1949-04-23 第5回国会 衆議院 労働委員会 第7号
第二の問題は、地方公務員は明らかに地方の財政の関係と、そして地方事務の量によつて人員がきまつておるものでありますので、あなたのいうように一定の基準をきめること、あるいは法律をもつてやることについては、地方廰ではどうにもできないというようなことではなしに、これは全体の問題として、やはり各地方自治團体において、必要な人員の整備は、いかように言われても、自分の地区内の行政を行うために確保しなければならない
第二の問題は、地方公務員は明らかに地方の財政の関係と、そして地方事務の量によつて人員がきまつておるものでありますので、あなたのいうように一定の基準をきめること、あるいは法律をもつてやることについては、地方廰ではどうにもできないというようなことではなしに、これは全体の問題として、やはり各地方自治團体において、必要な人員の整備は、いかように言われても、自分の地区内の行政を行うために確保しなければならない
さらに地方公務員の問題につきましても言及があつたのでありますが、この点についても、私は國会が法律を決定する場合に、地方に行政整理を命じ得るかいなかという法律上の権限の問題については、別に申し上げたのではないのでございます。ただ政府の方針として、行き過ぎることのないようにということを申し上げたのでありまして、権限がないかという点になりますと、私は権限はあると思います。
それから第三点としては、今あなたの川崎君に対する御答弁にもあつたのでありますが、地方公務員について、國家が何割かの基準で首を切れというようなことを発する権利は、私はないと思うのであります。
○鈴木政府委員 國家行政組織法の第十四條第二項は、これは國家公務員法に関することでありまして、そこで書いておりますのは、地方公務員に関する問題でありますから、全然関係のないことであります。
○木村(榮)委員 そういたしますと、地方公務員というものは大体この前の話では——私、このことをお尋ねしますのは、なぜかと言いますと、第三回國会でしたか、公務員法改正のときに、令二〇一号の出たときと思いますが、あの問題を当時何かの委員会でやつたときに、地方公務員法というものをこしらえて、これで大体いろいろなことをうまくやる。
そこで第九條の五号、六号でございますが、これは現在國家公務員法、地方公務員法の関係で、総理廳がやつておつた権限を、そのままこちらに移した次第であります。別に新たな権限は一つも加つておりませんそうであります。
○鈴木政府委員 地方自治委員会議の議決事項の中に、今お話の「職員の給與に関する技術的助言に関する事項」というのがございますが、これは現在の地方公務員につきまして、都道府縣の職員は官吏の例による。それから市町村の職員は官吏の例に準じて條令で定める。こういうことになつておるわけであります。
十分注意しなければならないと存ずるのでございますが、この從事します者についての資格ということに関しましては、政府の方でもいろいろ考えまして、例えば民生委員法におきましては、民生委員事務所に從事いたします職員、或いは府縣の指導職員というものについては、資格を法律の中に加えたのでございまするが、一般の社会事業施設は、公的な施設も含めての社会事業施設というものについての資格というようなものにつきましては、地方公務員
率直に私の結論を申し上げれば、以上申しましたようないろいろの点から、この際政府としては地方公務員法の提案を、もう少し國際的な情勢がはつきりするまで見合すべきである。しかしながら一方において、この提案を見合せば、政令二百一号というものはやはり生きて來るわけであります。
○鈴木政府委員 地方公務員法を早急に制定しなければならないと申します理由といたしましては、先般の國会で、実は十二月末日までに、地方公務員に関する法律を國会に提出いなければならないという地方自治法の改正があつたのであります。
○松澤委員 そういたしますと、地方公務員法というものが制定せられなければならない法律的な根拠と申しますか、その点はわかりましたが、しかし御承知のように地方公務員は國家権力と申しますか、あるいは行政権力と申しますか、いわゆるマツカーサー書簡の中における國家、主権、國民という関係と、まつたく違つた立場に置かれておると考えますので、少くとも地方公務員に対しましては、國家の主権に対して脅威を與えるとか、あるいはまた
同月六日 町村吏員恩給組合に対する國庫補助増額の陳情 書外二件 (第七二号) 監理委員制度改正に関する陳情書 (第一〇〇号) 町村吏員恩給組合に対する國庫補助増額の陳情 書外五件 (第一〇四号) 地方配付税増額の陳情書 (第一〇六号) 地方配付税並びに地方起債に関する陳情書 (第一〇七号) 町村起債の融資適正に関する陳情書 (第一一四号) 地方公務員法制定に関する陳情書
地方公務員の方は全然所管外であります。 ただいま岡田さんの証言の意味は、府縣のいろいろの調整をやつております自治課がたまたま内閣総理廰に属する関係から、総理廰の事務の主管である官房長官の名前で通牒を、自治課から出しております。その自治課が自治課長の名前よりは、もう一つ上の官房長官の名前で通牒を出しておる。こういうかつこうになつております。
これはどういう資料であるかといえば、ただいま日教組の方のおつしやいました地方公務員に対する政府津牒が、一体どういう法理的根拠に基いて出されているのかという点について、人事院で至急調査して出してもらいたい、こういう要求をしておいたのでございますが、その後調査されたかどうか。
ところが問題は地方公務員に関する問題で、自治課がやつた、こういうふうに仰せになつておるけれども、自治課というものは、結局給與実施に関する問題についてそういう指令を発する権限があるのですか。これは政府職員についてはあなたの方が御存じですが、総理廰の自治課というものは、地方公務員の各給與に関して、都道府縣知事に指令を出す権限があるのでございましようか。お聞きいたしたいのです。
そのためにはこの前地方財政委員会法に対する改正のあつたときに申しましたように、理事者側の代表だけでなくして、地方議会の代表及び地方公務員の團体の代表というような人々までも加えるだけの御意見がないか、その点もここでお尋ねしておきたいと思います。
教育公務員特例法によりまして、大多数の教職員は、地方公務員たるの身分になりましたので、それらの俸給について、どういうふうになるのか、みんな一般は不安に思つておるのであります。
つまり憲法が保障いたしました地方自治の本旨ということを越えまして、國家公務員と同じようなことを地方公務員に非常にやかましく言つていやしないかという点があるのでございまして、もし私がきわめて露骨な言葉を使つてもよろしゆうございますけば、これは國家権力の濫用ではなかろうかとさえ思つておる点がございます。
國家公務員たる教育公務員の俸給について、基準を定めて特別俸給を出されることはすぐできると思うのですが、そうなりましたときに、地方公務員であるところの教育公務員の俸給まで、そので縛るということになるわけでありますか。地方公務員法ができましても……。
またこの地方行政、地方財政に対しましては、地方自治体の公務員の團体が非常に大きな関心を持つておりまして、現在全國的に地方財政の問題に関し、あるいは地方公務員法案に関し、いろんな運動を起しております。彼らはただ單に労働者としての自分の立場を擁護するばかりでなしに、地方行財政に関して実際それを日々行いつつある当事者としての責任感から、非常に関心を持つておる。
それから第三点の地方公務員法の進行の模樣でございますが、これはすでに約三週間も前に、かれこれ一月近くになりますが、向うに提出いたしておりまして、至急に何らかの意見を聞きたいということを申出ているのでございますが、まだこれについての具体的の意見がございません。そういう関係で遅れております。
さらに立つたついでに申し上げておきたいと思いますが、それは例の地方公務員法の問題であります。地方公務員法に対する草案は一應いただいておりまして、われわれもこれを見ております。ただこれに対する逐條的な質問は、さしひかえたいと思つておりまするが、それがどの程度まで今進行しているかということであります。
私はあなたがほんとうに第一條の規定を忠実にお守りくださり、また実践をするお考えがあるならば、当然現在の國家公務員諸君が首を切られるという問題については、あるいは公團関係も同様であり、地方公務員についてもおそらく同じような考え方をして、政府なり行政管理廰へ適当な勧告なり、報告をなぜなさらないかということを、まずお聞きしたいと思つております。
以上概括申上げましたが、特に地方公務員の諸君に対する注意は住宅の問題、それから給与の問題については、只今申上げたような外に超過勤務の場合におけるところの手当、つまりオーバー、タイムの手当、こういうものは地方未端に行けば行く程予算が廻つて行つておりません、この点については十分に我々は関心を持つて中央におけるいろいろな特権と申しますか、そういうものを排除いたしまして、こういう超過勤務に対する手当等は、ともかくにも
又本法の基いて出す人事院の規則、指令には各組合の意向を十分参酌すべきであるとの意見もあり、各縣の地方自治体には地方公務員法を早急に制定されたい、現在地方公務員については、國家公務員法が準用され、又一方労働三法の適用される部分もあり、両法間において生ずる矛盾について困惑することが多いとの意見が多かつたのであります。 その二、給與に関する問題であります。
この二つの調査をも包含いたしまして、廣く公務員制度全般に亘る調査をすることに承認を要求したら如何かと存ずるわけでございます、と申しますのは、実際に各官廳の状況を見ますると、公務員の事柄につきましては、事柄それ自体が國家公務員あり、地方公務員あり、或いは教職員もあり、或いは特別職である裁判所の職員等につきましてもお互いに関連する問題が多いのでありますが、現在全部を通じての全体的の観点から見て行くというところがどこにもございません
(拍手) 國家公務員法の改正には、賃金ベースの改訂、これに伴う追加予算の成立をその裏づけとせなければならないことは、もちろんのことでありまして、しかもこの夏以來係爭中である電産、炭鉱、船員その地の民間各種産業の労働組合並びに地方公務員等の給與は、全官公労の賃金の改訂が一つの標準を與えるの関係にありまして、全國の勤労大衆に新しい生活の基準を與え、労働不安を解消しますためにも、官公労公務員の給與ベース
○中原健次君(続) なお、地方貸付金の回収三十五億は、地方財政の窮迫せる実情を忘れて、これを配付税から天引せんとしておるのでありますが、このことは、ひいて地方自治体の確立を阻害するばかりか、直接には地方公務員給與改善を妨げる結果に相なるのであります。回収はしばらくこれを延期すべきものであるということを、私はこの場合特に強く主張いたしておきます。
この還付天引は、地方公務員全般の給與改善をはばむものであると同時に、地方自治体を財政危機に陷れ、眞に自治体の確立を可能ならしめることに大いなる阻害となる次第であります。
政令二百一條で地方公務員はしばる。そうして家庭が困窮のどん底に陷つてどうすることもできないときに、議会に訴えて來ようとすれば、選挙の投票だけの権利はあるけれども、議会に、合法的に、われわれの主張を主張すべく、町で鬪うすべさえ公務員から奪つてしまつておる。訴えるに所なしというのが、今の全官公の姿ではないか。
○徳田委員 それは、そういうことはありますけれども、しかし法律上の見解として、人事院は、地方の公務員にもやはり例になりますから、だからして、國家公務員の決定が地方公務員にやつぱり影響するのであります。こういうときに、政府の役人は、公務員の、こういう新憲法以前のこういうやり方に対して、どう思われるか。これが効力があるかどうかということを明言してもらいたいのであります。
第二の公立の学校の教育公務員は、地方公務員としての身分を持つておりまして、國家公務員法の適用から除外され、将来制定せらるべき地方公務員法によつて規律せられる筈でございますが、それまでの臨時措置といたしまして、第三十三條によつて本法その他に規定がある事柄以外の点については、政令で以て特別の定めをなすことになつております。
これは地方公務員中特に教育公務員という特例法案修正案でありますから、これに対してこの教育公務員という立場から第三十三條中のその箇條を削るということに対して、教育公務員という特殊性から政府のお考をお聞きしたいと思います。
特に高良委員の御発言にもございましたけれども、この法案全体を貫いて見ますると、國家公務員たる教員の保護に厚くして、地方公務員たる教員の保護に薄い点が見出されるのであります。その一つの例は第七條と第十四條との比較において見出されるのであります。
又規定の方向等を法律で示されることがないことと思いまして、原案といたしまして、一定の本当の立派な法律ができるまで、それまではいろいろな点で、例えば教員だけの地方公務員たるの問題の研究ができても、一般の地方公務員については研究が済まない。