1981-04-06 第94回国会 参議院 決算委員会 第6号
学校教育法第二条第一項によりまして学校設置者は国、地方公共団体、学校法人の三者に限定されております。これは教育の利益追求を防止しようとする趣旨であろうと理解いたします。 ところが、同百二条第一項によりまして、幼稚園に関しては幼児教育に果たしている役割りを評価いたしまして、当分の間例外とするよううたっております。
学校教育法第二条第一項によりまして学校設置者は国、地方公共団体、学校法人の三者に限定されております。これは教育の利益追求を防止しようとする趣旨であろうと理解いたします。 ところが、同百二条第一項によりまして、幼稚園に関しては幼児教育に果たしている役割りを評価いたしまして、当分の間例外とするよううたっております。
残念ながら文部省の意図というのが、学校設置者は市町村長ですが、この市町村長に皆さん方の教育的な配慮、そういったものが実際に通っておらない。それをどうするかということなんですよ、私が聞いておるのは。
○三角政府委員 文部省といたしましては、ただいま西中委員引用してくださいましたように、毎年春、秋の全国火災予防運動の際をとらえまして、その都度いろいろな意味の指導を行ってきておるわけでございますが、先刻来御指摘の消防法に定める設備等の設置につきましては、本来学校設置者の責任で設置するたてまえでございますが、公立学校につきましてはそれらの設備等のうち、建物の付帯工事といたしまして設置されますところの屋内消火栓設備
○砂田国務大臣 施設としては学校設置者であります市町村、防災計画を立てなければならない責務もまた市町村、有島委員が御指摘になりましたコミュニティーの中での責務も受け持っていく、そういう意味での学校ということでありますから、やはり市町村の防災計画の中に小学校のプールの水をというようなことも当然取り入れられていなければならないと私は思います。
個々の学校について統合すべきか、統合をせずに現敷地で改築をするべきか、こういったふうなことは、こういう通達を踏まえまして、地方自治の観点から学校設置者であります市町村が決定することでございますから、文部省といたしましては、今後とも都道府県教育委員会を通じまして、遺憾のないよう市町村を指導してまいることにいたしております。
○粕谷照美君 私どもはこれは「学校においては」ではなくて、この項の具体的な言葉としては、学校設置者においては、というふうに改めるべきであるという判断をいたします。本来その施設の整備あるいは修理というものは自治体の任務であるわけです。特に施設整備の点検、これは非常に専門的な知識も必要になってきますし、時間も非常に必要になってくるわけです。そういう意味では、まだまだ人的な条件も整ってない。
○粕谷照美君 いまの御答弁は、学校設置者においては、と改めることができないという判断に立っての説明だというふうに理解をいたしますが、それでは逆に言えば、「学校においては」というのは、両者が含まれているのだということを確認してよろしいわけですね。そういう意味で確認をしたいと思います。
米飯給食の回数につきましては、最終的には学校給食の実施主体であります学校設置者が判断すべきことでございます。文部省といたしましては、当面、主食としてパン、米飯、めんなどという食事内容の多様化ということで、設置者を初め各給食関係者に働きかけて同意を得て実施をしているところでございますので、御指摘の、いま直ちに五回というようなことには大変困難な事態がございます。
それから非義務教育の関係につきましても、学校設置者の共済掛金一部負担といいますか、そういう導入はできないものか。それから希望といたしまして、給付事業にも国の補助金が支出していただければ大変ありがたいというような趣旨のことを申し述べたと思っております。その後文教委員会におかれまして鋭意御審議いただき、報告をおまとめいただきました。
国庫補助につきましては、保護者の負担及び学校設置者の負担との均衡を考慮して措置をしていかなければならない、かように考えておるところでございます。
なお、現地採用の教員の給与につきましては、それぞれの日本人学校設置者が現地の雇用状況でありますとか、そういう事情等も勘案して定めておるところでありまして、今回の給与改善の結果がそのまま反映するものではない、かように思っております。なお、この点はいま外務省の方でめんどうを見てもらうている点であります。
中には、裁判所においては、生徒、児童の権利救済に重点を置くために、学校設置者あるいは教師側に対し、教員の注意義務の限界を超えて過失を認定するというような判決もなされるなど、いずれかの犠牲がなくしては解決のつかないというような問題となっているのでございます。
これはほとんど運輸省の措置でなされるわけでありますが、維持管理費は運輸省でなさっておられるのではなくて、自治体、学校設置者の負担になっていると思います。こういうものもある意味では超過負担ということであります。
○兼子参考人 その点につきましては、学災法のみならず学賠法の場合も学校設置者の無過失責任を定めようというわけでございますから、基本的に同じ仕組みと考えられますが、要するに無過失責任原理を前提とする救済法制におきましては、教職員の過失は損害賠償金なりあるいは災害補償給付なりをする際に問わないわけでございますね。ですから、まず申請に従ってその要件を満たす限りでは賠償金、補償給付をどんどん行っていく。
ですから、これはやはり学校設置者の災害補償責任を社会保険的に仕組むという段階のものでございまして、それに対して私どもが学校災害補償法の要綱試案をつくりましたものは、これはもう社会保険制度の段階を越えまして、国としての直接の災害補償制度、国営の災害補償制度という趣旨でございます。
○兼子参考人 先ほどちょっと御紹介いたしました学校事故損害賠償法、学賠法は、学校設置者の無過失賠償責任を規定しようという案でございますが、この学校設置者に無過失の損害賠償責任が課せられてしかるべき理由につきましては、先ほどちょっと御質問の中にございましたように、西ドイツあるいはフランスなどもすでに判例でかなり採用されております危険責任論を学校に及ぼすのが適切ではないかという点が第一でございます。
また、学校設置者に対してはどのような対処をなされるでしょうか。また賠償、見舞いといった、とられた給付内容に満足してこれ以上どうこうしてもしようがないといったような泣き寝入りの態度をおとりになられるかどうか、あるいはこの過失責任を追及して裁判に持っていくかどうか。本当にこれは仮定の話で御無礼でございますけれども、個人的なお立場からして、一父兄として、父親としてどんな心境でございますでしょうか。
それからもう一つはやはり仮に特殊学級へ入って教育をしたという場合でありましても、その子供の障害の程度、実情等によっては、普通の子供とある程度教科の内容によっては交流して教育をさせるということが非常に教育上効果があるということを言われておりますので、つまり入った後の教育の仕方というその二つの点に着目しながら、それぞれの学校設置者あるいは学校関係者等が配慮してもらうように指導しておるわけでございます。
「子供を健全に育てる為に同じ目的の中に子供を中心として教師有り親有り学校設置者があるのに、一旦事故が発生するや子供と親にのみ責任を転嫁させ、それを不満として裁判にするや世の非難のみ蒙るという現況は、法は平等の中にあるべきもの、法は人を救う為に存するという理念から離れ、生存権、教育権を無視して、法は法の為にのみ存するのかと疑わざるを得ません。」、こういう手紙をいただいたのであります。
しかも、学校災害の賠償義務は学校設置者に ありとする現行法制の下では、弱小市町村にお いては、その賠償によって財政を圧迫し、また 教師に対する安易な過失責任追及は、教育活動 の消極化を招きやすい。
○政府委員(諸沢正道君) 児童生徒の学校管理下における事故といいます場合に、大きく分ければ、要するに、施設設置者において学校施設の管理に瑕疵があったとか、あるいは教師の指導に手落ちがあったとか、法律的に言えば、要するに、故意過失等の責任があった場合と、学校設置者の方において全く無過失の場合と、二様の対応があろうかと思うわけでございます。
、おるという観点からいたしますならば、先生の御指摘のように、これを義務制にするというのも一つの考え方ではあろうかと思うわけでございますけれども、しかし、従来の文部省におきますたとえば保健体育審議会等の御意見等見ましても、一方においてはこれを義務化したらどうかという御意見もございますけれども、他方また、この給食という事柄からいたしまして、義務ということではなく、むしろ父兄と学校設置者あるいは学校当局が
私は、私学に対する援助をどうするかということにつきましては、私学であれ、あるいは国公立であれ、その果たしている社会的な役割りから見て、国民全体で幾ら負担すべきかという問題と、また学校設置者自身が負担すべき問題と、二つに分けられると思うのであります。その果たしている社会的な役割りから見て、国民の税金でまかなうべきだという部分は、国公立であれ、私立であれ、同じ態度をとるべきだと思います。
○菅野説明員 この点につきましては、やはりその地域によりまして、先ほど長官からお話がありましたように、デラックスであるかないかという基準までつくっておるわけではございませんで、それぞれの公立学校設置者が、地域の実情によって、教育的必要性の判断等でやっておるということでございまして、実際、いまおっしゃるように、国の補助基準をこえて学校施設をつくっている、それがいいか悪いかという御指摘のようでございますが
○奥野国務大臣 授業料そのものは、学校設置者の負担する部分につきまして受益者負担として学生の父母に持ってもらうというたてまえの部分だろう、かように考えるわけでございます。学校の経費そのものが人件費を中心にいたしまして毎年相当に増大してきておりますので、ある程度のことはやむを得ないのじゃないだろうか、こう考えておるわけでございます。
したがって、私は将来においては、国家公務員、地方公務員や民間労働者が災害保障の諸法律で守られておりますように、児童生徒のこれら災害が、国家なり公共団体で全額負担をして補償をしていくという、社会保障の制度として考えたいわけでございますが、当面義務教育費の父母負担の軽減の点をも考慮をして、学校設置者の共済掛け金の若干の増により、安全会の制度の改善をはかりたいと考えたわけでございます。