1948-11-12 第3回国会 衆議院 本会議 第10号
もとより政府の定義は種々あるのでございまして、狭義の政府とは、内閣総理大臣並びに閣僚をもつて構成されるものでございまして、かかる意味の公務員が政府の一部を構成していないことは、きわめて明瞭でございます。
もとより政府の定義は種々あるのでございまして、狭義の政府とは、内閣総理大臣並びに閣僚をもつて構成されるものでございまして、かかる意味の公務員が政府の一部を構成していないことは、きわめて明瞭でございます。
また從來は人事行政上の用語等の定義を、この法律の中で規定しておつたのでありますが、今後これらの用語の定義説明及び使用等については、人事院規則で規定することといたしておる次第でございます。 次に任命権者についてでありますが、改正法はその範囲を明確にし、任命権は、原則として内閣、各大臣、会計檢査院長及び人事院総裁並びに各外局の長に属するものとしました。
オブザーバーの定義については後日委員長よりおはかりするということになつた。それをまた人がかわつてむし返すと変なことになる。
○林(百)委員 それは一應野坂君が言つたかしらぬが、まだオブザーバーという定義もわかりませんし、公報を見ますと「委員外出席を許可する」とありますが、この許可ということがどういうことかわかりませんし、そういう意味だつたら、それほどまでにして出席さしてもらわなくてもよろしい。
荊木 一久君 馬越 晃君 梅林 時雄君 小川 半次君 小野 孝君 大森 玉木君 岡野 繁藏君 押川 定秋君 金光 養邦君 川崎 秀二君 神山 榮一君 喜多楢治郎君 菊池 豐君 北浦圭太郎君 北村徳太郎君 栗田 英男君 小坂善太郎君 小島 徹三君 小林 運美君 小松 勇次君 五坪 茂雄君 後藤 悦治君 佐伯 定義君
暴力を第一定義とするような傾向があるじやないかと思われますけれども、大衆党の連中が混棒を持つて歩いておると、犬殺しみたいなことをするな、暴力は絶対にするなといつて、人の前で怒鳴るような、暴力を不定するようなこともあります。
○堀越儀郎君 若しそうだとすれば、この第二條の中に、用語の定義を並べておられますが、そこへ「営業廣告」というのはこういうものであるということを入れる必要がないか。
○遞信省電波局長(網島毅君) 定義的には第一項では放送というものは送信及び受信で一体になつたものを放送というのだが、後で各号を挙げまして、例えば放送設備というときには送信の設備だけを言うのだ、受信設備というときは受ける設備だけを言うのだ。こういうふうに定義されて、後の第七、第十一というふうなところで説明して使い分けているわけです。
○山地證人 当時の私としては話の出発がただいま申しましたように、バラード大佐のサゼツシヨンもございまして、課の中で研究をいたしまして、政府がみずからやるとすれば、どうするだろうかと考えたんですが、予算もどのくらいだか見当もつかないし、またそれに関連して今度はいろいろ官制、定義なども研究していつても、これはたいへん手間もかかるし、時間もかかるし、見当もつかぬことであるし、反面バラード大佐にサゼツシヨン
御承知のように放送は非常に技術的な要素をもちますので、これに関連いたします用語を明らかにいたしますために、特に「定義」という條を設けました。この條で特に御説明をいたしておきたいと存じますのは、放送の定義でございまして、この法律におきましては、「放送とは公衆に直接提供する目的で行われる電氣通信の送信及び受信をいう。」
○新谷寅三郎君 今の御説明だと、政党というものを政令で或る程度決めなければならんようになつておりますが、それはこの條文から行きますと出て來ないので、若しそういう御趣旨だとすれば、役員の範囲を政令で定めるということにしなければならんじやないかと思いますが、その点は別といたしまして、私も一番初めに大臣のお述べになつたように、政党というものはこの前の政治資金規正法のときにもいろいろ問題になつて、定義を書こうとしたのでありますが
これはこの放送法にも、定義のところに書いてありますが、今日本放送協会がやつております業務は標準放送と申しまして、普通の國民型の受信機で聽ける放送だけでございます。この法案によりますと、その外に短波の放送もございますが、或いは超短波による電話の放送、或いは画像を送りますフアクシミル、或いは映画のようなテレビジヨン、こういう放送ができるわけでございます。
そこで本法案の内容につきまして、その骨子となつておる点を簡單に申上げますると、先ず第一に本法案の第二條において、事業者團体とはどういつたものだということを定義しておるのでありまして、それは二つ以上の事業者の結合体又は連合体である。
○笹口委員 本事業者團体法は非常に影響するところが多大でありますので、本委員会におきましても、熱心に各條項にわたつて審議をいたしたのでございまするが、政府原案によりますれば、非常にこの定義にはまる團体の数が多く、いたずらに煩瑣な手続を経るというようなこと、まだ殊にかような手続に慣れないところの小規模事業者等が、すべて本法によつて拘束を受け、あるいは届出等をしなければならぬというようなめんどうがあります
最近成立いたしました政治資金規正法の政党というものに対する定義を見ますると、我々の普通の政党に関する社会通念と違いまして、普通我々が政党以外の極めて小さい政治團体も包含する意味の定義になつておるのであります。
御承知の通り、政治資金規正法においては、政党の定義を規定いたしまして、「この法律において政党とは、政治上の主義若しくは施策を推進し、」云々というようなことまで規定してありまして、又その場合においては、選挙に関する報告書の提出を義務として課しておる次第でありますので、政党が選挙におきまして特殊の役割をいたすという建前に鑑みまして、政治資金規正法の政党というものを規定してありますので、この法案におきましては
法案の内容について簡單に申上げまするが、財務書類の先ず定義をいたしまして、財産目録、貸借対照表、損益決算書、その他の財務に関する書類といたしておるのであります。公認会計士は、他人の求めに感じまして、報酬を得て財産書類の監査又は証明をすることを業とする者を言うことにいたしておるのであります。
次にこの法案の質疑應答に入りましたるところ、委員より、この法律の港とは各種法規の港を定義するものかとの質問がございました。これに対しまして政府委員から、原則として港則法の対象となる港を規定したのであるとの答弁がございました。更に一委員から、この法律に規定していない港を如何に措置するかとの質問に対しまして、政府委員から、將來必要があれば追加をするとの答弁がございました。
併し、いろいろこの法案の運行上実は早くこの点を打切つておつたのでありますが、政府委員として、私は向後、船舶と舟というものの定義をかつきり私は持つてこの法の運用に当らなければ、私は今度の港則法の第四條で突つ掛かると思う。
○政府委員(山崎小五郎君) これは法制局といましては、やはり同じ言葉の中に成るべく法律用語として使う言葉は統一したいという一方的な、立法者としてはそういう希望もありますので、又私共としましては今丹羽委員から御質問のありましたような点もありますけれども、これを船舶といいましても、その船舶の内容が定義してありますので、非常にこのために実際的に困るというふうな実情も少いと思いましたので、これで大体了承しておるのであります
○丹羽五郎君 先つき新谷君の質問は、全部の質問において御尤もだと思うのですが、一体政府は港というものの定義についてもう一度説明を私は聞きたいと思う。これは先程申上げた船舶と港の定義というものは、この港域法を定めるには重要な案件だと考えておりますので、もう一度港の定義について説明を願いたい。
○政府委員(蘆野弘君) 先程から頻りに第二條の定義が非常に細かいものまでも網羅するようにできておつて、或いは恰かもそのためにできておるというふうに御解釈のようでもございます。
第二條は、対象となります少年及び成人の言葉の定義でございます。現行法では、少年を十八歳未満ということにいたしておりますが、終戰後の犯罪の状況を見ますると、十八歳、十九歳、二十歳、こういうところが非常に犯罪が多いのであります。この犯罪に対しまして、單なる刑罰のみをもつては、とうてい不十分でありますので、この少年法によりまして、刑罰と相並んで、保護の力によつて、若い人の犯罪をなくするようにしたい。
○蘆野政府委員 第二條の定義中の「事業者として共通の利益を目的とする」というのは直接に目的とするという意味にとつて差支えないかという御質問でございますが、この法文の趣意はまさにその通りでございまして、あまり間接な遠まわしな、せんじつめれば事業者の利益になるというふうなものまで含める意思はないのでございます。
なお定義について御注意申し上げますと、たとえば商工会議所がたくさんの種類の事業者からなつておると申しましても、極端な例を申しますと、かりに二人だけ同業者がはいつておるという場合でも、実はもうこの定義にはかかるのです。だから、たとい同業者というふうに限りましても、二人以上の同業者を含むところの團体、こういうことになつて、やはりはいるということに実はなるのでございます。
これは定義の上では「事業者としての共通の利益」と書きましたところに実は意味がこもつておるのでありますが、会社の株主に大勢の事業者があるということはきわめて普通のことであろうと思うのでありまして、これらの株主というものは、なるほどともにその会社の繁栄を願い、あるいは株の高くならんこと、あるいは配当の多からんことを願いますことについては「共通の利益」でありますが、しかしこれは投資家としての立場の利益でありまして
○國務大臣(加藤勘十君) 労働者という定義でございまするが、これは労働組合法の中に、労働組合を構成し得る要素が規定してありまして、その中に使用者側の利益を代表すると思われるものは労働組合に加入することができない、こうなつておりますので、教員の場合におきましても、自分が例えば縣に大体使用されるわけでありまするが、使用者側の利益を代表すると思われる人々に、労働組合を組織してならんわけであります。
更に又医療法案につきましても、第一條第二項の療養所の定義と第十三條の診療所收容制限との関係は如阿。これに対しまして、第一條の定義は、病院と診療所の定義を区別するために一應病床数で分けたのであつて、両者の本質的な相違はむしろその内容にある。診療所では原則として長期に入院を要する者は取扱わない建前で第十三條の規定を設けたのであると答えられました。