1947-11-10 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第15号
○説明員(鈴木俊一君) 第二百四條の改正は、先程申しました地方公務員法に關する規定の用語を統一して表現したわけであります。それだけで實質的改正はございません。 二百五條、これも同様に單に法律というのを、今申しましたような考えで改正したわけであります。 それから第二百二十條であります。
○説明員(鈴木俊一君) 第二百四條の改正は、先程申しました地方公務員法に關する規定の用語を統一して表現したわけであります。それだけで實質的改正はございません。 二百五條、これも同様に單に法律というのを、今申しましたような考えで改正したわけであります。 それから第二百二十條であります。
第二項は先程來申上げました普通、地方共團體の知事、市町村長の、補助機關たる職員、或いは選擧管理委員會の補助機關たる職員その他一切の地方公共團體の職員に關する地方公務員法というような法律は、昭和二十三年の四月一日までにこれを制定しなければならないということをここに特に入れまして、國家としての地方公務員法制定についての覺悟と期限というものを明瞭にいたしまして、やがて地方公務員法が國として立案し制定せられるという
○説明員(鈴木俊一君) 第百五十四條の改正でありますが、ここは規定上の體裁を整理いたしただけでありまして、百七十二條の第四項に、第一項の吏員に關する職階制云々の規定を置きまして、將來立法を豫定いたしております地方公務員法の内容を相當具體的に項目的に書上げておるのでありますが、こちらの方にかような詳細な規定を設けるようにいたしました關係上、百五十四條を整理いたしまして、百五十條としては知事、市町村長の
又地方公務員法というものを作るゆえんのものの狙いは、一つはそこにあると思うのでありまして、これを放任いたして置きますと、どうしても交流がしにくい、殆んど同じような法律を作つて、同じような資格と、同じような訓練と、同じような制度、同じようなものを作つて置けば非常に交流がし易くなるのじやないか、これによつて地方の人事の中にも新しい血が導入されて活發な伸び方をして行くのではないか、かような考え方を持つておるのであります
○小野哲君 只今政府の委員の御答辯で了承したのでありますが、幸い國家公務員法も施行されまして、臨時人事委員會も成立しておりまする今日でありまするので、臨時人事委員會におきましては、恐らく職階制その他の具體的な問題を取り上げることになると存じまするので、只今私からも質問いたしました内容、亦政府委員からもお答えのありました内容等を十分に取り入れられまして、臨時人事委員會とも緊密な連繋の下に、よろしく地方公務員制度
○小野哲君 前囘私から主として地方公務員制度の問題と地方行政機構との問題について質問といたしまして、政府委員から御答辯を得たのでありますが、それに關聯いたしまして、特に地方公務員の問題について所見を伺つておきたい、かように思うのであります。先程も地方財政との關聯において、職員費の問題が政府委員からもお話がございましたが、正しく地方自治體の財政の中で人件費の問題は非常に大きな負擔になりつつある。
今度の國家公務員制度は從來の制度を根本的に改め、新しい構想を以て提案され、それが通過を見たような次第でありまするが、地方公務員の制度につきましても、これに即應いたしまして、殊に都道府縣、或いは五大都市というようなところにおいては、給與、その他の必要なものについては、官吏と差別待遇をすることのないような制度にしてやつて行きたい。
私が先ずお伺いしておきたいと思いますことは、地方自治が制度として整備されて参つたのでありますが、これを運用して行きますにつきましては、地方公務員制度を確立して行くことが必要であろうと存じます。尚又地方公務員の能率的な執務態勢を確立いたしますためには、地方行政機構を整備することがこれ亦必要であろうと思うのであります。
そのうちでもたとえば地方公務員法、教員の身分法と稱すべきもの、現業廳の公務員法というべきもののごとき法律は、本法の實施にきわめて重大なる關係をもつのでありますから、この法律は速やかに制定をする必要があると考えますが、政府の見解を伺つておきたいと考えるのであります。
二、地方公務員法、教員の身分に關する法律現業廳の公務員に關する法律等の本法に必要なる諸法制を速やかに制定すること。 三、公務員の再教育施設につき政府は十分考慮すること。 四、本法施行の適性圓滑化をはかるため、政府は國會の委員會と密接なる連絡をはかること。 以上四點につきましてお諮りをいたします。この附帶決議について御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
從つて公務という場合の定義におのずから明かなもので、別箇に特にこれについて細かい定義を與えないでも苟くも公務と称せられておるものは、地方公務員に属しないものは全部ここへ入るのだ。そういう意味で特別に定義を掲げなかつた次第でございます。
地方公務員法というようなものを制定するかどうか決めたいと、かように考えております。 それから内閣総理大臣の管理でなく所轄という言い方の問題でありまするが、これはやはりこの人事院の性格から考えまして、こういう所轄という言葉を使いましたのであります。通常の外局程、総理大臣が完全に管理しているものでないという意味合が表現されておるものと、かように御了承を願いたいのであります。
これに對しての漠然としたものでなくて、ある程度の立法的な見透しを、たとえば教員に對しては學校教員身分法とかいう、こういうふうなものをつくる、また國家公務員法に對して地方公務員法とか公吏法というようなものの構想をもつておられるか。そうした地方團體の役人に對する立法用意、こういうものについての御意圖を伺いたい。
○受田委員 もう一つの地方公務員、昨日竹谷委員から御質問があつたのですが、そうした公務員法というようなものはお考えにならないのですか。
かような官吏というような言葉は、いろいろな意味でいい意味のことも悪い意味のことも含まれているのでありますから、この際官吏あるいは公吏というような差別的な言葉はやめて、畫一的に國家公共の事務を扱う者は同じ名稱で呼ばれ同じ待遇を受けるという精神で、從つて國家公務員法と地方公務員法とわけないで、一つの法制で同樣に取扱うということに將來は考えた方がよろしいのではないか。
また警察官は地方警察、國家警察というふうにわかれて、縣もしくは市というような公共體の警察職員ができた場合に、かようなものは國家公務員であるか、あるいはそういう言葉はあるかどうかしりませんが、いわゆる地方公務員になるのかどうか、この點お伺いいたします。
○竹谷委員 地方公務員と申しますと、そういう國家公務員以外の公務員に關しては、政府は何らかの法律案を提出する御意向があるか、またさような準備があるかどうかお伺いしたいと思います。