1955-12-15 第23回国会 衆議院 文教委員会 第6号
なお私どもこの点につきましては検討いたしますけれども、その学校設置者の一般的な管理の権限と申しますか、それに基いて選抜を行う学校長に対しまして、その選抜の一般的な方法というものをきめていく権限というものが教育委員会にあるのじゃないか、かように考えておりまして、その教育委員会の一般的な権限に対して文部省は指導助言を従来もしてきた、かように今まで解釈しておるわけでございます。
なお私どもこの点につきましては検討いたしますけれども、その学校設置者の一般的な管理の権限と申しますか、それに基いて選抜を行う学校長に対しまして、その選抜の一般的な方法というものをきめていく権限というものが教育委員会にあるのじゃないか、かように考えておりまして、その教育委員会の一般的な権限に対して文部省は指導助言を従来もしてきた、かように今まで解釈しておるわけでございます。
たとえてみますというと、法の六条、施行令第三条によりまして学校設置者の負担また児童の保護者の負担というものがはっきり規定されておるのです。そういうものがあの規定通りに行われておるものと文部省はみておりますか、どうですか、その辺はどうです。
こういうふうにこの学校給食の柱となるべき義務教育全体に及ぼすべきものであるということが一つと、それから小麦同様に脱脂粉乳も扱われるべきものであるということが一つと、生活保護を受けていない家庭の子供であつて払えない、準要保護家庭の児童に対する問題が一つ、しかしこれは扱い方がありまして、何でもかでも国が出すということになれば、給食費を出せる家庭でもあるいは出さないものがないとも限りませんから、これは学校設置者
さらにまた、要保護家庭、準要保護家庭の学童よりは、給食に要する経費の取立てが事実上困難な現状にかんがみ、これらの保護者に対し、当該経費の全部または一部を学校設置者が免除したときは、その免除した経費に相当する額の全部または一部を、当該設置者に対し、予算の範囲内にて国が補助することかできるように規定いたしておるのであります。
、教員組織が不十分でございますと、どうにもなりませんので、更にそれに相応する教員組織を持つていること、而もなお第三には国が補助いたしますのは御承知のように三分の一が原則となつておりまして、従つて本年度は幸いに起債がほぼ五億でございまして、三分の一はそれに負うことができますというようなことになりましたけれども、ともかくいずれにいたしましても地方が三分の二を負担するようなことになりますので、それぞれ学校設置者等