1949-04-28 第5回国会 参議院 本会議 第20号
健康保險制度におきましては、第二回國会において法律が改正され、又社会保險診療報酬支拂基金法が制定されまして、保險診療の円滑化が図られ、それ以來、被保險者の経済生活の逼迫と、他面において診療担当者の全面的協力等によりまして、保險診療の件数及び金額の異常な上昇を來しまして、保險経済の危機を招いておる現状であります。
健康保險制度におきましては、第二回國会において法律が改正され、又社会保險診療報酬支拂基金法が制定されまして、保險診療の円滑化が図られ、それ以來、被保險者の経済生活の逼迫と、他面において診療担当者の全面的協力等によりまして、保險診療の件数及び金額の異常な上昇を來しまして、保險経済の危機を招いておる現状であります。
健康保險の制度は、昨年八月に法律が改正され、また社会保險診療報酬支拂基金法が制定されて、保險診療の円滑化がはかられて参つたのでありますが、以來被保險者の経済生活の逼迫と、他面診療担当者の全面的協力とにより、保險診療件数及び金額の異常な上昇を來し、保險経済は崩壊の危機に陥つたのであります。
本法案の改正の趣旨は、委員長の報告にもありましたように、最近激増いたしました健康保險基金の赤字を、診療を受ける労働者の負担によつて初診料を拂わせたり、また保險料率を上げることによつてつじつまを合わせようという改正なのであります。
それから六は社会保險診療報酬支拂基金法の一部を改正する法律案、これは政府から四月末日までに成立を予想する法律案として入れて來たのでありますが、厚生省当局としては必ずしも急がないというようなことも言つておりますし、案自体においてもやや檢討を要する面があるようでありまして、これは今日は上りませんし、委員会も開かれておりませんし、三十日に上るという見込もございません。
○藤田芳雄君 委員部長にお聞きしますが、社会保險診療報酬支拂基金法云云というのは向うの方で今日上らないのですか。
そこで四月末日までに成立を要する法律案でございますが、これは六ございまして、先ず第一に酒税法等の一部を改正する法律案、國有鉄道運賃法の一部を改正する法律案、会社等臨時措置法を廃止する政令の一部を改正する法律案、健康保險法の一部を改正する法律案、厚生年金保險法の一部を改正する法律案、社会保險診療報酬支拂基金法の一部を改正する法律案、これらは予算に関係ありますものは衆議院に先議されておりますために、衆議院
六番目の社会保險診療報酬支拂基金法の一部を改正する法律案、これも予備審査であります。それからその次の揮発油税法案、これは予備審査、郵便法の一部を改正する法律案これは本日委員会を通る予定でございます。それからその次の一と書いてございますのはそれは昨日すでに通過いたしました。それから二の國営競馬特別会計法案は本日委員会審査中でございます。三も同樣でございます。
そうして今日までこれはすべて連合軍の占領地救済基金により供給されているのでありまして、我々が自力で調達し得たのではないのであります。即ち我々は連合軍の絶大なる援助により、終戰以來今日まで國民生活の破綻を防止して参つて來たといえるのであります。
同時に保険料の支払いは支払基金を通じてするのでございますが、支払基金におきまして、審査の機構を整備いたしまして、そうして支払いをいたします際におきまして、審査を過ちなからしめる、こういうような方法によりまして医療費の、適正なる支出をはかつて行く。これらの方法によりましてバランスを保つて行きたいと思つておるわけでございます。
○岡(良)委員 診療協議会の問題は、いずれ基金法の問題と関連して、またあらためて当局の御見解を承りたいと思うのでありますが、私は被保険者の一部負担の励行は、御存じのように、飲食物費がすでに七割を突破しようとしており、文化的な、医療費も含めての支出が大幅に圧迫されておるというような現在の労働者階級の家計においては、どうしても一部負担というようなものの励行によつて、かえつて疾病の早期発見ないし早期治療が
佐藤一郎君) これはおつしやいますようなあれでしたので、これに似通つたようないわゆる運用の特別会計、どの條文でもよろしうございますが、これは事務的に農林省の中にありまして、一番手近な特別会計の同じ内容の規定を準用いたしましたので、その内容と申しますのは普通の特別会計にいつも附いておる規定でございまして、例えば借入金の償還金とか利子、或いは発行、償還に要する経費とか、こういうようなものを毎年度國債整理基金特別会計
御質問でありますが、昨日お答え申上げましたが、健康保險につきましては、御承知のように二通りありまして、組合管掌と政府管掌とあるわけでありますが、組合管掌は一應拂いましてから、それが組合の方へ戻るわけでございますから、事後において入れるわけでありますが、政府管掌の掌は政府が保險者でありまして、政府が保險料を取つて、そして担当医に診療を委託して、その結果に基いて政府が支拂をする、こういう形でその支拂も基金
○政府委員(宮崎太一君) 被保險者証に医師が書き込む、それから請求書を基金に提出する。その書き込まれた被保險者証を地方の健康保險課或いは出張所へこれを見せて、そうしてそこで書き込ます。
○政府委員(宮崎太一君) 地方の保險課、又は保險出張所が基金から廻つて参りましたこの請求書の帳簿を見まして、そうして不都合なものにつきましては、これはいろいろな方法を講じまして事業主、或いは被保險者と連絡を取ることが現在であるわけでありますが、全部の書類につきまして、これを事業主、或いは被保險者に渡すということについては、相当厖大な書類でございますので、なかなか困難ではないかと存ずるのでありますが、
○亘政府委員 ただいま議題となりました社会保險診療報酬支拂基金法の一部を改正する法律案について提案の理由を御説明申し上げます。 社会保険診療報酬支拂基金法は、昨年八月から実施されて來たのでありますが、その実施の成績に徴しまして、診療報酬支拂資金の潤沢化と診療報酬請求書の審査の適正化を期して、基金法本來の目的を完遂する必要が認められるものであります。
(國立公園部 長) 飯島 稔君 厚 生 技 官 (医務局長) 東 龍太郎君 厚生事務官 (医務局次長) 久下 勝次君 委員外の出席者 專 門 員 川井 章知君 專 門 員 引地亮太郎君 ――――――――――――― 四月二十一日 社会保險診療報酬支拂基金法
○堀川委員長 次に社会保險診療報酬支拂基金法の一部を改正する法律案、傳染病予防法の一部を改正する法律案——念のために申し上げますが以上二件は本付託であり、これより以下申し述べまする法案は予備審査でありますから、さよう御了承を願いたいのであります。
○説明員(友納武人君) 基金の職員は現在八百名おります。これに対しまして能率と申しますか、どういうところに標準を置いておるかと申しますと、月に一人が千六百件処理するという、大体件数に置いておるのであります。
○政府委員(宮崎太一君) 最初の問題でございますが、診療いたしまして診療の請求をした場合に、それを事業主の方へ廻して承認を求めてそれから基金で支拂う、こういうことがいいのではないかという御説であるのでありますが、その点につきましては曾つて入院等につきまして事業主の承認を求めたことがあるのでありますが、その外につきましてはそういうことがなかつたのでありますが今日においては事業主が承認するというようなことは
最後の第四項は第九條第二項の規定によつて、日本國有鉄道が政府に対して負うことになる債務、すなわち從前の國有鉄道業特別会計が負担する公債及び借入金に相当する額の政府からの債務の利子及びその債務の取扱いに対する経費、これは政府の一般会計に納入をし、一般会計から國債整理基金特別会計に繰入れることになるのでありますが、二十四年度においては本法によつて、直接これを政府の國債整理基金特別会計に納付し得る、こういうことを
而してこの汽船並びに鉄道の運賃の引上につきましては、物價に影響するという点におきまして、関係方面その他いろいろ意見があるようでございまするが、私共物價に対する運賃の引上げが、物價に対する影響を遮断するという一つの考えとして、鉄道並びに汽船運賃引上げによつて得られたその増收の額を特別の運賃調整基金として積み立て、それをその運賃引上げによつて影響を受ける物資のうち、特に安定帶物資として價格の安定を期せなければならんものに
○姫井伊介君 社会保險診療報酬支拂基金法の一部を改正する法律案、これを見ますと附則に「五月一日から施行する。」と書いてありますからこの点は我々考慮して置かなければなろんと思います。それだけちよつと申上げて置きます。
○委員長(塚本重藏君) それでは次に社会保險診療報酬支拂基金法の一部を改正する法律案を議題に供しまして、当局の説明を求めます。これは予備審査のための議案でありますから説明だけお願いいたします。
○政府委員(宮崎太一君) 社会保險診療報酬支拂基金法の一部改正の要綱につきまして御説明申上げたいと思います。
第三條においては、昭和二十四年七月一日において一般会計からこの会計に引継いだ資産の金額をもつてこの会計の基金とする旨規定しております。 第九條において、この会計において支拂上現金に不足があるときは、一時借入金をなし、または國庫余裕金を繰入れ使用することができる。但し、この一時借入金及び繰替金の限度額については、予算をもつて國会の議決を経なければならないと規定しております。
○政府委員(佐藤一郎君) 「國債の償還に関する費途に使用し」と申しますのは、後に出て参りますように、整理基金に入りまして償還をしてしまうというつもりの費途に充てます。それからもう一つはこの援助資金で公債を買いましてそうして持つておりまして、場合によりましては又賣るというようなことも考慮をいたしておるわけであります。
○政府委員(佐藤一郎君) 第五條ですか、これは前の條文を受けておりまして、いわゆる借入償還の場合と、それからこの國債整理基金特別会計に移す場合と両方ございますが、いすれにしましても滅失償却をする場合は償却というふうに今考えております。
○葛西説明員 健康保險の支拂いが実は現在非常に遅れておつて申訳ないのでございますが、先般國会を通りました例の社会保險診療報酬支拂基金法によります基金があります。これで一月分ずつ先に概算渡しをいたしまして、そして各お医者さんから集まりました請求書を基金に集めまして、その基金から一ぺんにまとめて支拂いをする。便利になつたわけで、さようにいたしております。
ただ御指摘になりました当面の措置をどうするかという問題でございますが、お話のように見返り資金が動き出しますまでの間、相当継続的な工事をどうするか、これはわれわれも眞劍に考えておりますが、見返り基金が出るということがはつきり特当の工事についてわかりますと、市中銀行も割合簡單に資金を融通できると思います。ほんとうのつなぎですから……。
しかし見返り基金の八百五十六億の使い方につきましては、今申しましたように、実のところまだ檢討の途中にございまして、お話申し上げる緯階に至つておりませんですが、資金計画におきまして産業資金といたしまして、一應四千七百五十二億を予定しておりますことは、前会にお配付申し上げました資料の記載通りであります。
それでこのために保險基金の方には常に五億円、六億円とかいうような赤字が出ておる状態で、しかたがなくて今度はそういう赤字を解決する方法として、これを一般の被保險者の負担に轉嫁しようということで、今度健康保險法がかえられようとしておる。その案ができておるということは御承知になつておると思うのです。こういうふうにして、それだけでも一般の國民が医療の方の負担が加重して來ようとしておる。
民自党は、かねて地方團体の中央金庫の創設とか、災害復旧基金の設定の問題の解決とか又、酒、煙草消費税の増徴、創設について実現を期し、廣く地方財政の確立の根本方針に向つて、全力を傾倒せんとするというようなことを叫ばれ、且つ六・三制の経費の國庫負担の増額の実現について、民自党は昨年八月十五日附で各市町村長に対しまして、書面を発しておられるような状況もございます。
それは國債何とか基金特別会計というのを見ましても相当多くの利子並びに割引の予算が計上されております。或いは國債費、そういうものもますます大きくなつて來ておりますが、こういう國債費は別にしても、銀行に行く收入が特別会計やその他の面において非常に沢山あるのですが、そういう点をやはり切られるということも一つの方法だつたと思うのです。そういう点についても一應説明を加えて貰いたいと思つております。