1948-11-26 第3回国会 衆議院 人事委員会 第11号
それから地方公務員法ができるまでの間は、公立の校長、教員につきましても、これが官吏であるために、当然國家公務員法は適用になる、こういうように私は考えております。
それから地方公務員法ができるまでの間は、公立の校長、教員につきましても、これが官吏であるために、当然國家公務員法は適用になる、こういうように私は考えております。
この点は今後あらゆる政令御適用の基準として、それから今後地方公務員その他の問題との関係において、地方公務員法はまだ出ないという状態において、どういう方針をとられるかということを承つておきたいと思います。
それから地方における教育公務員なのですが、当然國家公務員法に連関して、地方公務員法というものが出るだろうと思う。そうしますと、そこで地方の小学校の教員をここで考えればはつきりするのですが、その小学校の教員はどういう法的な身分の制限を受けるかと申しますと、御承知のように基本法として國家公務員でしばられる。その上地方公務員法でしばられる。そこでそこは特例が出る。
間に合えばもちろん政府といたしましても、地方公務員法、教職員公務員法といつたようなものを同時に提案いたしまして、お説の通り七月三十日制定にかかるポツダム政令は廃止いたしたい、こう存しておる次第でございまするが、遺憾ながら間に合わなかつたのでございます。でありますからよろしいとは考えておりませんが、遺憾ではございますが、教職員と地方公務員につきましては、ポツダム政令が引続いて効力がある。
○増田國務大臣 私にまたその点勉強が不足かもしれませんが、地方公共團体の從業員というものは、やはり地方公務員でございますから、政令に支配されている。そこで地方團体か企業的のことをする場合もありますし、普通の事務的の行政面だけをする場合もある。その行政面に從事する事務員と、企業方面に從事する、たとえば富山縣電氣局、こういつた電氣局員というような者もやはり地方公務員になるのじやないか。
○辻井委員 そうしますと、具体的に、教職員、あるいは地方公務員に対しての法律を政府でおつくりになるというふうに解釈してよろしいですか。
廃棄になつた場合に、地方公務員法は、あの政令の中には國または地方ということがうたつてある。その政令が消えてなくなつて、地方公務員は野放しになるかどうか。第二点は極東委員会の指令で基礎法だけを國会でつくつて、あとは地方の條例にまかすというようなことも、私はちよつとうわさ話で聞いたのでございますが、その点はどうか。この二点だけをお尋ねしておきたいのであります。
それはこの國家公務員法が実施されますと、あの政令は國家公務員に関してはその効力失うという規定が、新しい附則の第八條に入つておりますから、地方公務員に関してはなお最後の措置が地方公務員法によつてとられるまでは、その効力を継続する。こういう一應の建前でこの法律が提案されておるわけでございます。第二点は自治課長より答弁いたした方がよろしいかと思います。
地方公務員関係の問題につきましては、今國会に暫定地方公務員法という形の法案を提出いたすべく、準備をいたしておつたのであります。その暫定地方公務員法の内容は、大体國家公務員法の服務関係の規定を中心にいたしまして、提案する準備を進めておつたのでございますが、今ちよつとお話にもございましたような関係方面の意向がございまして、その提案を見合わせることにいたしたのであります。
地方公務員法ができるまでは地方公務員じやないのだ、また國家公務員でもないという立場で、一應二百一号で縛られるというような御見解でありましたが、そういうような事態が起つた場合に、俸給が來なくてどうにも仕事ができなくなるだろうと思いますが、その際それをいわゆる職場放棄であるとかあるいはストライキだと、かように御認定になるかどうかという点を、ぜひ労働大臣にお伺いしておきたいと思います。
○淺井政府委員 これは地方公務員ということになつておりますので、私どもの方からお答え申し上げることができるかどうかわからぬのでございまするけれども、そのようなことは別にいたしまして、そういう点について私ともが非常に善処したいという氣持を持つていることは確かでございます。そういう機会が得られますれば、大いに盡力いたしたいと思つております。
こういうことになつておりますが、國家公務員法、地方公務員法ができましても、ただちには適用しにくいといつたような條文も相当あると思いまするから、ひとつ善処してまいりたい。こう存じております。
つまり臨時人事委員会としましては、ただこれが地方公務員であると解釈することによつて、地方公務員でありますれば、これは臨時人事委員会の管轄外に出ておることに相なりますので、今お示しのような事実を聞いて驚いたようなわけでございますが、その点につきましては、ちよつとここで御即答いたしかねますので、主務官廳とも連絡をとりまして御返事いたしたいと思います。
○淺井政府委員 先日もお尋ねがございまして、早速お答えを申すべきところ重ねてのお尋ねをこうむつてまことに恐縮に存じますが、これは私の方といたしましては地方公務員であるというふうに、ただいまのところ考えておる次第でございます。ただし正式に人事院ができますれば、またあらためて決定するようなこともあろうかと存じまするけれども、臨時人事委員会としてこれまでの行き方では、これをやはり地方公務員である。
○玉井委員 それでは労働大臣のただいまの御答弁に対しましては、実はきわめて不満足なので、この点ちようど人事委員長も見えておりますので、質問の順序もございますから、あとで私はその点について御質問するといたしまして、もう一点だけ労働大臣にお伺いしておきたいのですが、それは國家公務員法に直接関係がある地方公務員法の問題です。
これをいわゆる地方公務員と称しておりますが、このものの中には非常に多数の現業職員が含まれております。私の所属しておりますところの名古屋市の例を一例として申し上げますならば、名古屋市におきます職員は約一万二千おります。そのうちの五千二百が交通從業員であります。
これでは両方逆になつておりますが、どちらが事実かということが第一点、要求を含む勧告というのは要求であるのか勧告であるのかという点が第二点、それから第三点は、地方公務員法を次の國会に提出すると言いますが、その間はポ政令の二百一号で地方公務員を取締まるか、この三点を、簡單で結構ですから御答弁願いたいと思います。 〔國務大臣殖田俊吉君登壇〕
政令二百一号を廃止いたしませんのは、地方公務員法が改正できるまでは、この政令をもつて地方公務員に適用したいと考えておるのであります。 それから日立の事件でございますが、御希望の点はよくわかりました。私は、今後十分に注意いたしまして、御希望のようにやりたいと思います。しかしながら、日立の事件は、これは私が当局者に命じて調査報告いたさせたのでありまして、私は、この報告は正しいものと信じております。
○國務大臣(殖田俊吉君)(続) 地方公務員法について申し上げます。地方公務員法は、いずれ立案をいたしまして、次の國会に提出する予定でございます。 〔発言する者あり〕
尚地方公務員、教育公務員、或いは裁判所の職員等は当然この國家公務員法の適用から除外せらるべきであるということが至当と存じます。尚百十條の罰則にいたしましても先程申上げました基本的な権利の建前から、当然体刑若しくは刑法の建前に立つたところの罰則は排除されなければならないということを申上げたいと思うわけでございます。
何分にも下級職員でありまするので、むつかしい法律のことはよく分らないのでありまするが、この國家公務員法というものが、將來制定されまするところの地方公務員法と密接な関係がある、結局我々地方廳の職員に響いて來るわけであります。そこで新聞記事等に注意をいたしましていろいろ考えて見ましたが、どうも今回の改正案というものは我々下級職員の前途に対しまして非常な不安を與えるように感ぜられるのであります。
今申しました農地委員会の書記が——私はよく存じませんが——かりに國家公務員でないということになれば、地方公務員の範疇にはいる。こういうことに相なるかと存じております。
○中曽根委員 そうするとさつきの場合、單純労務者であるようなものを、國家公務員法から除外する場合が起るわけですが、その場合は地方公務員でもないし、また國家公務員でもない、特殊な單純労務者である、そういう特殊なものができるわけでありますか。
○淺井政府委員 お答え申し上げますが、ただいまお示しの職員の身分は、非常に疑問がございまして、第一、これらの人々が國家公務員であるのか、それとも地方公務員であるのか、この点に非常に疑問がございまして、関係官廳においても協議などいたしておる次第でございまするが、私どもはこれは地方公務員ではなかろうか、こういう見解に立つております。
ことにこの政令におきましては、國家公務員法のほかに現在のところ地方公務員法はない。それであるのに、地方廳の公吏に対してまで、同樣な制限を加えられている。地方廳の公務員と申しましても、國家と同じようにいろいろな現業関係がある。
この改正案は、次に予想されております地方公務員法の制定に切つても切れない非常な関連を持つておりますので、特に府縣廳あるいは市町村の労働組合の立場から意見を申し方げます。
次に十二條の三項の三号に監理委員になれないところのものを規定しておりますが、この三号に「國務大臣、國会議員、政府職員又は地方公共團体の議会の議員」とありますが、地方公務員はここにあがつておりませんので、地方公務員はさしつかえないと解釈してよろしいのでありますか。
○成田委員 政府職員から類推して地方公務員まで持つて行くというのはむりだと思いますが、一應この條文の建前からいつたら、地方公務員はなれると解釈するのが正しいのではないかと思います。
○成田委員 地方公務員が監理委員になれないといたしますると、この欠格條項は役員選任についても準用されております。今の運輸大臣の御答弁は、地方公務員はなれないというのですか。
○金本公述人 前の御質問の、國家公務員法の同一内容であつたらということでありますが、前にも述べましたように、われわれはやはり、若干國家公務員、地方公務員と内容が本質的に違わなければならない。そういう建前において教育公務員法を單独立法すべきである。
そうすると、地方公務員と教育公務員に対しては、政令が有効であるというふうにもとれないことはないのでありますが、政令がさらに教育公務員を縛るということについては、どういうお考えを持つておりますか。
○松澤(兼)委員 私の質問の仕方が惡かつたのでありますが、この改正法が実施された場合には、國家公務員だけが政令からはずされるわけで、その反対に言えば、地方公務員と教育公務員は、新しい法律ができない限りは政令によつてしばらくの間縛られるであろう。ほかの法律はないのですから、それよりほかにしかたがありませんが、それに対してどういう考えか。本質論は別ですけれども……。
(拍手) 政府職員、すなわち國家公務員並びに地方公務員の給與が、過ぐる六月以來三千七百九十一円べースであることは、すでに諸君御承知のところでございますが、このべース自体、当時すでにその算定基準がくずれており、一般民間労働者の賃金に比べ、あるいは物價水準にかんがみて妥当でないことが指摘されまして、私の属する日本社会党においては、この総與改善のために臨時國会を召集して予算措置を講ずべきことを主張いたしたのであります
第四の点は、地方公務員及び教育公務員に関する問題であります。マツカーサー元帥の書簡の中には、單に公務員または公務員制度なる言葉が使用されている場合と、國家公務員または政府職員なる言葉が使用されている場合があるのであります。
公務員その他地方公務員、教育公務員等の取扱いについては、主管大臣からしてお答えいたします。また人事院の性格、権限等については、人事委員長からお答えをいたすことにいたします。 〔國務大臣泉山三六君登壇〕
ところが一例を挙げて見ますれば、地方公務員の人件費は年額六百億円程度で、地方財政の主要不分を占めております。國はこれに対して官吏と同一水準による財源措置を講じておりますが、地方によつてはこの水準以上の給與をしておつて赤字に苦しんでおる、苦しんでおると言つている向きもあるのであります。併してこれを中央においてはこれを規制する方法がないから、これを地方團体の自由に委せておるのが現状であります。
それは國家公務員法が一昨日國会に提案せられたのでありますが、それと関連して地方公務員法ともいうべきものが提案さるべき筈だと思つております。ところがそれがまだ提案の運びに至りませんのは、いろいろ事情があることと思いますが、その事情について御説明願いたいと思います。
○政府委員(鈴木俊一君) 只今委員長から御指摘のありました地方公務員に関する制度の問題でございますが、これは実は二つの区別けをいたしまして、一廳公務員制度を作ろうという考え方で今日まで進んで参つたのであります。
國家公務員法関係の中、 一、國家公務員法の一部を改正する法律案 一、暫定地方公務員法案 一、國家公務員法の一部改正に伴う法人たる労働組合の存続等に関する法律案 一、日本專賣公社法案 一、日本國有鉄道法案 一、公共企業体労働関係法案次に期限の関係から來るものでありますが、 一、國家行政組織法の一部を改正する法律案 一、地方自治委員会法案 一、過度経済力集中排除法の一部を改正する法律案
〔專門員朗読〕 調査管項目 一、治安に関する事項 イ、警察制度の改正に関する事項 ロ、國内治安状況の調査に関する事項 ハ、古物商取締法に関する事項 ニ、風俗営業取締法に関する事項 ホ、料理飲食店の営業再開に関する事項 二、消防制度に関する事項 イ、消防法の改正に関する事項 ロ、水防制度に関する事項 三、地方制度に関する事項 イ、地方公務員法制定に関する事項
但し、本條第二項中「別に地方公共團体の職員に関して規定する法律」とありますが近く開かれる予定の第三國会におきまして、地方公務員の暫定措置に関する法律案とも称せられるものが提出いたされると承りますので、これと本法案との関係が問題になると思われるのであります。
すなわち、從來官吏の身分を有する教員が、國家公務員法の施行によつて全面的にその適用を受けるようになることは、教員の特殊性から考えて適当でないので、別に本案によつて、教育公務員として地方公務員の身分を與えようというのではないかと思われます。
地方公務員に関する暫定的な法律案も、第三國会に提出の予定だそうであるという点等から考えると、なおさらその方がいいと考えられるのですが。
それから臨時國会に提案する法案は國家公務員法の改正と、それに関連して地方公務員の関係臨時措置法案も提案しなければならないので、現在折衝しております。それから公務員の災害補償法もこれに関連しておる問題です。寒冷地手当、石炭手当に関係する法律案も提案しなければならない。それから公務員の給与に関する問題です。
主要都道府豚に建築部設置の陳情書(第三九四号) 四八 地方自治法の一部改正に関する陳情書外一件(第四号) 四九 自治体警察の地方財源賦与に関する陳情書(第四一八号) 五〇 地方財政法の実施促進に関する陳情書(第四三七号) 五一 地方財政の拡充強化に関する陳情書(第四三八号) 五二 義務教育費並びに警察費國庫補助増額の陳情書(第五〇一号) 五三 警察費の財源確保に関する陳情書(第五一七号) 五四 地方公務員法及