1991-03-12 第120回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
私は、先生の御指摘のように、基本的な学校管理運営の基本を十分やってないということに尽きるんではなかろうか、こう思うわけでございますので、問題はそういう学校経営者なり学校設置者が管理運営をしっかりやる、特にそういう保健管理という大事な問題について、おろそかにしないということの指導の全体の中できちっとやっていくということが大事だと思いますので、そういう指導を強めていきたい、こういうように思っておるわけでございます
私は、先生の御指摘のように、基本的な学校管理運営の基本を十分やってないということに尽きるんではなかろうか、こう思うわけでございますので、問題はそういう学校経営者なり学校設置者が管理運営をしっかりやる、特にそういう保健管理という大事な問題について、おろそかにしないということの指導の全体の中できちっとやっていくということが大事だと思いますので、そういう指導を強めていきたい、こういうように思っておるわけでございます
それが学校設置者である自治体だとか、私学の場合は学校法人と言われますと、文部省は全然これには関与しないということで果たしていいのでしょうかね。応分の負担というのを文部省としても持たれてしかるべきじゃないでしょうか。
そういうことで今申し上げた三十一学級というものを、これは一応考え方としては、学校指導上あるいは学校管理運営上特に問題が生じやすいとか、あるいはこれまでの学校設置者の考え方として三十学級程度をおよその目途として分離の計画を立てるというのが一般的である、そういった状況もございますので、文部省といたしましても、三十学級と三十一学級で区分した考え方をもって対応している次第でございます。
したがって、その方法論としては、そこでは三つの方法を例示いたしておりますけれども、学校給食を実施いたしますのはそれぞれの学校設置者でございますから、設置者側でその地域の実情というものを見て、いろいろな方の御意見もいろいろとあるでしょう、そういったものを聞いた上で、どういう方法をとって、むだな経費というものは当然削減していくべき性質のものでございますから、そういった点で十分な検討をしていただきたいというふうに
運営審議会の問題でございますが、この委員の方には、大体三十五人以内といたしまして、その構成につきましては、おおむね体育関係者、災害共済給付関係者、学校給食用物資供給関係者、学校安全、学校給食関係者、その他の学識経験者、こういった方々からお願いをすることといたしまして、具体的には競技団体の代表、学校設置者側の代表、これは教育長さんや市町村長さんや学校法人の理事長さんたちが設置者側になるわけでありますが
しかし、職業に関する高等学校あるいは理科や特殊教科の教育をいかに充実したそしてまた質の高いものにするかという視点からの判断も私は必要かと思うのでありまして、先ほども申し上げましたけれども、やはり学校教育の現場においては、学校のいろいろな職員につきまして処遇改善、そして将来に希望を持たせるような仕組みを考え、それを実行していくことも大切なことでありますが、同時に、学校設置者の側からすれば、そこに学ぶ生徒
したがいまして、財源措置といたしましては、財政当局に今後とも交付税措置を減額しないように、できればふやしていくように強く要望していくと同時に、そうした財源措置がなされておるという事実を学校設置者である市町村に十分周知徹底をさせ、場合によっては指導、助言を的確にやって教材の整備を進めてまいる、こういう考え方でおるわけでございます。
なお、教材費の関係でございますが、この教材費が義務教育費国庫負担法の国庫負担の対象に取り入れられた当時の状況が、地方財政が厳しいという状況がございまして、学校で使う教材、本来ならば学校設置者がこれを整備すべきところを、市町村の財政が苦しいがために割り当て寄附などという形で父兄負担になっておったという事実がありましたので、当時の財政状況等から、これを父兄に負担させるのは義務教育の無償という考え方からいっても
それは、学校教育というものは公的な性格を持つものである、したがって、学校設置者というものは公的な性格の確保できるようなそういう者でなければ、国または公共団体以外の者は設置することができない、こういう仕組みであるわけでございまして、その意味で、だれでも自由に学校が設置できるということは、これは教育基本法の精神にもとるのではないかというふうに考えております。
まず、学校体系の問題でございますが、一つは、学校制度、学制は学校設置者が自由に選択できるようにする。例えば、六・四制でも六・六制でも五・四制でも、設置者が自由に選択できるようにする。第二点は、義務教育の廃止または義務教育年限の再検討。三番目には、自宅で修学しても、所定の試験に合格すれば義務教育履修と認められるようにする。学校制度の問題については、以上三点。
○刈田貞子君 あれでしょう、製パン加工など外部委託が適当と認められる場合を除いては、学校または学校設置者の設置管理する調理施設内で調理をするということでしょう。
それは従来から学校設置者に対しましてはそういう指導を文部省としてはいたしてきておるわけでございます。学校の立地、環境を保つためには、日ごろからやはり地域社会全体がこのことについて関心を持っていただかなければなりません。
○国務大臣(森喜朗君) 学校の立地条件が教育上ふさわしいものでなければならぬということは、これはもう文部省としても従来そういう考え方で学校設置者に対しましては指導をいたしておるところでございます。
文部省といたしましては、この点につきましては従来から学校設置者を指導しているところでございます。ただいま先生がおっしゃられました設計指針は、新しく学校をつくる場合にその環境を守るために留意すべき事項、そういうことを述べたものでございます。
第二は、市町村長が森林整備計画に基づき、早急に間伐等を実施すべき森林の所有権などを指定する者に移転する勧告を行う場合、地方公共団体、林業公社、森林組合、学校設置者等を指定するよう、指定の優先順位を明記するものです。 第三は、都道府県知事が行う分収林契約締結のあっせんの場合も、造林者または育林者について同様の優先順位の規定を明記しています。
第二に、市町村の長が森林整備計画に基づき森林の所有権等を指定する者に移転する勧告を行う場合には、大手林業資本、大山林地主への林地流動化を防ぎ、地域林業の振興を図るため、地方公共団体、林業公社、森林組合、学校設置者などを指定するよう努めなければならない旨の規定を設けています。
それから数量差の問題、あるいは対象差の問題等につきましては、学校設置者によりましてかなり具体につくっておる建物が違ってくるという点もございますので、一律にいわゆる超過負担と言い切れるかどうかという問題があるわけでございますが、数量差関係につきましては、要すれば基準面積を引き上げていくということが必要でございますので、実態等を見ながら、特に五十年代に入りましてからも、小中学校の校舎でございますとか、屋体
自治省と行管庁においでいただいておると思いますが、自治省、地方自治体がそれぞれ設置をしておる学校がほとんどいま学校給食をやっているわけで、その学校給食をどのようにして充実させていくかということは文部省だけではこれはやり切れないわけで、学校設置者である自治省の協力がなければだめなんです。
○国務大臣(小川平二君) お説も十分理解できるわけでございますが、いま法律の規定を見ますると、学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費云々は義務教育諸学校設置者の負担とする。それから、前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費は学校給食を受ける児童または生徒の保護者の負担とする。
それからもう一つ、あと制度面について申しますと、学校安全会は、契約の当事者が学校設置者つまり校長先生とそれから安全会との契約、掛金を掛けるのは父母、だけれども、当事者は学校の管理者とそして安全会というふうになっておりますので、往々にして学校安全会に適用できる問題がもうそのまま適用されないでしまうというような例がたくさんございまして、私どものところへ寄せられます電話相談の中でも、大体六、七割はこの安全会
この学校安全会の給付制度は、国庫補助のほかに学校設置者と保護者が掛金を負担して実施するという共済制度であることを基本としておりますが、家庭の負担は現在の程度で特に過大であるとは思われません。子供の健康安全は学校、家庭、地域社会の連携協力によって守られるべきであり、とりわけ家庭への啓蒙活動は重要であります。
学校設置者は、教育の利潤追求を防止する趣旨から、学校教育法第二条第一項により、国、地方公共団体、学校法人の三者に限定しておる。しかし、同百二条第一項で、幼稚園については幼児教育に果たしている役割りを評価して、当分の間例外とすることになっている。これを受けて私学振興助成法では、学校法人以外の幼稚園に対しても国は補助金を出しておる。
○本岡昭次君 それで、いままで、安全会あるいは給食会にもそれぞれこうした運営のための審議会あるいは評議会みたいなものがあったと思うんですが、そこには、それでは学校設置者の代表とか、あるいは保護者の代表という立場でどういう方々が入っておられたんですか。
○政府委員(三角哲生君) ただいま御説明のありましたようなことで、休養室というものが設けられなければならないと、こういうことでございますが、学校におきましてもやはりこれは学校の場合は児童生徒もおるわけでございますけれども、教職員にいたしましても、何らかの必要があるとき、あるいはぐあいが悪いときなどに横になることができる部屋を設けることにつきましては、それぞれの学校設置者の側において配慮されているものというふうに