1948-12-12 第4回国会 衆議院 文部委員会 第5号
從つて第三回國会に継続案件となつたのでありますが、第三國会において同案に対する一般法たる國家公務員法の改正が行われましたので、これに伴つて同案にも所要の修正を施す必要が生じたことと、また一方教育委員会法が去る七月十五日公布施行され、十一月一日から都道府縣及び五大市その他若干の市町村において、教育委員会が成立いたしましたこととにより、官吏の身分を有しておりまする教員の身分を地方公務員に切りかえることと
從つて第三回國会に継続案件となつたのでありますが、第三國会において同案に対する一般法たる國家公務員法の改正が行われましたので、これに伴つて同案にも所要の修正を施す必要が生じたことと、また一方教育委員会法が去る七月十五日公布施行され、十一月一日から都道府縣及び五大市その他若干の市町村において、教育委員会が成立いたしましたこととにより、官吏の身分を有しておりまする教員の身分を地方公務員に切りかえることと
これは一つは教育公務員なるものが、地方公務員をも含めますところの國家公務員、一般公務員とその性格において相違する点を持つておるところからも、規定されるべきものだと思うのであります。申すまでもなく國家公務員は國家本來の機能たる立法、特に行政、司法の機能を担当する人々であります。言いかえれば國家機能の手段そのものであります。
次に第三十三條でございますが、これは、公立学校の教員というものは、教員という身分と同時に地方公務員の身分をあわせ持つことになりますが、地方公共團体の職員に関して規定する法案が制定されるまでは、政令で國立学校の学長、校長、教員または部局長の例に準じて特別の定めをするということに原案ではなつております。
國家公務員法及び地方公務員法によつても、休職中は支給しないことになるわけです。特に十四條でこれを取上げたのは、高等学校以下の教職員の中で、最も多い結核性疾患ですね。
公立学校の場合におきましては、地方公務員法ができますれば、それによつて適用されることになりまするが、それまでの間におきましては、教育委員会法の規定によりまして、都道府縣の長の補助機関たる職員の規定を準用することになるということになります。
○高津委員 公務員法との関係で向うにあるからその言葉を持つて來たのであつて、特別の意味はないと言われるのであるが、文部省があつせんして特につくつてここへ出された以上は、特殊性というのは教育には他の國家公務員、あるいは地方公務員とはこの点、この点、この点で違うのだという特殊性を、具体的に数えてもらいたいという意味の質問なのです。
公立学校の教職員は、近くできる地方公務員法の拘束を受けるのであつて、ただいまのところにおいてはそれができるまでは、公立学校の教職員は國家公務員法の規定には拘束せられない、かように解釈するといたします。 次にそれによりますと、矛盾がここにあるのであります。
それから公立の場合につきましては地方公務員法がありまして、母法があつて、そしてこの特例法が例外になるという組織になるはずなのであります。ところが御承知の通り地方公務員法ができませんから、暫定的に地方公務員法にかわる規定を第三十四條に設けたのであります。
公立学校の教員は、現在官吏の身分を持つておりますから、かくてはこれらの者の身分の所轄廳たる教育委員会の性格に適應しないことになりますので、この際これらの者の身分を地方公務員に切替えることが適当であると共に、教員の人事に対する教育委員会の関係を具体的に明示する必要があると思うのであります。
この法案は四つの章に分れておりまするが、その第一章の総則におきましては、この法律の制定された趣旨並びにこの法案の中に掲げられております特別の事項につきましての定義等を書きまして、尚第三條におきまして、從來官吏の身分を持つておりました公立学校の先生が、地方公務員として身分を有することをはつきり謳つたのでございます。
○下條國務大臣 地方公務員法につきましては、一應の案ができたのでありますが、まだ発表申し上げる程度に達しておりません。この教育公務員法の特例につきましては、第三十三條に規定がありまして、地方公共團体の職員に関して規定する法律があるとしまして、実はその内容がはつきりいたしませんが、かような漠然たる規定をいたしております。
○黒岩委員 重ねて二つだけお伺いしたいと思いますが、地方公務員法はまだ制定せられておらぬと思いますが、政府としては、地方公務員法案をおつくりになります場合、單独立法として考えられるのでありますか。または國家公務員法の特例法としてお考えになつておられか。その点をおわかりになつておれば、表明していただきたいと思うのであります。
○辻田政府委員 この公立学校の学長以下教員の方々の規定につきましては、近い將來に地方公務員法ができますと、それが一般法になりまして、この教育公務員特例法が特定の法案になるのであります。
これを地方職員総数の百二十三万一千六百十九名という数字が出ておりますが、これに充てて参りますと、ごくわずかで、地方公務員の生活はまつたく窮状に追い込まれるのであります。当初この予算が出されましたときには、大体地方職員に対する給與の総額というものは、一千五百円の給與水準の引上げに要する費用が、先ほど申し上げました七十五億五千七百万円に相なつております。
名称はいまだ考えておりませんが、地方公務員の越権的選挙運動を彈劾いたしまして、さような実例に対しましては、嚴重な監視並びに措置を講じて参りたいと思う。かような性格をただいまの選挙に関する小委員会に付與いたしていただきたい。こういう動議を提出いたします。
先日の政府の発表によれば、國家公務員の方から三十五万人、公團と地方公務員の方から二十七万人という出血整理を予定しておると、こういうのでありますが、我々は現在の條件下では絶対に首切り行政整理には反対であります。從つてこういう條件を持つた、こういう前提を持つた今度の予算の根本的な建前に反対するものであります。
そのポツダム政令がいつ撤廃されるかと言いますと、地方公務員法が制定されたあかつきには撤廃されることになります。そこでその地方公務員法をつくる際に、もし政府、國家、その他皆さんがつくりたければ、地方公共團体の営んでいるところの公共事業をまた分離独立させまして、地方公共企業体といつたようなものをつくることができる。
○中原委員 もちろん大藏当局り立場でないために、明確なことが御発表しがたいと思いますが、ことに中央の國会におけるこの決定が、地方のまた諸支拂いにも関連し、影響して行くわけでありまして、たとえば地方公務員、あるいは教職員その他の地方関係の諸支拂い等も当然問題になるわけであります。
それから地方公務員で地方毎に困つた公務員に対して、別な財源から流用して一時金に貸出す、こういう場合に、從來しばしば大藏省からは、そういうことを地方別にやられては困るということがあつたやに聞いておるのですが、この場合緊急措置としてそういうことを大藏省が許可する御用意があるかどうか、この二点について大藏大臣にお伺いいたします。
○岡田宗司君 只今のお答えによりますと、とにかく專任書記は地方公務員である。こういうことになるのですが、地方公務員の給與も又予算上の措置といたしましてちやんと五千三百三十円ベースに引上げることになつておるのでありますが、これは是非ともその金額を支給せられるように更に御努力願いたいと、こう思つておるのであります。
一体農地委員会の專任書記の資格はこれは國家公務員法の資格を與えるべきであるというのか、或いは又これは地方公務員の資格であるのかその点についてお伺いしたいと思います。
ただ経費等の関係上、國が補助をいたしておりますけれども、この意味から身分の関係でありますと、地方公務員である。その色彩が強いと思います。
実は地方公務員法が今國会に出ますれば、当然これに関連いたしまして、國家公務員法と公共企業体労働関係法、或いは國有鉄道法が出たようなことが問題になりましておつたのでありますが、地方公務員法が第三國会に出ておりません。大体承わりますところによりますと、この今國会に提出される趣きを承知いたしておつたのでありまするが、そのときに関連して研究せられるということになつておつたように承わつております。
参考のために、現行地域区分によりますれば官吏——これは地方公務員を除いております——の分布状態を私どもが調べたところによりますと、特地におる官吏が約二十五万人で全体の一六%に当ります。甲地におる者が約二十二万人で全体の一四%に当つております。乙地におる者が約六十三万人で全体の四一%になつております。丙地におる者が約四十四万人で二・八五%になつております。
そうすると新たに地方公務員法とも言うべきものができるまでの間は、地方公務員についても人事院がすべて規律をする、こういうことになりますか。
それではこの問題は以上の点で打切りまして、次に地方公務員法に関する説明を聽取したいと思います。
○政府委員(鈴木俊一君) 第三國会には只今仰せになりましたように國家公務員法の服務に大体該当いたします部分だけを暫定地方公務員法という形で提案をいたして御審議を願うという予定であつたのでございますが、関係方面からのいろいろの指示がございまして、結局暫定地方公務員法は前國会に提案する運びに至らなかつたのであります。
これは從來すでに幾多の議論のある問題でありますけれども、從來の議論並びに行きがかりはしばらく措連ましても、この際これを廃止して、そうして單に國家公務員のみならば、地方公務員に対しても、この適用を免れしめるということでなければ、今後幾多の弊害が起るということをわれわれはおそれるのであります。
もう一つお伺いしておきたい点がありますか、この法案か通過いたしましても、尚地方公務員に対しては政令第二百一号か依然として生きて作用するわけであります。そこで本法案か通過した以上は、何らかの形でこの通過いたしました法案の線に沿うて政令の一部を改正せなければならんと、かように考える者でありますか、当局においてはどういうようにお考えにたつておりますか、この点について一つ御見解を承りたいと思います。
○木下源吾君 実際にはそういうように困難が伴うことは私ども考えられますけれども、併しながら今出されている國家公務員法が通過した曉においては、地方公務員に対する以前の政令というもののいろいろな束縛というのは非常に桎梏になると、かように考えられるので、これに対する御意見を一つ承つて置きたいと思います。
○政府委員(高辻正巳君) 只今のお尋ねの件でありまするか、仰せの通り、今回の改正法の中では國家公務員法については二百一号の適用を除外しておりますか、地方公務員については依然として適用になるわけであります。
それから最後に、政令二百一号は、國家公務員に関する限りこの法律施行と同時にその効力を失いまして、地方公務員に関する部面だけが残る。地方公務員に関しましては、やがて地方公務員に関する法律を制定していただくと同時に、これが終局的に廃止される。こういうことになるわけであります。
せんだつて辻井委員の質問に対する労働大臣のお答えの中で、この労働関係の公共企業体の法案が終ると、これに現在包含されてない地方公務員、それから教職員の公務員法、こういうようなものを立案する予定である。
○山花委員 その場合に、労働法制審議会のような機関がなくなつておればやむを得ませんが、たとえば地方公務員法をつくる場合、あるいは教職員公務員法をつくる場合に、教職員の組合の代表者、もしくは地方自治労連というような組織の代表者を入れて、協議して來るべき法律をつくるというふうにお考えになつておるかどうか、それとも人事院と関係筋との折衝によつてのみ、この法律を立案される意思であるかどうか、この点について御答弁願
○山花委員 次のときに一應その問題について議論をしたいと思いますが、そこでこれらに包含されない、いいかえれば地方公務員、あるいは教職員の問題については、一應法律が出るまでには政令で縛られる、こういうことになるのですか。
地方公務員法は実は今回の國会に提案をいたす予定で、いろいろ準備をいたしておつたのでございますが、大体いままでの政府の方針といたしましては今回の國会は一切の地方公務員制度についての規定を網羅いたしました法律案を提案いたしますことは困難の状態でございましたので、暫定的に現在國家公務員について施行になつておりまする國家公務員法の規定と大体同一範囲の事項、即ち服務に関する事項を中心といたしました規定だけを取敢
伴つて、給與のことは底に考慮すべき義務を政府が義務づけられておりまするから、われわれは先ほど辻井さんにお答え申し上げました通り、今回開かれている國会に補正予算を提案いたしたい、こういう意図のもとに、一生懸命努力いたして参つた次第でございますが、まさに会期も旬日以内に迫つてしまつている状況でありまするから、この國会に出し得るやいなや、今や疑問とはなつて参りましたが、要するに國家公務員なり、あるいは地方公務員
この提案をいたしましたのは、マツカーサー書簡に基いてポツダム政令が出されたが、あれだけではあまりにひどい制限でありますから、今度は個々の公務員について、國家公務員だとか、あるいは地方公務員について妥当なる改正を行うというわけで、詳細数十箇條にわたつた改正案が提案されている次第でございます。