においても、政府は官吏あるいは官吏の待遇を受ける者、嘱託雇用員等をもつて政府職員と定義し、連合軍常用使用人はこれらから除いておつたのであります。
第一條は定義規定であり、第二條から第十九條までは刑事訴訟法に属する事項の経過的措置について規定し、第二十條は私訴の廃止に伴う選挙関係法律の手当について規定し、第二十一條は刑事訴訟費用法の一部改正について規定し、第二十二條は訴訟費用等臨時措置法の一部改正について規定し、第二十三條は二つの関係法令の廃止について規定しているのでありまするが、いずれも新刑事訴訟法の施行に関連するものであります。
それでそういう意味におきまして、或る職即ち或るポスとの仕事が國家公務員の職に属するかどうか、その中でも一般職に属するものであるか、特別職に属するものであるか、ということについての区別を具体的に決めるものといたしましては、それは人事院がこれに当るのだということを特に第二條において規定しておるわけでありまして、その考えといたしましては今私が申上げましたような極く廣い抽象的な定義、國の任命、雇傭の形式を問
○田村文吉君 そうしますと人事院の解釈によつて、入れても出してもいいということになるような虞れがあるのですが、こういう法律はもつとそういう点についてはつきりと定義すべきものじやないかと思うのでありますが、或いはいろいろ御折衝の結果そういうことになつたのか存じませんけれども、少くとも人事院はどういうものをこの公務員法でやるのだという範囲だけは、次回にでも明瞭に一つお示しを頂いた方が結構だと思います。
○政府委員(今井一男君) 國家公務員法が、公務員の定義につきましては一般の根拠とすべき法律と考えまするが故に、外の法律に使われておる場合におきましても、これを基準として解釈するのが相当と考えます。
○岡元義人君 私は今の公務員法でなく、今までの公務員の定義ということをお聞きしておるのです。この点はつきりと從來の公務員法の……。
從つて「一年を通じて三十日から九十日までの間で定款で定める日数をこえる漁民」といいますのは、この漁民という定義は、十條の二項で書いてございますように「漁業を営む個人又は漁業を営む者のために水産動植物の採捕若しくは養殖に從來する個人をいい」と言うてございますように、一年を通じて三十日から九十日までの間漁業を営む、或いは又その漁業に從事するというふうな者は、これは経営者と從業者とを区別せず、同じように扱
それから首切りの問題でありますが、首切りの定義はいろいろございますので、もしそういう段階になつても、行政整理即首切りではないのでありまして、たとえば首は少しも切らぬでも、私どもがこの前の國会で主張しましたように、新しい人員は全然採用しない、すなわち欠損不補充の原則を立てまして、その他職場の不均衡は配置轉換を行うということをいたしまして、かりにここに五分の自然淘汰があるということになりますと、約三万から
又從來は、人事行政上の用語等の定義を、この法律の中で規定しておつたのでありますが、今回の改正によりまして第三十四條におきまして、これらの用語の定義、説明及び使用等につきましては、人事院規則で規定することといたしておる次第でございます。 次に任命権者でございますが、第五十五條であります。
ただこの國会をすでに通つて公布しておるところの現行法におきましても、実は三條の経済力の集中とはかくかくのものであるという改正された規定と矛盾するいろいろな事項がそのまま残つておるところがありまして、これ亦当時のことを御記憶であり、又御関係になられた委員の方がおられますと分ると存じますが、例えばこの三條はさように直しておりながら現行法の二條にいろいろ定義がございますのを、現行法の二條の定義の中には三條
それから第二條はいろいろな定義を與えております。第一項は沿い罰とはこういうものをいうのであるということであります。