1969-05-06 第61回国会 参議院 文教委員会 第13号
○政府委員(宮地茂君) 学校に補助金を出します場合と、施設、設備等の購入費として学校設置者に補助金が出ます場合と、当該教職員に手当が行く場合は、やはり考え方としてこれは同じ補助金のような性格を持つ場合でも、人の個人個人に入る場合と施設、設備として入る場合は、私どもは考え方は別にして従来からやっております。
○政府委員(宮地茂君) 学校に補助金を出します場合と、施設、設備等の購入費として学校設置者に補助金が出ます場合と、当該教職員に手当が行く場合は、やはり考え方としてこれは同じ補助金のような性格を持つ場合でも、人の個人個人に入る場合と施設、設備として入る場合は、私どもは考え方は別にして従来からやっております。
私立学校の給与制度につきましては、現在特段の定めはございませんで、学校設置者と教職員との間で契約によって定められるべき性質のものでありますし、実態も個々の学校によって違っておるわけであります。ただ、国立は法律で定められておりますし、公立の教育公務員につきましては、国立の先生の給与の額と種類を基準として定めるという形になっておりまして、国・公立につきましては給与上の定めがございます。
先ず内容といたしましては、現在義務教育諸学校の児童生徒の学校安全会の共済掛け金は、学校設置者と父母が折半をして負担をしておりますが、昭和四十三年度から、この共済掛け金の負担率を設置者十分の七、父母十分の三としたいとするものであります。 理由といたしましては、私は児童生徒の安全ということについて現状を憂慮をする立場にあることを申し上げたいと思います。
こういうことと、もう一つはやはり学校設置者なり学校管理者なりの学校保健に対する熱意の度合いの差ではなかろうかと考えております。
これも従来設置済みのものは百十三教室、これに加えて、新たに増加を必要とする観点から、学校設置者から正式な申し出があればいつ何どきでもこれを設置するということを申し伝えて考慮をいたしておりますが、まだ具体的な申し出がない状態であります。 五、地すべり防止対策と湧水の排水対策。
教頭の職務は、国立、公立、私立学校を通じて法令によって定められているもので、学校設置者の区分によって管理職員等に指定されたりされなかったりという筋合いのものではないと思いますが、御見解はいかがでしょう。
○国務大臣(中村梅吉君) 校地の問題は、確かに理論的にいってやはり学校建設の重要な一環でありますから、校舎と同じような国庫補助の道を筋道として講じたい問題でありますが、校舎でありますと、都会の場合でも農村の場合でも大体建設費にそう大した差額がありませんが、校地取得になりますと、学校設置者の地域によって非常な差があることになりますので、そういうような見方を一体どうするか、こういう問題点があるわけでございます
ですから、選択権というものを学校設置者にまかすという形であれば、途中で種切れになって、あとは脱粉という形にはならぬわけですね。そういう点は農林省としてはどういうような配慮でやっておられるのですか。われわれの理解では、平均的にその七十万石を分配するというふうに承知しておるわけです。
その場合、これは公費負担ということになれば、当然国が主体的な負担をやるわけであるが、学校設置者である市町村あるいは都道府県も行なうのが当然なわけです。ただ、財政の事情によって国から交付税等の交付を仰がなくてもやれる団体と、なかなか困難な団体がある。
そういたしますと、義務教育諸学校の場合には学校設置者は主として市町村あるいは都道府県がほとんどでありますので、国産牛乳の給食というものに対して、いわゆる市町村の学校設置者、これは自治体ということになるわけですからして、この設置者が行なう国産牛乳の給食の経費等について、もちろん、国が現在においても本年度は七十万石の供給計画に対して、一合について五円の国庫補助ということが明らかになっておるわけでございますが
一つは、そういう教員の配置については学校設置者である市町村の責任だ、もちろんそれは文部省としては責任はある、しかし市町村の責任である、これについての根本的な解決をはかりたいと思う。第二点は、当然教員が配置されていると思っているが、しかしそれができないというならば、臨時免許状等を付与してやるべきだ、こういうお話なんです。しかしこれは何が市町村の責任なんですか。
ところが、これは学校設置者負担だと知事のところに持っていくというわけだ。町村に持っていけば、これは給与の一部じゃないか、われわれの負担すべきもんじゃない、知事から出してもらえ、こうなる。両方でおっつけて十数年来この問題が問題になっておるけれども、解決がつかない。
その要旨を申し上げますと、第一に、憲法にいう義務教育無償の原則にのっとり、災害共済給付の掛金は、国及び地方公共団体等の学校設置者が負担責任を持ち、父兄より徴収すべきではないとの見地を原則とし、保護者からの徴収は当分の間に限定することであります。
これはそういう状態に給食を置いてはいけないのじゃないか、学校安全という建前からして、こういう法律を出す機会に、学校安全についての責任が全うできるような、少くとも行政上の体系が整えられるようにすべきではないか、そういうふうな身分のはっきりしない者を使って学校設置者が行うことは非常に遺憾であると思います。
第三者がやった場合かどうかということを別に機関を設けて判定するというようなことになると、またそれは非常に繁雑になりますし、結局この法律としては安全会が払う、しかし安全会は自分が損のいかないように自分で注意しておって、第三者に対して損害賠償請求権がきたらその損害賠償請求権をこっちでこの法律によってとる、そういうように注意しておらなければならない、また、この実施に当る学校設置者というものも、先ほど申しましたように
それを考え、これを思いますときに、学校設置者あるいは具体的には学校の先生方の日夜の御努力だけでは不十分でございまして、教育委員会を初め、文部省といたしましても、警察、消防はもちろんのこと、厚生、建設その他あらゆる方面と連絡をとりまして、今後ますます安全教育と安全管理に努力邁進していかなければならぬと思っておる次第でございます。
存じますけれども、これはやはり各学校設置者が年々努力をして向上させておられるわけでございまして、いずれの大学にいたしましても設置のときには文部大臣の認可を受けておられるわけでありまして、設置大学について非常に厳密に審査をいたしております。それにいたしましても国立大学と比べれば私立大学の方が若干内容的に悪いというような御指摘がありましたが、そういう実態はあろうかと存じます。
○堀委員 そこでまず第一点として、短大への批判の一つは、学校設置者の割合が違う、姿が違うということが一つの原因だと私は考えております。要するに私立大学が七八%もあるということは、財政的な裏づけの上で不十分な状態で、これはあとで教員の状態と関連して伺いますけれども、そういうふうに私は考えております。
そこで問題は、ただいまの問題の中で二者契約の場合におきまして、いわゆる造林者というものにつきましては、私どもは優先的にその土地に定着をする造林業者の組織する団体、あるいは地元の町村民の組織する団体、あるいは市町村みずから学校設置者みずからというふうに申し上げたのでございまするが、こういう人たちのいわゆる造林をして、維持管理をするということが途中においてできにくくなるというような場合につきましては、私
そこで造林者というものは、三者契約の場合と二者契約の場合は違うわけでございますが、二者契約の場合におきましての私どもの造林者としての考え方というものは、やはりあくまでもその土地に定着する形のものを尊重して参りたいというように考えておるわけでございまして、いわば農林業者の組織いたしまする法人、地元市町村民の組織いたしまする団体、あるいは市町村または学校設置者というようなものをいわゆる二者契約の場合の造林者
基準を設けて、その基準に従って知事はあっせんをするということにいたすべきではなかろうかと、かように考えておるわけでございましてその順位といたしましては、もちろん造林を行いますのに十分なる作業能力を持つ、さらには、いわゆる共同経営者としての能力を持つという条件が先行することは当然でございまするけれども、農林業者の組織いたしまする法人だとかあるいは地元の市町村民の組織いたしまする団体、市町村あるいは学校設置者
○天城政府委員 経費については、横浜ないしは神戸に外船が着きますと、それを奄美大島まで輸送する金だけでございまして、あとミルクに加熱する経費は奄美のそれぞれの町村、学校設置者の方でやっていただいている、そのように了解しております。
やはり、給食の要員は原則として学校設置者たる地方で負担して下さるようにし、その資格とか、待遇とかいうことは、さらに研究することがいいんじゃありますまいか。昨日も直接給食に関係しておる要員の方から要望がございました。あなた、いらっしゃいませんでしたが、社会党の方、一緒にお立ち会いでしたが、これらの人の立場を改善することは考慮しようということを私も約束しております。
まあ、最も直接的な解決の道といたしましては、各都道府県なり地方自治体なりの、すなわち学校設置者のいろいろな配慮、あるいは地域社会の学校に対する、特に定時制教育に対する理解なり、協力なり、あるいは各県における、これは定時制通信教育振興法の中で義務づけられておると思うのでございますが、総合的な定時制教育振興の計画を建設的に樹立をして、それを推進していく。