1952-04-23 第13回国会 参議院 本会議 第32号
ところが海上警備隊に関して村上運輸大臣並びに海上保安庁長官は、この点について言葉を濁し、或いは外交交渉に訴えるという表現を用いたりして、消極的に答弁をせられております。私はここに旧日本陸軍の主戰論と海軍の自重論の再現を見たような感じがいたしたのであります。
ところが海上警備隊に関して村上運輸大臣並びに海上保安庁長官は、この点について言葉を濁し、或いは外交交渉に訴えるという表現を用いたりして、消極的に答弁をせられております。私はここに旧日本陸軍の主戰論と海軍の自重論の再現を見たような感じがいたしたのであります。
○政府委員(柳沢米吉君) そういう御説のような場合が若し起きたといたしますれば、これはそういうことは直ちに力を以て云々ということでなく、他の方法によりまして、相当に国際的解決、或いは外交交渉、その他によつて相当に解決の途があるのではないか、我々といたしましては、そういう重大な場合はむしろそういう方法を以て無事に解決すべきであるというふうに考えておるわけです。
○三好始君 外国軍隊が日本の領海に侵入し、或いは上陸を企てるような場合に、これに対して外交交渉、その他国際的な交渉を通じて云々というようなお答えがありましたが、領海内に侵入するとか上陸を企てるということが予告の問題として起つて来たのであれば、そういう解決方法が考え得ると思うのでありますが、現実の問題としてそういう挙に出られた場合には、外交交渉の余地も何も実際問題としてはあり得ないと思うのです。
○羽仁五郎君 すでに前の連合委員会で私の政府に対する質疑は大体要点を挙げて置いたのですが、法務総裁の御意見を伺わねばならないと思いますが、それは保留して、それに先立つて、佐藤意見長官の御意見を伺つておきたいと思うのですが、この出入国管理令、それから外国人登録法、これらの法律案や、それから現在行われておる外交交渉、それから又ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する
それから第二に反対しなきやならん点は、大韓民国へ大公使を派遣する、西ドイツに大公使を派遣し、台湾に在外事務所を置いて、これを近い将来に大公使にすると、朝鮮は南北が不幸な戰争をやつておる、ドイツは東ドイツと西ドイツが不幸な対立の中に苦しんでおる、台湾又然り、こういうような状態のときに、私は統一を待たずしてこれと外交交渉を始め、大公使を派遣するということは、明らかに私はカイロ宣言、ポ宣言、それから国連憲章等等
これに対し、政府からは、駐留軍と国連軍との区別は、法律上論理的に区別しなければならぬものと思う、なお講和條約発効後の日本国と国連軍との関係については目下外交交渉中であるとの答弁がありました。
むろん外交交渉と申しますのは、一番普通使われますのは、当事者間で話合いをするということでございます。その次は第三者の介在を許す方法です。第三者の介在を許す方法にも幾多の方式がございます。それは講義めいたことになりますから、省略さしていただきます。第三者は第三者の介在を許すのではなくて、第三者の判断にまかして紛争を解決する場合であります。これは仲裁裁判とか司法裁判とかいう部類に入ります。
話もございました通りに、将来われわれが当然外交関係を結ばなければならないところの中国あるいはソビエトに対する措置は全然考慮されてないのみか、朝鮮におきましてもまた台湾におきましても、統一政権を望み、現在の分裂した国内の情勢に対して非常に危惧を持つておる朝鮮、台湾の諸民族の意思を無規して、一方的な大韓民国あるいは国府政権、またはドイツにおきましては西ドイツの政権と一方的に大使館を設けることによつて外交交渉
しかるに、日本の吉田政府は、アメリカ様の———によつて、この中国並びに朝鮮人民共和国、中国、朝鮮の人民の圧倒的な支持を受けているこの方の政権は———としてアメリカの——の子供として生れたところの蒋介石や李承晩と外交交渉を持つているのであります。しかも、最近の新聞によれば、これら亡命政権ど相互安全保障とりきめすらしようとしておるのであります。
しかるに日本の吉田政府は、これまた御主人たるアメリカの―――によつてでありましようけれども、ことに好んで中国人民共和国、朝鮮の人民共和国をとして、アメリカの――の子供である蒋介石や李承晩と外交交渉を持ち、さらに最近では相互に安全保障とりきめすらしようとしておるのであります。
○政府委員(石原幹市郎君) この第十條に掲げておりまするものは、もう少し具体的に申上げましたならば、例えば従来からありましたとろの財務官であるとか、商務官であるとか、こういうものを大体指しておるのでございまして、それでこれは在外公館においていろいろそういう特殊の行政、仕事を、外交をやつてもらいまするために、特にお願いする場合、或いは又国内でもそういう外交交渉が行われます場合に、特に必要がある場合にはどうしてもお
一応期限は三年と切つてみたのでございますけれども、これは勿論外交交渉によりまして大体相手国にもそういうような連絡はいたしまして、その間に一つこちらに要請してもらいたいというふうに考えております。一応期限は切つてございますが若し又案件が延びますればその間又別途延長の措置をとらなければいかんかと思つております。
次には蒋介石政権と目下条約について折衝なさつておりまするが、過日この本委員会におきまして、岡崎国務相が、日本はこの毛中共政権と外交交渉をする権利を保留するものであるということを言われたがために、一時台湾政権との条約折衝が危機に陥つたように聞いておるのであります。
それは外交交渉の話の内容でございますので、信義の問題でございます。しかしこの協定が発表されましてから新聞または国会または学者の方々、そういつた方々からちようだいいたしております批判的言論、その中に盛り込まれておりまするいろいろな気持は、十二分に私どもも体して話をいたしましたということだけは申し上げられると存じます。
又大使の権限と申しますものは外交交渉に限られておりまするから、内政に対する一種の注文とか、話合いとか、そういうものは今のような状態は全然なくなりまして、純然たるこれは外交機関になるわけであります。従つてこの点では占領と独立とのけじめは非常にはつきり付くと考えております。
そういうふうに、外交交渉におきましては普通の一般公務員の場合と違つて、特に国家に対する忠誠の義務と申しますか、そういうものは非常に重大だと思うのであります。今回のものを見ますと、そういう点について一般公務員と外務公務員の間に差がないように思うのでありますが、それで十分でありますか、もう一ぺん政府のお考えを伺いたいと思います。
○西村(熊)政府委員 特別の外交交渉を必要とするような性質の問題ではないと考えております。きわめて技術的な事柄であります。
そうして一年経てば必要があれはだんだん更新すればいいのでありまして、ああいう危險な條約を、期限を限らずに結ぶということは、外交交渉を全然知らない人のやることだと考えておるのでありまして、そういうことで全然非常な間違いをいたしておるのでありまして、安保條約の締結というものは、日本側から言えばああいうふうにやるべきものではなくして、講和発効後においてやるべきものであつて、又必ず期限をつけるべきものであつて
こういう問題は他のあらゆる生産行政とも関連を持つて、相当これは政府が蔭になり日なたになつて、外交交渉的な性格を持たしてやつて行つてやらないと、急の間に合わないのではないかと考えておるのであります。この点は現状はどうなつておりますか。お答え願いたい。
で、この賠償や、外貨債の償還や、その他につきましては無論今後の外交交渉に待たなければならないのでありますが、すでに例えばフィリピンだけでも八億ドル賠償の安排いの要求が出ているというようなところから考えましても、百十億円しかこれに計上されていないということは余りにも少いのではないかというふうに考えられるのであります。
合同委員会を通ずる場合は別としまして、アメリカ側が日本側に交渉する場合には、常に大使館を経由する、駐留軍当局が直接に日本の各機関に向つていろいろな指揮なんかはしない、常に大使館を通して外交交渉によつてやる、こういうふうに了解していいのでありますか、この点を伺いたい。